益金算入の具体例と収益との違いを徹底解説

益金算入の具体例と収益との違いを徹底解説

益金算入の具体例と収益・損金との違いを徹底解説

会計上の収益と税務上の益金は、完全に一致しないことをご存じですか?


この記事でわかること
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益金算入とは?

益金の定義と会計上の「収益」との違い、法人税計算での役割をわかりやすく整理します。

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益金算入の5つの具体例

法人税法第22条2項に定められた5つの益金区分を、実務レベルの具体例とともに解説します。

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間違えやすい益金算入・不算入の注意点

受取配当金・還付金・還付加算金の処理など、実務でミスが起きやすいポイントを解説します。


益金算入の基本:益金と収益の違いを理解する


「益金」は、法人税法上の収益を指す専門用語です。一般的に「収益」と呼ばれるものは企業会計(会社法ベース)の概念であり、「益金」は税法ベースの概念です。どちらも「会社に入ってくるお金・価値」を表す点では似ていますが、含まれる範囲が異なります。


会計上の利益と、税法上の所得はそれぞれ以下のように計算します。







区分 計算式 目的
会計上の利益 収益 ― 費用 株主・債権者への業績報告
税法上の所得 益金 ― 損金 法人税の課税(公平な課税)


収益と益金は一見同じに見えますが、「会計では収益だが税法では益金にならないもの」や「会計では収益でないが税法では益金になるもの」が存在します。このズレを調整するための処理を「税務調整」と呼びます。


「益金算入」とは、会計上の収益としては扱わなかったものを、税務上では益金として計上する処理のことです。逆に「益金不算入」とは、会計上は収益として扱ったものを、税務上は益金に含めない処理を指します。つまり益金算入が必要なのかどうかを正確に判断することは、法人税の申告を正確に行うために欠かせません。


益金算入のタイミングは、資産や物品の引き渡し・譲受が行われた日、または役務の提供が完了した日とされています。ただし長期割賦販売や長期大規模工事など、支払いが長期にわたるケースでは特例が認められることがあります。


参考:法人税法における益金・損金の考え方の根拠条文について
e-Gov|法人税法 第22条(各事業年度の所得の金額の計算)


益金算入の具体例①:資産の販売と有償による資産の譲渡

法人税法第22条2項に定められた益金算入の5項目のうち、最もわかりやすいのが「資産の販売」と「有償または無償による資産の譲渡」です。


資産の販売とは、自社の商品や製品を販売して得た収益のことです。飲食業であれば食事の売上、小売業であれば商品の売上がここに該当します。損益計算書では「売上高」として表示されるものです。これが基本です。


有償または無償による資産の譲渡とは、主に以下のような収益が該当します。



  • 土地・建物・機械装置などの固定資産を売却して得た譲渡益

  • 所有している株式・債券・投資信託などの有価証券の売却益

  • 無償で他社に資産を譲渡した場合の「時価相当額」


特に注意が必要なのは「無償での譲渡」です。会計的な感覚では「タダで渡したのだから収益は発生しない」と思いがちですが、税法上はそうではありません。無償で資産を渡した場合でも、その資産の時価相当額が益金として算入されます。法人は本来、利益を追求する主体であるという考えに基づき、時価での取引があったものとみなされるためです。


たとえば帳簿価額300万円の機械を関連会社にタダで渡した場合、その機械の時価が500万円であれば500万円が益金算入されます。実際にお金は受け取っていなくても法人税がかかる、ということですね。これは実務で見落とされやすいポイントです。


参考:無償取引と法人税の関係について詳しく解説
小谷野税理士法人|無償取引は法人税がかかる?取引を行った場合の会計処理を解説


益金算入の具体例②:役務提供・無償による資産の譲り受け・その他の収益

次に、残り3つの益金算入区分を見ていきましょう。


有償または無償による役務の提供とは、サービスを提供して得た収益です。建設業や IT 業のような請負仕事の報酬、不動産・金銭の貸付による利子収入などが代表例です。損益計算書では「売上高」や「営業外収益」に計上されます。


無償による資産の譲り受けとは、資産を無償で受け取った場合に発生する収益です。具体的な例として以下のものがあります。



  • 🏪 メーカー負担で店舗に販売コーナーを設置してもらった場合

  • 📦 製品購入時に取引先から余分に納品してもらった(サービス品)

  • 💰 債権者から債務免除を受けた場合(例:1,000万円の借金を免除してもらった)

  • 🏗️ 資産や資金の贈与を受けた場合(受贈益)


债务免除の例を詳しく見ると、たとえば経営危機にある法人が金融機関から「5,000万円の借入金を免除する」という支援を受けた場合、その5,000万円が「受贈益」として益金算入されます。帳簿上では大きな利益が発生しますが、実際にキャッシュは入ってこないため、法人税の納税資金に困るケースもあります。痛いところです。


その他の取引のうち資本等取引以外による収益は、上記4つに当てはまらない収益が対象です。なお「資本等取引」(増資・自己株式の取得・剰余金の配当など)から生じる収益は、益金にも損金にもならないと法人税法で定められています。


また、売買目的有価証券の期末時価評価益も忘れてはいけません。法人が保有する有価証券のうち「売買目的」に分類されるものは、期末に時価評価を行い、帳簿価額との差額(評価益)を当期の益金に算入します。株をまだ売っていなくても、含み益があれば課税されます。これは意外ですね。


参考:売買目的有価証券の時価評価と税務処理
マネーフォワード クラウド会計|売買目的有価証券とは?時価評価の仕訳方法や有価証券評価損益の解説


益金不算入の具体例:受取配当金と税金の還付金

会計上は収益なのに、税務上は益金に算入しなくてよいもの(益金不算入)についても整理しておきましょう。法人税の申告を正確に行うために、益金算入と益金不算入の両方を正確に把握することが条件です。


受取配当金は、会計上は「営業外収益」として計上しますが、税務上は原則として益金不算入が認められています。これは二重課税を防ぐための制度です。配当金の原資は、支払法人がすでに法人税を納めた後の利益なので、受取側でもう一度課税すると事実上同じ利益に2回税金がかかります。


ただし、保有割合によって益金不算入の割合が異なる点に注意が必要です。










株式等保有割合(区分) 益金不算入割合
100%(完全子法人株式等) 全額(100%)不算入
3分の1超〜100%未満(関連法人株式等) 全額 ― 負債利子の額
5%超〜3分の1以下(その他の株式等) 50%不算入
5%以下(非支配目的株式等) 20%不算入
証券投資信託 全額益金算入(不算入なし)


たとえば持株比率3%の企業から100万円の配当を受け取った場合、益金不算入となるのは20万円のみで、残りの80万円は益金として課税対象になります。「配当は非課税」と思い込んでいると、法人税が増えることに気づかず申告を誤るリスクがあります。区分の誤りには注意が必要です。


法人税・法人住民税の還付金も益金不算入です。払い過ぎた税金が戻ってきただけで新たな収益ではないため、再度課税されることはありません。ただし、ここで重要な落とし穴があります。


還付金と同時に振り込まれることが多い還付加算金(過払い期間に応じた利息相当額)は、益金算入が必要です。還付金の中に混じって振り込まれるため、一緒に益金不算入にしてしまうミスが実務でよく起きます。両者は必ず分けて処理しましょう。


一方、法人事業税の還付金は法人税・法人住民税の還付金とは扱いが異なります。法人事業税は支払い時に損金算入されるため、還付を受けた場合は益金算入が必要です。同じ「還付金」でも税目によって処理が変わるということですね。


参考:還付加算金の税務上の取り扱い詳細
ミカゲ税理士事務所|Q77【還付加算金とは?】税金はかかるのか?仕訳や税法上の取扱い


益金算入が実務に与える影響と独自視点:「タイミングのズレ」が生み出す課税リスク

益金算入・不算入の理解は単なる知識習得にとどまらず、実際のキャッシュフローや税負担に直結します。ここでは、あまり語られない「益金算入タイミングのズレ問題」について解説します。


法人税法上、益金は「引き渡した日」や「役務の完了日」に計上するのが原則です。しかし、会計と税務でその認識時期がズレるケースが実務では珍しくありません。たとえば大型の工事請負契約で、工事が3月末に完了しているにもかかわらず、請求書の発行が4月になった場合、会計上は4月収益でも税務上は3月に益金算入すべきという判断になることがあります。


このタイミングのズレが税務調査で問題になることがあります。もし期末直前に売上の計上を翌期に意図的にずらした場合、益金の計上漏れとして追徴課税の対象になります。追徴課税は元の税額に加えて延滞税(年8.7%程度、令和6年現在)や過少申告加算税(10〜15%)がかかるため、金額的な損失はかなり大きくなります。


また、売上の計上漏れが発覚した際の修正方法にも注意が必要です。方法としては決算書自体を修正する方法と、決算書の数字はそのままに税務申告書で益金算入の加算調整を行う方法の2つがあります。後者は非上場企業でも行われますが、会計上の利益と実態が乖離したままになると金融機関の融資審査などに悪影響を及ぼすリスクがあります。これは使えそうな情報です。


さらに、デジタル化が進む現代では会計ソフトと税務申告ソフトが連動していないことでズレが生じるケースもあります。マネーフォワード クラウド会計や弥生会計 Nextのような会計ソフトは、仕訳データを申告に必要な別表4の計算に活用できるため、手作業によるミスを減らすうえで有効です。法人税申告の精度を高めたい場合は、まず自社で使用している会計ソフトと税務申告ソフトの連携状況を確認してみましょう。


参考:法人税申告書(別表4)での所得調整の仕組みについて
小谷野税理士法人|益金算入とは?不算入との違いや具体例をわかりやすく解説


益金算入をまとめると:法人税を正確に計算するための全体像

ここまでの内容を整理します。益金算入に関する重要ポイントを下表にまとめました。















項目 益金算入 益金不算入
資産の販売収益(売上高) ✅ 算入
固定資産・有価証券の譲渡益 ✅ 算入
無償による資産の譲渡(時価相当) ✅ 算入
売買目的有価証券の評価 ✅ 算入
受取配当金(持株比率5%以下) 80%分を算入 20%分は不算入
受取配当金(完全子会社100%) ✅ 全額不算入
法人税・法人住民税の還付金 ✅ 不算入
還付加算金 ✅ 算入
法人事業税の還付金 ✅ 算入
資産の評価益 ✅ 不算入


法人税の計算は「会計上の利益」を出発点にして、益金算入・益金不算入・損金算入・損金不算入の4つの税務調整を加えることで「課税所得」を算出し、そこに法人税率をかけて税額を確定させる流れです。この4つの調整が法人税申告書の別表4で行われます。


実務では、受取配当金の持株比率の誤認、還付加算金の見落とし、無償譲渡の時価算入もれなど、一見わかりにくいポイントでミスが起きやすいです。これらは税務調査でも頻繁に指摘されるポイントであり、発覚した場合は追徴課税・加算税のリスクがあります。益金算入の区分の正確な理解が、法人税の適正な申告を支える土台となります。


税法は内容が複雑であり、毎年のように改正も入ります。不安な部分は税理士などの専門家に確認する姿勢が、長期的な税務リスクの低減につながります。


参考:国税庁の受取配当等の益金不算入制度に関する公式資料
国税庁|受取配当等の益金不算入制度の見直し(平成27年度改正)




詳解/外国税額控除制度と申告実務 平成22年3月期申告用: 外国子会社配当益金不算入制度・外国子会社合算税制との関係及び調整