
特別徴収とは、企業が従業員の住民税を毎月の給与から天引きし、自治体に代理納付する制度です 。地方税法第321条の4により、所得税の源泉徴収義務がある事業主は、個人住民税を特別徴収する義務があります 。
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対象となるのは給与所得者全般で、正社員・契約社員・アルバイト・パート・役員など雇用形態を問いません 。特別徴収は毎月12回に分けて納付され、納付期限は天引きした翌月の10日です 。
特別徴収の対象外として認められるケースは限定的で、以下の条件に該当する場合のみです:
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普通徴収は、納税者本人が住民税決定通知書により直接自治体に納付する制度です 。主な対象者は個人事業主・自営業者・フリーランス・無職者(前年所得がある場合)となります 。
普通徴収では年4回の分納(6月・8月・10月・翌年1月)または一括納付が選択可能です 。納付方法は多様で、納付書による窓口払い・コンビニ払い・口座振替・クレジットカード・スマホ決済アプリなど自治体により異なる選択肢があります 。
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普通徴収の納付期限と延滞金について:
納付期限を過ぎた場合、納期限翌日から完納まで延滞金が発生します 。延滞金の利率は納期限後1ヶ月以内が年2.4%、1ヶ月経過後は年8.7%(令和7年現在)です 。
参考)市税の納付(納期限と延滞金) - 香芝市公式ホームページ
特別徴収の主要メリット:
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特別徴収の主要デメリット:
普通徴収の主要メリット:
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普通徴収の主要デメリット:
前納報奨金制度を導入している自治体では、早期一括納付により住民税額の1%程度の軽減が受けられる場合があります 。
参考)住民税の普通徴収とは?特別徴収との違いやメリット・デメリット…
企業にとって特別徴収は法的義務であり、従業員2人以下や専従者のみの個人事業主を除き回避できません 。実務上の影響として、人事給与システムの住民税対応機能が必須となり、システム導入・運用コストが発生します。
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企業規模別の特別徴収実務:
従業員の退職時期により処理が異なり、1月~4月退職の場合は残額の一括徴収が原則となります 。この際、退職金や最終給与から不足なく徴収できるかの慎重な確認が求められます。
住民税特別徴収の企業側実務手続きに関する包括的解説
特別徴収と普通徴収の根本的な違いは、納税における主体と手続きの違いにあります 。金融業従事者にとって、顧客の税務相談や資金繰り支援において、これらの制度の理解は不可欠な知識といえるでしょう。