老齢年金何歳から受給?受給開始年齢と金額変化

老齢年金何歳から受給?受給開始年齢と金額変化

老齢年金何歳から受給可能か

老齢年金受給の基本情報
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原則65歳から受給開始

老齢基礎年金・老齢厚生年金は65歳から一生涯受け取れます

60歳~75歳で選択可能

受給開始時期は60歳から75歳までの間で自由に選択できます

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受給時期で金額が変動

早めると減額、遅らせると増額される仕組みになっています

老齢年金受給開始年齢の基本ルール

老齢年金の受給開始年齢は、原則として65歳と法律で定められています。この65歳という年齢は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方に適用される基本的なルールです。

 

老齢基礎年金は、20歳から60歳まで40年間保険料を納付した場合、65歳から満額で年額816,000円(令和6年度)を受け取ることができます。一方、老齢厚生年金は現役時代の平均月収と厚生年金の加入期間に基づいて計算され、老齢基礎年金に上乗せして支給されます。

 

重要なポイントは、老齢年金の受給には一定の要件を満たす必要があることです。

  • 老齢基礎年金:受給資格期間が10年以上必要
  • 老齢厚生年金:厚生年金の加入期間が1ヶ月以上必要

これらの要件を満たしていれば、65歳になった時点で老齢年金の受給権が発生します。ただし、実際に年金を受け取るためには年金事務所への請求手続きが必要です。

 

老齢年金繰上げ受給制度の詳細

老齢年金は65歳を待たずに、60歳から65歳までの間で繰り上げて受給することが可能です。この制度を「繰上げ受給」と呼び、年金を早く受け取れる代わりに金額が減額される仕組みになっています。

 

繰上げ受給の減額率は、生年月日によって異なります。

  • 昭和37年4月2日以降生まれ:1ヶ月につき0.4%減額
  • 昭和37年4月1日以前生まれ:1ヶ月につき0.5%減額

具体的な減額例を見てみましょう。65歳で年額816,000円の老齢基礎年金を受け取る予定の場合。

  • 60歳で繰上げ:620,160円(24%減額)
  • 62歳で繰上げ:722,016円(14.4%減額)
  • 64歳で繰上げ:774,240円(4.8%減額)

繰上げ受給には注意すべき制約があります。まず、老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰り上げる必要があり、どちらか一方のみの繰上げはできません。また、一度繰上げ受給を開始すると、減額率は生涯変わることがなく、後から取り消すこともできません。

 

さらに、繰上げ受給をすると、障害基礎年金や寺族年金を受け取ることができなくなる場合があるため、慎重な判断が必要です。

 

老齢年金繰下げ受給による増額効果

老齢年金は65歳を過ぎてから受給を開始することで、大幅な増額を実現できます。2022年4月の法改正により、繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳まで延長され、より柔軟な選択が可能になりました。

 

繰下げ受給の増額率は、**1ヶ月につき0.7%**となっています。この増額率は以下のような効果をもたらします。

  • 70歳まで繰下げ:42%増額(年額1,158,720円)
  • 75歳まで繰下げ:84%増額(年額1,501,440円)

繰下げ受給の大きなメリットは、老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に繰り下げることができる点です。例えば、老齢基礎年金のみを70歳まで繰り下げ、老齢厚生年金は65歳から受給するといった柔軟な選択が可能です。

 

ただし、繰下げ受給にも注意点があります。

  • 加給年金や振替加算は増額の対象外
  • 年金額増加により社会保険料や税金負担も増加
  • 遺族年金や障害年金の受給権がある場合は繰下げ不可

繰下げ受給を検討する際は、健康状態や家計状況、税負担への影響を総合的に判断することが重要です。長生きするほど繰下げ受給の恩恵を受けやすくなりますが、早期に亡くなった場合は総受給額が少なくなるリスクもあります。

 

日本年金機構の公式サイトでは繰下げ受給の詳細な計算方法を確認できます
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-01.html

特別支給老齢厚生年金の受給条件

特別支給の老齢厚生年金は、昭和60年の法改正により厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた際の緩和措置として設けられた制度です。この制度により、一定の条件を満たす方は65歳前から年金を受け取ることができます。
特別支給の老齢厚生年金の受給対象者は。

  • 男性:昭和36年4月1日以前生まれ
  • 女性:昭和41年4月1日以前生まれ
  • 共済年金加入の女性:男性と同じ受給開始年齢

受給要件は以下の通りです。

  • 老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上
  • 厚生年金保険の被保険者期間が1年以上
  • 生年月日に応じた支給開始年齢に到達

特別支給の老齢厚生年金には「報酬比例部分」と「定額部分」があり、生年月日によって受給開始年齢が段階的に設定されています。

 

例えば、男性の場合。

  • 昭和24年4月2日~昭和28年4月1日生まれ:60歳から報酬比例部分のみ
  • 昭和16年4月1日以前生まれ:60歳から報酬比例部分+定額部分

また、特例として以下の条件に該当する場合は、通常より早い年齢から受給できます。

  • 厚生年金保険の被保険者期間が44年以上(退職後)
  • 障害厚生年金1~3級相当の障害状態(退職後)
  • 坑内員・船員期間が15年以上

特別支給の老齢厚生年金は、該当する方に支給開始年齢の3ヶ月前に日本年金機構から案内が送付されるため、忘れずに請求手続きを行いましょう。

 

老齢年金受給時期選択の戦略的考え方

老齢年金の受給開始時期を決める際は、単純に「早く受け取るか、遅く受け取るか」ではなく、個人のライフプラン全体を考慮した戦略的な判断が必要です。

 

家計収支の観点から考えると、60歳で退職した場合、65歳まで5年間の収入空白期間が生じます。この期間の生活費を賄うために繰上げ受給を選択するケースが多く見られますが、長期的には不利になる可能性があります。むしろ、この期間は。

  • 退職金や企業年金の活用
  • 部分的な就労による収入確保
  • 個人年金保険やiDeCoの活用

これらの方法で乗り切り、公的年金は65歳以降に受給することを検討しましょう。

 

健康寿命との関係も重要な判断要素です。日本人の平均寿命は男性81歳、女性87歳となっており、65歳時点での平均余命は男性20年、女性24年です。健康に自信があり、長生きする見込みが高い場合は繰下げ受給が有利になります。
税務・社会保険の影響も見逃せません。年金額が増加すると。

  • 所得税・住民税の負担増
  • 国民健康保険料の負担増
  • 介護保険料の負担増
  • 高額療養費の自己負担限度額上昇

これらの影響を含めた実質的な手取り額で判断することが重要です。

 

配偶者の年金受給状況との調整も考慮すべき点です。夫婦合算での年金収入を最大化するためには、どちらか一方を繰下げ、もう一方を65歳から受給するといった戦略も有効です。
最終的には、年金事務所や社会保険労務士などの専門家に相談し、具体的な試算を行った上で判断することをお勧めします。「繰下げて後悔するのはあの世、繰上げて後悔するのはこの世」という言葉があるように、慎重な検討が必要です。