

適格請求書(インボイス)で最初に押さえるべきポイントは、適格請求書発行事業者だけが「登録番号」を付した適格請求書を交付できる、という点です。国税庁のQ&Aでは、適格請求書に必要な記載事項として、①発行事業者の氏名又は名称および登録番号、②取引年月日、③取引内容、④税率ごとの対価の合計と適用税率、⑤税率ごとの消費税額等、⑥相手方の氏名又は名称が整理されています。これらは「請求書」という名称の書類に限られず、納品書等でも、必要事項を満たせば適格請求書になり得ます。
経理実務での見落としポイントは、様式の“見た目”よりも「記載事項の充足」と「保存できる状態」にあります。例えば、取引を毎回納品書で行い、月次で請求書を出す会社では、請求書だけで全記載事項を満たす設計にするか、複数書類の関連(請求書に納品書番号を入れる等)を明確にして全体で要件を満たす運用にするか、という設計判断が必要です。制度は“書類一枚主義”ではないため、現場の業務フローに合わせて設計し直せる余地があります。
請求書テンプレを改修する際は、次のチェックが効きます。
・登録番号(T+13桁)が常に出るか
・税率ごとの対象金額と消費税額等が出るか
・軽減税率対象があるなら、その旨の表示があるか
・宛名(相手方の氏名又は名称)が要件になるケースか(通常の適格請求書では要件)
・電子交付(PDF/EDI等)でも保存要件を満たせる運用か
適格請求書の記載事項の根拠(国税庁Q&Aの該当箇所)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-09.pdf
狙いワードの「違い」を一文で言うなら、免税事業者はインボイスを交付できないため、買手は原則として仕入税額控除の要件(インボイスの入手・保存)を満たせず、納税額が増え得る点です。国税庁の説明でも、買手が仕入税額控除を適用するにはインボイスの入手と保存が必要であり、免税事業者はインボイスを交付できないため取引先は仕入税額控除ができない、と明記されています。一方で、免税事業者との取引については「経過措置」があるため、当面は一定割合の仕入税額控除が可能とも説明されています。
ここで経理がやりがちなミスは、「免税事業者=全部控除不可」と決め打ちしてしまうことです。実務では、取引の性質(課税仕入か、帳簿保存だけでよい例外に当たるか等)や、期間(経過措置の適用期間か)で扱いが変わり得るため、まずは自社の仕入側で“控除要件が何か”を棚卸しするのが先です。逆に売手側(取引先)に対しては、「登録していないこと」自体が直ちに違法という話ではなく、登録は各事業者の判断に委ねられている点も国税庁は示しています。
経理の現場で使える整理(買手側の目線)
国税庁「インボイス制度とは」(仕入税額控除、免税事業者、経過措置の説明)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_kojin_01.htm
インボイス対応で地味に大きいのが「端数処理」です。国税庁Q&Aでは、適格請求書に記載する消費税額等に1円未満の端数が生じる場合、1つの適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行う必要があるとされています。つまり、商品行ごとに税計算して丸めたものを足し上げる運用は、インボイスの要件としては認められない整理です(システムの設定次第で不適合が起きます)。
この論点は、請求書発行側だけでなく、受領側(買手の経理)にも波及します。なぜなら、受領した請求書に記載された消費税額等が要件を満たさないと、仕入税額控除の前提となる書類要件に不安が生じ、差戻し・再発行・修正のやり取りが増えるからです。月末締め・翌月払いの会社ほど、締め後に不備が見つかると支払処理や債務確定に影響するため、チェックの自動化(受領時点での形式チェック)を検討する価値があります。
チェックリスト(受領側の“見える化”)
・消費税額等が税率ごとに記載されているか
・端数処理が明らかに行別丸めの合算になっていないか(不自然な税額になっていないか)
・税率ごとの対価合計があるか(8%と10%の混在時に重要)
・登録番号の記載があるか(T番号)
・軽減対象の表示がある場合、表示方法が客観的に分かるか(※印など)
端数処理の根拠(国税庁Q&Aの該当箇所)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-09.pdf
検索上位の解説は「登録番号を書きましょう」で止まりがちですが、業務設計の現場では「登録番号を毎回印字できない」「取引先マスタに埋めたい」「EDIでコードしか流れない」などの事情がよく起きます。国税庁Q&Aでは、取引先コード表などを当事者間で共有し、買手側が取引先コードから登録番号を確認できる場合には、取引先コードの表示により「氏名又は名称及び登録番号」の記載があると認められる、という実務的に重要な扱いが示されています。これは、請求書の紙面(PDF)にT番号をベタ書きできないシステムでも、一定の統制があれば要件を満たし得る、という意味で“運用で救える”論点です。
ただし、この運用には条件と落とし穴があります。国税庁は、売手が適格請求書発行事業者でなくなった場合に速やかにコード表を修正する必要があること、さらに事後的な確認のために「売手が適格請求書発行事業者である期間」が確認できる措置を講じる必要がある点にも触れています。つまり、単に「コード→T番号」の対応表を置くだけでは弱く、改定履歴・適用開始日・終了日などを持たせたマスタ管理(監査対応)にしておくのが安全です。
実務に落とすと、次の設計が有効です(独自視点の提案)。
取引先コード表示が認められる条件(国税庁Q&Aの該当箇所)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-09.pdf

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