復興特別所得税払わないとどうなる?納付期限とペナルティの全て

復興特別所得税払わないとどうなる?納付期限とペナルティの全て

復興特別所得税払わないとどうなる

復興特別所得税を払わない場合の影響
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無申告加算税の課税

自主申告で5%、税務調査発覚で15%~30%の罰金が課される

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延滞税の発生

納付が遅れた日数に応じて年14.6%の延滞税が自動的に加算される

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財産差し押さえのリスク

督促を無視すると不動産や預貯金の強制執行が行われる可能性

復興特別所得税の未申告による無申告加算税

復興特別所得税の確定申告を行わなかった場合、最も直接的に課されるペナルティが無申告加算税です 。この加算税は、税務調査の前に自主的に申告するか、税務署から指摘を受けてから申告するかによって税率が大きく異なります 。
参考)復興特別所得税はいつまで支払う? 対象者や税率、計算方法を解…

 

自主的に期限後申告を行った場合の無申告加算税の税率は5%です 。一方、税務調査による指摘を受けた後に申告した場合は、納付税額に応じて以下の税率が適用されます :
参考)税金の申告を忘れたらどうなる?期限後申告の延滞税・無申告加算…

 

  • 納付税額50万円以下:15%
  • 納付税額50万円超300万円以下:20%
  • 納付税額300万円超:30%

さらに重大なのは、過去5年以内に無申告加算税や重加算税を課されたことがある場合、追加で10%の加重措置が適用される点です 。これにより、税務調査で発覚した場合の実質的な税率は最大40%にまで達する可能性があります。

復興特別所得税の滞納による延滞税の仕組み

復興特別所得税の納付期限を過ぎると、自動的に延滞税が課されます 。延滞税は法定納期限の翌日から納付するまでの日数に応じて計算される利息的性格の税金で、年14.6%という高率が適用されます 。
参考)税金を払えない時は支払う意志が大切!滞納時の罰則と救済方法│…

 

延滞税の特徴は、無申告加算税と異なり日割り計算される点です 。つまり、1日でも早く納付すれば、それだけ負担を軽減できます。また、延滞税は経費として認められないため、事業者にとっては二重の負担となります 。
参考)源泉所得税の未納付による問題とは?ペナルティや延滞税を解説 …

 

源泉徴収義務者の場合、復興特別所得税を含む源泉所得税の納付が遅れると、不納付加算税(自主納付で5%、税務署指摘で10%)と延滞税の両方が課されます 。ただし、災害等のやむを得ない理由がある場合は、税務署への連絡により加算税が免除される可能性があります 。
参考)所得税の納付期限は?過ぎた場合のペナルティ・対応方法も解説!…

 

復興特別所得税の強制執行と財産差し押さえ

復興特別所得税の滞納が継続すると、税務署から督促状が送付されます 。督促を受けても納付しない場合、最終的には財産の差し押さえという強制執行手続きに移行します 。
差し押さえの対象となる財産は、不動産、預貯金、生命保険、給与、売掛金など多岐にわたります 。差し押さえられた財産は売買や処分ができなくなり、競売にかけられて未納税額に充当されることになります。
特に事業者の場合、銀行融資に必要な納税証明書が発行されなくなるため、資金調達が困難になり事業継続に深刻な影響を与えます 。また、取引先への信用失墜や従業員への給与支払いにも支障をきたすリスクがあります。

復興特別所得税の時効と徴収権の消滅

復興特別所得税には、他の国税と同様に時効制度が存在します 。税務署の賦課権(税額を決定する権限)は、原則として法定納期限から5年で消滅します 。ただし、偽りその他不正の行為によって税を免れた場合は7年に延長されます 。
参考)税金の消滅時効

 

一方、徴収権(税金を取り立てる権限)の時効は、法定納期限から5年間行使されないことで消滅します 。この徴収権の時効には「中断」という制度があり、更正・決定、督促、一部納付などの行為により時効がリセットされ、新たに5年間の時効期間が開始されます 。
参考)税金の時効 - 税理士法人 江崎総合会計

 

注意すべき点は、還付請求権についても5年の時効が存在することです 。納め過ぎた復興特別所得税の還付を受ける場合は、納付した日から5年以内に手続きを行う必要があります。
参考)源泉所得税や復興特別所得税を納め過ぎたときの対処法【税金の払…

 

復興特別所得税の適切な対処法と予防策

復興特別所得税の申告漏れや未納が発覚した場合、最も重要なのは迅速な対応です 。税務調査の通知を受ける前に自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税は免除され、無申告加算税も5%の軽微な税率で済みます 。
参考)個人事業主も復興特別所得税を支払う?納付手続きや計算方法を解…

 

期限後申告でも一定の条件を満たせば、無申告加算税が免除される場合があります 。具体的には、法定申告期限から1ヶ月以内に自主申告し、納付すべき税額を期限内に納付しており、過去5年間に無申告加算税等を課されていない場合です。
参考)新宿税理士事務所|BIZARQ(ビズアーク)会計事務所

 

源泉徴収義務者は、復興特別所得税を含む源泉所得税の管理システムを構築し、納期の特例制度(年2回納付)の活用も検討すべきです 。また、税務署との連絡体制を整備し、問題が発生した際の迅速な相談・対応を可能にしておくことが重要です。
さらに、税理士等の専門家への相談により、適切な申告・納付体制の構築と、万が一の問題発生時の対応策を事前に準備しておくことで、深刻な事態を回避できます。

 

復興特別所得税の還付申告に関する国税庁の詳細情報
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_22.htm
復興特別所得税に関する政令の全文
https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000016