永久差異の具体例と税効果会計での正しい扱い方

永久差異の具体例と税効果会計での正しい扱い方

永久差異の具体例と一時差異の違いを徹底解説

交際費を800万円以内に抑えても、超過額は節税で取り戻せません。


この記事の3つのポイント
📌
永久差異は「永久に解消しない」ズレ

企業会計と税務会計の考え方が根本的に異なるために生じる差異で、将来にわたっても解消されることがありません。交際費超過額・寄付金・罰金・受取配当金などが代表例です。

📌
永久差異は税効果会計の対象外

将来の税負担を増減させる効果がないため、繰延税金資産・繰延税金負債の計上は不要です。一時差異とは明確に区別して処理する必要があります。

📌
一時差異との見分けが実務の核心

「タイミングのズレ」が一時差異、「考え方そのものの違い」が永久差異です。この判断を誤ると財務諸表の表示に影響するため、両者の区別が実務上の重要ポイントです。


永久差異とは何か:税効果会計における基本的な位置づけ


永久差異とは、企業会計と税務会計の間で生じるズレのうち、将来にわたって永久に解消されないものを指します。企業が財務諸表を作成する際に従う「企業会計」と、法人税の申告に使う「税務会計」は、そもそも目的が異なります。企業会計は投資家や債権者への情報提供を目的とし、税務会計は適正な課税を実現することを目的としています。この目的の違いから、費用・収益の認識方法に差異が生まれます。


一時差異は認識のタイミングのズレであり、いずれ解消されます。一方、永久差異は「考え方自体が異なる」ために生じるズレなので、どれだけ時間が経っても解消することがありません。つまり永久差異です。


この違いが、税効果会計の適用可否を決定づけます。税効果会計とは、会計上の利益と税務上の課税所得のズレを調整し、損益計算書における税引前当期純利益と法人税等の金額に整合性を持たせるための会計処理です。一時差異は将来の税負担に影響を与えるため税効果会計の対象となりますが、永久差異は「将来の税金を増やしたり減らしたりする効果を持たない」ため、税効果会計の対象外となります。


EY(アーンスト・アンド・ヤング)による解説でも、永久差異は「税効果会計の適用対象外となる差異」として明確に分類されており、繰延税金資産・繰延税金負債の計上は行われません。この理解が欠けていると、財務諸表の作成において誤った仕訳を行うリスクがあります。これは実務において重要な点です。


企業会計基準では永久差異を「一時差異等に該当しない差異」と位置づけており、会計処理上は発生した年度にそのまま税金費用として認識されるだけで、繰延処理は行われません。


EYによる税効果会計シリーズ第2回(一時差異と永久差異の違いを図解で解説)
https://www.ey.com/ja_jp/technical/corporate-accounting/commentary/tax-effect/commentary-tax-effect-2011-12-22


永久差異の具体例①:交際費の損金算入限度超過額

交際費の損金不算入は、永久差異の中でも最もよく取り上げられる代表例です。企業が取引先との飲食・贈答などに支出した交際費は、企業会計上は全額「費用」として計上されます。ところが税務上は、損金として認められる金額に制限が設けられています。これが永久差異の典型です。


具体的な数字で見てみましょう。資本金1億円以下の中小法人には「年間800万円まで全額損金算入できる」という特例があります。たとえば年間1,200万円の交際費を支出した場合、800万円までは損金、残り400万円は損金不算入となります。この400万円分は永久差異であり、将来いつまで待っても税務上損金に認められることはありません。


大企業(資本金1億円超)の場合は、交際費の全額が原則として損金不算入となります。ただし、接待飲食費の50%相当額については損金算入が認められます(2024年4月以降、飲食費1件あたり1万円超のものが交際費等の対象)。いずれにせよ、限度額を超えた部分は永久差異として処理されます。


交際費の損金不算入額は、税務調整において「加算項目」として別表四に記載されます。この加算は、将来解消されることがないため、繰延税金資産は計上しません。知っておくべき点です。


中小企業庁による交際費課税の特例解説(800万円特例の要件・適用期限を確認できる)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/tokurei/kousai.html


永久差異の具体例②:寄付金・罰金・延滞税の損金不算入

永久差異には交際費以外にも、寄付金・罰金・延滞税など複数の項目があります。まとめて整理しておきましょう。


項目 会計上の扱い 税務上の扱い 差異の性質
寄付金(限度超過額) 全額費用計上 限度超過額は損金不算入 永久差異
法人税・地方税 費用計上 損金不算入 永久差異
延滞税・罰科金 費用計上 損金不算入 永久差異
役員賞与(事前確定届出なし) 費用計上 原則損金不算入 永久差異


寄付金については、税法上「損金算入限度額」が設定されており、限度額を超えた部分は永久に損金と認められません。見返りを求めない支出という性質から、損金性が乏しいと判断されるためです。


罰金・科料・延滞税については、法律違反や納税遅延に対するペナルティです。これらは会計上は費用として処理されますが、税法上は永久に損金として認められません。罰則的な費用を損金にすると、「脱税しても法人税が減る」という不合理が生まれるためです。厳しいところですね。


たとえば法人が税務調査で延滞税100万円を課されたとします。会計帳簿には費用100万円が計上されますが、法人税の申告では加算調整されます。この100万円分は将来も永久に課税所得を減らす効果を持たないため、繰延税金資産は計上しません。一時差異との区別が重要です。


役員賞与も注意が必要です。事前確定届出給与として税務署に届け出た役員賞与は損金算入が認められますが、届出なしで支払った役員賞与は永久に損金不算入となります。知らずに繰延税金資産を計上してしまうミスが実務では起きやすいポイントです。


永久差異の具体例③:受取配当金の益金不算入

受取配当金の益金不算入は、「永久差異の中で唯一、益金側(収益側)に生じる差異」です。意外ですね。


受取配当金とは、法人が保有する株式から得る配当金のことです。この配当金は企業会計上では収益として計上されます。しかし税務上は、一定の要件を満たす受取配当金は「益金不算入」として課税所得から除外されます。


なぜ益金不算入になるのか。それは二重課税を防ぐためです。配当を支払う側の法人(子会社など)はすでに法人税を支払った後の利益から配当を支払っています。受け取る側の法人にまで課税すると、同じ利益に二度税金がかかることになります。この不公平を防ぐために、益金不算入制度が設けられています。


具体的な割合は保有比率によって異なります。


  • 完全子法人株式等(保有割合100%):配当金額の全額が益金不算入
  • 関連法人株式等(保有割合3分の1超):配当金額の全額が益金不算入(負債利子等を控除)
  • その他の株式等(保有割合5%超3分の1以下):配当金額の50%が益金不算入
  • 非支配目的株式等(保有割合5%以下):配当金額の20%が益金不算入


たとえば、関係会社から配当金200万円を受け取り、完全子会社株式に該当する場合、200万円全額が益金不算入となります。会計上は収益200万円、税務上は益金ゼロという差異が生じますが、これは永久に解消されないため永久差異です。繰延税金負債の計上は行いません。


一方で「外国子会社からの配当の95%が益金不算入」になる「外国子会社配当益金不算入制度」も存在します。海外投資をしている法人が受け取る配当の95%分も永久差異として認識されます。つまり永久差異は国内だけの話ではありません。


受取配当等の益金不算入制度の概要(J-Net21による解説)
https://j-net21.smrj.go.jp/accounts/tax/20140328_19.html


永久差異と一時差異の見分け方:実務で使える判断フロー

永久差異と一時差異の見分けは、税効果会計の実務において最も重要な判断です。両者の見分け方を整理します。


判断のポイントは「そのズレが将来どこかの時点で解消されるかどうか」です。


  • ✅ 将来解消されるズレ → 一時差異 → 税効果会計の対象(繰延税金資産・負債を計上)
  • ❌ 将来も解消されないズレ → 永久差異 → 税効果会計の対象外(繰延処理なし)


具体的に比較すると分かりやすくなります。たとえば、減価償却費の超過額は税務上「損金として認められなかった部分」ですが、将来の年度に損金が認められる形で解消されます。これは一時差異です。一方、交際費の限度超過額は将来いつになっても損金に認められる日が来ません。これが永久差異です。


もう一つの比較例として、貸倒引当金があります。会計上は費用計上しても税務上認められない部分は将来的に損金として認容されます。つまり一時差異です。しかし罰金・延滞税は、どの将来の時点においても損金には認められません。これが永久差異ということです。


項目 分類 税効果会計の対象 解消するか
減価償却超過額 一時差異 対象(繰延税金資産) 将来解消する
貸倒引当金超過額 一時差異 対象(繰延税金資産) 将来解消する
交際費限度超過額 永久差異 対象外 永久に解消しない
延滞税・罰科金 永久差異 対象外 永久に解消しない
受取配当金の益金不算入 永久差異 対象外 永久に解消しない


実務では「役員賞与」や「寄付金の限度超過額」が一時差異か永久差異かで迷うケースが出てきます。これらは原則として永久差異です。将来の法人税申告において損金として認容される見込みがないためです。役員賞与については事前確定届出をしているかどうかで損金算入の可否が変わるため、届出の有無を最初に確認する習慣をつけることが重要です。


財務諸表の作成時に一時差異・永久差異の区分を誤ると、繰延税金資産を過大計上するリスクがあります。これは回収可能性の問題にも直結し、監査での指摘事項になりかねません。分類が条件です。


マネーフォワード クラウド会計による永久差異・一時差異の詳細解説
https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/59412/


永久差異が財務諸表と法人税申告書に与える影響:独自視点で解説

ここからはあまり語られない視点として、永久差異が実際の財務数値にどのような影響を与えるかを掘り下げます。


永久差異が発生すると、財務諸表上の実効税率(税引前当期純利益に対する法人税等の割合)が法定実効税率(日本では概ね30〜34%程度)からずれます。このずれは「税率差異」として、有価証券報告書の注記事項(税効果会計関係)に開示されます。


たとえばある企業が税引前当期純利益1,000万円を計上し、そのうち交際費超過額が200万円あったとします。法定実効税率を30%とすると、理論上の税金は300万円です。しかし交際費超過額200万円分は損金に認められないため、実際の課税所得は1,200万円になります。このとき実際の税金は360万円となり、税率差異として60万円(6%)が生じます。これは実効税率に影響します。


逆に受取配当金の益金不算入が大きい場合は、実効税率が法定税率を下回ることになります。子会社から多額の配当を受け取っている持株会社では、実効税率が10%台になるケースもあります。つまり永久差異は実効税率のレベルで損益計算書に影響するのです。


上場企業では、税効果会計の注記において「法定実効税率と実際の税負担率の差異」を開示することが求められています。永久差異はその差異要因の主要な項目として記載されます。投資家がこの注記を読む際、永久差異の大きさから「この会社は交際費が多い」「子会社からの配当益金不算入の効果が大きい」などの読み取りができます。財務諸表を読む側にとっても重要な情報です。


なお中小企業は税効果会計の強制適用対象外ですが、親会社が上場企業の場合は連結財務諸表への影響から、実質的に対応が求められるケースもあります。その際に永久差異の区分が正確にできていないと、連結パッケージの精度が落ちる可能性があります。これは連結決算を担当する経理担当者が特に意識しておくべき点です。


みずほ銀行による法人税等調整額と永久差異・一時差異の詳細解説
https://www.mizuhobank.co.jp/corporate/account/tips/topic_71.html




永久変色なしキッチンストーブボーダーシールリボン耐熱差異保護連続スキーム未装備必須ステンレス鋼ストーブカバー