

成年後見人として生活を支えても生計一とは認められないことがある。
「生計を一にする」は「せいけいをいつにする」と読みます。
税務の現場で頻繁に使われる専門用語です。
参考)生計を一にするとは?6つの判断基準を税理士が解説します
この用語の意味は、同じ財布で生活していることを指します。判例では「日常生活の糧を共通にしていること、すなわち消費段階で同一の財布のもとで生活していること」と定義されています。
社会通念に照らして判断される概念であり、形式的な同居・別居の区別だけでは決まりません。税金を負担する能力を「同じ家計の中で生活する人達」単位で考慮するために設けられた考え方です。
配偶者控除や扶養控除など、多くの税制優遇の要件に「生計を一にする」が含まれます。
具体的には以下のような制度です。
これらの控除を適切に受けることが節税対策につながります。税務担当者は各制度の要件を正確に把握し、適用可否を判断する必要があります。
参考)「生計を一にする」とは?条件や別居でも該当する具体例を解説 …
所得税法56条に規定があり、東京高裁平成13年5月16日判決では「同一の生活単位に属し、相助けて共同の生活を営み、ないしは日常生活の糧を共通にしていること」と解釈されています。
判例では「日常生活の糧を共通にしていた事実」が要件とされます。単に財産を管理したり、成年後見人として身の回りの世話をしているだけでは生計一の要件を満たしません。
参考)小規模宅地等の特例「生計を一にしていた」とは?判例を徹底解説…
資金的なやりとりが重要です。例えば、それぞれに独立した収入があり、生活費が別々の口座から支出されている場合は、生計を別にしていると判断されます。
杉山会計事務所の解説記事では、生計を一にする判断要素の詳細が参考になります。
税務実務において「生計を一にする」の判断は極めて重要です。判断を誤ると、本来受けられる控除が適用できなかったり、逆に適用すべきでない控除を適用してしまうリスクがあります。
参考)生計を一にする① – 越谷市・草加市の税理士 ひ…
税務調査では生計一の該当性が頻繁に問われます。同居していても明らかに独立した生活を営んでいる場合や、別居していても仕送りで生計を立てている場合など、実態に即した判断が求められます。
納税者にとって有利な判断をする場合は、後述する証明書類を準備しておくことが重要です。
これが対策の基本です。
同居の場合は原則として生計を一にすると推定されますが、例外もあります。完全分離型二世帯住宅で玄関・台所・風呂が完全に独立し、水道光熱費のメーターも別々、家賃の支払いがある場合は生計を別にすると判断されます。
別居の場合は原則として生計を別にすると推定されます。しかし単身赴任や遠方の学校に通学、病気療養などのやむを得ない事情があり、生活費の仕送りが行われている場合は生計を一にすると認められます。
判断のポイントは次の表のとおりです。
| 状況 | 原則 | 例外 |
|---|---|---|
| 同居 | 生計一 | 二世帯住宅で財布を完全に分けている場合は生計別 |
| 別居 | 生計別 | 仕送りで生計を立てている場合は生計一 |
実際の判断では、複数の要素を総合的に考慮する必要があります。
収入や生活費の負担状況は最も重要な判断要素です。一方の親族が他方の親族の生活費を負担している場合、独立性が低く「生計を一にする」と判断されます。
それぞれに独立した収入があり、その収入でそれぞれ独自に生活費を負担している場合は、独立性が高く「生計を別にする」と判断されやすいです。具体的には、夫婦それぞれが正社員として働き、家賃や食費を完全に折半し、預金口座も完全に別管理している場合などが該当します。
ただし共働き夫婦でも、一方が主に生活費を負担し他方が貯蓄に回している場合は生計を一にすると認められます。
負担の実態が判断のポイントです。
同居している親族それぞれの居住スペースごとにメーターや回線が別れている場合や、利用量に応じて実費精算されている場合には、独立性が高く「生計を別にする」と判断されます。
メーターや回線が共通で実費精算も行われていないときは、独立性が低く「生計を一にする」と判断される可能性が高まります。例えば電気メーターが世帯ごとに設置され、毎月請求書を見ながら親子間で送金している場合は生計別の証拠になります。
通信費についても同様の考え方が適用されます。携帯電話を家族割でまとめて契約し、主契約者が全額支払っている場合は生計一の要素となります。
同居している親族が、その家の所有者である親族へ家賃を支払っている場合には、独立性が高く「生計を別にする」と評価されます。家族間での家賃のやりとりがない場合は生計一の要素です。
家賃の支払いは実際に金銭の授受があったかどうかが重要です。口頭で「月5万円払うことにしている」と言っても、実際の送金記録がなければ証拠になりません。
賃貸借契約書を作成し、毎月の家賃を銀行振込で支払い、記録を残しておくと生計別の証明になります。
これが確実な方法です。
不動産の持ち分が居住スペースごとに区分所有されている場合には、独立性が高く「生計を別にする」と判断される傾向にあります。親世帯が1階で子世帯が2階など、同居であっても区分所有登記がされていれば生計別の要素です。
同居している親族のどちらかのみの所有となっている場合は、生計一の要素になります。建物の構造も重要で、玄関・台所・風呂が完全に独立している完全分離型二世帯住宅かどうかが判断材料になります。
区分所有でなくても、建物内部が物理的に完全分離されており、行き来するには一度外に出る必要がある構造であれば、生計別と認められる可能性が高まります。
坂根税理士事務所の詳細解説では、建物構造による判断基準が参考になります。
住民票の世帯が分かれているかどうかは形式的な判断要素です。同じ住所に住んでいても、住民票の世帯を分けることで独立性を示すことができます。
社会保険の扶養に入っているかどうかも参考になります。配偶者や子どもが社会保険の被扶養者になっている場合、経済的に依存している証拠となり、生計一の要素です。
ただしこれらは形式的な要素にすぎません。住民票を分けていても実際には同じ財布で暮らしている場合は生計一と判断されます。
実態が重視されるということですね。
別居している場合、仕送りや経済的支援の有無が決定的な判断要素になります。単身赴任や大学通学などのやむを得ない事情で別居していても、生活費を送金している場合は生計を一にすると認められます。
仕送りを受ける側に十分な収入がないことも重要です。例えば大学生の子どもに月10万円を仕送りし、子どもにアルバイト収入が月3万円程度しかない場合は、明らかに仕送りで生計を立てていると言えます。
仕送りの記録は預金通帳のコピーで証明できます。毎月定期的に送金している記録を残しておくことが、生計一を証明する確実な方法です。
参考)「生計を一にする」とは?定義や証明方法、控除申請時の注意点を…
生計を一にする配偶者やその他の親族がいることを証明する場合、親族関係書類の提出が求められることがあります。
戸籍の附票の写しなどが該当します。
配偶者控除や扶養控除の適用を受ける際、税務署から親族関係の確認を求められる場合があります。特に別居している親族を扶養親族として申告する場合は、親族関係の証明が重要です。
戸籍謄本や戸籍抄本も親族関係書類として使用できます。マイナンバーカードがあればコンビニで取得できるので便利です。
送金関係書類には預金通帳のコピーなどが該当します。別居している親族に仕送りをしている事実を証明するために必要です。
預金通帳の写しで、毎月定期的に送金している記録を示すことが効果的です。例えば「生活費として」「仕送り」などの摘要で毎月10万円を送金している記録があれば、生計を一にしている強い証拠になります。
参考)生計を同一とする家族とは?具体例や記載が必要なシーンを解説
銀行振込の控えや、インターネットバンキングの送金履歴の画面キャプチャも証拠として使えます。
記録を残しておけばOKです。
生計を一にしていることを証明するために、収入状況を示す書類も有効です。健康保険証の写し、給与明細や賃金台帳等の写し、確定申告書の控え(収受印あり)、源泉徴収票(証明印あり)などが該当します。
特に別居している親族を扶養親族とする場合、親族側の収入が少ないことを証明する必要があります。例えば大学生の子どもの源泉徴収票で、アルバイト収入が年間50万円程度しかないことを示せば、仕送りで生計を立てていることが明白になります。
収入証明書類と送金記録を合わせて提出すると、説得力が増します。
両方を準備しましょう。
税務調査では、生計を一にする実態があるかどうかが詳細に確認されます。
調査官は以下のような点をチェックします。
調査では「普段の買い物は誰が払っていますか」「食事は一緒にしていますか」など、日常生活の具体的な状況を質問されます。形式だけでなく実態を見られるということです。
準備として、送金記録や領収書などの証拠書類を整理しておくと、調査がスムーズに進みます。
生計を一にする判断を誤ると、重大な税務リスクが発生します。本来受けられない控除を適用した場合、修正申告が必要になり、過少申告加算税や延滞税が課される可能性があります。
過少申告加算税は追加本税の10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分は15%)です。延滞税は年利最大14.6%(令和5年は8.7%)が課されます。例えば扶養控除38万円を誤って適用し、所得税率20%の場合、本税7.6万円に加えて加算税・延滞税が発生します。
誤りを発見したら速やかに自主的に修正申告することが対策です。税務調査で指摘される前に自主修正すれば、過少申告加算税が免除されます。
早めの対応が損失を最小限に抑えます。
国税庁の公式見解で、生計を一にする定義の詳細を確認できます。

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