

年金収入が110万円以下なら、税金は1円もかかりません。
老後に受け取る年金は「ただもらえるお金」ではなく、税法上は「雑所得」として扱われ、原則として課税の対象になります。しかし、年金受給者の生活基盤を守るために設けられているのが「公的年金等控除」という制度です。この控除を年金収入から差し引いた残りの金額が、実際に課税される所得(雑所得)となります。
控除が大きいほど、課税される所得が小さくなります。つまり、払う税金が少なくなる仕組みです。
具体的に計算式で示すと、次のようになります。
| ステップ | 計算式 |
|---|---|
| ① 雑所得を計算 | 年金収入 − 公的年金等控除額 = 雑所得 |
| ② 課税所得を計算 | 雑所得 − 各種所得控除(基礎控除など)= 課税所得 |
| ③ 所得税を計算 | 課税所得 × 税率 = 所得税 |
たとえば、65歳以上で年金収入が180万円の場合、公的年金等控除110万円を差し引くと雑所得は70万円です。そこから基礎控除95万円(2025年改正後の最大額)を引くと課税所得は0円となり、所得税はかかりません。これほど大きな節税効果がある制度にもかかわらず、正確に理解している人は意外と少ないのが現状です。
ちなみに、公的年金等控除は「所得控除」ではなく「収入から差し引かれる控除」という点も覚えておきましょう。基礎控除や社会保険料控除などの所得控除とは、計算の段階が異なります。公的年金等控除が先に適用されてから、所得控除が雑所得に対して適用される、という順序です。
国税庁:No.1600 公的年金等の課税関係(公的年金等控除の計算式・速算表を公式で確認できる)
「公的年金等控除」の「等」という言葉には、重要な意味が込められています。制度名に「等」が付く理由は、国民年金・厚生年金といった純粋な公的年金だけでなく、いくつかの民間の年金制度も含まれるからです。
対象となる主な年金は以下のとおりです。
ここで注意したいのが、iDeCoや企業年金の扱いです。これらは国民年金や厚生年金と合算されて、一つの「公的年金等」として計算されます。つまり、老齢厚生年金が150万円、iDeCoの年金受取が60万円ある場合、合計210万円に対して控除が適用されるわけです。老齢年金とiDeCoをそれぞれ別々に控除できると思っている方がいますが、それは誤りです。
一方、対象外となる年金もあります。
個人年金保険は対象外が原則です。注意が必要なポイントです。
障害年金と遺族年金が「対象外」である理由は、これらがそもそも所得税・住民税のどちらも非課税扱いだからです。課税されないので控除を使う必要がなく、「公的年金等控除の計算に含める必要がない」という位置づけになります。老齢年金と障害年金を同時に受け取っているケースでは、老齢年金分のみに公的年金等控除が適用される点を確認しておきましょう。
日本年金機構:障害年金・遺族年金と源泉徴収・公的年金等控除の関係(非課税の理由が公式FAQで確認できる)
控除額は「受給者の年齢」「年金収入額」「年金以外の合計所得額」という3つの変数によって決まります。複雑に見えますが、ポイントを押さえれば難しくはありません。2020年分以後(現行制度)の早見表を以下に示します。
【年金以外の所得が1,000万円以下のケース(最も一般的なパターン)】
| 年齢 | 年金収入額 | 公的年金等控除額 |
|---|---|---|
| 65歳以上 | 330万円未満 | 一律 110万円 |
| 330万円以上 410万円未満 | 年金額 × 25% + 27万5,000円 | |
| 410万円以上 770万円未満 | 年金額 × 15% + 68万5,000円 | |
| 770万円以上 1,000万円未満 | 年金額 × 5% + 145万5,000円 | |
| 1,000万円以上 | 一律 195万5,000円 | |
| 65歳未満 | 130万円未満 | 一律 60万円 |
| 130万円以上 410万円未満 | 年金額 × 25% + 27万5,000円 | |
| 410万円以上 770万円未満 | 年金額 × 15% + 68万5,000円 | |
| 770万円以上 1,000万円未満 | 年金額 × 5% + 145万5,000円 | |
| 1,000万円以上 | 一律 195万5,000円 |
65歳以上と65歳未満とでは、低収入帯での控除額の差が約50万円あります。65歳という節目が大きな分岐点になりますね。
たとえば65歳以上の方で、1年間の年金収入が240万円だった場合を計算してみます。330万円未満に該当するため、控除額は一律110万円です。
年金収入240万円に対して所得税はわずか約1万7,500円。控除制度の力がわかる数字です。
また、年金以外の所得(副業収入・不動産所得など)が1,000万円を超える場合は控除額が10万円、2,000万円を超えるとさらに10万円、合計20万円少なくなります。不動産投資などを積極的に行っているアクティブな資産形成層は、この点を見落としがちなので要注意です。
「年金受給者は確定申告が必要」というイメージを持つ方は多いですが、実は多くの方が確定申告不要です。2011年以降に設けられた「公的年金等に係る確定申告不要制度」により、次の2つの条件を両方満たす方は確定申告が不要です。
確定申告不要が原則です。ただし、これには一つ大きな落とし穴があります。
住民税については確定申告不要制度が適用されません。公的年金以外の所得が20万円以下でも、住民税については住所地の市区町村に申告が必要な場合があります。所得税の申告が不要だからといって、住民税の申告も不要だと思い込むと、後から思わぬ通知が届くことがあるので注意が必要です。
一方で、確定申告不要制度の対象者であっても「確定申告をした方が税金が戻る」ケースがあります。代表的な場面は以下のとおりです。
2023年の老齢厚生年金の平均受給額は月額約14.6万円(年約175万円)というデータがあります。この水準では所得が200万円未満となりやすく、医療費が年間約8〜9万円(所得の5%)を超えれば医療費控除が使えます。老後は医療費がかさみやすい時期でもあるため、「申告不要制度の対象者でも、確定申告で税金が戻ることがある」という視点は特に重要です。
確定申告書の作成は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」(e-Tax)でオンラインでも対応できます。
60歳以降も働いて給与をもらいながら、年金も受け取っている方が増えています。この場合、公的年金等控除と「所得金額調整控除」という二つの制度が関わってくるため、少し複雑になります。ここは意外と見落とされやすいポイントです。
2020年の税制改正で、給与所得控除と公的年金等控除がそれぞれ10万円引き下げられました。これは一見デメリットに見えますが、同時に「所得金額調整控除」が新設されました。つまり、給与と年金の両方を受け取っている方には「二重に控除が削られた分を補う救済措置」が設けられたのです。
所得金額調整控除の計算式は次のとおりです。
たとえば、給与所得控除後の給与が30万円、公的年金等の雑所得が80万円ある場合、所得金額調整控除は(10万円 + 10万円)− 10万円 = 10万円が控除されます。
これは使えそうです。
この所得金額調整控除は、年末調整では給与分しか計算されません。そのため、年金と給与の両方がある方は確定申告を通じて申告する必要があります。知らずに申告していない方は、過去5年分は還付申告(遡って申告)ができる可能性がありますので、一度確認してみる価値があります。
また、給与と年金の両方がある場合、年金収入については年末調整の対象外です。年末調整は給与所得にしか対応していないため、公的年金等分は必ず別途手続きが必要になります。年末調整だけで全て完結すると思っているケースが多く、税金が過払いになったまま放置されているケースもあります。
国税庁:No.1411 所得金額調整控除(給与と年金の両方がある方向けの控除の計算方法を公式で確認できる)