

期限後でも5年前まで自主修正できます。
法人税の修正申告には法定期限がありません。納税額を少なく申告していたことに気づいた時点で、いつでも修正申告書を提出できます。
参考)法人税の修正申告のやり方は?書き方や税額が変わらない場合の対…
ただし延滞税は法定納期限の翌日から発生します。
つまり期限です。
参考)修正申告で延滞税はかかる?計算方法・納付方法・勘定科目も解説…
例えば3月決算法人の場合、法定申告期限は5月31日です。この翌日から修正申告書を提出して納付を完了するまでの期間、延滞税がかかり続けます。
申告期限と納付期限は原則同日です。確定申告書を期限内に提出しても、納付が完了していなければ延滞税が発生します。修正申告を先延ばしにすると、延滞税の負担が日ごとに増えるということですね。
参考)税務調査前に修正申告をした際の加算税・延滞税の取扱い
税務調査の事前通知前に自主的に修正申告すると、過少申告加算税が課されません。
通常10%の加算税がゼロになります。
事前通知があってから調査当日までの間に修正申告した場合、加算税は5%に軽減されます。免除ではありませんが、半分になるということです。
調査後に指摘を受けて修正申告した場合は、10%の過少申告加算税が課されます。ただし期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分には15%の加算税が適用されます。
なお当初申告が期限後申告だった場合、その修正申告には無申告加算税が課されます。自主的な修正申告でも5%の加算税が賦課される点に注意です。
自主修正申告は最大でも5年が原則です。これは税務署長が更正を行える期限が法定申告期限から5年間と定められているためです。
参考)法人税における更正の請求とは?修正申告との違いや手続き方法を…
東京局法人課税課の内部規定には「7期分の自主修正があった場合の取り扱い」という項目があり、6~7年前を提出できないと国税側が判断していることがわかります。
5年が原則ということですね。
参考)税務調査前の自主修正申告は何年分提出すればいいのか? - 無…
ただし重加算税の対象となる事案では、調査官が7年前まで遡って調査することがあります。この場合でも自主修正申告として認められるのは5年分までです。
期限間近の請求では調査に時間がかかり、更正が間に合わない可能性があります。間違いに気付いたときは、できるだけ早く修正申告を行ったほうが良いでしょう。
修正申告は納税額を過少申告していた場合や還付金が多すぎた場合に提出します。法定期限はありませんが、できるだけ早く申告しましょう。
更正の請求は納税額を多く申告してしまった場合に提出します。法定期限は原則として法定申告期限から5年以内です。
例えば3月決算法人の場合、法定申告期限は5月31日で、その日から5年以内に更正の請求を行う必要があります。
5年を過ぎると還付を受けられません。
法定申告期限前に間違いが発覚したときは、確定申告書の内容を修正して改めて提出できます。
これを訂正申告といいます。
法定申告期限を過ぎてからでなければ、更正の請求は行えません。
期限内申告書を提出した後、1年以上経過してから修正申告書を提出した場合、法定納期限から1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日までの期間の延滞税は免除されます。
これは国税通則法61条の特例です。
参考)延滞税の計算方法
ただしこの特例が適用されるのは、修正申告で重加算税が課されなかった場合のみです。重加算税の対象となる売上除外や架空経費などの事案では、1年を超える期間の延滞税も全額課されます。
例えば2022年分の確定申告(納期限2023年3月15日)の修正を2025年6月にすると、期限から2年以上経っていても、通常は延滞税は366日分だけです。
つまり1年分ということですね。
ただし納付完了までに日数がかかると延滞税がかかる恐れがあるため注意が必要です。修正申告書を提出したらすぐに納付を完了させましょう。
修正申告書の提出方法は、郵送(簡易書留等の追跡可能な方法)、電子申告(e-Tax)、窓口提出の3つです。e-Taxは基本的に24時間365日提出可能です。
修正申告書の作成では、まず当初確定申告書の内容を確認します。次に修正事項を別表四に記入し「所得金額又は欠損金額」を算出します。
参考)http://yokoichi.info/tax/syuusei.html
別表一(一)、第六号様式、二十号様式等で税額を再計算し、修正額を別表四、別表五(一)、別表五(二)へ記入します。当初確定申告書は必要事項以外そのままにします。
法人税の修正申告を行った後、事業税の修正に影響するため、都道府県税事務所に修正申告書を提出します。まず税務署で法人税の修正申告を行い、その後都道府県税事務所へという流れです。
国税庁のウェブサイトには法人税及び地方法人税の確定申告に係る税額等についての更正の請求に関する情報があります。
国税通則法第23条第1項の規定に基づく更正の請求手続きの詳細
修正後に追加税額が発生しない場合、延滞税は発生しません。納めるべき税額が変わらなければ、延滞税はかからないということです。
例えば売上と経費の両方で申告漏れがあり、結果的に課税所得が変わらなかったときなどが該当します。修正申告を提出しても納税額がゼロなら延滞税もゼロです。
確定申告書を提出した後すぐ誤りに気づいて修正申告書を提出すれば、延滞税は数千円かあるいは少額なため免除となります。
少額免除です。
延滞税は「本税額×日数×延滞税率」で計算します。追加税額が少額だったり、納付が早かったりすれば、計算結果が千円未満になり延滞税がゼロになるケースもあります。
税務調査で指摘を受けて修正申告する場合、本税に加えて過少申告加算税と延滞税が課されます。過少申告加算税は10%(一定額超は15%)です。
自主的に修正申告書を提出した場合、税務署が全く気付かない時点であれば過少申告加算税はナシで延滞税のみです。
これが原則です。
売上除外や架空経費などの発覚による修正申告については、重加算税というペナルティが発生します。重加算税の税率は35%(無申告の場合は40%)と非常に高額です。
税務調査から連絡を受けた後の修正申告の場合は、納付すべき金額を事前に税務署に確認してください。過少申告加算税が発生している場合があります。
国税庁のウェブサイトには延滞税に関する詳細な情報が掲載されています。