
社会保険料控除は所得税において、支払った社会保険料の全額を所得から差し引く制度として機能します。所得税は当年の所得に対して課税される仕組みで、社会保険料控除による軽減額は「社会保険料控除額×適用される所得税率」で計算されます。
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所得税の税率は5%から45%までの7段階の累進税率となっているため、高所得者ほど高い節税効果を得られる特徴があります。例えば、年間21万円の国民年金保険料を支払った場合、課税所得300万円の人(税率10%)では2万1,000円、課税所得900万円の人(税率33%)では約6万9,000円の所得税軽減効果が得られます。
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💡 重要ポイント: 所得税は給与所得者の場合、毎年1月から12月の給与に応じて源泉徴収され、ボーナスからも徴収される仕組みです。
住民税における社会保険料控除は、所得税と同様に支払った社会保険料の全額を所得から控除できますが、税率の構造が大きく異なります。住民税の所得割は標準で一律10%(都道府県民税4%、市区町村民税6%)の比例税率を採用しています。
参考)マネイロ
住民税は前年中の所得を基に課税される後払い制度のため、所得税とは課税のタイミングが1年ずれることが特徴です。給与所得者の場合、毎年6月から翌年5月まで12回に分けて給与から特別徴収される仕組みになっています。
📋 計算例: 年間36万円の社会保険料を支払った場合、住民税の軽減額は36万円×10%=3万6,000円となり、所得に関係なく一定の軽減効果が得られます。
社会保険料控除の対象となる保険料は国税庁により定められており、主要なものには以下があります。厚生年金保険料、国民健康保険料、国民年金保険料、健康保険料、雇用保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料などが含まれます。
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労使折半で負担する社会保険料については、実際に本人が負担した自己負担分のみが控除対象となります。また、国民年金保険料を2年分前納した場合は、納めた年に全額控除するか、各年に分けて控除するかを選択できる特例があります。
⚠️ 注意事項: 個人住民税は社会保険料に含まれません。課税主体・運営主体が異なるため、これらは別々に計算・徴収されます。
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給与所得者の場合、給与から天引きされた社会保険料については会社が把握しているため、年末調整での申告は不要です。ただし、転職前に自身で支払った社会保険料や、家族の国民年金保険料を支払った場合は「給与所得者の保険料控除申告書」への記入が必要です。
参考)https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/yearend-adjustment-deduction-for-social-insurance-premium/
国民年金保険料や国民年金基金の掛金を申告する際は、社会保険料控除証明書の添付が必要となります。この証明書は毎年10・11月に日本年金機構から自宅に送付されるか、オンラインで交付されます。
📄 手続きのポイント: 年途中で退職し翌年に再就職した場合は、年末調整を行う企業がないため、個人で確定申告を行う必要があります。
社会保険料控除の節税効果を最大化するには、支払いタイミングの調整と家族分の保険料負担を戦略的に活用することが重要です。国民年金保険料の前納制度を利用すれば、支払年に全額控除を選択することで、高所得の年に大きな節税効果を得られます。
生計を一にする家族の社会保険料を負担した場合も控除対象となるため、世帯全体の税負担を最適化できます。特に所得税の累進税率を考慮すると、高所得者が家族分の保険料を負担することで、より大きな節税効果を実現できる可能性があります。
参考)No.1130 社会保険料控除|国税庁
🎯 戦略的アプローチ: 社会保険料控除には上限がないため、その年に支払った保険料と給与天引きされた金額の総額が全て控除対象となります。
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