

子どもが年収103万円を1円でも超えたら、親の控除は即ゼロになります。
特定扶養親族とは、納税者と生計を一にする親族のうち、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の者を指します。大学1年生〜4年生に相当する年齢帯で、教育費が最もかかる時期にあわせて控除額が手厚く設計されています。
所得税における扶養控除の区分と控除額を整理すると、以下のようになります。
| 区分 | 対象年齢 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族 | 16歳以上(特定・老人除く) | 38万円 | 33万円 |
| 特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 | 45万円 |
| 老人扶養親族(別居) | 70歳以上 | 48万円 | 38万円 |
| 老人扶養親族(同居) | 70歳以上 | 58万円 | 45万円 |
一般の扶養控除が38万円であるのに対し、特定扶養親族は63万円と25万円も高い。これは国が「大学生年代の教育費負担は重い」と認めた結果です。
住民税の控除額は45万円です。所得税の63万円とは別の金額になっている点は見落としがちなので注意が必要です。
親の課税所得が年600万円の場合(所得税率20%)、特定扶養親族の控除63万円により、所得税で年12万6,000円、住民税で年4万5,000円、合計17万1,000円の節税効果があります。これは一般扶養控除と比べると、差額の25万円分の税負担軽減、つまり約5万円以上の節税差が生まれる計算になります。
なお、特定扶養親族の要件として「合計所得金額が58万円以下(給与収入のみの場合は年収123万円以下)」である必要があります。これが、いわゆる「103万円の壁(2025年改正後は123万円の壁)」と呼ばれていたラインです。
意外ですね。しかし、この壁を突破する新制度が2025年に誕生しました。
2025年度(令和7年度)の税制改正によって、特定親族特別控除が新設されました。この制度は「子どもがアルバイトで稼いだら親の控除が消える」という課題を解消するために創設されたもので、背景には企業の深刻な人手不足があります。
特定親族特別控除の控除額は、特定親族の合計所得金額に応じて以下のように段階的に設定されています。
| 特定親族の合計所得金額 | 給与収入の目安 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|---|
| 58万円以下 | 〜123万円 | 63万円(扶養控除として) | 45万円 |
| 58万円超〜85万円以下 | 123万円超〜150万円 | 63万円 | 45万円 |
| 85万円超〜90万円以下 | 150万円超〜155万円 | 61万円 | 43万円 |
| 90万円超〜95万円以下 | 155万円超〜160万円 | 51万円 | 36万円 |
| 95万円超〜100万円以下 | 160万円超〜165万円 | 41万円 | 29万円 |
| 100万円超〜105万円以下 | 165万円超〜170万円 | 31万円 | 22万円 |
| 105万円超〜110万円以下 | 170万円超〜175万円 | 21万円 | 15万円 |
| 110万円超〜115万円以下 | 175万円超〜180万円 | 11万円 | 8万円 |
| 115万円超〜120万円以下 | 180万円超〜185万円 | 6万円 | 4万円 |
| 120万円超〜123万円以下 | 185万円超〜188万円 | 3万円 | 2万円 |
| 123万円超 | 188万円超 | 0円 | 0円 |
つまり大学生が年収150万円(合計所得85万円)以下で稼いでも、親は従来と変わらず63万円の控除を受けられるということです。
これが原則です。子どもが150万円を超えて稼ぐと控除が徐々に減るため、「150万円の壁」が新たに生まれた形となります。
施行時期は2025年(令和7年)分の所得税からです。2025年12月に行う年末調整から適用されます。個人住民税への適用は2026年(令和8年)1月1日以降となっています。
参考:国税庁「No.1177 特定親族特別控除」(制度の公式詳細)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1177.htm
制度の概要を理解したうえで、実際の節税効果を数字で確認してみましょう。税の話は抽象的になりがちですが、金額で見ると話が一気に具体的になります。
ケース①:子どもの年収が120万円(合計所得55万円)のケース
合計所得が58万円以下のため、従来の「特定扶養親族」として扶養控除63万円を申請できます。親の課税所得が600万円(所得税率20%)の場合、所得税の節税額は12万6,000円、住民税は4万5,000円で合計17万1,000円の節税になります。
ケース②:子どもの年収が145万円(合計所得80万円)のケース
2025年以前なら、合計所得が58万円を超えるため親の控除はゼロでした。2025年からは特定親族特別控除63万円が適用されます。同じ条件(課税所得600万円)の親なら、所得税12万6,000円+住民税4万5,000円=計17万1,000円の節税が可能になります。
これは使えそうです。
ケース③:子どもの年収が170万円(合計所得105万円)のケース
特定親族の合計所得100万円超〜105万円以下の区分に該当し、控除額は31万円です。親の課税所得が600万円(税率20%)なら、所得税の節税は6万2,000円、住民税は約2万2,000円となります。
たとえ満額63万円でなくても、まとまった金額の税が戻ってきます。年収が少し上がったからといって申請を忘れると大きな損失になります。
ケース④:子どもの年収が190万円(合計所得125万円)のケース
合計所得が123万円を超えるため、特定親族特別控除の適用外となります。親は控除ゼロです。年収188万円(合計所得123万円)が上限のラインと覚えておくと便利です。
参考:弥生「特定扶養親族とは?控除額や節税効果、注意点をわかりやすく紹介」(節税額の計算方法が詳しく解説されています)
https://www.yayoi-kk.co.jp/kyuyo/oyakudachi/tokuteifuyoshinzoku/
特定親族特別控除は新設の制度であり、扶養控除との混同や誤解が非常に起きやすい状況です。金融に詳しい方でも意外と見落としがちなポイントが複数あります。
勘違い①:「扶養控除と特定親族特別控除は同じもの」
最もよくある誤解です。両者は別制度で、適用対象も異なります。扶養控除は合計所得金額が58万円以下の親族が対象ですが、特定親族特別控除は合計所得金額が58万円超123万円以下の親族が対象です。一方が成立する時、もう一方は適用できないという排他的な関係にあります。
勘違い②:「特定親族特別控除が使えると障害者控除なども同時に受けられる」
これは誤りです。特定親族特別控除を適用すると、障害者控除・ひとり親控除・寡婦控除・勤労学生控除・所得金額調整控除などが受けられなくなります。対象親族の合計所得が58万円を超えることが特定親族特別控除の要件ですが、これらの他の控除は親族の所得が58万円以下であることを前提としているためです。
「子どもがたくさん稼いでも63万円控除!」と喜ぶだけでは済みません。適用前に他の控除との兼ね合いを確認することが大切です。
勘違い③:「給与年収150万円=子の所得税が非課税になるライン」
親が最大63万円控除を受けるための子の所得要件が「給与年収150万円(合計所得85万円)」です。これは親の控除額の話であって、子ども本人の所得税非課税ラインは別です。子の所得税・住民税が非課税になるのは、給与収入で約160万円(合計所得95万円)以下です。数字が似ているだけに混乱しやすいため要注意です。
勘違い④:「大学生なら誰でも特定親族に該当する」
年齢は12月31日時点で判定されます。たとえば1〜3月生まれの大学1年生は、12月31日時点ではまだ18歳のため特定扶養親族に該当しません。この場合、一般の扶養控除38万円が適用されるのみで、特定扶養親族の控除63万円より25万円少なくなります。早生まれの子どもを持つ親は特に注意が必要です。
勘違い⑤:「夫婦でそれぞれ控除を申請できる」
共働き夫婦であっても、同じ子どもに対して両親それぞれが控除を申請することはできません。二重控除は禁止されており、どちらか所得の高い方が申請することで節税効果を最大化できます。所得税は累進課税なので、高所得の親が申請した方が同じ控除額でも税還付額が大きくなります。
参考:マイナビ税理士「特定親族特別控除にありがちな勘違いとは?」(制度の誤解を防ぐための詳細解説)
https://zeirishi.mynavi-agent.jp/helpful_mt/2025/10/890.html
制度を正しく理解していても、申請の手続きを誤ると控除が受けられません。2025年分からの手続きは、書類の様式も変わっているため、従来のやり方を踏襲するだけでは対応できない点があります。
年末調整での申請手順
2025年分の年末調整では、新たに「給与所得者の特定親族特別控除申告書」が追加されました。正式名称は「令和7年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という長い書類です。
申告書には以下の項目を記入します。
- 特定親族の氏名・個人番号(マイナンバー)・続柄・生年月日
- 特定親族の本年中の合計所得金額の見積額
- 上記に基づいた特定親族特別控除の額
記入で特に注意すべきは「特定親族の生年月日」と「特定親族の本年中の合計所得金額の見積額」です。生年月日は平成15年1月2日〜平成19年1月1日生まれが2025年の対象です。
また扶養控除等申告書の「控除対象扶養親族(16歳以上)」欄にも「特定扶養親族」のチェック欄が追加されているため、こちらも記入が必要です。書類は複数にまたがっています。
確定申告での申請手順
副業収入がある会社員、個人事業主、フリーランスなどは確定申告で申請します。確定申告書の「第一表」には「特定親族特別控除㉔」の欄に人数と控除額を記入し、「第二表」の「配偶者や親族に関する事項」には「特親(万円)」の新欄に控除額を記入します。
e-Taxでの申請では、「所得控除の入力」画面で「特定親族特別控除」を選択します。特定親族のマイナンバーは桁数ミスや番号違いで控除が無効になる恐れがあるため、マイナンバーカードを手元に置いて入力することが原則です。
申告を忘れた場合の対処法
年末調整で申告漏れがあった場合でも、翌年の確定申告(2月16日〜3月15日)で還付申告が可能です。なお還付申告は5年間有効であるため、過去の申告漏れも遡って修正できます。
参考:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(源泉所得税関係の公式説明ページ)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

令和7年度税制改正 基礎控除・給与所得控除・特定親族特別控除等の実務 ―「103万円の壁」等の見直しで変わる 税額計算・年末調整・源泉実務をまるごと解説!