

開業届を出すと扶養から外れて年57万円の負担増
40代でフリーランスになると、税務署への開業届提出が推奨されます。開業届を出さなくても罰則はありませんが、青色申告の承認を受けるには開業届が必須です。青色申告特別控除は最大65万円で、この控除により課税所得を大幅に圧縮できます。
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年収400万円のフリーランスが青色申告65万円控除を活用すると、所得税は約7万3,000円、住民税は約14万6,000円に抑えられます。一方、白色申告の場合はこの控除が受けられず、税負担が増えます。
つまり青色申告が基本です。
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ただし、開業届を出すと配偶者の健康保険の扶養から外れる可能性があります。扶養を外れると国民健康保険への加入が必要になり、年収に応じて保険料が発生します。年収400万円の場合、国民健康保険料は約21万5,000円です。配偶者の扶養に入っていた場合は保険料ゼロだったため、この差は大きなデメリットです。
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国税庁の青色申告承認申請書の提出方法と記入例では、開業届と同時に提出できる手続きを詳しく説明しています。
フリーランスの所得が48万円を超えると、所得税の確定申告が必要です。所得とは、収入から経費を差し引いた金額を指します。基礎控除48万円があるため、所得が48万円以下なら所得税はかかりません。
住民税は基礎控除が43万円と所得税より低いため、所得税が発生しなくても住民税は課税される場合があります。どういうことでしょうか?所得が45万円の場合、所得税は基礎控除内で課税されませんが、住民税は2万円分が課税対象になるということです。
確定申告をしないと、無申告加算税が課されます。納付すべき税額の50万円までは15%、50万円を超える部分は20%が上乗せされます。さらに延滞税も発生し、期限から遅れるほど負担が増えます。
期限は原則として翌年3月15日です。
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確定申告をしないもう一つのデメリットは、収入証明ができないことです。住宅ローンや事業融資、クレジットカードの審査で不利になります。
これは使えそうです。
フリーランスが経費として計上できるのは、事業の遂行上必要な支出です。具体的には、事務所の家賃、通信費、交通費、取引先との飲食代、仕事用のパソコンやソフトウェア、書籍代などがあります。プライベートと兼用の場合は、事業で使う割合に応じて按分します。
参考)フリーランスの経費とは?経費計上できる15項目や領収書の保管…
フリーランスの経費率は業種により異なりますが、一般的には50%前後が目安です。経費率が極端に高いと税務調査の対象になりやすいため注意が必要です。
経費率=経費÷収入で計算されます。
自宅を事務所として使う場合、家賃の一部を経費にできます。事業専用スペースの面積比率や使用時間で按分するのが一般的です。例えば、家賃10万円の自宅で30%を事業スペースとして使っているなら、月3万円を経費計上できます。
参考)https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/to-be-honest-expenses/
経費を正確に計上することで所得を圧縮し、所得税や住民税を抑える効果があります。特に開業1年目は初期費用がかさむため、これらをしっかり経費計上することで税負担を軽減できます。領収書やレシートは7年間保管が義務付けられているため、整理して保管しましょう。
参考)【税理士監修】フリーランスの経費の完全ガイド|使える経費はい…
国税庁の必要経費に算入できる金額では、どのような支出が経費として認められるかの詳細な基準が示されています。
フリーランスは国民年金と国民健康保険に加入します。国民年金保険料は収入にかかわらず一律で、2025年度は月額16,980円です。夫婦2人分なら年間約40万円の負担になります。
会社員の厚生年金は会社と折半ですが、フリーランスは全額自己負担です。また、会社員は厚生年金と国民年金の2階建てで老後に備えられるのに対し、フリーランスは国民年金のみです。国民年金だけでは老後資金が不足するため、追加の対策が必要です。
参考)20~40代に急増するフリーランス~年金・保険・税を総点検(…
国民健康保険料は所得に応じて変動し、年収400万円の場合は約21万5,000円です。会社員時代は健康保険料を会社と折半していたため、フリーランスになると負担が大きく感じられます。
厳しいところですね。
老後対策として、小規模企業共済やiDeCo(個人型確定拠出年金)への加入が推奨されます。小規模企業共済の掛金は全額所得控除の対象となり、節税効果があります。iDeCoも同様に掛金が所得控除され、運用益も非課税です。これらを活用することで、老後資金を準備しながら税負担を軽減できます。
参考)40代からでも目指せるフリーランス|経験を活かした自由なはた…
中小機構の小規模企業共済では、掛金のシミュレーションや加入手続きの詳細が確認できます。
インボイス制度は2023年10月に開始され、消費税の仕入税額控除に適格請求書(インボイス)の保存が必要になりました。フリーランスがインボイスを発行するには、適格請求書発行事業者として登録する必要があります。
参考)確定申告に必須!青色申告とインボイス制度の関係をわかりやすく…
基準期間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者は、原則としてインボイスを発行できません。取引先が仕入税額控除を受けられないため、消費税分の値引きを求められる可能性があります。
意外ですね。
免税事業者がインボイス発行事業者になると、消費税の納税義務が発生します。ただし、2026年9月30日までに登録した場合は、納税額を売上税額の2割に軽減できる特例があります。この特例を活用すれば、納税負担を抑えながらインボイスに対応できます。
参考)https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/finalreturn_and_invoice/
青色申告を行っている場合、正確な帳簿付けの習慣があるため、インボイス制度への対応もスムーズです。インボイスには、登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとの合計額、消費税額などの記載が必要です。会計ソフトを使えば、これらの要件を満たした請求書を簡単に作成できます。
国税庁のインボイス制度特設サイトでは、登録方法や請求書の記載例、税額計算の方法が詳しく解説されています。
税務上のミスで最も多いのは、経費の計上漏れと不適切な経費計上です。プライベートの支出を経費にすると、税務調査で否認され、追徴課税の対象になります。事業関連性を明確に説明できる支出のみを経費計上するのが原則です。
もう一つのミスは、青色申告の記帳要件を満たしていないことです。青色申告特別控除65万円を受けるには、複式簿記による記帳と貸借対照表・損益計算書の作成が必要です。会計ソフトを使えば、簿記の知識がなくても要件を満たせます。
結論は会計ソフト導入です。
確定申告の期限を過ぎてしまうと、青色申告特別控除が10万円に減額される場合があります。
期限内申告は税務上の大原則です。
期限は原則として翌年3月15日ですが、土日祝日の場合は翌営業日になります。
参考)フリーランスが確定申告してないと結末はどうなる?
インボイス制度に関するミスとしては、登録番号の記載漏れや税率区分の誤りがあります。取引先から再発行を求められると事務負担が増えるため、発行前のチェックが重要です。請求書テンプレートを作成し、必須項目を漏らさないようにしましょう。
税務処理に不安がある場合は、税理士への相談も検討できます。月額1万円程度から顧問契約できる税理士もおり、確定申告期のみのスポット契約も可能です。税理士費用は経費計上できるため、税務リスクを減らしながら本業に集中できます。
いいことですね。

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