
年金受給者は原則として確定申告が必要ですが、確定申告不要制度により一定の条件を満たす場合は申告義務が免除されます 。しかし、公的年金等の収入が400万円を超える場合や、年金以外の所得が20万円を超える場合は、必ず確定申告をしなければなりません 。
参考)https://www.smbc.co.jp/kojin/money-viva/nenkin/0003/
確定申告義務があるにも関わらず申告をしない場合、無申告加算税というペナルティが課されます 。無申告加算税の税率は納付税額により異なり、50万円未満は15%、50万円超300万円以下は20%、300万円超は30%となっています 。特に、税務調査前に自主的に申告した場合は5%に軽減されますが 、期限から1ヶ月以内の申告であれば無申告加算税は課されません 。
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年金と給与所得を併せ持つ場合は特に注意が必要です 。年金は雑所得として扱われるため、給与所得の年末調整とは別に確定申告が必要となります 。
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確定申告を忘れた場合、本来の税額に加えて延滞税が発生します 。延滞税は法定納付期限の翌日から完納するまでの日数に応じて課され、最高税率は14.6%となっています 。この延滞税は日割りで計算されるため、遅れれば遅れるほど負担が重くなります 。
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延滞税の特徴として、確定申告の内容に間違いがあり納税額が少なかった場合でも「税金を滞納した」と判断され、延滞税が課されることがあります 。また、振替納税を選択していても口座残高不足で引き落としができなかった場合には延滞税の対象となるため注意が必要です 。
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年金受給者の場合、住民税の申告も別途必要になるケースがあります 。所得税の確定申告を提出しない場合でも、住民税の申告が必要な場合があり、これを怠ると住民税の滞納として延滞税が課される可能性があります 。
参考)https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/release/hodo/hodo_24/24kakusihin/pdf/nenkin.pdf
確定申告不要制度の対象者であっても、確定申告をすることで税金の還付を受けられる場合があります 。特に医療費控除は年金受給者にとって大きなメリットとなる可能性があります 。年収200万円未満の場合、医療費が所得の5%を超えた分が控除対象となるため、年収180万円の場合は9万円を超える医療費で控除が適用されます 。
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生命保険料控除や地震保険料控除も見逃せない還付の機会です 。生命保険料控除は最大12万円、地震保険料控除は最大5万円まで所得税から控除され、毎年10~11月頃に保険会社から届く控除証明書があれば申告できます 。
ふるさと納税を行った年金受給者も確定申告により控除を受けられます 。ただし、公的年金収入が400万円以下で他に所得がなく、寄付先が5か所以内の場合はワンストップ特例制度を利用できるため、状況に応じて選択することが重要です 。
参考)https://www.satofull.jp/static/limit.php
年金受給者が各種控除を受けるためには、「扶養親族等申告書」の提出が必要です 。この書類の提出を忘れると、配偶者控除や扶養控除が適用されないまま税金が計算されてしまいます。扶養親族等申告書を提出していない場合は、確定申告によって正しい税額を申告し、還付を受けることができます 。
年金受給者が年の途中まで勤務していた場合、年末調整を受けずに退職したケースでは確定申告が特に重要になります 。この場合、社会保険料控除などが適用されず、支払い過ぎた税金の還付を受けられる可能性が高くなります。
災害や盗難に遭った場合の雑損控除、配偶者との離婚や死別による寡婦控除なども、確定申告によって初めて適用される控除です 。これらの控除は自動的には適用されないため、該当する年金受給者は積極的に確定申告を行うことが重要です。
年金受給者が確定申告で損をしないためには、過去5年間の還付申告制度を活用することが有効です 。医療費控除や各種控除を適用し忘れていた場合、5年前まで遡って還付申告ができます 。領収書は5年間の保管が必要ですが、確定申告時の添付は不要で、税務署から求められた場合に提示すれば十分です 。
参考)医療費でも税金の控除が受けられる href="https://www.nenkinkikou-kenpo.or.jp/health-insurance-top/zeikin/" target="_blank">https://www.nenkinkikou-kenpo.or.jp/health-insurance-top/zeikin/amp;#8211; 日本年金機…
確定申告の準備では、毎年1月頃に送付される「公的年金等の源泉徴収票」の確認が重要です 。この書類で年金収入額を確認し、確定申告不要制度の対象かどうかを判断できます。公的年金収入が400万円以下でも、年金以外の所得が20万円以上ある場合は申告が必要です 。
参考)年金受給者「確定申告不要制度」でも確定申告したほうが得する7…
国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」を活用すると、Web上で申告書を作成でき、そのまま税務署に送信することも可能です 。年金に関する申告のみの場合は「還付申告」となり、通常の確定申告期間よりも早く1月1日から受け付けてもらえるため 、早めの対応が効果的です。
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