定額減税調整給付金の計算方法と申請手続き完全ガイド

定額減税調整給付金の計算方法と申請手続き完全ガイド

定額減税調整給付金の仕組み

定額減税調整給付金の概要
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減税不足分の補填制度

所得税・住民税から減税しきれない分を1万円単位で給付

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対象者の基準

合計所得金額1,805万円以下で減税不足が発生する納税者

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2段階の給付システム

当初給付と不足額給付で適正な給付額を実現

定額減税調整給付金は、令和6年度に実施された定額減税において、納税者が本来受けられるはずの減税額を所得税・住民税から十分に控除しきれない場合に、その不足分を現金給付で補う制度です。
参考)https://www.semanticscholar.org/paper/8b9a0878f5982678d4a00299488641019765fcbd

 

この制度の最大の特徴は、1万円未満の不足額であっても1万円単位で切り上げて支給される点にあります。例えば、減税不足額が2万500円の場合でも、3万円の給付を受けることができます。
参考)定額減税の調整給付とは?手続きが必要な人がいるって本当?対象…

 

給付の仕組みは大きく2段階に分かれており、2024年夏以降に実施された「当初給付」と、2025年以降に実施される「不足額給付」があります。当初給付では令和5年の所得をもとに推計した額で先行して給付し、不足額給付では確定した令和6年の所得税額をもとに最終的な調整を行います。
参考)https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/FAQ/2025_chirashi.pdf

 

定額減税調整給付金の支給対象者

調整給付金の支給対象となるのは、令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割の少なくとも一方を納めており、かつ合計所得金額が1,805万円以下の方です。
参考)https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/FAQ/chirashi.pdf

 

具体的な対象者の例として、夫婦と子ども2人の世帯では年収535万円程度まで、単身世帯では年収270万円程度から300万円程度までの方が給付対象となることが多いとされています。
重要な除外要件として、令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割の両方が定額減税前の税額で0円の方は対象外となります。これは、そもそも減税の恩恵を受けられない非課税世帯等を指します。
参考)定額減税補足給付金(不足額給付) 豊中市

 

また、令和6年1月1日に日本国内に住所を有する居住者であることも要件の一つとなっており、海外居住者については別途条件が設けられています。
参考)定額減税補足給付金(不足額給付)について(2025年9月15…

 

定額減税調整給付金の計算方法

調整給付金の計算は、所得税分と個人住民税分それぞれで控除不足額を算出し、その合計を1万円単位で切り上げる方式で行われます。
参考)定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)【受…

 

所得税分の計算では、定額減税可能額(3万円×減税対象人数)から令和6年分所得税額を差し引いた金額が控除不足額となります。個人住民税分では、定額減税可能額(1万円×減税対象人数)から令和6年度個人住民税所得割額を差し引きます。
参考)【受付終了】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(令和…

 

具体的な計算例として、夫婦と子ども2人を扶養する納税者(減税対象4人)で、所得税額7万3千円、住民税所得割額2万5千円の場合を見てみましょう。所得税分の控除不足額は12万円-7万3千円=4万7千円、住民税分は4万円-2万5千円=1万5千円となり、合計6万2千円を1万円単位で切り上げた7万円が給付されます。
計算において注意すべき点は、控除不足額がマイナスになる場合は0として扱われることです。つまり、一方の税で減税額が税額を上回っても、他方の税の不足分を相殺することはできません。

定額減税調整給付金の申請手続きと必要書類

調整給付金の申請手続きは、対象者の状況によって原則申請不要の場合と申請が必要な場合に分かれます。
参考)大阪市:定額減税補足給付金(不足額給付)について(令和7年度…

 

原則申請不要となるのは、当初調整給付等の支給時に使用した口座情報や公金受取口座の登録があり、税情報等から市区町村が給付額と口座情報を把握できる方です。この場合、確認書が送付され、内容を確認して返信するだけで給付を受けられます。
参考)神戸市:定額減税に伴う不足額給付金

 

申請が必要になるケースとして、令和6年1月2日以降に転入した方、専従者で市区町村において対象要件の確認ができない方、税制度上の扶養親族の取扱いに変更があった方などが挙げられます。
参考)定額減税に係る不足額給付金|尼崎市公式ホームページ

 

申請時に必要な書類には、令和6年分の確定申告書または源泉徴収票の写し、当初調整給付金の支給確認書など支給額の分かる書面の写しなどがあります。申請期限は多くの自治体で令和7年9月から10月末日に設定されており、期限を過ぎると給付を辞退したものとみなされるため注意が必要です。
参考)定額減税を十分に受けられなかった方への給付金(不足額給付)|…

 

定額減税調整給付金の不足額給付制度

不足額給付制度は、令和6年度に実施された当初調整給付の算定において、令和5年所得をもとにした推計額を用いたことにより生じた給付額の不足を、令和6年分の所得税確定後に調整する制度です。
この制度の対象となりうる具体例として、令和6年中に子どもの出生などで扶養親族が増加した場合、令和5年所得に比べて令和6年所得が減少した場合、当初調整給付後に税額修正が生じて住民税所得割額が減少した場合などがあります。
不足額給付には「不足額給付1」と「不足額給付2」の2つのパターンがあり、不足額給付1では当初調整給付額との差額が支給され、不足額給付2では新たに対象となった方に原則4万円が支給されます。
支給時期は2025年7月下旬以降に順次実施されており、多くの自治体では8月から9月にかけて給付が行われています。対象者には確認書または申請書が郵送され、内容確認または申請手続きを経て給付が実行されます。
参考)2025年の定額減税補足給付金とは?対象者と主要都市自治体の…