申告不要制度と配当の正しい選び方と節税の判断基準

申告不要制度と配当の正しい選び方と節税の判断基準

申告不要制度と配当の正しい選び方と節税の判断基準

申告不要を選ぶだけで、年間数万円を丸ごと取りこぼしている可能性があります。


この記事の3ポイント要約
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申告不要制度は「楽だが損」になるケースがある

配当金は源泉徴収(約20.315%)で課税が完結しますが、課税所得が695万円未満の人は総合課税+配当控除で税金が還付される可能性があります。

⚠️
確定申告すると保険料や扶養に影響が出ることも

申告することで所得が増え、国民健康保険料の算定対象になる場合があります。税金の還付額より保険料の増加が上回るケースがあるため、トータルで比較することが必須です。

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課税方式は一度選んだら変更できない

確定申告で申告した配当の課税方式は、申告後に変更不可です。申告分離課税か総合課税か、事前のシミュレーションが非常に重要になります。


申告不要制度とは何か:配当への適用の仕組みと源泉徴収の関係


配当金は、証券会社が税金を天引きした状態で支払われます。この仕組みそのものが「申告不要制度」の根拠であり、投資家が自ら確定申告をしなくても課税が完結します。


具体的には、上場株式の配当金には一律で所得税・復興特別所得税が15.315%、住民税が5%、合計約20.315%が源泉徴収されます。つまり、100万円の配当を受け取った場合、実際に口座に振り込まれるのは約797,000円です。


これが基本原則です。


特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合は、証券会社がすべての計算と納税を代行するため、投資家自身は一切の申告作業が不要となります。「特定口座年間取引報告書」という書類は毎年1月頃に送られてきますが、申告不要を選ぶ場合はそれを見るだけで終わりです。


なお、NISA口座で受け取る配当金はそもそも非課税なので、申告不要制度とは別の話になります。ただし1点だけ注意があります。NISA口座の配当金を非課税で受け取るには、受取方法を「株式数比例配分方式」に設定することが必須です。これを「登録配当金受領口座方式」(銀行口座での受取)にしてしまうと、NISA内の配当でも課税されてしまいます。設定は証券会社のマイページから確認できます。


申告不要制度は手続きが不要というメリットがありますが、デメリットも存在します。それは「配当控除を受けられない」「損益通算ができない」という2点です。この2点こそが、あとのセクションで解説する「申告した方が得なケース」に直結します。




国税庁による配当所得の課税方式(申告不要・総合課税・申告分離課税)の公式説明はこちらで確認できます。


国税庁|No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除(申告の要件・手続き)


申告不要制度の配当で本当に損する人:課税所得695万円の分岐点

申告不要を選ぶと損をする可能性が高いのは、課税所得が695万円未満の人です。これが節税判断の核心にある数字です。


なぜ695万円かというと、この金額が所得税の税率区分の境目にあるからです。課税所得が330万円超695万円以下の場合、所得税率は20%となります。一方、申告不要制度を選んだ場合の源泉徴収税率(所得税分)は15.315%です。


一見すると「20%の方が高いから申告不要の方が得では?」と思いがちですが、ここで「配当控除」が働きます。


配当控除とは、企業が法人税を払った後の利益を分配した配当金に、さらに個人の所得税をかけるという二重課税を調整するための制度です。総合課税で確定申告した場合にのみ適用され、上場国内株式の配当に対しては所得税で10%、住民税で2.8%が控除されます。


たとえば課税所得400万円(所得税率20%)の会社員が年間20万円の配当を受け取ったケースで試算すると、申告不要の場合は約40,630円が源泉徴収されたまま終わります。しかし総合課税+配当控除を選んだ場合、所得税と住民税の実質負担額は約34,820円になり、差額の約5,810円が還付されます。


これは使えそうです。


課税所得が195万円以下(所得税率5%)の場合はさらに効果が大きく、配当控除10%の方が税率を上回るため、実質的に所得税の還付が大きくなります。一方、課税所得が695万円を超えると所得税率は23%に上がり、配当控除10%を引いても13%残るため、源泉徴収率15.315%を下回らなくなります。つまり申告不要制度を選んだ方が有利です。


判断基準はシンプルです。


  • 課税所得695万円未満:総合課税+配当控除で申告した方が得な可能性が高い
  • 課税所得695万円以上:申告不要制度のままの方が得なことが多い
  • 株の売却損がある年:申告分離課税で損益通算をする方が有利なケースも


ただし「課税所得」は「年収」ではないことに注意が必要です。課税所得とは、年収から給与所得控除社会保険料控除・各種所得控除を差し引いた後の金額です。年収600万円の会社員でも、課税所得が695万円を超えることは通常ありません。逆に年収800万円でも課税所得が695万円を下回る方もいます。


大和証券の税率早見表では、上場株式等の配当所得にかかる課税方式ごとの税率が一覧で確認できます。


大和証券|税率早見表(上場株式等の配当所得等の課税方式比較)


申告不要制度と配当を申告した場合の国保・扶養への影響と落とし穴

配当控除で税金が戻るから申告すれば得、とは一概に言えません。確定申告で配当所得を申告すると、税金の計算以外にも様々な影響が連鎖するためです。


最も注意すべきは、国民健康保険料(国保)への影響です。


申告不要制度を選んだ場合、配当所得は「合計所得金額」に含まれないため、国保の算定対象にもなりません。ところが総合課税や申告分離課税で申告すると、配当所得が合計所得金額に加算され、翌年の国保料が跳ね上がる可能性があります。痛いですね。


たとえば年間100万円の配当を受け取っている個人事業主やフリーランスが確定申告すると、配当控除により所得税が数万円還付されても、国保料が年間10万円以上増加するケースもあります。この場合、トータルでは大幅なマイナスです。


扶養控除配偶者控除にも同様のリスクがあります。扶養に入っている方(例:専業主婦や学生)が配当を申告すると、合計所得金額が増えてしまいます。配偶者控除の適用には、被扶養者の合計所得金額が48万円以下という条件があります。申告不要制度なら配当がいくらあっても合計所得金額に含まれませんが、申告した途端にこの上限を超えてしまう場合があります。


世帯全体で見た影響が重要です。


また、2023年分の確定申告(令和5年分)以降、税制改正により所得税と住民税で異なる課税方式を選ぶことができなくなりました。以前は「所得税は総合課税、住民税は申告不要」という「いいとこ取り」の選択ができたのですが、この改正によって所得税で申告した課税方式がそのまま住民税にも反映されます。


つまり、国保料や扶養への影響を避けながら所得税の還付だけを受けるという「二刀流」の節税が、現在は使えなくなっています。これが条件です。


以下の表で、申告する場合・しない場合の影響を整理しておきます。


項目 申告不要制度を選択 確定申告で申告
配当控除 ❌ 適用不可 ✅ 総合課税の場合に適用可
損益通算 ❌ 適用不可 ✅ 申告分離課税の場合に可能
国民健康保険料 ✅ 算定対象外 ⚠️ 算定対象になり増額の可能性
扶養・配偶者控除 ✅ 影響なし ⚠️ 合計所得が増え外れる可能性
住民税非課税判定 ✅ 影響なし ⚠️ 所得増で非課税世帯から外れる可能性


freeeのコラムでは、2023年分以降の課税方式統一についての詳細な説明があります。


freee|住民税の申告不要制度とは?所得税と異なる課税方式の選択が廃止された背景と影響


申告不要制度と配当の損益通算:株売却損がある場合の見落としリスク

申告不要制度を選んでいる投資家の中で最も見落としがちなのが、株式の売却損がある年の取り扱いです。


申告不要制度では、配当所得と株式の譲渡損失を相殺する「損益通算」ができません。これは大きな機会損失につながります。


具体的な例で考えてみましょう。ある年にA株の配当で10万円を受け取り(源泉徴収税約2万円)、B株を売却して15万円の損失が出たとします。申告不要制度を選んだままにすると、2万円の源泉徴収は戻ってこず、売却損15万円は翌年以降への繰越もできません。


一方、申告分離課税で確定申告をすれば、10万円の利益と15万円の損失を合算して「−5万円」となり、配当金から源泉徴収された約2万円が全額還付されます。さらに差し引けなかった損失5万円は、翌年以降3年間にわたって繰り越すことが可能です(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除制度)。


繰越控除は3年間有効です。


この繰越控除の効果は絶大で、翌年以降に得た配当や株式売却益から自動的に差し引かれ続けます。ただし毎年連続して確定申告をすることが繰越の条件となるため、損失が出た年に申告を忘れると、その後の繰越も使えなくなります。


もう一つ注意点があります。損益通算には「申告分離課税」を選ぶ必要があり、この場合は「配当控除」が使えません。配当控除は「総合課税」でのみ適用されるため、損益通算と配当控除を同時に使うことは不可能です。


したがって判断の順番は、まず「株の売却損があるか」を確認してから課税方式を選ぶというフローになります。


  • 💹 株の売却損がある場合:申告分離課税で損益通算 → 配当控除は使えない
  • 💰 株の売却損がない場合:課税所得695万円未満なら総合課税で配当控除を活用
  • 🏦 どちらも関係ない高所得者:申告不要制度がシンプルで有利


SMBC日興証券の「譲渡損失と配当所得との損益通算および繰越控除制度」では、通算の具体的な要件が確認できます。


SMBC日興証券|譲渡損失と配当所得との損益通算および繰越控除制度(制度の仕組みと確定申告の要件)


申告不要制度の配当が使えない盲点:外国株・非上場株の別ルールと独自の節税戦略

申告不要制度について理解を深めた後に気をつけたいのが、国内上場株式以外の配当には異なるルールが適用されるという点です。これは多くの個人投資家が見落としている盲点です。


まず米国株などの外国株式の配当についてです。外国株の配当金は、現地国(例:米国は10%)と日本国内(15.315%)の両方で源泉徴収される「二重課税」の状態になっています。申告不要制度を選ぶと、この二重課税がそのまま確定します。申告不要制度は「そこで課税を完結させる」選択だからです。


二重課税を取り戻すには、確定申告で「外国税額控除」を申請する必要があります。米国株であれば、米国で徴収された10%分の税額を日本の所得税額から差し引くことができ、実質的な手取りが増えます。ただし外国税額控除は総合課税・申告分離課税どちらでも申請可能です。


ただし外国株の配当に配当控除は適用できません。配当控除は国内法人の二重課税を調整する制度のため、外国法人からの配当は対象外です。


次に非上場株式の配当についてです。非上場株式の場合、申告不要となる要件が上場株式とは異なります。「少額配当」(1銘柄1回あたりの配当が年10万円以下×12月割計算した金額以下)に該当する場合に限り、所得税の確定申告は不要となります。しかし住民税の申告は別途必要なため、要注意です。


また非上場株式の配当には申告分離課税の選択肢がなく、申告する場合は総合課税のみとなります。


さらに独自の節税視点として、NISA口座との組み合わせ戦略があります。新NISA(2024年〜)では成長投資枠(年240万円・生涯1,200万円)で高配当株を購入することが可能です。NISA口座内の配当は非課税なので、申告不要制度も申告も必要ありません。


この場合の最適な戦略は、NISA枠で高配当株を保有しつつ、課税口座で保有する配当については毎年シミュレーションして課税方式を選ぶという2段構えです。特に課税口座側で株の売却損が出た年は申告分離課税で損益通算を行い、損失がない年は課税所得695万円未満であれば総合課税で配当控除を狙う、という年次ごとの判断が資産を守ることにつながります。


国税庁による外国税額控除の制度説明は公式情報として参考にしてください。


国税庁|No.1240 居住者に係る外国税額控除(外国株の二重課税を軽減する公式制度説明)




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