加給年金妻が年上の不公平問題と振替加算申請手続き

加給年金妻が年上の不公平問題と振替加算申請手続き

加給年金妻が年上の制度

加給年金妻が年上の基本情報
加給年金は受け取れない

夫が65歳時点で妻が65歳以上の場合、加給年金の支給対象外となります

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振替加算で救済措置

条件を満たせば妻の老齢基礎年金に振替加算が支給されます

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申請手続きが必要

妻が年上の場合は自分で届出を提出する必要があります

加給年金妻が年上の受給条件と制限

加給年金は「年金版の家族手当」と呼ばれる制度ですが、妻が年上の場合は厳しい制限があります。加給年金の支給条件は以下の通りです。

  • 夫の条件
  • 厚生年金の被保険者期間が20年以上(240月以上)
  • 65歳に到達している
  • 妻を生計維持している(年収850万円未満)
  • 妻の条件
  • 夫が65歳に到達した時点で65歳未満である
  • 夫と同居または生計を共にしている

最も重要なポイントは、妻が65歳未満でなければならないという条件です。つまり、妻が年上で夫が65歳になった時点で妻が65歳以上の場合、加給年金は一切支給されません。

 

この制度により、例えば夫が65歳で妻が66歳の夫婦と、夫が65歳で妻が60歳の夫婦では、年間約22万円の差が生じることになります。同じように厚生年金保険料を納付してきたにも関わらず、配偶者の年齢によって受給額に大きな差が生まれる不公平な制度となっています。

 

加給年金妻が年上の振替加算申請手続き

妻が年上で加給年金を受け取れない場合でも、振替加算という救済措置があります。振替加算は妻の老齢基礎年金に加算される制度で、以下の条件を満たす必要があります。

  • 対象となる妻の条件
  • 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれている
  • 厚生年金の加入期間が240月未満である
  • 夫が65歳になった時点で生計を維持されている
  • 申請のタイミング
  • 夫が65歳になった時点で申請可能
  • 妻が既に年金を受給していても、遡って申請できる

妻が年上の場合、特に重要なのは自分で申請手続きを行う必要があるという点です。年下の妻の場合は自動的に振替加算が開始されますが、年上の妻の場合は「国民年金老齢基礎年金額加算開始事由該当届(様式第222号)」を年金事務所に提出しなければなりません。

 

振替加算の申請を忘れてしまうケースが多く、厚生労働省の調査によると、平成28年度には832件の支給漏れが発生しています。

 

日本年金機構の公式情報はこちらで確認できます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html

加給年金妻が年上の年金額と支給期間

加給年金と振替加算の年金額には大きな違いがあります。具体的な金額を比較してみましょう。
加給年金の年額

  • 配偶者分:224,700円
  • 特別加算額:33,200円~165,800円(受給権者の生年月日により異なる)
  • 合計:約26万円~39万円

振替加算の年額

  • 妻の生年月日により決定
  • 昭和2年4月2日~昭和3年4月1日生まれ:165,800円
  • 昭和21年4月2日~昭和22年4月1日生まれ:33,200円
  • 昭和41年4月1日生まれ:0円(対象外)

振替加算の金額は加給年金と比較して少額ですが、一度支給が開始されると終身で受け取れるという特徴があります。

 

支給期間の違いも重要なポイントです。

  • 加給年金:妻が65歳になるまでの期間限定
  • 振替加算:妻の老齢基礎年金受給が続く限り終身

年上の妻の場合、振替加算は夫が65歳になった翌月から支給開始となり、妻が亡くなるまで継続して受け取ることができます。

 

加給年金妻が年上の不公平問題と対策

加給年金制度における「妻が年上の不公平問題」は、年金制度の構造的な問題として長年指摘されています。同じ保険料を納付してきた夫婦でも、配偶者の年齢によって受給額に大きな差が生じる現実があります。

 

不公平の具体例

  • 夫65歳・妻64歳の夫婦:5年間で約130万円の加給年金
  • 夫65歳・妻66歳の夫婦:加給年金なし(年間約26万円の差)

この問題に対する現実的な対策として、以下の方法が考えられます。
1. 振替加算の確実な申請

  • 夫が65歳になったら必ず申請手続きを行う
  • 過去5年分まで遡って受給可能

2. 働き方の見直し

  • 妻の厚生年金加入期間を240月未満に調整
  • パート勤務などで振替加算の対象を維持

3. 年金分割の活用

  • 離婚時の年金分割で妻の厚生年金を増やす
  • ただし振替加算は停止される可能性

4. 個人年金の活用

  • 公的年金の不足分を個人年金で補完
  • iDeCoやNISAを活用した資産形成

年金制度の改正により、将来的には加給年金制度の見直しも検討されていますが、現在の制度下では振替加算を確実に申請することが最も重要な対策となります。

 

加給年金妻が年上の届出必要書類と注意点

妻が年上の場合の振替加算申請には、以下の書類が必要です。
必要書類一覧

  • 国民年金老齢基礎年金額加算開始事由該当届(様式第222号)
  • 受給権者(妻)の戸籍謄本または戸籍抄本
  • 世帯全員の住民票の写し(続柄・筆頭者記載)
  • 受給権者の所得証明書または非課税証明書

書類作成時の注意点

  • 夫の65歳の誕生日以降の日付で取得
  • 提出日から6ヶ月以内のもの
  • マイナンバー記載で住民票・所得証明書の添付省略可能

申請手続きの流れ

  1. 夫が65歳になったタイミングで年金事務所へ連絡
  2. 必要書類を準備・作成
  3. 年金事務所に届出書類を提出
  4. 審査後、振替加算の支給開始

よくある失敗と対策

  • 申請を忘れてしまう → 年金事務所からの通知を確認
  • 書類の不備 → 事前に年金事務所で確認
  • 所得条件を満たさない → パート勤務時間の調整

振替加算の申請漏れを防ぐため、毎年6月に送付される「年金額改定通知書」で振替加算額の項目を確認することが重要です。記載がない場合は、速やかに年金事務所に相談しましょう。

 

また、夫が共済年金の受給者である場合は、機構への届出が義務付けられているため、特に注意が必要です。共済年金の場合、妻の年金原簿に夫の加給年金情報が記録されないため、振替加算の支給漏れが発生しやすくなっています。

 

振替加算は過去5年分まで遡って受給できるため、申請が遅れても諦めずに手続きを行うことが大切です。年金制度は複雑ですが、適切な手続きを行うことで、妻が年上でも一定の救済措置を受けることができます。