

えっ、同じグループ会社の配当でも2割超課税される場合があるんです。
関連法人株式の益金不算入は、法人税法第23条に基づき「親子企業間で二重課税を避ける」ための制度です。配当益金を課税対象(益金)とせず、一定割合を除外します。これにより税金の重複を防ぎ、グループ経営を円滑化する狙いがあります。
しかし「完全な節税」ではありません。条件次第では約30%分が課税対象になります。つまり、配当を受けても節税効果が半減する可能性があります。
そのため、支配関係の分析と正しい議決権比率の把握が必須です。つまり制度理解が基本です。
参考リンク(制度概要確認に有用):国税庁「法人税法関連法人株式益金不算入制度概要」
国税庁公式サイト
益金不算入の要件は、配当受取法人の株主構成や議決権比率に基づきます。主な条件は以下の通りです。
- 持株比率25%以上で、支配関係が認められる場合
- 配当原資が損金算入済みでないこと
- 関係法人が国内法人であること
たとえば議決権25%未満の法人では益金不算入の対象外です。つまり明確な閾値があります。
この差を誤ると100万円単位の課税差が生じます。慎重な株式構成管理が重要です。
例外も多く存在します。特に次のケースは注意が必要です。
- 配当原資が過去の損金を含む場合
- 海外関連会社(外国法人)からの配当
- 持株会社経由の複合スキーム
これらの場合、益金不算入が認められないことが多いです。つまり適用除外が多い制度です。
実務担当者は、配当受取時の源泉所得税や外国税額控除の計算も並行して確認する必要があります。つまり複合管理が求められます。
制度を正しく理解すれば、節税の柔軟な選択肢になります。例えば、持株比率を25%超に調整すれば配当益金の不算入率が上がります。ただし安易な株式移動は税務リスクが高いです。つまり計画的調整が重要です。
また配当政策の設計時に、配当原資の確認を怠ると、親会社側で益金算入され課税されることになります。節税のためには法人間のキャッシュフローまで設計することが鍵です。
節税目的だけでなく、資本戦略として制度を捉えると効果が安定します。つまり視点を変えることが有効です。
2024年度税制改正では、益金不算入の適用条件に微調整がありました。特に海外関連法人の取扱いで制限が強化されています。OECDルール対応のため、「実質支配関係」が判定基準に追加され、形式的な持株では認められなくなりました。つまり厳格化が進んでいます。
さらに2026年度には、簡易算定モデルの導入が検討されています。これにより、持株比率だけでなくキャッシュフロー連動配当の算定が求められる見込みです。企業は早期対応が必要ですね。つまり制度進化の真っただ中です。