同一生計配偶者とは わかりやすく解説|所得要件と控除対象配偶者との違い

同一生計配偶者とは わかりやすく解説|所得要件と控除対象配偶者との違い

同一生計配偶者とは わかりやすく

青色事業専従者の配偶者は同一生計配偶者に該当しません

この記事の3つのポイント
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同一生計配偶者の定義

納税義務者と生計を一にする配偶者で合計所得金額が48万円以下の者。給与収入のみなら年収103万円以下が目安

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控除対象配偶者との違い

同一生計配偶者のうち納税者本人の所得が1,000万円以下の場合のみ控除対象配偶者として配偶者控除が受けられる

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事業専従者の除外ルール

青色申告の事業専従者給与を受ける配偶者や白色申告の事業専従者は同一生計配偶者から除外される

同一生計配偶者の基本的な定義と要件


同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下の者のことです。


この定義には3つの要件があります。



参考)同一生計配偶者とはどういう意味ですか。また、配偶者控除を受け…

まず、その年の12月31日の時点で納税義務者と生計を一にしていることが必要です。生計を一にするとは、同じ家計を共有し生活費を共にしている状態を指します。同居していなくても、生活費を仕送りしている場合などは該当します。


参考)【確定申告書等作成コーナー】-同一生計配偶者とは


次に、配偶者の年間合計所得金額が48万円以下という所得制限があります。ただし、令和7年分以降は所得制限が58万円以下に引き上げられます。なお、内縁関係の人は民法上の配偶者でないため該当しません。


参考)同一生計配偶者とは?わかりやすく説明


最後に、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないことが条件です。


つまり青色事業専従者です。


同一生計配偶者の合計所得金額48万円の計算方法

配偶者の収入が給与のみの場合、合計所得金額48万円は給与収入103万円に相当します。たとえば妻の給与収入が年間123万円の場合、給与所得控除を差し引いた給与所得は58万円となり、他に所得がなければ合計所得金額は58万円です。


つまり123万円以下です。



給与以外に収入がある場合は注意が必要です。例えば給与収入70万円と副業収入50万円がある場合を考えましょう。給与所得は15万円、副業の雑所得は50万円となり、合計所得金額は65万円です。この場合は48万円を超えるため同一生計配偶者に該当しません。

年金収入の場合も計算が異なります。65歳以上の配偶者が年金収入168万円を受け取っている場合、年金の雑所得は58万円となり、他に所得がなければ同一生計配偶者に該当します。各収入の所得計算方法を正確に把握することが基本です。

同一生計配偶者と控除対象配偶者の違い

同一生計配偶者と控除対象配偶者は異なる概念です。控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合の配偶者を指します。納税者本人の所得が1,000万円を超えると配偶者控除は受けられません。


参考)源泉控除対象配偶者とは? 年収要件や申告ポイントもわかりやす…


つまり配偶者控除を受けるには2つの条件があります。1つ目は配偶者が同一生計配偶者であること、2つ目は納税者本人の所得が1,000万円以下であることです。両方の条件を満たして初めて配偶者控除が適用されます。


参考)源泉控除対象配偶者とは?控除対象配偶者との違いもわかりやすく…

一方、同一生計配偶者には納税者本人の所得制限がありません。納税者の所得が1,000万円を超えても、配偶者の所得が48万円以下であれば同一生計配偶者として扱われます。住民税の扶養人数のカウントなど、配偶者控除以外の場面で重要になる概念です。


参考)港区ホームページ/合計所得が1,000万円を超えている場合、…


同一生計配偶者と源泉控除対象配偶者の使い分け

源泉控除対象配偶者は、年末調整で配偶者控除を適用するための要件です。納税者本人の合計所得金額が900万円以下であり、配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入なら103万円以下)の場合に該当します。


給与収入だけなら1,095万円以下です。



扶養控除等申告書に記載する「源泉控除対象配偶者」は、毎月の源泉徴収税額を計算する際に使われます。この情報をもとに定額減税の対象者を把握することもあるため、正確な記載が求められます。合計所得金額の見積額によっては対象外となるケースがあるので注意が必要です。


参考)定額減税 同一生計配偶者の把握ミスに注意

同一生計配偶者は納税者の所得制限がないのに対し、源泉控除対象配偶者は900万円以下という制限があります。控除対象配偶者の1,000万円以下という制限とも異なるため、3つの概念を混同しないことが重要です。配偶者控除の適用範囲が最も広いのが同一生計配偶者です。

同一生計配偶者が事業専従者である場合の注意点

青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けている配偶者は、同一生計配偶者から除外されます。これは所得税法第2条第1項第33号で明確に定義されています。たとえ給与額が年間84万円で合計所得金額が基準内でも、事業専従者であれば該当しません。


参考)同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者とは?


白色申告者の事業専従者も同様に除外されます。事業専従者控除を適用した場合、その配偶者は同一生計配偶者に該当せず、配偶者控除も受けられません。事業専従者控除と配偶者控除は併用できない仕組みです。


参考)事業専従者控除とは?白色申告者が適用できる控除を解説 - 確…


この除外ルールを知らずに申告すると、税務調査で指摘される可能性があります。配偶者が家族経営の事業に従事している場合は、事業専従者給与の有無を必ず確認しましょう。事業専従者に該当すると配偶者控除が使えなくなるため、どちらが有利か事前に検討することが大切です。


国税庁「青色事業専従者である妻」
事業専従者の配偶者を控除対象とできるかの判断について、具体例をもとに解説されています。


同一生計配偶者の判定で見落としやすい収入の種類

配偶者の収入が給与だけの場合は判定が簡単ですが、複数の収入源がある場合は注意が必要です。例えば株式譲渡所得や配当所得、不動産所得などがある場合、これらすべてを合算して合計所得金額を計算します。一つの収入だけを見て判断すると誤る可能性があります。

特に副業収入がある場合は要注意です。フリマアプリでの売上やクラウドソーシングの報酬は雑所得に該当し、必要経費を差し引いた残額が合計所得金額に含まれます。給与収入が少なくても副業所得と合わせると48万円を超えることがあります。

年金収入も所得計算が複雑です。65歳未満と65歳以上で公的年金等控除額が異なるため、同じ年金収入でも所得金額が変わります。年齢による控除額の違いを考慮しないと、同一生計配偶者の該当可否を誤って判定してしまいます。


正確な所得計算が基本です。


同一生計配偶者が国外居住者である場合の追加要件

配偶者が国外に居住している非居住者の場合でも、一定の要件を満たせば同一生計配偶者として扱われます。


ただし、親族関係書類の提出が必要です。


外国政府が発行した書類などで配偶者の氏名・生年月日・住所を証明しなければなりません。


参考)https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2023/fuyo2023.files/tebikir6s.pdf


国内に住所を有さず、かつ現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない方が「非居住者」に該当します。申告書の「国外居住の有無」欄に非居住者であることを記載し、親族関係書類を同封して提出します。


この手続きを忘れると控除が認められません。



参考)https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/jukyushatodoke/rourei/fuyoushinkoku/sonota/1030.html


扶養親族の場合は送金関係書類も必要ですが、配偶者の場合はこのような要件はありません。配偶者と扶養親族では提出書類が異なるため、混同しないよう注意しましょう。国外居住の配偶者を申告する際は、源泉徴収票にもその旨が記載されます。


証明書類です。


同一生計配偶者を従業員が申告する際の税務担当者の確認ポイント

従業員から扶養控除等申告書を受け取ったら、まず配偶者の所得見積額が正確かを確認しましょう。特に年の途中で配偶者の就業状況が変わった場合、見積額と実際の所得が大きく乖離することがあります。12月の年末調整時に再確認することが重要です。

源泉控除対象配偶者として記載されていても、合計所得金額によっては対象外となるケースがあります。定額減税の適用を受ける場合、この把握ミスが税額計算のエラーにつながります。申告書の記載内容だけでなく、実際の給与支払状況も照合しましょう。

配偶者が事業専従者である場合の除外ルールも見落としがちです。従業員の配偶者が自営業者の家族従業員である可能性がある場合は、事業専従者給与の有無を確認する必要があります。申告内容に矛盾がないか、複数の視点からチェックすることが税務担当者の役割です。


参考)https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/11.htm

「定額減税 同一生計配偶者の把握ミスに注意」
定額減税における同一生計配偶者の把握で注意すべき点について、実務的な観点から解説されています。


同一生計配偶者の所得制限額の改正と経過措置

令和7年分以降、同一生計配偶者の所得制限額が48万円以下から58万円以下に引き上げられます。給与収入のみの場合、年収103万円以下から123万円以下に基準が変わります。この改正により、より多くの配偶者が同一生計配偶者に該当することになります。


過去の基準も押さえておく必要があります。令和2年分から令和6年分までは48万円以下、令和元年分以前は38万円以下でした。過去の申告内容を確認する際は、その年度の基準を正しく適用しましょう。


年度によって基準が異なることです。



参考)No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受け…


令和7年度の住民税においても、合計所得金額が58万円以下という新基準が適用されます。所得税と住民税で基準が異なる年度もあったため、両方の税目について正確な基準を把握することが税務担当者には求められます。改正内容を常に最新の情報に更新しておきましょう。

同一生計配偶者に関する実務での具体的な活用場面

同一生計配偶者という概念は、配偶者控除が受けられない場合でも重要な意味を持ちます。納税者の所得が1,000万円を超えて配偶者控除が使えない場合でも、配偶者が同一生計配偶者に該当すれば住民税の均等割や所得割の計算に影響します。


扶養人数にカウントできるからです。



定額減税の適用場面でも同一生計配偶者の判定が必要です。令和6年度の定額減税では、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る減税措置がありました。このように、配偶者控除とは別の税制措置で同一生計配偶者が基準になることがあります。


参考)《速報解説》 総務省、「個人住民税の定額減税(案)に係るQ&…


障害者控除の適用でも同一生計配偶者の概念が使われます。配偶者が障害者に該当する場合、納税者の所得が1,000万円を超えていても障害者控除は適用可能です。このように、同一生計配偶者は多様な税制上の判定基準として機能しています。


広い視野が必要です。




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