

一般口座で株取引をしている人のほとんどが「損失が出た年は申告しなくていい」と思っています。これは大きな間違いで、損失の年こそ申告しないと翌年以降に最大20万円以上の税金を余分に払う羽目になります。
一般口座とは、証券会社が損益計算や年間取引報告書の作成を行わない「自己管理型」の口座です。つまり1月1日から12月31日までの売買損益を、投資家自身がすべて計算して申告する義務があります。
特定口座との違いを整理すると、以下のようになります。
| 口座の種類 | 損益計算 | 年間取引報告書 | 確定申告 |
|---|---|---|---|
| 特定口座(源泉徴収あり) | 証券会社が代行 | 発行あり | 原則不要 |
| 特定口座(源泉徴収なし) | 証券会社が代行 | 発行あり | 原則必要 |
| 一般口座 | 投資家自身 | 発行なし | 原則必要 |
| NISA口座 | ─ | 不要(非課税) |
一般口座では、証券会社からは株取引ごとの「取引報告書」しか発行されません。これを自分でまとめて年間の損益を集計する必要があります。手間がかかる分、「うっかり放置」するリスクも高い口座です。
株式の譲渡益は「申告分離課税」の対象で、他の給与所得などとは切り離して税額を計算します。税率は所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%、合計で20.315%です。これが基本です。
注意したいのは、一般口座で得た利益は、証券会社から「支払調書」として税務署にも提出されているという点です。「バレないだろう」という考えは通用しません。税務署はすでに情報を持っています。
国税庁の公式情報はこちらで確認できます。
国税庁|No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
一般口座で取引をしていても、すべてのケースで申告が必要なわけではありません。申告不要になる条件は主に3つです。
まず、会社員などの給与所得者で、以下の3つをすべて満たすケースは申告不要です。年収2,000万円以下であること、勤務先で年末調整を受けていること、そして株式取引などによる利益(副業所得も含む)の合計が年間20万円以下であることです。
次に、個人事業主など年末調整のない方は、株式取引の利益を含めた合計所得額が95万円(基礎控除などが適用される上限)以下であれば申告は不要です。2024年分は48万円でしたが、基礎控除の見直しにより95万円まで引き上げられています。意外ですね。
そして、一般口座での取引で損失が出た場合も、原則として確定申告は不要です。ただし、この「不要」にはとても重要な落とし穴があります。それについては次のセクションで詳しく解説します。
もう1点、よく勘違いされがちなのが「含み益」の扱いです。株を保有しているだけで売却していない含み益は、課税対象になりません。売却した段階で初めて申告義務が生じます。これが原則です。
⚠️ 注意:「所得税の申告不要」と「住民税の申告不要」は別物です。給与所得者で株の利益が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は別途必要になる場合があります。市区町村の窓口でご確認ください。
損失が出た年は「申告しなくていい」という認識は、投資家にとって最も高コストな誤解のひとつです。
一般口座で上場株式等の取引をして損失が出た場合、確定申告をすれば「譲渡損失の繰越控除制度」を使えます。これは損失を翌年以降3年間にわたって繰り越し、その後の譲渡益や配当所得と相殺できる制度です。
具体的な数字で見てみましょう。
もし2025年に申告しなかった場合、2026年の80万円の利益に20.315%が丸ごとかかります。税額は約16万2,520円です。たった1回の申告をサボっただけで、それだけの税金が余分にかかってしまいます。痛いですね。
さらに、損失の繰越には「継続申告」が条件です。損失が出た年だけでなく、繰越期間の3年間も毎年確定申告を続けなければなりません。1年でも抜けると、残りの繰越は無効になります。
また、損益通算という制度も活用できます。同じ年に一般口座で100万円の損失と50万円の利益があった場合、合算して50万円の損失として扱い、その年の配当所得とも相殺できます。損益通算が条件です。
楽天証券の公式ページでも繰越控除の手続きが解説されています。
一般口座での株取引を申告するために必要な書類は、大きく分けて「国税庁から入手する申告書類」と「証券会社から入手する取引書類」の2種類です。
📁 必要書類一覧。
申告書類はすべて国税庁の「確定申告書等作成コーナー」からダウンロードまたはオンラインで作成できます。
📋 申告書作成の手順はこの順番で進めます。
特に注意が必要なのが、同一銘柄を複数回に分けて購入している場合の取得費計算です。たとえば、ある銘柄を1回目に1,000株を65万円、2回目に2,000株を85万円で購入した後、2,000株を売却した場合、1株あたりの取得費は「(65万円+85万円)÷(1,000株+2,000株)=500円」となります。この「総平均法」を使って計算するのが原則です。
また、取得費が不明な場合は「概算取得費」として売却代金の5%を取得費として申告することが認められています。ただし5%はとても小さい数字です。売却額100万円なら5万円しか取得費として認められず、残り95万円がすべて課税対象になります。記録が残っている限り、実際の取得費を確認した方が確実に節税になります。
国税庁の電子申告サービスはこちら。
「申告を忘れていた」「知らなかった」という理由は、税務署には一切通用しません。これが原則です。
確定申告を怠った場合、まず「無申告加算税」が課されます。税率は、税務調査の後に指摘を受けた場合で本来の税額が50万円以下の部分に15%、50万円超300万円以下は20%、300万円超の部分は30%です。仮に株の利益から計算した本来の税額が50万円だとすると、それに加えてさらに7万5,000円の無申告加算税が上乗せされます。
さらに怖いのが「重加算税」です。意図的な申告漏れと税務署に判断された場合、本来の税額に対して最大40%が課されます。脱税行為として刑事罰(懲役や罰金)に至るケースもゼロではありません。
一方、税務調査の前に自主的に申告(期限後申告)すれば、無申告加算税は5%に軽減されます。気づいた時点で速やかに対応するのが、余分な支出を防ぐ唯一の方法です。
また、期限後には「延滞税」も別途かかります。令和7年の延滞税の税率は、法定納期限の翌日から2か月以内は2.4%、それ以降は8.7%です。長く放置するほど延滞税が積み上がる仕組みになっています。
💡 申告漏れを自分で発見したら:まず「期限後申告書」を税務署に提出し、未納税金と延滞税を合わせて納付します。加算税は5%に抑えられます。税額の計算が不安な場合は、国税庁の確定申告書等作成コーナーを活用するか、税理士に相談するのが安心です。
加算税・延滞税の詳細は国税庁のQ&Aで確認できます。
一般口座での確定申告は、決して「手書きで一から」やる必要はありません。今は便利なツールが揃っています。
最も効率的なのが国税庁の「e-Tax(電子申告)」と「確定申告書等作成コーナー」の組み合わせです。ガイドに従って入力するだけで申告書が自動作成され、そのままオンライン提出できます。マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、税務署に行く必要すらありません。
証券会社側でも、SBI証券や楽天証券などは一般口座の取引をCSV形式でダウンロードできる機能を提供しています。これをExcelや無料の損益計算ツールに読み込めば、年間の損益集計がかなり楽になります。手動で計算するよりも格段に早く、計算ミスも防げます。これは使えそうです。
一方で、そもそも一般口座から「特定口座(源泉徴収あり)」に切り替えを検討することも有効な選択肢です。特定口座に移行すると、証券会社が損益計算と年間取引報告書の作成を代行してくれるため、原則として確定申告は不要になります。
ただし注意点もあります。一般口座から特定口座への株式の移管は、取得費を証明する書類が必要です。また、NISA口座で保有している株式はそもそも非課税なので、一般口座や特定口座の損失との損益通算はできません。NISA口座の損失は税務上「なかったもの」として扱われます。覚えておくべき例外です。
確定申告ソフトの活用で申告の負担を大幅に減らせます。弥生やfreeeなどのクラウド申告ツールは、証券会社のデータ取り込みにも対応しています。
e-Taxの利用案内はこちら。

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