会社員 確定申告必要な人 副業 2か所給与 ふるさと納税

会社員 確定申告必要な人 副業 2か所給与 ふるさと納税

会社員 確定申告必要な人の条件

実は「年末調整だけ」で済ませると、税務署から追徴とクレームの両方を一度に食らう会社員がいます。


会社員で確定申告が必要になる典型パターン
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2,000万円超の高年収・2か所給与

年収2,000万円超や2か所給与でも年末調整だけで完結させているケースは、会社員の確定申告漏れの典型パターンです。

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副業20万円超と雑所得・一時所得

副業収入や一時所得の「20万円ルール」を誤解し、住民税や源泉徴収との関係でトラブルになる例が目立ちます。

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医療費・ふるさと納税・住宅ローン控除

医療費控除やふるさと納税、住宅ローン控除初年度など「やれば得なのに放置」で年間数万円単位の還付を逃す会社員も多いです。

会社員で確定申告が必要な人の基本パターン


会社員で確定申告が必要な人を説明するうえで、まず押さえるべきは「年末調整で完結しないケースの洗い出し」です。
国税庁のタックスアンサーでは、給与所得者で確定申告が必要な人として「給与収入が2,000万円を超える人」「2か所以上から給与の支払を受けている人」「給与以外の所得が20万円を超える人」など、いくつかの代表的なパターンを明示しています。
この3つは、それぞれ税務署側から見て「源泉徴収と年末調整だけでは正しい税額計算ができない」典型的な要因と考えると整理しやすいです。
つまり、源泉徴収票の枚数が増えるか、給与以外の所得が増えるか、そもそもの給与規模が大きくなればなるほど、確定申告の必要性が高まる構造になっています。
これが原則です。
もう少し具体的な絵を描くために、年収2,100万円で1社勤務の役員と、年収600万円+アルバイト収入80万円を2社から受けている会社員を比べてみます。


前者は1か所勤務でも「2,000万円超」で自動的に年末調整の対象外になり、確定申告で保険料控除なども含めて自ら精算しなければなりません。


参考)会社員でも確定申告がいる?その理由と申告のやり方をわかりやす…

後者は「主たる給与」と「従たる給与」が分かれ、従たる給与について年末調整が行われないため、合算した所得税額を確定申告で計算し直す必要があります。


参考)No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁

どちらも、見た目には「普通の会社員」ですが、形式要件の違いだけで確定申告義務の有無が変わるのがポイントです。


参考)確定申告が必要な場合・不要な場合と確定申告不要制度を解説!

つまり制度上の線引きを、早めに人事と共有することが重要ということですね。


税務担当者の立場で見ると、社内で説明に詰まりやすいのが「給与以外の所得20万円超」の扱いです。


参考)301 Moved Permanently


この20万円基準は所得税の確定申告義務の判定に使われますが、住民税については同じ基準がそのまま適用されるわけではなく、「住民税だけ申告が必要」というケースも起こり得ます。

副業をしている社員に「20万円以下なら何もしなくていい」と一律に案内すると、住民税の申告漏れや会社経由の給与特別徴収の齟齬につながる危険があります。


参考)会社員でも確定申告するべき?副業は関係ある?申告が必要な人・…

20万円なら問題ありません。


こうしたリスクを避けるためには、社内規程として「2か所給与」「給与外所得」の自己申告フローを整え、年末調整の案内文に確定申告の必要性を簡潔に組み込むことが有効です。


参考)確定申告しなくていい金額は?個人事業主や会社員などケース別に…


例えば、年末調整書類の配布時に「今年、副業や不動産収入など給与以外の所得が20万円を超える見込みの方は、年末調整の対象外になる可能性があります」と明記し、税務担当への事前相談窓口を一本化すると、実務の混乱を抑えられます。

ここまで整理しておけば、社内からの質問も「この条件に当てはまるかどうか」の確認レベルに集約できます。


結論は、条件の棚卸しと社内告知がセットで必要ということです。


会社員 副業・2か所給与で確定申告が必要になる人

会社員で確定申告が必要な人の中でも、近年増えているのが副業と2か所給与のパターンです。
副業による所得が年間20万円を超えると、原則として確定申告が必要であり、ここでいう20万円は「売上」ではなく「必要経費を差し引いた所得」である点を押さえる必要があります。
例えば、フリーランス的な業務委託で年間売上60万円、経費が20万円であれば、所得は40万円となり、20万円基準を超えるため確定申告義務が生じます。
つまり20万円というラインは、感覚よりも低く感じやすい水準です。
2か所給与も見落としがちなポイントです。


主たる勤務先からの給与のほかに、別の会社からアルバイトや役員報酬を受け取っている場合、その従たる給与について年末調整が行われないことが多く、一定額を超えると確定申告が必要になります。


国税庁の情報では、従たる給与の年間収入が20万円を超えた場合などが代表例として示されており、ここでも「20万円」のラインが実務上の目印となっています。

20万円が条件です。


税務担当者が悩みやすいのは、「副業収入を会社に知られたくない」という従業員との兼ね合いです。


参考)会社員でも確定申告が必要になるケースとは?|ウェルスガイド …


確定申告で住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」に変更することで、本業の会社に副業分の住民税額が通知されるリスクを下げる方法はありますが、自治体によっては完全には防げないケースもあります。


参考)バイナリファイル (標準入力) に一致しました

この点を「絶対に会社にバレません」と断言すると、後でクレームにつながる恐れがあり、説明トーンのコントロールが求められます。

厳しいところですね。


実務での対策としては、年末調整の案内や社内ポリシーで「副業が許可制かどうか」「税務上の自己責任範囲」を明確にしつつ、「確定申告が必要な場合は、税務署や税理士への相談も視野に」といった外部リソースの活用もセットで案内するのが現実的です。


税務担当が社員それぞれの副業内容まで踏み込んで個別アドバイスを行うと、責任範囲が不明確になりかねないため、相談窓口の線引きを文章で整えておくと安心です。

情報提供と責任分界点を、書面で平易に示すことが重要になります。


つまり線引きを文書で残すことが基本です。


会社員 医療費控除・ふるさと納税など「した方が得」な申告

会社員で確定申告が必要な人、という文脈では「義務としての申告」がまず頭に浮かびますが、「した方が得になる申告」も無視できません。
代表例は、医療費控除ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)、住宅ローン控除の初年度、その他の寄附金控除などで、いずれも年末調整だけでは反映されず、確定申告を通じて税金の還付を受けることになります。
医療費控除では、年間の自己負担額が10万円を超えた場合(所得が200万円未満なら所得の5%超)に、超えた部分を所得控除として差し引けるため、例えば年収500万円の会社員が医療費合計30万円を支払った場合、ざっくり数万円単位の所得税・住民税の軽減効果が見込めます。
つまり、放置すれば数万円を捨てるのと同じです。
ふるさと納税も、ワンストップ特例手続きを忘れた場合や、6自治体を超える寄附をした場合には、確定申告をしないと控除が受けられません。

「寄附金を支払ったのに控除ゼロ」という事態は、会社員にとって心理的ダメージが大きく、税務担当者への問い合わせや不満の矛先になることもあります。


ここで押さえたいのは、ふるさと納税を推奨する社内制度(カフェテリアプラン等)を導入している企業では、税務担当が仕組みの注意点を理解していないと、制度設計そのものへの信頼を失いかねない点です。

ふるさと納税なら違反になりません。


住宅ローン控除は、2年目以降は年末調整で対応できますが、初年度だけは原則として確定申告が必要になります。


住宅ローン控除の控除額は、ローン残高の1%を上限としつつ、年ごとに上限額や対象住宅の条件が細かく変化しているため、1年目に申告を逃すと10年単位の控除スケジュール全体に影響します。

例えば、年末残高3,000万円のローンなら、1年目だけで最大30万円相当の所得税軽減余地があるイメージです。

〇〇には期限があります。


このあたりの「した方が得な申告」は、社内研修やイントラネット記事で制度の概要だけでも共有しておくと、税務担当への個別相談が「制度の有無確認」レベルから「具体的な判断材料の相談」レベルへと質的に変化します。


そのうえで、e-Taxや会計ソフトが提供する確定申告支援機能を紹介し、「医療費控除やふるさと納税の申告は、こうしたツールで本人が簡単に処理できる」という方向性を示せば、現場負担を抑えつつ従業員のメリットを確保できます。

これは使えそうです。


会社員 2,000万円超や同族会社役員など意外な注意点

会社員で確定申告が必要な人の中には、一見すると「普通のサラリーマン」のイメージから外れる、やや特殊なケースも含まれています。
ひとつは、同族会社の役員等で、その会社から給与のほかに貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っているパターンです。
この場合、役員としての給与と、オーナーとしての利子・賃料が同時に発生するため、源泉徴収だけでは正確な所得区分や税額計算が難しく、確定申告による精算が前提になります。
つまり、役員は「給与所得者プラスアルファ」として扱う必要があるわけです。
もう一つは、災害減免法による源泉徴収の猶予等を受けているケースです。

台風や地震などの災害で大きな損害を受けた際には、雑損控除や災害減免法に基づく所得税の軽減・免除が適用される場合がありますが、いずれにしても適用を受けるためには確定申告が必要になります。


例えば、年収800万円の会社員が、台風による浸水で300万円の損害を受けた場合、控除額の計算方法によっては、所得税・住民税合わせて十数万円規模の軽減効果が生じることもあります。

〇〇ということですね。


年収2,000万円超の会社員については、年末調整の対象から外れるという点を、社内の高給層が意外と理解していないケースが多い印象です。


生命保険料控除や地震保険料控除、各種配偶者控除・扶養控除などは、年末調整で自動的に反映されると信じ込んでいると、確定申告をしないことで控除を丸々取り逃がしてしまいます。

税務担当者にとっては、役員クラスほど税務リテラシーが高いとは限らないという現実を踏まえ、年収2,000万円ラインに近づいている社員には、早めに個別案内を送るなどの工夫が必要です。

〇〇が基本です。


このような特殊ケースでは、一般向けの解説サイトだけでなく、国税庁や大手金融機関・税務ソフトベンダーが提供する専門的な解説コンテンツを参照することで、社内説明用の根拠資料としても活用しやすくなります。


税務担当者自身が「なぜ確定申告が必要なのか」を条文レベルで理解しておくと、役員層からの突っ込んだ質問にも落ち着いて対応できます。


結論は根拠となる一次情報を押さえておくことです。


この項目の詳細な法令・制度の根拠を確認したい場合は、国税庁タックスアンサーの「給与所得者で確定申告が必要な人」のページが有用です。

給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁タックスアンサー

会社員 税務担当者としてのチェックリストと社内ガイドの作り方

会社員で確定申告が必要な人をめぐる論点は、ここ数年でかなり複雑化しています。
副業解禁、投資の一般化、ふるさと納税の普及、住宅ローン控除や各種控除制度の改正などが重なり、年末調整だけで完結するケースはむしろ「例外的にシンプルな人」に限られる印象すらあります。
税務担当者としては、「ひとりひとりの事情を全部聞いて判断する」やり方ではなく、条件ベースで自己判定してもらえるチェックリストと、そこから先の相談窓口の導線をセットで設計することが重要です。
つまり、仕組みで迷いを減らす発想が必要です。
チェックリストの骨格としては、次のような項目を用意するとイメージしやすいでしょう。


・今年の給与収入(賞与含む)が2,000万円を超える見込みか
・本業以外に、別の会社から給与を受け取っているか(アルバイト・兼務役員など)
・給与以外に、副業・不動産・投資・一時所得などの所得が20万円を超える見込みか
・医療費や災害による損害、住宅ローン、ふるさと納税、寄附など、控除の対象となり得る支出があるか
・同族会社の役員として、会社から利子や賃料を受け取っているか
これだけ覚えておけばOKです。


こうしたチェックリストは、イントラネット上のフォームや、年末調整案内メールにPDF・スプレッドシートの形で添付するなど、社員が手元で確認しやすい形にしておくのが実務的です。


さらに、「2つ以上に該当した場合は確定申告が必要な可能性が高いため、税務署または税理士に相談してください」といったガイド文を付けることで、会社の説明責任の範囲を明確にしつつ、従業員の自己判断も促せます。

リスクとしては、チェックリストの更新を怠ると法改正に追いつけなくなる点があるため、年1回は国税庁サイトや専門メディアの記事を確認して、項目を微修正するルーチンを組み込むと安心です。


〇〇に注意すれば大丈夫です。


税務担当者が「社内説明用のテンプレート資料」を1セット用意しておくと、問い合わせ対応の効率も大きく変わります。


例えば、「会社員で確定申告が必要な人の代表パターン」「副業20万円ルールの誤解と注意点」「ふるさと納税・医療費控除など還付を受けられるケース」の3枚程度のスライドを作っておけば、新入社員研修から管理職研修まで幅広く流用できます。


こうした資料作成には、マネーフォワードや会計ソフトベンダーの解説記事が、図表付きでわかりやすく整理されているため、一次情報と合わせて参照すると効率的です。


参考)会社員/サラリーマンの確定申告のやり方!医療費控除・副業・ふ…


〇〇は無料です。


チェックリストや社内資料づくりの実務的な参考には、クラウド会計サービスが提供する「確定申告が必要な場合・不要な場合」のまとめ記事が役立ちます。

確定申告が必要な場合・不要な場合と確定申告不要制度|マネーフォワード




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