

損失があっても、源泉徴収ありの特定口座では証券会社が自動で損失を繰り越してくれません。
証券口座には大きく分けて「一般口座」「特定口座(源泉徴収なし)」「特定口座(源泉徴収あり)」「NISA口座」の4種類があります。それぞれで税金の扱いが全く異なるため、まず口座の違いを整理することが大切です。
| 口座の種類 | 損益計算 | 納税・確定申告 | 非課税 |
|---|---|---|---|
| 一般口座 | 自分で計算 | 自分で申告・納税 | ❌ |
| 特定口座(源泉徴収なし) | 証券会社が計算 | 自分で申告・納税 | ❌ |
| 特定口座(源泉徴収あり) | 証券会社が計算 | 証券会社が代行 | ❌ |
| NISA口座 | 不要 | 不要 | ✅ |
特定口座(源泉徴収あり)の最大の特徴は、証券会社が損益計算・納税までをすべて代行してくれる点です。株式の売却益が出るたびに自動で税金(20.315%)が引かれ、年間で損失が出た場合は源泉徴収済みの税金が年末に口座へ自動返還されます。
つまり口座の仕組みが基本です。
この20.315%という税率は、所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%の合計です。たとえば10万円の利益が出た場合、約2万315円が自動で差し引かれます。コンビニで買い物するように、気づかないうちに税金が引かれているイメージです。
一般口座との最大の違いは「手間」です。一般口座では自分で1年間のすべての取引を計算し、確定申告をしなければなりません。特定口座(源泉徴収あり)であれば、その手間が丸ごとなくなるのは大きなメリットといえます。
参考:口座の種類と確定申告の必要性についての公式解説
SBI証券「特定口座とは」-源泉徴収あり・なしの仕組みを公式が詳細に説明しています
多くの投資初心者が「特定口座(源泉徴収あり)=確定申告が絶対に不要」と思い込んでいます。これは半分正しく、半分間違いです。
正確には「確定申告をしなくてよい」ではなく、「確定申告をしてもしなくてもよい」です。これが原則です。
特に見落とされがちなのが「譲渡損失の繰越控除」です。株や投資信託の売却で年間トータル損失が出た場合、その損失は翌年以降3年間にわたって利益と相殺できる制度があります。これを繰越控除といいます。
ただし、損失の繰り越しには毎年の確定申告が必要です。源泉徴収ありの特定口座であっても、証券会社が自動で繰り越してくれることはありません。痛いですね。
たとえば2024年に100万円の損失が出た場合を考えてみましょう。2025年以降に100万円の利益が出れば、本来約20万円の税金がかかりますが、繰越損失と相殺することでゼロにできます。これを「確定申告しなくていいから大丈夫」と放置すると、約20万円が丸ごと損になります。
気をつけるべき点をまとめると以下のとおりです。
- 📌 損失の繰越控除:損失が出た年も、翌年も毎年確定申告が必要
- 📌 複数口座の損益通算:異なる証券会社の損益は自動で通算されない
- 📌 過年度の損失との相殺:すでに確定申告して繰り越した損失の相殺も自分で申告が必要
なお、一度確定申告書を提出した後に「損失の繰越を書き忘れた」と気づいても、条件によっては修正できないケースがあります。特に毎年確定申告をしている人(自営業者・不動産収入がある人など)は注意が必要です。
参考:公認会計士・税理士による確定申告不要の誤解についての解説
「源泉徴収あり」の口座は確定申告が不要なのが売りですが、あえて確定申告することで税金が戻ってくるケースがあります。これは使えそうです。
① 複数の証券口座で損益を通算したい場合
A証券の特定口座(源泉徴収あり)で30万円の利益、B証券の特定口座(源泉徴収あり)で20万円の損失が出たとします。この場合、A証券では利益30万円に対して約6万円の税金が自動徴収されます。しかし確定申告で通算すれば、実質の利益は10万円なので税金は約2万円で済み、約4万円が還付されます。複数の口座を持っている場合の確認は必須です。
② 損失の3年間繰越控除を使いたい場合
前述のとおり、年間損失を翌年以降3年にわたって利益から差し引ける制度です。これを使うには損失が出た年から毎年確定申告が必要です。損失100万円を繰り越せれば、翌年の税負担を最大約20万円減らせます。
③ 給与以外の所得が20万円以下の給与所得者
給与所得者で、株の利益が年間20万円以下の場合、本来は確定申告不要です。しかし源泉徴収ありの口座では自動で税金が引かれてしまいます。この場合、確定申告をしても「そもそも納税義務がなかった税金」は返還されません。これを避けるには、利益が少ない年は源泉徴収なしの口座か一般口座に切り替えることが選択肢になります。
④ 配偶者や扶養家族が株取引をしている場合
配偶者控除や扶養控除は、被扶養者の合計所得が一定額以下であることが条件です。ただし、源泉徴収ありの特定口座の利益は、確定申告をしない限り合計所得に含まれません。つまり、源泉徴収ありを選択して確定申告しなければ、被扶養者がいくら投資利益を得ても控除に影響しないのです。
⑤ 他の所得と合わせて税率が下がる場合
所得が低い年は、申告分離課税の税率(20.315%)よりも総合課税にしたほうが実質的な税率が低くなるケースがあります。とくに退職した年や所得が落ちた年は一度確認する価値があります。
参考:確定申告が有利になるケースの詳細な解説
マネーフォワード「特定口座の種類(源泉徴収あり・なし)や確定申告との関係」-メリット・デメリットを網羅的に解説
「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」、どちらを選ぶべきか迷っている人は多いです。実は状況によって答えが変わります。
「源泉徴収あり」が向いている人の特徴
- 確定申告の手続きが面倒で、できるだけ自動化したい人
- 投資初心者で、税務処理よりも投資そのものに集中したい人
- 配偶者や扶養家族として、控除への影響を避けたい人
- 1つの証券会社でしか取引しない人
「源泉徴収あり」を選んでおけば、基本的には証券会社がすべてやってくれます。確定申告が不要です。
「源泉徴収なし」が向いている人の特徴
- 給与所得以外の所得が年間20万円以下になる可能性がある人
- 損失繰越を積極的に活用したい人
- 複数の口座で損益通算を行う予定がある人
- 税務に詳しく、自分で確定申告できる人
「源泉徴収なし」は、税金が自動で引かれない分、資金効率は上がります。ただし、利益が出た場合は自分で確定申告をしなければならないため、手間は増えます。
一般口座との違い
一般口座では損益計算から確定申告まで全部自分でこなす必要があります。これが最大の違いです。特定口座では少なくとも損益計算は証券会社がやってくれるため、よほどの事情がない限り特定口座を選ぶのが合理的です。
| 比較項目 | 源泉徴収あり | 源泉徴収なし | 一般口座 |
|---|---|---|---|
| 損益計算 | 証券会社が代行 | 証券会社が代行 | 自分で計算 |
| 確定申告 | 不要(任意) | 利益が出たら必要 | 必要 |
| 損失繰越 | 自分で申告が必要 | 自分で申告が必要 | 自分で申告が必要 |
| 扶養への影響 | 申告しなければなし | 申告したら影響あり | 申告したら影響あり |
口座の選び方に迷ったら、まず「確定申告の手間を避けたいか」から考えるのが基本です。
多くの記事では「NISAか特定口座か」という二択で語られがちですが、実際には両方を目的に応じて使い分けるのが最も合理的な戦略です。
NISAは年間360万円(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円)まで投資できる非課税口座で、利益に対して一切税金がかかりません。東京ドーム1個分の広さを持つ非課税枠のようなもので、できるだけ使い切るのが理想です。
ただし、NISAにも落とし穴があります。NISAで出た損失は他の口座の利益と損益通算できません。これはほとんど知られていない盲点です。
つまり、NISAでマイナスが出たとしても、特定口座のプラスから差し引くことができません。逆に言えば、値下がりリスクが比較的低い長期保有向けの銘柄をNISAに、積極的にトレードする銘柄を特定口座(源泉徴収あり)に入れるという使い分けが合理的です。
具体的な使い分けの例を挙げると。
- 🏦 NISA口座:インデックスファンドや高配当ETFなど、長期保有を前提とした銘柄
- 📈 特定口座(源泉徴収あり):個別株や売買頻度の高い銘柄、損失繰越の活用が見込める取引
- 💡 NISAの枠を埋めてから:年間360万円の非課税枠を先に使い、超えた分を特定口座へ
口座を使い分けることで、非課税の恩恵を最大限に受けながら、損失が出た場合でも税務上のメリットを活かせる仕組みが作れます。
NISAと特定口座の組み合わせが条件です。どちらか一方だけに頼らず、それぞれの特性を理解した上で役割を割り振ることが、長期的な資産形成において重要なポイントになります。
特定口座で損益通算を行う際には、年間取引報告書を各証券会社から取り寄せる必要があります。これは確定申告の際に税務署に提出する書類です。なお、2019年の税制改正以降は確定申告書への「特定口座年間取引報告書」の添付が不要になっており、手続きは以前より簡素化されています。
参考:NISAと特定口座の使い分けについての詳細解説
NISA口座と特定口座の使い分けは?違いと選び方を解説(2026年版)