ひとり親控除の年収いくらまでが得する分岐点

ひとり親控除の年収いくらまでが得する分岐点

ひとり親控除の年収はいくらまでが対象か完全解説

年収670万円を超えていても、給与以外の計算を知れば控除が使える場合があります。


この記事でわかること
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年収の上限ライン

給与収入のみなら年収678万円以下、合計所得ベースでは500万円以下が現行の目安。2026年分からは所得1,000万円(年収約1,195万円)まで対象が大幅拡大。

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控除で節税できる金額

所得税35万円・住民税30万円の控除により、年収300〜500万円帯では合計5万〜8万円の税負担軽減効果が期待できる。

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見落としがちな3つの条件

①本人の合計所得500万円以下、②生計を一にする子(所得58万円以下)がいる、③事実婚の関係にある人がいない。この3点をすべて満たすことが必須。


ひとり親控除の年収上限は「合計所得500万円」が基準


ひとり親控除を受けるには、まず「合計所得金額が500万円以下」という要件をクリアする必要があります。ここで多くの人が混乱するのが、「年収500万円まで」ではなく「合計所得500万円まで」という点です。


所得とは、収入から必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額のことです。給与収入のみで働いている場合、年収678万円のときに給与所得控除が約178万円差し引かれ、給与所得(=合計所得金額)はちょうど500万円になります。つまり給与収入のみのひとり親であれば、年収678万円以下が対象ラインです。


| 年収(給与収入) | 給与所得控除 | 合計所得金額 | ひとり親控除 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 98万円 | 202万円 | ✅ 対象 |
| 500万円 | 144万円 | 356万円 | ✅ 対象 |
| 678万円 | 約178万円 | 約500万円 | ✅ ギリギリ対象 |
| 700万円 | 約181万円 | 約519万円 | ❌ 対象外 |


年収と合計所得は違う、が大原則です。


一方、給与収入以外に副業の事業所得や不動産所得がある場合は、それらもすべて合算した「合計所得金額」で判定されます。たとえば給与収入が450万円でも、副業所得が60万円あれば合計所得は一般的な控除計算後でも引き上がります。副業をしているひとり親の方は、年収だけで判断せず、確定申告上の合計所得金額を毎年確認する習慣が節税の要です。


なお、離婚後に受け取る養育費は原則として非課税所得に分類されるため、合計所得金額には算入されません。毎月10万円の養育費を受け取っていても、年間120万円分はカウントされないということです。これは知らないと大きな損になる情報です。


参考:養育費が合計所得に含まれない根拠(所得税法第9条)
養育費は課税対象?合計所得への影響を解説 | conias


ひとり親控除で年収別に税金はいくら安くなるか

控除額は「所得税35万円・住民税30万円」の所得控除です。税金が35万円安くなるわけではなく、「課税所得が35万円減り、その分だけ税率をかけた金額が安くなる」という仕組みです。これが基本です。


たとえば課税所得が195万円以下の場合は税率5%が適用されます。このとき「35万円 × 5% = 1.75万円」が所得税の削減額です。住民税は所得割の税率が一律10%なので「30万円 × 10% = 3万円」の削減です。合計で約4.75万円の節税効果になります。


年収が上がり税率10%が適用される所得帯であれば、「35万円 × 10% = 3.5万円」の所得税削減に住民税3万円を足し、合計で約6.5万円の節税が見込めます。年収250〜670万円の一般的な所得帯では、ひとり親控除によって合計5〜8万円程度の税負担が軽くなるケースが多いです。


💡 年収300万円の具体的シミュレーション(参考)


- 給与所得:202万円(年収300万円 − 給与所得控除98万円)
- 所得控除合計(ひとり親控除35万円+基礎控除48万円+社会保険料控除など)を引いた課税所得:約48万円
- 所得税(税率5%):約2.4万円
- 住民税:約9万円(目安)


ひとり親控除を申請しなかった場合、課税所得は約83万円に増え、所得税は約4.15万円、住民税も約12万円に膨らみます。使えるのに申請しないのは非常に損です。


参考:国税庁公式のひとり親控除の解説ページ
No.1171 ひとり親控除 | 国税庁


ひとり親控除の3つの要件と「子供の収入123万円の壁」

ひとり親控除には親自身の所得要件だけでなく、子供側の要件もあります。これが思わぬ落とし穴になるケースが少なくありません。


要件は以下の3点です。


- ① 本人の合計所得金額が500万円以下(給与のみなら年収678万円以下)
- ② 生計を同じくする子がいる(子供の総所得金額等が58万円以下)
- ③ 事実婚の相手がいない(住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がないこと)


特に注意が必要なのが②の「子供の総所得金額等58万円以下」という条件です(2025年分から改正適用)。子供がアルバイトをしている場合、給与収入から給与所得控除65万円を差し引いた残りが「所得」となります。つまり「123万円(給与収入)− 65万円(控除)= 58万円(所得)」が上限のボーダーラインです。


子供のアルバイト収入が年間123万円を超えると、ひとり親控除が使えなくなります。


大学生の子供がいる場合、時給1,100円で週20時間働けば年収は約114万円(52週換算)です。少しシフトが増えて123万円を超えた途端、親のひとり親控除(約5万円分の節税)と扶養控除(63万円控除、最大約9万円節税)の両方を失い、合計で最大14万円前後も税負担が増えるリスクがあります。これは厳しいところですね。子供とアルバイト収入の管理について話し合っておくことが現実的な節税策になります。


なお、子供が2人いる場合は、そのうち1人の所得が58万円を超えても、もう1人の条件さえ満たせばひとり親控除を引き続き適用できます。


参考:子供のアルバイト収入とひとり親控除の関係の詳細
ひとり親控除の適用要件を詳しく解説 | 弥生株式会社


ひとり親なら住民税が非課税になる「年収204万円の壁」も見逃すな

ひとり親控除の話と並んで、金融的なメリットとして必ず押さえておきたいのが「住民税非課税」の特例です。ひとり親に該当する人は、前年の合計所得金額が135万円以下であれば住民税が完全に非課税(0円)になります。


給与収入のみの場合、年収204万4,000円未満であれば合計所得が135万円以下に収まり、住民税非課税世帯に該当します。一般的な単身者の場合は合計所得38万円以下が非課税基準なのに対し、ひとり親の方は135万円以下と約4倍近い優遇ラインが設定されています。いいことですね。


住民税非課税世帯に認定されると、税負担の軽減だけでなく以下のような多数の公的給付・減額制度の対象となります。


- 🏥 高額療養費制度の自己負担上限が引き下げ(外来月1.8万円上限など)
- 🎓 高等教育の修学支援新制度(大学・専門学校の授業料減免+給付型奨学金)
- 🍱 子供の給食費・保育料の無償化・減額(自治体による)
- 📋 各種給付金の給付要件を満たしやすくなる


特に高校生・大学生の子供を持つひとり親にとって、「修学支援新制度」は大きな経済的支援です。年収204万円未満で住民税非課税世帯であれば、国立大学の授業料が年間約54万円減免され、さらに給付型奨学金が受け取れる可能性があります。この制度を活用するための年収管理は非常に重要です。


自分が住民税非課税世帯に該当するかどうかは、住民票のある市区町村の税務担当窓口または市区町村の公式サイトで確認できます。確認する、これだけで多くの給付への道が開けます。


参考:住民税非課税世帯の年収基準についての詳細解説
「住民税非課税世帯」とは?年収いくらの世帯が対象になるのか | イオン銀行


2026年分からひとり親控除の年収上限が1,195万円へ大幅拡充【最新改正】

2025年の税制改正大綱(令和7年度)によって、ひとり親控除に関して重要な変更が決定されています。2026年分の所得税(2027年度分の住民税)から適用される見込みです。


最大の変更点は所得制限の大幅な緩和です。現行の「合計所得500万円以下(年収約678万円以下)」から「合計所得1,000万円以下(年収約1,195万円以下)」へと倍増します。これまで年収700〜1,000万円台のひとり親は対象外だったため、この改正で新たに数十万人単位の対象者が生まれると見られています。


また、控除額そのものも引き上げられます。


| 項目 | 現行(〜2025年分) | 改正後(2026年分〜) |
|---|---|---|
| 所得制限 | 合計所得500万円以下 | 合計所得1,000万円以下 |
| 所得税の控除額 | 35万円 | 38万円(+3万円) |
| 住民税の控除額 | 30万円 | 33万円(+3万円) |
| 子の所得要件 | 58万円以下 | 変更なし(58万円以下) |


改正後は所得税控除38万円・税率20%帯の人で「38万円 × 20% = 7.6万円」の節税、住民税控除33万円で「33万円 × 10% = 3.3万円」の節税、合計10.9万円近い節税が可能になります。これは使えそうです。


なお、この改正は2026年分の所得税から適用されます。2026年の年末調整(または確定申告)から手続きが変わるため、年収678万円〜1,195万円帯のひとり親の方は特に注意が必要です。2025年時点でその年収帯に入っていても控除は受けられませんが、2026年になったら確実に申請しましょう。


参考:令和8年度税制改正大綱の概要(ひとり親控除の拡充部分)


参考:財務省「令和7年度税制改正の大綱」(公式)
令和7年度税制改正の大綱 | 財務省


ひとり親控除の申請は年末調整か確定申告で完結、申請漏れは5年以内に取り戻せる

ひとり親控除を実際に受けるためには、自分で申請手続きが必要です。要件を満たしていても申請しなければ自動的に適用されることはありません。これが条件です。


会社員や公務員であれば、毎年11〜12月に勤務先で行う年末調整の際に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」という欄の中の「ひとり親」にチェックを入れるだけで申請は完了します。特別な添付書類は原則として不要です。


個人事業主やフリーランスの場合は毎年2〜3月の確定申告で申請します。確定申告書第一表の「寡婦控除、ひとり親控除」欄に「35(0000)」と区分「1」を記入し、第二表の「ひとり親」に丸をつけます。


申請を忘れてしまっていた場合でも、申告期限(3月15日)から5年以内であれば「更正の請求」という手続きで過去分の控除を遡って取り戻すことができます。たとえば2021年分の申請漏れがあれば、2026年3月15日まで請求可能です。還付される税額は年収・年度によって異なりますが、5年分まとめると20〜40万円規模の還付になるケースも十分あります。


申請漏れへの対処フロー。


1. ✅ 申告期間内(2〜3月)に気づいた → 期限内に正しい申告書を再提出
2. ✅ 申告期間後に気づいた → 5年以内に「更正の請求書」を所轄税務署へ提出
3. ✅ 年末調整後に離婚・出産でひとり親になった → 翌年1月1日〜5年以内に「還付申告」を提出


金融的な損を防ぐという観点では、過去5年分の確認は優先度が高いアクションです。国税庁のe-Taxサービスを使えばオンラインで更正の請求手続きを完結させることも可能です。まず手元の源泉徴収票を確認する、これが第一歩です。


参考:申告漏れへの対処方法(国税庁公式)
No.1171 ひとり親控除 | 国税庁




ヒコロヒー/best bout of hiccorohee