インボイス制度の番号とメルカリの正しい使い方と注意点

インボイス制度の番号とメルカリの正しい使い方と注意点

インボイス制度の番号とメルカリの関係を正しく理解する

古物商免許があっても、メルカリの匿名取引では仕入税額控除が一切できない場合があります。


📋 この記事で分かること
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インボイス登録番号の基本とメルカリへの影響

「T」から始まる13桁の登録番号の仕組みと、メルカリ出品・仕入れ双方でどんな場面に関係してくるかを整理します。

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古物商特例の「誤解」と控除できないケース

古物商免許を持っていてもメルカリの匿名仕入れでは特例を使えないケースがあります。1万円が境界線です。

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免税事業者・せどり副業者がとるべき対応

年間売上1,000万円以下でも選択次第で消費税が発生します。2割特例・簡易課税・2026年以降の変化をまとめて解説します。


インボイス制度の登録番号とは何か、メルカリ副業で最初に知ること


インボイス制度(正式名称:適格請求書等保存方式)は、2023年10月1日に開始した消費税の新しい申告・管理の仕組みです。ポイントは「適格請求書発行事業者」として税務署に登録すると、「T」+13桁の番号(例:T1234567890123)が付与される点です。この番号こそが「インボイス登録番号」であり、取引先が消費税の仕入税額控除を受けるために必要な情報の核心になります。


登録番号の確認は国税庁が運営する「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」から誰でも行えます。相手の番号が本物かどうか、登録が維持されているかも検索で確認でき、不正な番号を記載した請求書は税務リスクになるため注意が必要です。


つまり番号が原則です。


メルカリとの関係でいえば、大多数の個人ユーザーは前々年の課税売上高が1,000万円以下の「免税事業者」です。免税事業者はインボイス発行の義務がなく、登録番号を取得する必要もありません。ただし「義務がない=まったく無関係」とは言い切れないのが落とし穴で、取引相手や副業の規模によって状況は変わります。


参考:インボイス制度の登録番号について(国税庁公式)
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/about-toroku/index.html


メルカリでのインボイス登録番号が必要になる場面、免税事業者との違い

メルカリで副業している人が「インボイス登録番号が必要かどうか」を判断するには、まず「誰に売っているか」を確認することが出発点になります。


購入者が一般の個人消費者であれば、基本的にインボイスは不要です。個人間取引は消費税の課税対象外(不課税取引)であることが多く、購入者も仕入税額控除を使わないためです。これは意外に知られていない事実で、メルカリの主な購入者層に向けて出品している限り、インボイスの有無で売れ行きが大きく変わる可能性は低いと言えます。


問題になるのは、購入者が事業者(法人・個人事業主)であるケースです。事業者が商品を購入して経費計上し、消費税の仕入税額控除を受けたい場合、インボイスが必須になります。その商品を売った出品者がインボイス発行事業者でなければ、購入者側が消費税を控除できず、実質的な税負担が増える構造になっています。業務用の機材、大量のハンドメイド資材、中古のオフィス用品などを扱う場合、この影響は無視できません。


一方、免税事業者のメルカリ個人ユーザーがインボイス登録に踏み切った場合は、課税事業者として消費税の申告・納税義務が発生します。年間売上が仮に300万円あったとすると、10%相当の約27万円(仕入れとの差引き計算が必要)を納税する可能性が生じます。これは痛いですね。


登録するかしないかの判断は「誰が購入者か」「年間売上はいくらか」「事務負担を抱える余裕があるか」の3点で整理するのがシンプルです。


インボイス制度でメルカリ仕入れの仕入税額控除が使えないケースと古物商特例の誤解

せどりや中古品転売をメルカリで行っている場合、仕入れ側にもインボイス制度の影響が出ます。課税事業者が消費税の仕入税額控除を受けるには、仕入れ先からインボイス(適格請求書)をもらう必要があるためです。


しかし、メルカリの出品者の大半は免税事業者か一般個人であり、インボイスを発行できません。そこで「古物商免許があれば大丈夫」という話がSNSなどで広がりましたが、これは大きな誤解を含んでいます。


条件 古物商特例の適用
古物商免許あり・1万円未満・匿名取引 ✅ 古物商等特例 適用可能
古物商免許あり・1万円以上・匿名取引(住所氏名確認できず) ❌ 原則として特例 適用不可
古物商免許なし・どの金額でも ❌ 古物商特例 対象外(80%・50%経過措置の適用検討へ)
古物商免許あり・1万円以上・相手の住所氏名確認済み ✅ 帳簿記載により適用可能


古物商等特例(消費税法30条7項)では、古物商が適格請求書発行事業者以外の個人から棚卸資産として古物を仕入れた場合、一定の帳簿記載だけで仕入税額控除が認められます。この「帳簿」には取引相手の住所・氏名が記載されている必要があります。これが条件です。


メルカリのほとんどの取引は匿名配送です。相手の住所も氏名も不明なまま取引を終えると、帳簿の必須記載事項が埋まりません。つまり、1万円以上の仕入れでは古物商特例を適用できないケースが生じます。ただし、国税庁の2024年6月公表QAでは、メルカリのメッセージ機能を通じて「インボイス発行事業者としての取引であれば登録番号を教えてください、連絡がない場合は消費者取引とみなします」と確認し、相手が応答しない場合には消費者取引として扱っていい、と整理されました。この確認文をメッセージで送ることで手続き上の根拠を作ることができます。これは使えそうです。


参考:国税庁「フリマアプリ等により商品を仕入れた場合の仕入税額控除」Q&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/106-2.pdf


メルカリとインボイス制度をめぐる2025年以降の変化と2割特例の終了時期

2025年10月22日、メルカリは利用規約を改定し、法人および個人事業主による「フリマアプリ メルカリ」の個人アカウント利用を原則禁止しました。事業として継続的・反復的に販売している場合は、メルカリShopsへの移行が必要になるという大きな変化です。これはインボイス制度と直接連動する話ではありませんが、メルカリで副業・転売をしていた人には無視できない変更です。


インボイス対応という観点でも、2026年以降に重要な変化が控えています。


  • 📌 2割特例の期限:インボイス開始を機に新たに課税事業者になった小規模事業者が使える「2割特例」(消費税の納税額を売上税額の2割に軽減する措置)は、2026年9月30日が属する課税期間までです。個人事業主の場合、2026年分の確定申告が最後の適用になります。
  • 📌 80%経過措置の縮小:インボイスなしの仕入れに対して仕入税額相当額の80%を控除できる経過措置は2026年9月30日で終わり、2026年10月以降は50%控除に縮小されます。さらに2029年10月以降は0%になります。
  • 📌 メルカリShopsとインボイス:メルカリShopsは個人事業主・法人向けのECプラットフォームです。こちらはインボイスの発行機能は現時点でなく、出品者自身がPDFなどで作成し購入者に提供する対応が求められます。


2割特例には期限があります。2026年秋以降に税負担が変わる前に、自分が簡易課税制度を選ぶべきか、原則課税に移行すべきかを税理士と相談しておくことが、長期的な損失を防ぐ手がかりになります。特に年間売上が500万円以上のせどり副業者にとって、課税方式の選択は年間数万〜数十万円単位の差になることがあります。


参考:国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm


インボイス制度の番号をメルカリで確認・活用する独自の実務術

インボイス登録番号の活用は「発行する側」だけでなく「受け取る・確認する側」の実務にも深く関わります。ここでは、メルカリを使う副業者・フリーランス・せどり実践者が現場で使える手順を整理します。


① 相手の登録番号を確認する方法


取引相手がインボイス発行事業者かどうかを確認するには、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」を使います。URLは「https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/」です。登録番号を入力するだけで、その番号が有効かどうか、登録者の氏名・名称が一致するかを誰でも無料で確認できます。登録状況は無料です。


② メルカリで仕入れた際の帳簿記録のポイント


古物商等特例や80%・50%経過措置を使う場合、帳簿への記載が税務調査対応の鍵になります。取引画面(スクリーンショットや電子データ)を保存し、以下の項目を帳簿(会計ソフトでも可)に記録します。


  • 📝 課税仕入れを行った年月日
  • 📝 課税仕入れの相手方の氏名または名称(匿名の場合:「○○フリマ アカウント名△△△」)
  • 📝 課税仕入れに係る資産または役務の内容(例:中古スマートフォン)
  • 📝 課税仕入れに係る支払対価の額
  • 📝 古物商等特例の旨(「古物商等特例対象」など)


国税庁のQ&A(問106-2)では、取引画面の電磁的記録を区分記載請求書等に準ずる書類として保存できるとされています。ただし電子帳簿保存法に準じた保存方法が必要で、単に「スマホに画像を保存しておくだけ」では要件を満たさない可能性があります。保存方法は必須です。


③ インボイス未登録の出品者から購入した場合の経費処理


古物商以外の一般の事業者がメルカリで1万円未満の物品を事業用に購入した場合、「少額特例」(税込1万円未満は帳簿記載のみで仕入税額控除可)の対象になり得ます。ただし、この特例が使えるのは基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者に限定されています。少額特例なら問題ありません。


一方、仕入税額控除が使えなくても、事業に必要な支出であれば経費(所得税の計算上の必要経費)として処理することは可能です。インボイスなしイコール経費計上不可、というわけではありません。消費税の控除と所得税の経費処理は別の話として整理しておくと混乱を防げます。


参考:弥生「インボイス制度での個人(一般消費者)からの仕入の対処法」
https://www.yayoi-kk.co.jp/kaikei/oyakudachi/kojinkaranoshiire/


インボイス制度の番号取得を迷っているメルカリ副業者が判断する手順

インボイス登録番号を取得(適格請求書発行事業者への登録)するかどうかは、多くのメルカリ副業者が悩む選択です。「登録しないと取引で不利になるのでは」「登録すると税負担が増えるのでは」という2方向の不安が同時に存在するためです。整理して考えてみましょう。


まず、判断に使うフローチャートを示します。


  • ステップ1:あなたの前々年の課税売上高は1,000万円を超えますか? → 超えている場合は課税事業者確定。インボイス登録の対応を進めてください。
  • ステップ2:メルカリでの購入者に「事業者として経費計上したい」人が多く含まれますか? → 業務用品・資材・中古機器などを扱う場合は「YES」の可能性が高い。
  • ステップ3:購入者の大半が一般消費者ですか? → YESなら、インボイス未登録でも取引に大きな支障は出にくい。
  • ステップ4:消費税の申告・経理処理を自力またはツールでこなせますか? → 対応できる環境があるなら、登録後の事務負担は軽減できる。


免税事業者として登録しない選択をした場合でも、取引相手の事業者からは「インボイス出してほしい」と言われる可能性があります。出せない場合、その分の値引き要求や取引離れのリスクが発生します。特に、継続的に同じ事業者と取引がある場合はこのリスクが無視できません。


一方、インボイス登録をした場合は消費税の申告・納付義務が生じます。ただし2026年9月30日まで有効な「2割特例」を適用すれば、売上に係る消費税の2割だけを納付すればよく(仕入控除の計算が不要)、たとえば年間売上300万円であれば約6万円の納税で済む計算になります。登録直後の負担軽減として非常に有効な特例です。


消費税の申告・記帳管理をサポートするサービスとして、freee会計やマネーフォワードクラウド確定申告などのクラウド会計ソフトは、インボイス対応機能を搭載しています。月額数百円〜のプランから利用でき、登録番号の管理・請求書の作成・消費税の自動計算に対応しています。登録を検討しているならば、こうしたツールと組み合わせることで事務負担を大幅に下げられます。確認はアプリひとつです。


参考:国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト(番号の検索・確認)
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/




消費税インボイス制度の実務とQ&A(改訂版)