

節税のつもりで組んだスキームが、後から4億円の追徴課税につながることがあります。
「節税」と「租税回避」はどちらも税負担を下げる行為ですが、税務上の扱いはまったく異なります。節税は税法が認めた正当な手段であり、租税回避は私法上は合法でも税負担を「不当に」軽減しようとする行為です。そして、この租税回避に対して税務署長が持つ最強の切り札が「同族会社等の行為又は計算の否認」規定です。
具体的には、法人税法第132条第1項に規定されており、条文を平易にまとめると次のとおりです。「税務署長は、同族会社の行為または計算を容認した場合に法人税の負担が不当に減少する結果となると認められるときは、その行為または計算を否認し、通常あるべき計算に引き直して課税標準を算定できる」というものです。
同様の規定は所得税法第157条(株主・役員の所得税に対する否認)と相続税法第64条(相続税・贈与税に対する否認)にも置かれています。つまり、否認は法人税だけの話ではなく、会社の法人税と個人の所得税・相続税が同時に動く可能性があります。
これが重要なポイントです。
この規定が設けられた背景には、日本企業の実態があります。国税庁の「平成30年度分 会社標本調査」によると、日本企業の約96.5%が同族会社です。同族会社は所有(株主)と経営(経営者)が分離していないため、経営者の判断だけで経済合理性のない取引が行われやすい構造になっています。税法は本来、課税要件を個別・明確に規定するのが理想ですが、無数の租税回避パターンに個別対応することは不可能です。そこで国は、包括的な否認権限を税務署長に与えたのです。
この規定はかつて「伝家の宝刀」と呼ばれていました。簡単には抜かれないが、抜かれたら一刀両断という性質を持っています。
【参考|ON税理士法人】同族会社の行為計算否認の適用要件・判例をわかりやすく解説
まず「同族会社」に該当するかどうかを正確に確認することが第一歩です。法人税法第2条第10号では次のように定義しています。
「株主等の3人以下ならびにこれらと特殊関係にある個人および法人が、その会社の発行済株式の総数または出資金額の50%を超える株式または出資を有する場合」の会社が同族会社です。
少しかみ砕くと、上位3株主グループ(同族関係者を含む)が議決権・株式の過半数を握っていれば「同族会社」と判定されます。たとえば、社長・その配偶者・子どもで会社株式の51%以上を保有しているケースは、ほぼすべて同族会社に該当します。
中小企業でよく見られる「社長が株式の100%を持っている」パターンは、当然ながら同族会社です。また、親族以外の役員が少数持ち合っているだけの場合も、3人以下の株主グループが50%超を保有していれば判定は変わりません。
さらに「特定同族会社」という上位概念もあります。資本金の額が1億円超で、上位1位の株主グループだけで50%超を保有している会社は特定同族会社となり、留保金課税などの追加規制が加わります。
同族会社と判定されたとしても、それだけで行為計算否認の対象になるわけではありません。否認は、次に説明する「不当性」の要件を満たす取引が存在して初めて発動されます。同族会社の定義はあくまで適用対象の入口にすぎないということですね。
行為計算否認が適用されるには、3つの要件をすべて満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|------|------|
| ①同族会社であること | 法人税法第2条第10号に定める同族会社が対象 |
| ②行為または計算が存在すること | 同族会社と株主・役員・親族等の間の取引であること |
| ③不当に税負担を減少させる結果となること | 「不当性」が認められる場合に限る |
この中で最も解釈が難しく、実務上の争点になるのが③の「不当性」です。単に税負担が減少するだけでは不十分で、「不当に」減少させるという評価が必要です。
判例(最高裁・昭和53年4月21日・光楽園旅館事件)では、不当性の判断基準として「経済的合理性基準説」が確立されました。これは「経済的・実質的に見て不合理・不自然な行為であり、租税回避以外に正当な事業目的が認められない場合」と定義されます。
また、最高裁の判断に影響を与えたIBM事件(平成28年2月)では、次の重要な点が整理されました。「不当性の判断は客観的・合理的基準に基づき、租税回避の意図がなくても適用されうる」という点です。
意図がなくても否認されることがある。
これが意外なポイントです。
税負担の減少額が大きいほど、また第三者との取引ではあり得ない条件であればあるほど、不当性が認められやすくなります。実務では、「独立した第三者間でこの取引を行うか」という視点で自社の取引を点検することが基本です。
【参考|辻・本郷 税理士法人】法人税法の適用要件・IBM事件の判旨から理解する行為計算否認
法人税の行為計算否認で問題になる取引は、大きく「行為(取引のやり方・相手が不自然)」と「計算(数字の出し方・配分が不自然)」の2種類に分かれます。
🔴 否認リスクが高い「行為」の例
- 社長の配偶者に実態以上の高額役員報酬を支払う(例:業務実態なし、月100万円超の報酬)
- 会社所有の不動産を社長個人に時価の半額以下の賃料で貸す
- 会社から社長個人への貸付を無利息・無期限・無担保で行う
- 実態のない私募債スキームで資金を移転する(前澤友作氏事例が典型)
🔴 否認リスクが高い「計算」の例
- グループ会社間で相場を無視した管理費をやり取りし、黒字会社から赤字会社へ利益を移す
- 現実の取引実態に合わない按分を行い、特定会社にだけ費用を過大に付け替える
- 配当と役員報酬を不自然な比率にし、株主個人の所得税だけを過度に軽くする
行為が否認されると「会社の法人税が増える」だけではありません。同時に「個人の所得税・住民税も増える」ダブルパンチが発生します。節税目的で組んだスキームが、追徴課税・加算税・延滞税込みで、当初の税負担より大幅に高くつくケースも珍しくありません。
これは痛いですね。
また、行為計算否認は「個別的否認規定(高額役員給与の損金不算入など)」では対処できない取引に対して発動される包括的な否認です。つまり、個別規定をかいくぐった取引にも届く「最後の手段」として機能しています。
同族会社の行為計算否認が特に怖いのは、法人税と所得税が同時に動く点です。これが連動課税の仕組みで、実務上の最大リスクの一つです。
なぜ2つの税法に同じ規定が置かれているかというと、同族会社の取引は会社(法人)と社長個人(株主・役員)の双方に影響を及ぼす構造になっているからです。
たとえば、「会社の利益を圧縮して法人税を減らす」行為を放置すれば法人税法132条で対応できます。しかし、圧縮された利益が個人に流れていればそこにも課税が必要です。
これを所得税法157条が受け持ちます。
つまり法人税法132条(会社側)と所得税法157条(個人側)はセットで機能する設計です。
| 条文 | 対象 | 否認されると何が起きるか |
|---|---|---|
| 法人税法132条 | 同族会社の法人税 | 会社の所得が増額修正→法人税の追徴 |
| 所得税法157条 | 株主・役員個人の所得税 | 個人の雑所得・給与所得等が増額→所得税・住民税の追徴 |
| 相続税法64条 | 相続税・贈与税 | 相続財産の評価が引き直され相続税の追徴 |
2025年7月に報道された前澤友作氏の事例では、資産管理会社「グーニーズ」に対して東京国税局が法人税法第132条を適用し、約4億円の申告漏れを指摘したとされています。私募債スキームを通じた資金移転が「経済合理性なし、租税回避目的あり」と判断された事案です。
法人と個人の両方が同時に否認された場合、追徴額は単純計算の2倍以上になることもあります。これが法人税だけを見て「少しくらい大丈夫だろう」と考えることが危険な理由です。
【参考|プライト司法書士事務所】法人税法132条と所得税法157条の連動・行為計算の具体例を解説
行為計算否認の「不当性」がどこで線引きされるかは、判例の積み重ねによって徐々に明らかになってきました。
特に重要な3つの判例を確認します。
📌 光楽園旅館事件(最高裁・昭和53年4月21日)
同族会社の代表取締役らが共有する土地と、会社所有の建物を一括して第三者に売却した際、会社が譲渡代金の一部を計上しなかった事案です。最高裁は「行為が客観的・経済的に見て不自然・不合理か否か」という経済的合理性基準を確立しました。本来会社に帰属すべき所得を個人に帰属させる行為は、経済的実態に即していない不当な行為と判断されました。
📌 平和事件(最高裁・平成16年7月20日)
パチンコ機器メーカー創業者が約3,000億円超の資金を無利息・無期限・無担保で自社に貸付け、所得税法157条が適用された事案です。通常の独立当事者間では「利息なし」はあり得ない条件であり、同族会社だからこそ可能な行為である点が不当性の根拠とされました。
利息相当額が雑所得として認定されました。
📌 IBM事件(最高裁・平成28年2月29日)
日本IBMが米国親会社への株式売却で意図的に譲渡損を作り、法人税の連結欠損金を利用した事案です。国側が法人税法132条を適用して課税しましたが、最高裁は国側敗訴を確定しました。「国際的二重課税を解消する正当な事業目的がある」と認定されたためです。注目すべきは、否認規定の適用に際して「課税当局が独立当事者間の通常取引の主張・立証責任を負う」点が明確化された点です。
この3判例から読み取れるのは「独立した第三者なら絶対にしない取引か」という一点が否認の境界線だということです。
【参考|若尾房市税理士事務所】伝家の宝刀「同族会社の行為計算の否認」・裁判所の判断基準を解説
多くのオーナー経営者が持つ誤解があります。「租税回避の意図がなければ行為計算否認は適用されないはず」という思い込みです。
しかし、これは正確ではありません。
IBM事件(東京高裁)の判旨では「法律の規定は、文理上、否認対象となる同族会社の行為又は計算が租税回避でされたことを要求していない」と明示しています。つまり、主観的な意図(税金を減らそうとしたかどうか)ではなく、行為の客観的な性質(経済的に合理的かどうか)が問われるということです。
主観的意図が不要ということですね。
これが実務上どんな意味を持つかというと、次のケースが危険です。
- 「節税になると税理士に言われてやっただけ」でも否認されうる
- 「会社のためを思って値下げした取引」でも客観的に不合理なら否認されうる
- 「慣習的にやってきた取引」でも市場価格と大きく乖離していれば否認されうる
また、個別的否認規定(役員給与の損金不算入など)に当たる取引でも、それだけでは対処できない不当性が残る場合、132条が「重ね打ち」で使われることもあります。
さらに2022年から始まったグループ通算制度(連結納税制度の後継)では、通算法人に係る行為計算否認規定(法人税法132条の3)も整備されており、グループ企業間の不自然な所得移転は以前より厳しく監視される体制になっています。
自社の取引が「合理的に見えているか」を客観的な第三者目線で確認する作業が、リスク管理の出発点です。
否認された場合に課されるのは、本税(法人税の追徴)だけではありません。
附帯税として加算税と延滞税が加わります。
最終的な総負担額は想定より大きくなります。
💰 附帯税の種類と税率
| 種類 | 税率・概要 |
|------|------------|
| 過少申告加算税 | 本税の10〜15%(修正申告の場合) |
| 重加算税 | 本税の35〜40%(仮装・隠蔽が認定された場合) |
| 延滞税 | 法定納期限の翌日から年約8.7%(令和6年現在) |
重加算税(35〜40%)が適用されると、税負担は本税の1.35〜1.4倍以上になります。さらに延滞税が加わり、否認から数年遡及された場合には延滞税だけで本税と同規模になることもあります。
また、税務調査は過去5年(隠蔽・仮装があれば7年)まで遡及できます。同族会社間の恣意的な取引を複数年にわたって行っていた場合、過去5〜7年分をまとめて否認されるリスクがあります。
納税者が国税不服審判所で争った場合の勝率はどの程度かというと、令和3年度の統計では税務訴訟における納税者の勝訴率はわずか6.5%です。審査請求(行政不服申立て)の認容率も13.2%程度にとどまります。
争いに持ち込んでも大半は負けます。
これが原則です。
だからこそ、否認リスクを事前に排除しておくことが実質的な最善策となります。税務署との争いを回避することが、最終的な手取りを最大化することに直結します。
【参考|税務研究会】大阪高裁令和7年4月25日・国側逆転勝訴・行為計算否認の最新動向
否認リスクを下げるための実務対策は、大きく3つの柱に整理できます。
✅ 対策①:すべての取引に「市場価格・適正水準」を設定する
同族会社と役員・親族間の取引で最も重要なのは、「独立した第三者との取引と同じ条件か」という視点です。
具体的には次のことを確認してください。
- 役員報酬:類似業種・規模の会社の相場と比較して大きく乖離していないか
- 不動産賃貸借:近隣の市場賃料と比較した根拠資料があるか(不動産鑑定評価書が有効)
- 貸付金:利率を適切に設定する(国税庁の認定利率:令和6年は年0.9%が目安)
- 管理費・業務委託料:提供サービスの内容・工数に見合った金額になっているか
✅ 対策②:取引ごとに「事業目的」を文書化する
税務署が否認を検討するとき、最初に確認するのは「この取引に租税回避以外の事業目的があるか」です。事業目的がある取引でも、それを説明できなければ否認のリスクは高まります。
稟議書・取締役会議事録・報告書・契約書に「なぜこの条件でこの取引をするのか」の理由を残しておきましょう。
これが証拠として機能します。
✅ 対策③:専門家を活用して取引の合理性を事前確認する
複雑なスキームや金額が大きい取引ほど、事前に税理士・弁護士のチェックを受けることが重要です。特に組織再編・資産移転・グループ間貸付などは、個別規定だけでなく行為計算否認との関係も確認してもらう必要があります。
税務調査時に指摘を受けてから「事後修正」で乗り越えようとすると、交渉にかかる弁護士・税理士費用も含め、結果的に大きなコストになります。事前相談の方が圧倒的にコスト効率が良いです。
2022年4月以降、連結納税制度が廃止されてグループ通算制度に移行しました。これに伴い、法人税法132条の3として「通算法人に係る行為計算否認規定」が新設されています。
グループ通算制度は、グループ企業全体で損益通算(黒字法人と赤字法人の所得を合算)できる仕組みです。これ自体は正当な制度ですが、恣意的な所得移転に利用されることを防ぐために132条の3が設けられています。
主なリスクポイントは次のとおりです。
- 黒字会社から赤字会社へ利益を移すための「根拠なき管理費の付け替え」
- グループ間融資を無利息・低利にし、特定会社の所得を人為的に圧縮する行為
- 損益通算のメリットを不当に拡大するための人為的な欠損金計上
連結欠損金をめぐって争われたIBM事件でも、法人税法132条の2(組織再編に係る包括否認)との関連が問われました。グループ通算制度の下でも同様のロジックが適用されます。
グループ企業を持つ同族会社のオーナー経営者にとっては、2022年以降の新しいルールを正確に理解することが不可欠です。令和6年以降の税務調査でもグループ間取引のチェックが強化されているため、グループ全体で行為計算否認のリスクを一元管理できるよう顧問税理士と整理しておく必要があります。
実際に国税不服審判所の裁決や裁判所の判決で争われた事例を見ると、否認されやすい取引パターンがより具体的にわかります。
📋 ケース1:管理委託料(病院→同族会社)
個人で病院を営む請求人が同族会社に支払った管理委託料について、類似同業者の管理委託料に比して不当に高額と認定された事案(国税不服審判所)。適正管理料を超えた部分が否認され、所得税の更正処分が認められました。
📋 ケース2:私募債スキーム(前澤友作氏の事例・2025年7月報道)
資産管理会社が発行した社債を通じて、実質的に贈与税55%相当の課税を源泉徴収15%に軽減しようとした事案。東京国税局が法人税法132条を適用し、約4億円の申告漏れを指摘。経済的実態のない取引構造・特殊関係者間の複雑な資金移転が不当性の根拠とされました。
📋 ケース3:不動産転貸(サブリース・大阪高裁令和7年4月25日)
不動産オーナーが同族会社に不動産を貸し、その会社が第三者に転貸するサブリース構造で、同族会社への賃料が市場水準の60%未満に設定されていた事案。大阪高裁は一審(納税者勝訴)を逆転し「借上料率60%未満は経済的合理性を欠く」と判断。3年分の不動産所得総収入金額約1.5億円が増額修正されました。
この3件に共通するのは「独立した第三者との取引ではあり得ない条件」という点です。同族会社だからこそ成立する取引は、それだけで否認の射程に入ります。
【参考|国税不服審判所】同族会社の行為又は計算の否認・公表裁決事例の一覧
最後に、整理しておきたい概念の違いがあります。「節税」「租税回避」「脱税」「行為計算否認」はどう違うのかを明確にしておきましょう。
| 区分 | 内容 | 法律上の評価 | リスク |
|------|------|------------|--------|
| 節税 | 税法が認めた手段で合法的に税を減らす | 適法 | なし |
| 租税回避 | 私法上は有効でも税法の趣旨に反して税を減らす | グレーゾーン | 否認される可能性 |
| 脱税 | 所得を隠す・虚偽申告など | 違法 | 刑事罰・重加算税 |
| 行為計算否認 | 税務署長が租税回避を否認して課税し直す制度 | 行政処分 | 追徴課税・加算税・延滞税 |
「脱税ではないから大丈夫」という感覚は危険です。行為計算否認は「違法」ではない取引でも発動されます。また「節税だと思っていた」取引が租税回避に分類される可能性もあります。
同族会社の経営者にとって安全な節税を継続するためには、「この取引は第三者にどう見えるか」という視点を常に持つことが基本です。取引ごとに市場価格・事業目的・根拠資料の3点セットを整備していれば、税務署が否認を検討するときの立証障壁を高めることができます。
万が一、税務調査で否認を指摘されたときに備えて、顧問税理士とのコミュニケーションを密にしておくことも重要です。国税不服審判所への審査請求や訴訟も選択肢ですが、勝訴率は低く費用・時間コストも相当かかります。争いに持ち込むより、事前に対策を取る方が経済合理性が高いのです。
これが条件です。
【参考|国税庁】同族会社等の行為計算否認に係る対応的調整を中心とした研究論文(要約)
Q1. 同族会社の要件を外すことで否認を回避できますか?
同族会社の要件(発行済株式の50%超保有)を意図的に外すことで行為計算否認の対象から逃れようとする手法は、それ自体が「租税回避目的の行為」と判断されるリスクがあります。形式的に50%以下にしても実質支配関係があれば、別の規定(実質的支配関係の認定など)が適用される場合もあります。
Q2. 個人が同族会社に無利息で貸付けをしても問題ありませんか?
問題になる場合があります。
所得税法157条が適用されるケースです。
平和事件の最高裁判決では、個人から同族会社への巨額の無利息貸付は「通常の独立当事者間では考えられない」と判断され、利息相当額が雑所得に認定されました。金額の大きさにかかわらず、無利息貸付は注意が必要です。
Q3. 過去の否認リスクのある取引を修正する方法はありますか?
税務調査前であれば、自発的に修正申告を行うことが考えられます。修正申告は過少申告加算税の軽減(原則10%)が適用されますが、調査開始後の修正は15%になる場合もあります。取引内容の修正(例:役員報酬の適正化・貸付利率の設定)は、将来分から行うことになります。過去分を遡及修正するかどうかは顧問税理士と相談することが基本です。
Q4. 税理士に任せていれば否認されませんか?
税理士に任せているだけでは不十分です。前澤友作氏の事例でも、税理士が関与したコンサルティング会社が私募債スキームに関わっていたことが報道されています。経営者自身が「この取引に経済的合理性があるか」を理解したうえで意思決定することが重要です。
Please continue.