

大学生の子が年収150万円稼いでも、あなたは63万円の控除をそのまま受け取れます。
扶養控除とは、納税者が一定の親族を養っている場合に、所得から一定額を差し引ける制度です。所得が減れば、かかる税金も少なくなる仕組みです。これが基本です。
2025年(令和7年)分から適用される控除額は、扶養親族の年齢や同居の有無によって以下のように分かれています。
| 扶養親族の区分 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|
| 一般の扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満) | 38万円 | 33万円 |
| 特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 63万円 | 45万円 |
| 老人扶養親族・同居老親等以外(70歳以上) | 48万円 | 38万円 |
| 老人扶養親族・同居老親等(70歳以上) | 58万円 | 45万円 |
年齢の判定は、その年の12月31日時点で行います。たとえば、2025年12月31日時点で19歳の子どもがいれば「特定扶養親族」として63万円の控除が適用されます。
注目したいのが16歳未満の子どもの扱いです。小学生・中学生など16歳未満の子どもは、この扶養控除の対象外になります。つまり、控除額はゼロです。これは意外と知られていない点で、「子どもがいれば全員対象」という思い込みをしているケースが少なくありません。
控除額が最大なのは特定扶養親族(大学生世代)の63万円です。大学進学などで費用がかさむ時期に手厚い控除が設けられているのは、まさにその負担を緩和するための設計といえます。
参考リンク(国税庁による扶養控除の公式解説ページ:控除額・要件・申告方法が網羅されています)。
国税庁「No.1180 扶養控除」
2025年(令和7年)の税制改正で、扶養親族の合計所得金額要件が48万円(給与収入で103万円)から58万円(給与収入で123万円)に引き上げられました。これが、よく話題になる「103万円の壁から123万円の壁へ」の変化です。
なぜ変わったのかというと、基礎控除が48万円から58万円に引き上げられ、同時に給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円に拡充されたためです。結果として、給与収入が65万円+58万円=123万円までなら所得がゼロとみなされる計算になります。
つまり123万円が条件です。
これは扶養される側の話ですが、扶養する親にとっても重要な変更です。たとえばパートで働く配偶者が年収120万円だった場合、2024年までは控除がゼロになっていましたが、2025年からは38万円の配偶者控除が適用されます。年収600万円の夫が税率20%なら、控除38万円×20%=7万6,000円の節税につながります。
また、大学生の子どもが年収110万円稼いでいた場合も、2024年までは特定扶養控除が消えていましたが、2025年からはしっかり63万円の控除が確保できます。年収500万円の親が税率20%だとすると、63万円×20%=12万6,000円の節税額です。これは使えそうです。
注意点として、社会保険の「130万円の壁」は別の制度です。税金の壁(123万円)と社会保険の壁(130万円)は根拠となる法律が異なるため、混同しないことが重要です。「税金は大丈夫でも社会保険料がかかる」という状況も起こりえます。
参考リンク(TKCによる年収の壁全体の変化をわかりやすく図解したページ:税制改正の全体像把握に役立ちます)。
TKC「年収の壁見直しで、何が、どうなる?」
2025年分の所得から、「特定親族特別控除」という新しい控除が新設されました。これは大学生世代(19歳以上23歳未満)の子どもを扶養している親向けの制度です。意外ですね。
従来は、子の給与収入が103万円(改正後は123万円)を超えると、親の扶養控除が一気に63万円→ゼロになる「崖」がありました。たとえばアルバイトを頑張って年収110万円になった瞬間に、親の節税額が12万円以上消える計算になり、「子どもに稼がせたら親が損をする」という奇妙な状況が続いていました。
特定親族特別控除はその「崖」をなくした制度です。具体的な控除額は下記の通りです。
| 子の給与収入(年収) | 所得税の控除額 |
|---|---|
| 123万円以下 | 63万円(特定扶養控除を適用) |
| 123万円超〜150万円以下 | 63万円 |
| 150万円超〜155万円以下 | 61万円 |
| 155万円超〜160万円以下 | 51万円 |
| 160万円超〜165万円以下 | 41万円 |
| 165万円超〜170万円以下 | 31万円 |
| 170万円超〜175万円以下 | 21万円 |
| 175万円超〜180万円以下 | 11万円 |
| 180万円超〜185万円以下 | 6万円 |
| 185万円超〜188万円以下 | 3万円 |
| 188万円超 | 0円 |
子の年収が150万円(東京都の最低賃金で月約11.5万円のフルタイムパート相当)以下なら、親は63万円の控除をそのまま受け取れます。年収150万円とは、時給1,100円で1日6時間・月22日勤務した場合とほぼ同じ水準です。イメージしやすい数字でしょう。
重要な注意点が1つあります。親の控除が維持されても、子ども本人の所得税は別途かかります。給与収入が160万円なら子ども自身に所得税・住民税の負担が生じるため、世帯全体の手取りを計算してから働き方を判断する必要があります。
参考リンク(弥生による特定親族特別控除の控除額早見表・要件・注意点の詳細ページ)。
弥生「特定親族特別控除とは?年収123万円まで扶養内の条件を解説」
扶養控除は所得控除の一種なので、節税額は「控除額×所得税率(+住民税率10%)」で計算します。同じ38万円の控除でも、所得税率によって節税額はまるで違います。
所得税率の早見表(課税所得ベース)は以下の通りです。
たとえば、課税所得が400万円(給与収入で約600〜700万円台)の会社員が大学生の子どもを扶養している場合、所得税率は20%です。特定扶養控除の63万円が適用されると、63万円×20%=12万6,000円の所得税軽減になります。さらに住民税(控除額45万円×10%)で4万5,000円の軽減が加わり、合計で17万1,000円もの節税です。17万円という数字は、新幹線往復チケットが10枚以上買える金額です。無視できない額ですね。
課税所得が330万円以下(給与収入の目安として400〜500万円台前半)のケースでも、特定扶養控除なら63万円×10%+45万円×10%=10万8,000円の節税になります。
一般の扶養親族(控除額38万円)の場合は、課税所得400万円の人で38万円×20%+33万円×10%=10万9,000円の節税です。これが条件です。
節税額を最大化するためには、年末調整や確定申告で扶養の区分を正確に申告することが大前提です。特定扶養親族なのに「一般の扶養親族」と誤って申告すると、差額25万円の控除漏れになり、所得税率20%なら5万円の損失につながります。
年末調整の時期(毎年10〜11月頃)に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をしっかり確認する習慣をつけておくことで、こうした申告ミスを防げます。
税金と社会保険は別制度です。これが基本ですが、投資・節税に詳しい人でも意外に混同しがちな落とし穴があります。
「123万円まで扶養控除が受けられるなら130万円まで働いても問題ない」と考えるのは危険です。税法上は123万円以下で扶養内であっても、社会保険上は「年収130万円未満」が扶養の基準になります(被扶養者認定基準)。つまり、123万円超から130万円未満の収入帯は「税金の扶養には入れるが、社会保険の扶養からは外れる可能性がある」という状態になります。
さらに2025年10月から、19歳以上23歳未満の特定扶養親族に関しては、健康保険の被扶養者認定基準も130万円から150万円未満に引き上げられました。これは社会保険制度独自の改正です。
税の壁(123万円)と社会保険の壁(原則130万円、大学生世代は150万円)を両方把握することが、家計の手取り最大化につながります。
以下に主要な壁を整理しました。
家族の働き方を設計するときは、「どの壁が自分に関係するか」を最初に確認することが重要です。特に年末に収入が増えそうな場合は、早めに試算しておくと後悔しません。
収入シミュレーションには、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」(無料)を使うと手取りへの影響を手軽に確かめられます。年末調整前に一度確認する、それだけで十分です。
扶養控除を確実に受けるためには、会社員なら年末調整、個人事業主やフリーランスなら確定申告で手続きが必要です。申告しなければ控除は自動適用されません。
年末調整で必要な書類は主に2種類です。
2025年分の年末調整(2025年12月実施)から、この特定親族特別控除申告書が新たに登場しています。「マル扶だけ出せばいい」という従来の感覚でいると、新設の控除を取り漏らす可能性があります。申告漏れには期限があります。
確定申告の場合は、申告書の「所得から差し引かれる金額」欄にある「扶養控除」の行に記入し、扶養親族の氏名・続柄・生年月日・合計所得金額を明記します。特定扶養親族と一般の扶養親族では控除額が25万円違うため、生年月日の入力は特に丁寧に確認しましょう。
2025年分(令和7年分)の確定申告は、2026年2月16日〜3月15日が申告期間です。期間を過ぎると還付申告(払いすぎた税金を取り戻す手続き)は5年以内であれば可能ですが、追加納税が必要なケースは延滞税が発生するため注意が必要です。
申告書の記載見本は国税庁のウェブサイトに掲載されています。不明点は税務署の相談窓口(無料)や国税庁の電話相談センター(0570-00-5901)に問い合わせることができます。
参考リンク(国税庁による令和7年分の年末調整の公式手順書:申告書の様式・記載例・注意点が詳しく掲載されています)。
国税庁「令和7年分 年末調整のしかた」

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