

インボイス保存ゼロでも消費税を全額控除できる取引が今もあります。
仕入税額控除とは、課税事業者が消費税の納付税額を計算するとき、売上で受け取った消費税から仕入・経費で支払った消費税を差し引ける制度です。これがなければ、売手・流通・小売と取引が重なるたびに消費税が積み重なり、最終的に価格が異常に膨れ上がってしまいます。二重課税を防ぐための根幹的な仕組みです。
2023年9月30日までの制度(区分記載請求書等保存方式)では、要件は「①区分経理した帳簿の保存」「②区分記載請求書の保存」の2つで済んでいました。また、税込3万円未満の課税仕入れについては、そもそも請求書等の保存が不要で帳簿の記録だけで控除できるという特例もありました。
2023年10月1日、インボイス制度(適格請求書等保存方式)への完全移行によって要件が変わりました。新しい要件は「①法定事項を記載した帳簿の保存」と「②適格請求書(インボイス)の保存」の2本立てです。旧制度にあった「3万円未満なら請求書不要」という特例は廃止されました。
3万円未満なら請求書不要だった特例は、もう使えません。
さらに重要なのは、インボイスを発行できるのは「適格請求書発行事業者」に登録した課税事業者に限られる点です。免税事業者や登録していない事業者が発行する請求書は、たとえ消費税額を記載していても「適格請求書」とは認められません。結果、買手はその取引で仕入税額控除を受けられなくなります。つまり、取引先の登録状況の確認が経理業務で不可欠になりました。
| 比較項目 | 2023年9月まで(区分記載方式) | 2023年10月以降(インボイス制度) |
|---|---|---|
| 必要な書類 | 区分記載請求書+帳簿 | 適格請求書(インボイス)+帳簿 |
| 3万円未満の特例 | あり(請求書不要) | 廃止 |
| 発行者の制限 | なし | 適格請求書発行事業者のみ |
| 登録番号の記載 | 不要 | 必須 |
参考:インボイス制度における仕入税額控除の適用要件について、国税庁が公開している公式資料です。記載事項の要件を正確に確認できます。
No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿および請求書等(国税庁)
インボイスとして認められるためには、法律で定められた6項目を請求書・領収書・納品書などに漏れなく記載する必要があります。1項目でも欠ければ、その書類は「適格請求書」とは認められず、買手の仕入税額控除が否認されます。これは細かい話ではなく、実際に消費税の追徴課税につながるリスクがあります。
6項目が条件です。具体的に確認していきましょう。
| No. | 記載事項 | ポイント |
|-----|---------|--------|
| ① | 発行事業者の氏名・名称および登録番号 | Tから始まる13桁の番号が必須 |
| ② | 取引年月日 | 取引が行われた日付を記載 |
| ③ | 取引内容(軽減税率対象の場合はその旨) | 軽減税率品目は「※」などで明示 |
| ④ | 税率ごとに区分した合計対価の額 | 8%と10%を別々に合計する |
| ⑤ | 税率ごとに区分した消費税額等 | 一請求書あたり税率ごとに端数処理は1回まで |
| ⑥ | 書類交付を受ける事業者の氏名・名称 | 買手の会社名・個人名 |
なかでも見落としがちなのが⑤の「税率ごとの消費税額」です。消費税額の端数処理は、1つの請求書内で税率ごとに1回しか認められません。商品ごとに端数処理を行うと正確な消費税額が記載されたことにならず、要件を満たさないと判断されるケースがあります。
また、登録番号は「T」+13桁の数字で構成されます。法人は法人番号と同じ13桁、個人事業主は新たに割り振られた13桁です。請求書を受け取ったら、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」でその番号が本当に有効かを確認することができます。偽造や記載ミスのリスクを防ぐために、新規取引先からの初回インボイスは必ず番号の照合を行いましょう。
参考:適格請求書の記載事項についてのQ&A(国税庁)。書き方の具体例や端数処理の解説が掲載されています。
「インボイスがなければ一切控除できない」と思っている事業者は少なくありませんが、実はそれは正確ではありません。一定の条件下では、インボイスの保存なしに仕入税額控除を受けられる特例が複数存在します。
まず知っておきたいのが「少額特例」です。これは、基準期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1億円以下、または特定期間(個人は前年1月〜6月、法人は前事業年度の前半6か月)の課税売上高が5,000万円以下の事業者を対象に、税込1万円未満の課税仕入れについてはインボイス保存なしで仕入税額控除が認められるという制度です。帳簿に必要事項を記載して保存するだけでOKです。少額特例は対象期間に注意が必要です。
少額特例の適用期間は2023年10月1日から2029年9月30日まで。つまり約6年間の時限措置です。注意点として、6,000円と9,000円の商品を同一の取引でまとめて購入した場合、合計15,000円となり1万円を超えるため少額特例は適用されません。1回の取引ごとに金額を判定します。
次に「帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引」です。以下の取引はインボイス制度下においても、適格請求書の保存がそもそも免除されています。
- 🚃 税込3万円未満の公共交通機関(電車・バス・船舶)の運賃:Suicaや現金での移動費が該当します
- 🏧 税込3万円未満の自動販売機・自動サービス機からの購入:コンビニATM手数料などは対象外なので注意
- 📮 郵便切手のみを対価とする郵便・貨物サービス:ポスト投函分に限る
- 🏠 宅地建物取引業者が非登録事業者から取得する建物(棚卸資産のみ)
- 🧾 古物商が非登録者から買い取る古物(棚卸資産のみ)
- ✈️ 従業員に支給する出張旅費・宿泊費・日当・通勤手当(通常の範囲内)
特に出張旅費・日当は、給与明細や旅費精算書などの社内書類が保存書類として機能します。これらは帳簿への必要事項の記録だけで控除可能です。
参考:帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の一覧(国税庁Q&A)。実務での判断に役立ちます。
免税事業者からの仕入れは原則としてインボイスがないため、仕入税額控除ができません。しかし急激な税負担増を緩和するために「経過措置」が設けられており、一定期間は控除割合が段階的に認められています。
そして現在(2026年2月時点)、この経過措置のスケジュールが令和8年度税制改正大綱によって見直されました。当初は「2026年10月に80%から50%へ一気に30%ダウン」という予定でしたが、改正後は70%の期間が新設され、5段階構成に変わっています。
| 期間 | 改正前(当初予定) | 改正後(令和8年度改正) |
|------|--------------|--------------|
| 2023年10月〜2026年9月 | 80%控除 | 80%控除 |
| 2026年10月〜2028年9月 | 50%控除 | 70%控除(新設) |
| 2028年10月〜2029年9月 | 50%控除 | 50%控除 |
| 2029年10月〜2030年9月 | 0%(廃止) | 50%控除(延長) |
| 2030年10月〜2031年9月 | 0% | 30%控除(延長) |
| 2031年10月以降 | 0% | 0%(完全廃止) |
具体的な数字で影響を確認しましょう。免税事業者から年間550万円(税込)を仕入れている事業者の場合、消費税相当額は50万円です。
- 80%控除期間:自己負担10万円
- 改正前70%なし→50%:一気に自己負担25万円(+15万円の衝撃)
- 改正後70%新設:自己負担15万円(+5万円に緩和)
つまり、2026年10月以降の初年度の追加負担が15万円から5万円へと抑えられます。これは事業規模によっては非常に大きな違いです。
経過措置を受けるには条件があります。帳簿への「経過措置の適用を受ける旨」の記載と、区分記載請求書等と同様の事項が記載された書類の保存が必要です。書類には登録番号の記載は不要(免税事業者はもっていないため)ですが、発行者名・取引年月日・取引内容・税率別合計額・受領者名の5項目は必須です。帳簿への経過措置の旨の記載が条件です。
参考:令和8年度税制改正による経過措置変更の詳細解説。改正後スケジュールと計算例を確認できます。
【2026年10月改正】仕入税額控除の経過措置が2年延長(創業手帳)
金融・税務に興味がある方なら知っておきたい盲点があります。簡易課税制度を選択している事業者は、インボイスを保存しなくても仕入税額控除を計算できます。これは多くの人が見落としている実務上のメリットです。
簡易課税制度では、実際の仕入にかかった消費税額を計算に使いません。その代わり、売上にかかる消費税額に業種ごとに定められた「みなし仕入率」を掛けて控除額を算出します。インボイスを受け取る必要がなく、取引先が免税事業者であっても計算に影響しないのです。これは使えます。
| 事業区分 | 業種例 | みなし仕入率 |
|---------|-------|------------|
| 第1種 | 卸売業 | 90% |
| 第2種 | 小売業・農林水産業(飲食料品) | 80% |
| 第3種 | 製造業・建設業 | 70% |
| 第4種 | 飲食店業など | 60% |
| 第5種 | 金融業・保険業・サービス業 | 50% |
| 第6種 | 不動産業 | 40% |
金融や保険に関わる業種は第5種事業に分類され、みなし仕入率は50%です。売上消費税が100万円なら、50万円を控除に使えるという計算です。実際の仕入消費税が50万円以下なら、簡易課税の方が有利になります。
ただし、簡易課税には重要な縛りがあります。選択するには「消費税簡易課税制度選択届出書」を前事業年度末(厳密には課税期間の初日の前日)までに税務署へ提出しなければなりません。当年度になってから「やっぱり簡易課税にしたい」と思っても間に合いません。さらに一度選択すると、原則として2年間は変更できないというルールもあります。また、基準期間の課税売上高が5,000万円を超えると適用できなくなります。
届出の期限を守ることが絶対条件です。現時点で免税事業者から多く仕入れている事業者、または経理負担を減らしたい中小事業者にとって、簡易課税制度の導入は有力な選択肢になります。顧問税理士に現状の課税売上高と仕入れ構成を整理して相談するのが、最もリスクの少ない判断方法です。
参考:簡易課税制度の仕組みと業種区分について、国税庁の公式ページで確認できます。
制度の知識を身につけることと、実際の実務でミスを起こさないことは別の話です。ここでは制度全体を理解したうえで、現場での対応漏れを防ぐための実務チェックポイントをまとめます。特に経理担当者や事業者本人が「やったつもり」になりがちな落とし穴を中心に紹介します。
まず、取引先の登録番号の有効性確認について。インボイスに登録番号が印字されていても、その番号が有効かどうかは確認が必要です。廃業・登録取消・記載ミスなどのケースがあります。国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」では、登録番号を入力するだけで事業者名・登録日・登録取消日を確認できます。新規取引の初回、および継続取引は年1回の確認が目安です。
次に、帳簿の記載内容の充足確認です。帳簿には「相手方の氏名」「取引年月日」「取引内容(軽減税率対象はその旨)」「支払対価の額」の4項目が必要です。会計ソフトを使っていても、摘要欄に相手方名が入力されていないケースや、品目の記載が「支払い」のみになっているケースは意外に多いです。仕入税額控除を否認されないためにも、定期的に帳簿の記載状況を見直しましょう。
実務チェックリストを以下にまとめます。
- ✅ 受領したインボイスに6項目の記載事項がすべて揃っているか
- ✅ 登録番号を公表サイトで照合したか(特に初回取引)
- ✅ 帳簿の摘要欄に相手先名と取引内容が明記されているか
- ✅ 免税事業者との取引は「経過措置の適用を受ける旨」を帳簿に記載したか
- ✅ 少額特例(1万円未満)を活用できる取引を経理設定に反映しているか
- ✅ 簡易課税を選択している場合、届出期限と2年縛りを管理しているか
- ✅ 経過措置の控除割合の切り替え時期(2026年10月)に会計システムを対応させる予定か
特に見落とされやすいのが「経過措置の適用を受ける旨」の帳簿記載です。帳簿への明記がないと、税務調査の際に経過措置が認められず、80%控除の恩恵を受けられないリスクがあります。記号(「※」「☆」など)を使って意味を明示する方法も認められていますが、その場合は記号の意味を別途記録しておく必要があります。
2026年10月は制度の大きな変わり目です。控除割合が80%から70%に下がるタイミングで会計システムの設定を切り替えていないと、過大控除による申告誤りにつながる可能性があります。年度変わりの前に経理システムの設定変更と、担当者への周知を忘れずに行いましょう。経理担当者の確認が仕上げです。
参考:免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置の実務的な適用方法について、国税庁の公式Q&Aに詳しく記載されています。