損金算入交際費10000円の正しい活用と注意点

損金算入交際費10000円の正しい活用と注意点

損金算入できる交際費10000円ルールの全知識と落とし穴

1円でも超えると超過分だけでなく全額が損金不算入になります。


この記事の3つのポイント
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2024年4月から1万円に引き上げ

令和6年度税制改正で、損金不算入の対象から外れる飲食費の上限が「1人あたり5,000円以下」から「1人あたり10,000円以下」に倍増。節税チャンスが大きく広がりました。

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1円超過で全額アウトの厳格ルール

1人当たり10,001円になった瞬間、超過分だけでなく飲食費の全額が交際費扱いに。「按分OK」という誤解が税務調査での否認につながります。

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社内飲み会・インボイス未登録店に要注意

社内メンバーだけの飲み会は1万円以下でも適用対象外。さらにインボイス未登録の飲食店では、税抜経理でも消費税込で判定が必要になるケースがあります。


損金算入と交際費10000円ルールの基本的な仕組み


法人が取引先との会食や接待に支出する費用、いわゆる「交際費」は、税法上は原則として損金(法人税法上の経費)に算入できないとされています。営業活動上どうしても必要な費用であっても、際限なく会社経費にできると「社長の個人的な飲み食いを会社経費にする」「役員への給与を隠す手段として悪用される」などの弊害が生じるため、税法上は厳しく制限されているのです。


ただし、中小法人(資本金1億円以下)に対しては年間800万円までの交際費を損金算入できる特例が設けられており、この特例は2027年(令和9年)3月末まで延長されています。また、資本金100億円超を除く法人については、接待飲食費の50%を損金算入できる選択肢もあります。


そこに加えて登場するのが「飲食費の除外規定」です。これは、一定の要件を満たす1人当たり一定額以下の飲食費を、交際費等の範囲そのものから外してしまうことができるというルールです。つまり、年間800万円の上限枠とは別枠で、全額を損金算入できる仕組みです。


これが基本です。


この「飲食費の除外規定」が令和6年度税制改正(2024年4月1日以降支出分)で大きく変わりました。従来は「1人当たり5,000円以下」という基準でしたが、物価高騰への対応を理由に「1人当たり10,000円以下」へと倍増されたのです。2024年4月を境にして、1人8,000円の会食が一気に「全額損金算入OK」の対象になりました。これは使えそうです。


適用時期の判断は「支出した日」で行います。事業年度の違いは関係なく、2024年4月1日以降に実際に支払った飲食費から新しい1万円基準が適用されます。たとえば12月決算の法人であれば、同じ事業年度の1月〜3月支払い分は旧5,000円基準、4月〜12月支払い分は新10,000円基準という混在状態が生じます。切り替わりのタイミングを間違えないようにしましょう。


根拠となる法令は租税特別措置法第61条の4第4項および同施行令第37条の5です。国税庁のタックスアンサー(No.5265)でも内容が確認できます。


国税庁タックスアンサー No.5265「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」


損金算入の適用要件:交際費10000円基準が使える飲食費の範囲

「1人当たり1万円以下なら何でも損金算入できる」というのは大きな誤解です。飲食費の除外規定が適用されるのは、あくまで一定の要件を満たした飲食費に限られます。


まず、相手が「社外の人」であることが絶対条件です。得意先・仕入先・取引先など、自社と事業上の関係がある外部の人との飲食であることが必要で、社内だけの飲み会は対象外となります(この点については後述のH3で詳しく説明します)。


次に、「飲食費」の範囲について正確に理解しておく必要があります。対象となる費用と対象外の費用を整理すると次のようになります。


✅ 対象となる費用(飲食費に該当するもの)
- レストランや居酒屋などでの会食・接待の飲食代
- 取引先への弁当の差し入れ代(その場で食べる想定のもの)
- 飲食後にその飲食店で提供しているお土産(折詰など)の代金
- テーブルチャージ料・個室料・サービス料


❌ 対象外の費用(飲食費に該当しないもの)
- お中元・お歳暮・ギフトセットなど物品の贈答費用
- ゴルフ・観劇・旅行などのイベント中の飲食費(イベントと一体の行為とみなされる)
- 飲食後に手配したタクシー代や送迎費
- 社内だけの懇親会・慰労会


贈答品は1万円以下であっても交際費扱いです。それが条件です。


「飲食後に同じお店のお土産を持たせた場合」については、飲食行為と一体の費用として含めて判定できる場合があるとされており、寿司店の折詰や中華料理店の持ち帰りセットなどが典型例です。一方で、百貨店で買った菓子折りを別途持参するような場合は贈答品として交際費扱いとなります。


さらに、適用を受けるためには帳簿書類への5項目の記録・保存が必要です。①飲食等のあった年月日、②飲食等に参加した得意先等の氏名・名称およびその関係、③参加した人数、④飲食費の金額と飲食店の名称・所在地、⑤その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項、の5つです。これらは領収書に記載されていないことが多いため、領収書の裏面にメモとして記録しておくことが実務上の基本です。領収書の保存は必須です。


1人当たり10000円の正確な計算方法とインボイス制度の影響

「1人当たり10,000円」の計算は思いのほか複雑です。単純に請求書の合計金額を人数で割れば終わり、ではありません。


計算の基本式は「飲食店に支払った総額(関連費用を含む)÷ 参加人数(自社側・取引先側の全員)」です。


ここで注意が必要なのは「関連費用を含む」という点です。料理代だけでなく、個室料・テーブルチャージ・サービス料もすべて含めた支払い総額を人数で割ります。たとえば料理代8,000円+個室料2,000円+サービス料1,600円=計11,600円の会食に2人が参加した場合、1人当たり5,800円となり基準をクリアします。しかし1人参加だと11,600円となり基準超えです。人数の数え間違いや費用の漏れに注意が必要です。


次に経理方式による判定額の違いです。


| 経理方式 | 判定に使う金額 |
|---|---|
| 税込経理方式 | 消費税込みの金額で判定 |
| 税抜経理方式(インボイス登録店) | 消費税抜きの金額で判定(税込11,000円まで) |
| 税抜経理方式(インボイス未登録店) | 実質は消費税込みに近い金額で判定(後述) |


最も注意が必要なのが、インボイス(適格請求書)未登録の飲食店を利用した場合です。税抜経理を採用している法人がインボイス未登録の飲食店で飲食した場合、消費税の仕入税額控除ができないため、「控除できない消費税額」を本体価格に含めて1万円判定を行う必要があります。インボイス制度の経過措置期間(令和5年10月1日〜令和8年9月30日)においては80%の仕入税額相当額の控除が認められるため、計算式は「税抜価額+仕入税額相当額×20%」となります。


具体的には、この経過措置適用期間中にインボイス未登録の飲食店で飲食した場合の1万円基準のボーダーラインは、1人当たり「税抜9,803円(税込10,784円)」となります。つまり税込で10,784円を超えると基準オーバーになるのです。意外ですね。


「税抜9,803円なら問題ありません。」という認識に切り替えておくことが、インボイス対応の実務では重要です。


なお、免税事業者や簡易課税事業者の場合は税込経理が基本となるため、消費税込の金額で判定を行います。自社がどの経理方式を採用しているかを事前に確認した上で、飲食店のインボイス登録状況も踏まえて判定しましょう。インボイス登録番号は「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」(国税庁)で無料確認できます。


国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト(飲食店のインボイス登録番号の確認に使えます)


社内飲み会は損金算入の対象外!交際費と福利厚生費の違い

「1人当たり1万円以下なら社員との飲み会も全額経費になる」という誤解が非常に多いです。これは完全に間違いです。


社内飲食費、すなわち自社の役員・従業員・これらの親族に対する接待等のためだけに支出する費用は、「飲食費の除外規定(1万円ルール)」の適用対象外です(租税特別措置法61条の4第4項)。1人当たりの金額がいくら少なくても、社内の人だけを集めた飲み会や食事会は、交際費の損金不算入制度の対象となります。中小企業の年間800万円枠の中で処理することになります。


ただし、社内飲食費であっても「福利厚生費」として処理できるケースがあります。全社員を対象とした懇親会や慰労会が該当します。特定の役員だけ、特定の部署だけ、という飲み会は福利厚生費として認められにくく、交際費扱いとなります。「全社員対象」が条件です。


さらに踏み込むと、「会議費」として処理できる社内飲食もあります。大阪地裁の平成8年3月27日判決では、役員間で行われた業務打ち合わせに伴う飲食費について「その費用が会議の開催に通常要する費用と認められる限り、交際費等には該当しない」という判断が示されています。業務上必要な実態のある打ち合わせであれば、社内参加者のみであっても会議費として認められる余地があるということです。


ただし、会議費として通ずるには「実態」が不可欠です。単なる慰労目的の席は会議費になりません。議事録やアジェンダを残しておくことが、税務調査で会議の実態を証明するための最も有効な手段となります。


また、「グループ会社の役員・社員が参加している場合はどうなるか」という問いもあります。資本関係が100%の親会社の役員等であっても、法的には「社外の者」に当たるため、社内飲食費とは扱われません。これは意外な例外です。










飲食の種類 処理科目の目安 1万円ルール適用
取引先との会食(社外あり) 交際費 or 会議費 ✅ 適用あり
社内だけの慰労会(全社員対象) 福利厚生費 ❌ 適用なし
社内だけの慰労会(特定社員) 交際費 ❌ 適用なし
役員間の業務打ち合わせ飲食 会議費(実態要証明) ❌ 適用なし(別扱い)
100%子会社・親会社役員との飲食 交際費 or 会議費 ✅ 社外扱いのため適用あり


税務調査で否認されないための損金算入の実務ポイント

「1万円以下なら安心」という油断が、かえって税務リスクを高めることがあります。税務調査では「金額」以上に「実態」と「証拠」が重点的にチェックされます。ここが原則です。


絶対に行ってはいけない3つのNG行為があります。


まず1つ目が「人数の水増し」です。実際は2人で3万円(1人1.5万円)だった会食を、参加者を4人に水増しして1人7,500円に見せかける行為は、典型的な事実の仮装に当たります。重加算税(35〜40%)が課されるだけでなく、青色申告承認の取り消しや、今後の税務調査の頻度が増えるリスクもあります。痛いですね。


2つ目が「領収書の分割」です。お店に頼んで1枚の領収書を複数枚に分割してもらう行為も、同じく重加算税の対象となります。同一日・同一店舗の連番領収書は調査官にすぐ見破られます。


3つ目が「1次会・2次会の意図的な分割」です。1次会と2次会が別の業態の店舗であれば、それぞれ独立した飲食として別々に1万円判定ができます。しかし同じ店内で時間を分けて会計を分割した場合や、実質的に同一の飲食行為をわざと分けた場合は「一体の行為」とみなされ、合算して判定されます。


逆に、正しく処理するための実務上の「証拠セット」を整備しておけば、税務調査への備えになります。


📋 領収書に裏書きしておくべき5項目
- 飲食等のあった年月日(記載済みのことが多い)
- 参加した得意先等の氏名・名称とその関係性
- 参加した人数(自社・相手方それぞれ)
- 飲食費の金額と飲食店の名称・所在地(記載済みのことが多い)
- その他飲食費であることを明らかにするための事項


これに加え、「会議費」として処理する場合は議事録やアジェンダを別途保存しておくと安心です。近年はクラウド型の経費精算ソフト(freee、マネーフォワード クラウド経費など)を使うと、これらの記録を電子的に保存・管理しやすくなっています。領収書の電子保存もスマートフォンで完結できるため、実務の負担を大きく減らせます。


アルコールを伴う会食を「会議費」として処理するのは否認リスクがあります。酒席の場合は無理に会議費に計上せず、「1万円以下の飲食費(交際費から除外される飲食費)」として処理する方が安全です。科目は「接待交際費」や「会議費」を使いつつ、税務申告上の交際費の金額計算から除外する方法がとれます。会計ソフトの設定やメモ管理と組み合わせて活用しましょう。


得意先等との接待交際費の取扱いと重加算税リスクの詳細解説(かのう税理士事務所)




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