
後期高齢者医療保険の被保険者が亡くなった場合、死亡後14日以内に資格喪失の手続きを行う必要があります。この手続きは、故人が住んでいた市区町村役場で行います。
資格喪失届の提出に必要な書類は以下の通りです。
多くの市区町村では、死亡届を提出すると自動的に健康保険・介護保険の資格喪失手続きが行われますが、それでも保険証の返却は必須です。保険証は各種手続きの本人確認にも使用されるため、紛失して第三者に悪用されることがないよう、早めの返却が重要です。
資格喪失の手続きは、被保険者が死亡した翌日から資格を失うため、速やかに行う必要があります。手続きが遅れても罰則はありませんが、保険証を使用した医療費の請求などで問題が生じる可能性があります。
後期高齢者医療保険では、被保険者が亡くなった際に葬儀を執り行った方(喪主)に対して葬祭費が支給されます。支給額は自治体によって異なり、5万円の場合が多いですが、3万円の自治体もあります。
葬祭費申請に必要な書類。
葬祭費の申請期限は葬祭を行った日の翌日から2年間です。この期限を過ぎると時効となり、申請ができなくなるため注意が必要です。
特に注意したいのは、被保険者が死亡した場合、他の医療給付用に登録されている口座が凍結される可能性があることです。そのため、多くの自治体では「誓約書兼振込口座届」の提出も求められます。
火葬や埋葬のみを行った場合でも葬祭費の対象となります。その場合は以下の書類が必要です。
故人が生前に医療費を支払っており、高額療養費の還付対象となっている場合、相続人が還付を受けることができます。この手続きは診療を受けた翌月1日から2年以内に行う必要があります。
高額療養費還付申請に必要な書類。
高額療養費は、1か月間に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合に、その超過分が還付される制度です。故人が亡くなる前に高額な医療費を支払っていた場合、見落としがちな手続きの一つです。
申請先は故人が住んでいた市区町村役場の国民健康保険課または後期高齢者医療担当課です。申請時には、故人と申請者の関係を証明する書類が必要になるため、戸籍謄本などを事前に準備しておくことが重要です。
後期高齢者医療保険の死亡時手続きでは、複数の書類が必要になります。効率的に手続きを進めるため、事前に必要書類を整理しておくことが大切です。
基本的な必要書類:
葬祭費申請用の追加書類:
高額療養費還付用の追加書類:
書類準備時の注意点として、金融機関の口座は死亡が確認されると凍結される可能性があります。そのため、葬祭費や高額療養費の振込先として、申請者本人名義の口座を指定することが重要です。
また、限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療養受療証を所持している場合は、これらも併せて返却する必要があります。
市区町村によってはマイナンバーの提示を求められる場合もあるため、故人および申請者のマイナンバーカードも準備しておくと安心です。
後期高齢者医療保険の死亡時手続きには、それぞれ異なる期限が設定されており、期限を過ぎると受給できなくなる給付があります。効果的な期限管理が重要です。
主要な手続き期限一覧:
手続き内容 | 期限 | 注意点 |
---|---|---|
資格喪失届・保険証返却 | 死亡後14日以内 | 保険証の悪用防止のため早期返却が重要 |
葬祭費申請 | 葬祭日翌日から2年以内 | 時効があるため注意 |
高額療養費還付 | 診療翌月1日から2年以内 | 見落としやすい手続き |
世帯主変更届 | 死亡後14日以内 | 国保加入世帯主の場合必要 |
見落としやすい注意点:
🔸 口座凍結対策: 金融機関は死亡を知ると口座を凍結するため、葬祭費等の振込先は申請者本人名義の口座を指定する必要があります。
🔸 世帯主変更手続き: 故人が国民健康保険の世帯主だった場合、世帯全員分の保険証返納と世帯主変更届の提出が必要です。
🔸 未支給年金の請求: 後期高齢者は通常年金受給者のため、年金受給停止手続きとともに未支給年金の請求も忘れずに行う必要があります。
🔸 複数の認定証の返却: 保険証以外にも限度額適用認定証や特定疾病療養受療証を所持している場合があり、これらも返却が必要です。
効率的な手続きのコツ:
資格喪失手続きと葬祭費申請は同じ窓口で同時に行えることが多いため、必要書類を事前に整理して一度に手続きを済ませることをおすすめします。
また、自治体によっては郵送での手続きも可能な場合があります。遠方に住んでいる場合や、窓口に出向くことが困難な場合は、事前に自治体に確認することが大切です。
手続き漏れを防ぐため、故人が加入していた保険制度を正確に把握し、必要な手続きをリスト化しておくことも効果的です。後期高齢者医療制度以外にも、介護保険や年金制度の手続きが並行して必要になるため、総合的な管理が求められます。