

個人事業主で所得300万円の場合、青色申告なら所得税約7万円、住民税約15万円で合計約22万円の税金がかかります。白色申告の場合は所得税約10万円、住民税約21万円で合計約31万円になります。
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つまり青色です。
青色申告特別控除65万円を適用すると、課税所得が65万円減るため、税率10%の場合で約6.5万円の所得税が、住民税も含めると約10万円近く節税できる計算になります。これに国民年金保険料約20万円、国民健康保険料約24~30万円を加えると、手取りは約229~233万円になります。
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青色申告と白色申告では、最大で年間10万円以上の税額差が生まれます。青色申告の最大のメリットは、最大65万円の青色申告特別控除が受けられることです。この控除を受けるには、複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を作成して期限内に提出する必要があります。
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どういうことでしょうか?
電子帳簿保存または電子申告(e-Tax)を利用すると、控除額が55万円から65万円に増額されます。白色申告は記帳が簡単ですが、この特別控除が一切受けられないため、同じ所得でも税負担が重くなります。青色申告の事前申請は、開業から2か月以内、または適用を受けたい年の3月15日までに税務署へ提出する必要があります。
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個人事業主は所得税、住民税、個人事業税、国民健康保険料、国民年金保険料の5つを負担します。所得税は累進課税で、課税所得が195万円以下なら5%、195万円超330万円以下なら10%の税率が適用されます。
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結論は住民税です。
住民税は一律10%(都道府県民税4%+市区町村民税6%)に均等割5,000円が加算されます。個人事業税は事業主控除290万円があるため、所得300万円の場合は(300万円-290万円)×税率(3~5%)で約5,000円程度になります。国民年金保険料は月額16,590円で年間約20万円、国民健康保険料は自治体により異なりますが年間24~30万円が目安です。
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個人事業税には290万円の事業主控除があるため、所得300万円なら課税対象は10万円のみになります。この10万円に業種別税率(3~5%)をかけるため、実際の個人事業税は3,000~5,000円程度です。
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厳しいところですね。
ただし注意点があります。青色申告特別控除は個人事業税の計算では適用されません。つまり、青色申告で65万円控除しても、個人事業税の計算では「収入-経費」の金額から事業主控除290万円を引く形になります。また、対象業種は法定業種(第1種~第3種)に限られ、一部の業種は個人事業税の対象外です。
所得控除を漏れなく申告すれば、手取りを年間数十万円増やせます。基礎控除48万円は全員が受けられますが、それ以外にも社会保険料控除(国民年金・国民健康保険料の全額)、配偶者控除(最大38万円)、扶養控除(38万円)、生命保険料控除(最大12万円)、地震保険料控除(最大5万円)などがあります。
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これは使えそうです。
小規模企業共済に加入すると、掛金の全額(年間最大84万円)が小規模企業共済等掛金控除として所得から差し引けます。例えば月額7万円(年間84万円)を掛けた場合、所得税率10%なら年間8.4万円の所得税が減り、住民税も含めると約13万円の節税になります。中小機構の小規模企業共済は、個人事業主の退職金制度として、掛金の全額控除と将来の共済金受け取りの両方でメリットがあります。
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個人型確定拠出年金(iDeCo)も同様に掛金全額が控除対象で、個人事業主は月額6.8万円(年間81.6万円)まで拠出できます。医療費控除は10万円を超えた医療費が対象ですが、セルフメディケーション税制なら1.2万円超の対象医薬品購入費から控除できます。ふるさと納税も寄附金控除として活用でき、実質2,000円の負担で返礼品を受け取りながら節税できます。
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副業で所得300万円未満の場合、帳簿保存がないと事業所得ではなく雑所得と判定されるリスクがあります。国税庁は2022年に「収入300万円以下で帳簿保存がない場合は原則として雑所得」とする通達を出しました。
参考)その所得は本当に事業?収入300万円と帳簿の保存が分岐点 -…
意外ですね。
雑所得になると青色申告特別控除が使えず、損益通算もできなくなるため税負担が大幅に増えます。ただし、収入300万円を超えていれば、帳簿保存がなくても社会通念で事業所得と認められる可能性があります。本業の個人事業主なら問題ありませんが、副業の場合は日々の取引を記録した帳簿と領収書などの証憑書類を最低7年間保存することが必須です。
参考)副業300万超は帳簿があれば事業所得になる?雑所得との違いも…
前々年の所得が300万円以下なら、現金主義による所得計算の特例を選択できます。通常は発生主義(取引が発生した時点で計上)ですが、この特例を使うと現金の入出金があった時点で売上や経費を計上できます。
○○だけは例外です。
ただし、青色申告特別控除は最大10万円に制限され、65万円控除は受けられません。この特例を適用するには、事前に「所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書」を税務署に提出する必要があります。現金主義は帳簿付けが簡単になる反面、控除額が減るため、所得が増えてきたら発生主義に切り替えて65万円控除を狙う方が節税効果は高くなります。
「所得300万円」と「年収(売上)300万円」は全く別物で、税金計算の基準が異なります。年収は売上の総額ですが、所得は年収から必要経費を差し引いた金額です。例えば年収400万円で経費100万円なら、所得は300万円になります。
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○○が条件です。
個人事業主の税金は所得をもとに計算されるため、経費が多いほど所得が減り税負担も軽くなります。ただし、必要経費として認められるのは「事業に直接必要な支出」のみです。事業に関係ない私的な支出は経費にできず、税務調査で否認されると追徴課税のリスクがあります。経費の範囲を正しく理解し、領収書やレシートを保存して根拠を明確にすることが重要です。
所得300万円でも、各種控除を組み合わせると所得税がゼロまたは数千円に抑えられます。例えば青色申告特別控除65万円、基礎控除48万円、社会保険料控除37万円、配偶者控除38万円、扶養控除38万円、生命保険料控除10万円、地震保険料控除4万円を合計すると240万円の控除になります。
つまり無税です。
所得300万円から240万円を引くと課税所得は60万円になり、税率5%で所得税は3,000円、住民税は約6万円になります。配偶者の所得が48万円以下(給与収入103万円以下)なら配偶者控除38万円、48万円超133万円以下なら配偶者特別控除が段階的に受けられます。扶養親族がいる場合は1人あたり38万円(16歳以上)、特定扶養親族(19~22歳)なら63万円の控除が追加されます。
家族構成と保険加入状況によって控除額が大きく変わるため、確定申告前に利用できる控除を漏れなくリストアップすることが大切です。配偶者や扶養親族の所得証明、保険料控除証明書、国民年金の控除証明書などを事前に揃えておきましょう。
経費を適切に計上して所得を圧縮すれば、税負担を合法的に減らせます。例えば売上500万円で経費200万円なら所得300万円になりますが、経費を250万円計上できれば所得250万円になり、税金は約5万円減ります。
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○○に注意すれば大丈夫です。
ただし、経費として認められるのは「売上を得るために直接必要な支出」に限られます。自宅兼事務所の家賃・水道光熱費は事業按分(業務で使う面積・時間の割合)で計上でき、車両費も事業利用割合に応じて経費化できます。携帯電話料金、インターネット料金、書籍代、研修費なども業務に必要なら経費です。
税務署が特に注目するのは「事業との関連性」です。飲食費を交際費として計上する場合は、誰とどんな目的で会食したかをメモしておくと税務調査で説明しやすくなります。領収書には日付・金額だけでなく、相手先や目的を記録する習慣をつけましょう。
国税庁の必要経費の解説では、事業所得の必要経費として認められる範囲が詳しく説明されています。
所得300万円の個人事業主は、基本的に消費税の納税義務はありません。消費税の課税事業者になるのは、前々年(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えた場合です。
○○は無料です。
ただし、所得300万円でも年収(売上)が1,000万円を超えていれば課税事業者になります。例えば年収1,200万円で経費900万円なら所得は300万円ですが、2年後から消費税の納税義務が発生します。免税事業者のままインボイス登録せずに取引を続けると、取引先が仕入税額控除できないため、取引を打ち切られるリスクがあります。
インボイス制度導入後、免税事業者は「適格請求書発行事業者」に登録するか検討が必要です。登録すると課税事業者になり消費税を納める必要がありますが、簡易課税制度や2割特例を活用すれば納税額を抑えられます。取引先の多くが事業者なら登録を、消費者向けビジネスなら免税事業者継続も選択肢です。
国税庁のインボイス制度特設サイトでは、免税事業者が課税事業者になるかどうかの判断材料や、経過措置の詳細が確認できます。