

1万円以下の飲食費でも、書類を保存していなければ全額が課税対象になります。
2024年(令和6年)4月1日以降、交際費課税における飲食費の扱いが大きく変わりました。従来は「1人あたり5,000円以下」の飲食費に限り、交際費等の金額から除外して全額損金算入することが認められていましたが、この基準が「1人あたり1万円以下」に引き上げられたのです。物価高騰への対応と、企業間の経済活動を活性化する目的で行われた税制改正です。
そもそも交際費課税とは何かを整理しておきましょう。法人が取引先への接待・供応・贈答などのために支出した費用(交際費等)は、原則として全額が損金不算入、つまり法人税の計算上は経費にできないとされています。ただし、特例として資本金1億円以下の中小法人は「年間800万円まで全額損金算入」か「接待飲食費の50%を損金算入」のどちらかを選べます。この特例適用期間も2024年の税制改正で2027年3月末まで3年延長されました。
今回の「1万円基準」は、これとは別のもう一つの優遇措置です。中小法人の800万円枠とは独立した仕組みで、1人あたり1万円以下の飲食費については最初から「交際費等」にカウントしなくてよい、つまり800万円枠を消費することなく全額損金に算入できるというルールです。これは使い勝手が非常に大きい優遇です。
1万円基準の適用対象期間は2024年4月1日以後に支出した飲食費です。同一の事業年度内でも、2024年4月1日より前に支出した飲食費には旧基準の「5,000円」が適用され、以後は「1万円」が適用されます。混在することになるため、支出日の確認が重要です。
| 区分 | 基準額 | 適用期間 |
|---|---|---|
| 旧基準 | 1人あたり5,000円以下 | 令和6年3月31日以前の支出 |
| 新基準 | 1人あたり1万円以下 | 令和6年4月1日以降の支出 |
つまり1万円が条件です。ただし、「1万円以下であれば自動的に損金になる」と誤解している方が非常に多く、それが後述する税務リスクにつながっています。
参考リンク(国税庁の公式ページ。交際費等の範囲と損金不算入額の計算に関する根拠規定が確認できます)。
No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁
1万円基準は使えば使うほど節税になる制度です。しかし、要件を満たさなければ1円も損金に算入できません。要件は3つあり、すべてを満たす必要があります。
① 飲食費の定義に該当すること
まず、対象となる支出が税法上の「飲食費」の定義に当てはまる必要があります。具体的には、取引先など事業関係者を交えた飲食の代金、テーブルチャージ・サービス料・会場費、差し入れ弁当(飲食が予定されているもの)、飲食後にその飲食店で購入するお土産代などが含まれます。
一方、以下のものは対象外です。
- 自社の役員・従業員だけの飲食(社内飲食費)
- 物品の詰め合わせ贈答(お中元・お歳暮など)
- ゴルフや観劇の際にともなう飲食
- 取引先を飲食店へ送迎するタクシー代
飲食費に該当するかどうか、まずここを確認しましょう。
② 必要事項を記載した書類を保存していること
次に、以下の5つの事項が書かれた書類を保存していることが必須要件です(租税特別措置法施行規則第21条の18の4)。
| 記載事項 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 飲食等のあった年月日 | 領収書の日付 |
| 事業関係者の氏名または名称・関係 | 「〇〇株式会社 △△部長ほか」 |
| 参加人数 | 正確な人数(水増し厳禁) |
| 飲食費の金額・店舗名・所在地 | 領収書に記載されている内容 |
| その他飲食であることを示す事項 | 商談内容のメモなど |
書類保存は必須です。領収書の裏にメモするだけでも有効ですが、記録がなければ1万円以下の飲食費でも交際費課税の対象になります。これが「知らないと損する」ポイントの一つです。
③ 1人あたりの金額が1万円以下であること
3つ目が1万円以下の金額要件です。計算式は「飲食費の総額 ÷ 参加人数」です。注意が必要なのは、1万円を1円でも超えた場合、超えた部分だけでなく全額が交際費等に含まれるということです。「9,999円なら全額OK」「10,001円なら全額NG(交際費扱い)」という仕組みです。
また、1万円という金額は税込経理か税抜経理かによって実質的な上限額が変わります。詳細は次のセクションで解説します。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)が2023年10月から始まったことで、1万円基準の判定がより複雑になりました。ここは多くの方が見落としやすい部分です。
「1万円以下かどうか」の判定は、会社が採用している消費税の経理方式によって異なります。
- 税込経理方式の場合:税込金額が1万円以下かどうかで判定する
- 税抜経理方式の場合:税抜金額が1万円以下かどうかで判定する
つまり税抜経理なら1人あたり税抜1万円(税込1万1,000円)まで対象になります。一方、税込経理なら1人あたり税込1万円(税抜約9,091円)が上限になります。税抜経理の方がより有利、ということですね。
ただし、インボイス登録をしていない免税事業者の店舗で飲食した場合、税抜経理であっても話が変わります。この場合、仮払消費税等として控除できない消費税額の一部を飲食費の金額に加算して判定する必要があります。結果として、「税抜1万円以下でも1万円超と判定される」ケースが生じます。
具体的な数字で見てみましょう。4人で飲食し総額4万4,000円(税込)の場合を比較します。
| 経理方式 | 店舗の状況 | 1人あたりの判定金額 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 税込経理 | 問わない | 44,000円÷4人=11,000円 | 1万円超→交際費等 |
| 税抜経理 | インボイス登録店 | 40,000円÷4人=10,000円 | 1万円以下→除外OK |
| 税抜経理 | 非登録店(免税) | 約40,800円÷4人≒10,200円 | 1万円超→交際費等 |
意外ですね。同じ金額・同じ人数の飲食でも、経理方式とお店のインボイス登録状況によって結果が変わるのです。
判定の確実性を優先するなら、税込金額で1万円を超えないように管理するのが最もシンプルな方法です。税務上のリスクを避けたい場合はこの方針が条件です。一方、節税メリットを最大化したいなら税抜経理を採用し、インボイス登録店を意識的に選ぶのが有効です。
参考リンク(税抜経理とインボイスの関係が詳しく解説されています)。
【税制改正】1人あたり飲食費1万円の金額判定~税抜経理とインボイス~|飛鳥会計
1万円基準を正しく活用するうえで、税務調査への備えは欠かせません。交際費は税務調査で最も頻繁にチェックされる項目の一つです。理由は単純で、「プライベートと事業の区別がつきにくい」「書類の不備が多い」からです。
否認されないための最低限の実務対応は以下のとおりです。
✅ 領収書への5項目の記録(前述)
これは法定要件なので最優先です。飲食直後にスマートフォンで領収書を撮影しながらメモしておく方法が現実的です。時間が経つと参加者の名前や人数を忘れるため、その場で記録するのが鉄則です。
✅ 人数は絶対に水増しをしない
「1万円に収めるために、実際は2人なのに3人と書く」という行為は、事実の仮装にあたる脱税です。重加算税(通常の追徴税額に35%加算)の対象となり、調査対象期間が最長7年間に延びるリスクがあります。税務調査では手帳のスケジュール、交通ICカードの履歴、同席者への反面調査(聞き取り)なども行われます。嘘はバレます。
✅ 領収書の分割依頼をしない
同じ日・同じ店舗で「1万円×複数枚」に領収書を分割してもらうのも危険です。連番や同日付の領収書を調査官は見抜きます。
✅ 「会議費」として処理する場合は会議の実態を残す
1万円以下の飲食費を「会議費」の勘定科目で処理する場合、会議の実態があることが求められます。アジェンダや議事録があると証拠として有効です。アルコールを伴う席は調査上「会議」と認められにくい傾向があるため、そのような場合はあえて会議費とせず「交際費等から除外する飲食費(1万円以下)」として申告書上で処理するのが安全です。厳しいところですね。
税務調査を含む経費管理全般の実務に不安がある場合は、クラウド経費精算ツールの活用も有効です。例えばSAP Concurや楽楽精算などのサービスは、領収書のデータ化・保存・仕訳の自動化に対応しており、書類の抜け漏れを防ぎやすくなります。日々の入力を習慣化することが、一番の税務調査対策です。
参考リンク(交際費の税務調査で否認されるケースと具体的な対策が解説されています)。
交際費は税務調査で要注意!指摘されやすいポイントや対策|辻・本郷税理士法人
1人あたり1万円を超えてしまった場合、それで終わりではありません。法人と個人事業主でそれぞれ損金算入の道が残っています。
法人の場合:資本金規模で異なる2つの選択肢
1万円基準を外れた接待飲食費は「交際費等」として扱われます。法人は以下の損金算入ルールに従います。
| 資本金の規模 | 損金算入の選択肢 |
|---|---|
| 1億円以下の中小法人 | ①年800万円まで全額損金 or ②接待飲食費×50%の損金算入、のいずれかを選択 |
| 1億円超~100億円以下 | 接待飲食費×50%のみ損金算入 |
| 100億円超 | 全額損金不算入(交際費は一切経費にならない) |
中小法人にとっては、1万円を超えた飲食費でも年800万円の枠内であれば全額損金に算入できます。1万円基準はあくまで「800万円枠を消費しない特別ルート」であり、1万円を超えた場合は通常の枠内処理に戻るだけです。つまり損失にはなりません。
一方で、1万円以下に抑えることで800万円枠を節約できるため、接待費の総額が大きい企業ほど1万円基準の恩恵が大きくなります。例えば年間300回の接待を行う企業で、1回あたり1人分1万円以下の飲食費を使い回せれば、理論上は800万円枠を1円も使わずに済む計算になります。これは使えそうです。
個人事業主の場合:上限はないが証明責任は重い
個人事業主には交際費課税の制度(損金不算入のルール)が適用されません。事業の遂行上必要と認められる範囲であれば、交際費を全額経費(必要経費)として計上できます。法律上の上限がないということですね。
ただし、個人事業主は法人と違って「事業とプライベートの境界線」が曖昧になりやすいため、税務調査で「これは本当に事業のための支出か?」という点を厳しく問われます。友人との飲食を交際費として計上した場合、その友人が取引先であることを客観的に証明できなければ否認されます。
個人事業主の場合、金額よりも「誰と、なぜ、どのような事業目的で飲食したか」という記録の質が問われます。これが条件です。法人と同様に相手方の氏名・関係・目的を記録しておく習慣をつけておくことが、不要なトラブルを防ぐ最善策です。
実務でよく聞かれる疑問を整理します。社内飲食・手土産・ゴルフなどは「1万円ルール」の例外的な扱いがあるため、混同すると大きなミスにつながります。
Q:社員だけの忘年会は1万円以下なら会議費になりますか?
なりません。1万円ルール(交際費等からの除外規定)は、専ら法人の役員・従業員・これらの親族に対する飲食には適用されないと法律(租税特別措置法61条の4第4項)に明記されています。社員だけの飲食は1万円以下でも交際費等に含まれます(中小法人なら800万円枠での損金算入は可能です)。社内飲食費の取り扱いには注意すれば大丈夫です。
Q:取引先へのお中元・お歳暮は1万円以下なら対象になりますか?
対象外です。1万円ルールは「飲食その他これに類する行為」への費用に限られます。物品の贈答(お中元・お歳暮・お菓子の詰め合わせなど)は金額に関わらず交際費等として扱われます。これは飲食費とは明確に別の区分です。
Q:接待後にお店でお土産を買った場合は?
飲食と一体の行為として飲食費に含まれるケースがあります。飲食後にその飲食店で購入する折詰や菓子などは、飲食と切り離せない行為として飲食費に含まれると解釈されます。ただし、別の店でお土産を購入した場合は贈答品として交際費等になります。
Q:ゴルフ場でのランチ代も1万円基準で除外できますか?
原則はできません。ゴルフ接待に伴う飲食は「ゴルフというレジャー接待の一部」とみなされ、飲食の独立した実態がないと判断されます。ゴルフのプレー代・キャディフィー・ランチ代などは一体として交際費等に含まれます。
Q:インボイス未登録の飲食店は使わない方がいいですか?
法人税の経費計上には問題ありません。ただし、消費税の仕入税額控除が制限される(一部または全額控除不可)ため、会社の納税額が増えます。また税抜経理を採用している場合、1万円の金額判定も不利になります。節税効果を最大化するなら、インボイス登録店の利用を意識するのが得策です。ただし、金額が1,000円程度の差なら深く気にしなくて大丈夫です。
以上の疑問を踏まえると、交際費課税の1万円基準は「取引先との飲食」に絞って適用できる制度と理解するのがシンプルです。社内飲食や物品贈答を誤って1万円ルールで処理すると、税務調査で全額否認されるリスクがあります。だけ覚えておけばOKです。
参考リンク(個人事業主を含む接待交際費の経費範囲と注意点が詳しくまとめられています)。
個人・会社が経費計上する「接待交際費」|国税OB税理士が指摘する注意点|GMOあおぞらネット銀行