別表四 社外流出とは何か・永久差異と留保の違いを完全解説

別表四 社外流出とは何か・永久差異と留保の違いを完全解説

別表四 社外流出とは・留保との違いや永久差異を徹底解説

法人税の申告書を作成するとき、「社外流出」を現金の支出と同じ意味だと思い込んでいると、申告誤りで追徴課税が発生することがある。


この記事の3つのポイント
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社外流出=永久差異

別表四の「社外流出」は、会計と税務の差異が将来にわたって解消されない「永久差異」のこと。交際費・役員給与の損金不算入額などが代表例です。

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留保は一時差異で別表五(一)と連動

「留保」は将来に差異が解消される一時差異で、別表五(一)の利益積立金額と密接に連動します。減価償却超過額・貸倒引当金超過額などが該当します。

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現金支出≠社外流出(例外に要注意)

法人税・住民税は実際には外部に支出されますが、申告書上は「留保」扱いです。また受取配当金の益金不算入は「減算・社外流出」という逆向きの社外流出となります。


別表四 社外流出の基本的な意味と役割


別表四(所得の金額の計算に関する明細書)は、法人税申告書の中核をなす帳票です。会計上の「当期純利益」を出発点として、税務上の「所得金額」へと変換する役割を担っています。この変換作業を「申告調整」と呼び、別表四はその調整内容を一覧できる設計になっています。


申告調整には必ず「どこに差異が残るか」という視点が伴います。その答えとして用意されているのが「留保」と「社外流出」という2つの区分です。この2つの欄に金額を振り分けることで、今後も税務上で追跡が必要な差異(留保)と、今期限りで完結する差異(社外流出)を明確に区別できます。


社外流出とは、一言で表すと「将来的に差異が解消されない永久差異」のことです。会計上は費用や損失として処理されているにもかかわらず、税務上では永遠に損金として認められない金額が、この欄に記載されます。これが原則です。


逆に留保は、差異の解消が将来の事業年度で行われる「一時差異」です。当期は加算(または減算)されますが、条件が満たされた将来の期に逆向きの調整が入り、トータルでは差異がゼロに近づく性質を持ちます。




















区分 差異の種類 別表五(一)との連動 代表的な項目
社外流出 永久差異 連動しない 交際費損金不算入額、役員賞与損金不算入額、寄附金損金不算入額
留保 一時差異 連動する 減価償却超過額、貸倒引当金超過額、法人税・住民税


別表四の構造としては、大きく「総額①」「留保②」「社外流出③」という3つの欄があり、①の金額は、必ず②と③の合計と一致するよう設計されています。この検算機能によって、調整漏れや区分ミスが生じたときに気づきやすい構造になっています。


つまり、社外流出は「翌期以降に引き継ぐ必要がない調整項目」が原則です。


参考:国税庁が公開している別表四の公式書式と記載例は、以下から確認できます。申告書を初めて作成する際には、公式の記載例を必ず参照することが大切です。


国税庁|法人税申告書の様式・記載の手引きダウンロードページ


別表四 社外流出の主な項目(加算・社外流出の具体例)

実務上、社外流出として別表四に記載される項目は限られています。以下では、頻出する4つの項目について、それぞれどういった理由で社外流出となるかを具体的に見ていきます。


① 交際費等の損金不算入額


交際費は会計上は費用として計上されますが、税務上は資本金1億円以下の中小法人でも800万円という限度額が設けられています。この限度額を超えた金額は、永遠に損金として認められません。たとえば、交際費を年間1,200万円支出した中小法人の場合、400万円(1,200万円−800万円)が「加算・社外流出」として申告調整の対象になります。この400万円分は翌期以降に減算されることもなく、その期限りで課税関係が終わります。


② 役員給与の損金不算入額


法人税法は、役員への給与について、毎月一定額を支払う「定期同額給与」、事前に税務署へ届け出た金額・日付通りに支払う「事前確定届出給与」などの要件を満たさないと損金に算入できないとしています。たとえば、事前確定届出給与として届け出た金額が300万円だったにもかかわらず、実際に支払った金額が350万円だった場合、差額の50万円ではなく350万円の全額が損金不算入となります。この金額は「加算・社外流出」として処理されます。


③ 寄附金の損金不算入額


法人が支出した寄附金には損金算入限度額があります。一般の寄附金の限度額は、資本金等の額や所得金額などをもとに計算される比較的低い金額に抑えられています。限度額を超えた部分は永久に損金にならないため、「加算・社外流出」となります。これは節税目的の寄附金支出を抑制するための規定です。


④ 附帯税・延滞税・加算税等


税務調査などで追徴課税が発生した際に課される延滞税や加算税は、税務上の損金に算入できません。これらも「加算・社外流出」として処理します。税務ペナルティを損金にすることで節税できるとすれば不公平になるため、このような取り扱いとなっています。


これら4つが、実務で圧倒的に多く登場する社外流出項目です。



























項目 加算/減算 なぜ社外流出か
交際費の損金不算入額 加算 永遠に損金に算入できない永久差異
役員給与の損金不算入額 加算 同上(要件を満たさない給与の全額)
寄附金の損金不算入額 加算 限度超過分は永久に損金不算入
延滞税・加算税 加算 制裁的性格のため損金不算入


翌期以降に影響を引き継がないのが、社外流出の最大の特徴です。


参考:交際費の限度額・計算方法について、より詳しい解説は以下の税理士向け解説が参考になります。


別表四 社外流出と永久差異・留保(一時差異)の違いを深く理解する

「永久差異=社外流出」「一時差異=留保」というセットは、別表四の理解において最も重要な骨格です。ただし、この骨格だけ覚えると混乱を招く「例外」が存在します。それが法人税・住民税の扱いです。


法人税や住民税は、明らかに現金で社外に支払われる税金です。直感的には「社外流出」に分類されそうですが、別表四の実務上は「加算・留保」として処理されます。これは、法人税等が別表五(一)の利益積立金額の計算と連動させる必要があるためです。別表五(一)で利益積立金額を減算する科目として法人税等が登場するため、別表四側でも「留保」として扱い、両者の整合性を保つ構造になっています。


混乱しやすいですね。


ここで整理すると、「留保か社外流出か」の判断基準は厳密には「現金の流れ」ではなく、「別表五(一)の利益積立金と連動させるかどうか」という設計思想に基づいています。社外流出は別表五(一)に連動しないため、今期で調整が完結します。留保は別表五(一)に連動し、翌期以降も差異を追跡し続けます。


もう一つの重要なポイントが、差異の性質の違いです。交際費の損金不算入額は、2026年3月期に100万円の交際費超過額が生じたとしても、2027年3月期のどこかで「やっぱり損金にしてよい」という状況は生まれません。一方、減価償却超過額は、今期は超過して損金に算入できなくても、翌期以降に会計上の償却費が税法上の限度額を下回る場面で調整が可能です。この「解消する可能性があるかどうか」が、留保と社外流出の本質的な差です。


具体的なイメージで言うと、交際費の否認額は「その場で使ってしまった、取り返せないお金」のようなもの。減価償却超過額は「今月は払いすぎたが、来月に調整できる定期代の過払い」に似た性質を持っています。


一時差異が原則です。



























判断の視点 社外流出 留保
差異の種類 永久差異(解消されない) 一時差異(将来解消される)
別表五(一)との連動 なし あり
翌期以降への影響 なし(当期限り) あり(差異が解消するまで管理)
税効果会計の対象 対象外 対象(繰延税金資産・負債が発生)


税効果会計の観点からも、この区分は重要です。一時差異(留保)のみが税効果会計の対象となり、繰延税金資産や繰延税金負債の計上につながります。永久差異(社外流出)は税効果会計の対象外です。これが条件です。


別表四 社外流出で見落とされがちな「減算・社外流出」とは

別表四の社外流出について解説している資料のほとんどは、「加算・社外流出」ばかりを取り上げます。しかし実は「減算・社外流出」も存在し、これが現場では特に見落とされやすいポイントです。


「減算・社外流出」として代表的なのが、受取配当等の益金不算入額です。法人が他の法人から配当を受け取った場合、その配当のもととなる利益はすでに支払い法人側で法人税が課されています。そのため、受け取り側でも同じ利益に再び課税することは二重課税になります。これを防ぐために「受取配当等の益金不算入」という制度が設けられており、条件を満たす配当収入については益金に算入しません。


会計上は受取配当金という収益として処理されますが、税務上は収益として認めないわけです。これが「減算・社外流出」として別表四に記載されます。現金が「入ってくる」取引であるにもかかわらず「社外流出」という名称で処理されることに、戸惑う方も多いです。


意外ですね。


「社外流出」という言葉から「お金が外に出ていく」イメージを持つと、この受取配当金の処理で混乱します。繰り返しになりますが、社外流出の本質は「今期限りで差異が完結し、別表五(一)に連動させない」という設計上の区分です。現金の動きの方向性とは別の概念として覚えることが正確な理解につながります。


受取配当等の益金不算入制度には、持株割合に応じた不算入割合の違いがある点も押さえておきましょう。


- 完全子会社(持株割合100%):配当全額を益金不算入
- 関連法人株式等(持株割合1/3超):配当全額から支払利子控除後を益金不算入
- その他の株式等(持株割合5%超1/3以下):配当の50%を益金不算入
- 非支配目的株式等(持株割合5%以下):配当の20%を益金不算入


持株割合によって不算入割合が大きく変わります。この制度を正しく活用することが、グループ企業間での資金移動において重要な節税ポイントとなります。


受取配当等の益金不算入制度の詳細については、国税庁の以下の解説を参照してください。


国税庁|法人税法基本テキスト(受取配当等の益金不算入に関する解説を含む)


別表四 社外流出が実務に与える影響・申告ミスを防ぐ独自の視点

ここまでの解説では、別表四の社外流出を「仕組みの理解」として整理してきました。しかし、実務の現場ではこの区分の誤りが、思わぬ税務リスクに直結することがあります。


最も多い実務上のミスは、社外流出に分類すべき項目を留保として処理してしまうケースです。たとえば交際費の損金不算入額を誤って「加算・留保」として処理した場合、別表五(一)の利益積立金額に意図しない増加が生じます。その結果、翌期以降に不要な「減算・留保」を計上しないと別表間の検算が合わなくなり、数字のズレが積み重なって申告書全体の整合性が崩れていきます。


逆のミスも起こります。本来「留保」であるべき減価償却超過額を「社外流出」として処理してしまうと、翌期に償却不足が生じた際に取り崩すべき金額が別表五(一)に記録されていないため、適正な減算処理ができなくなります。翌期の申告書作成で「過去の残高がおかしい」と気づくことが多く、修正申告が必要になるリスクがあります。


これは注意が必要です。


こうしたミスを防ぐための実務上のチェックポイントは、「その調整項目は翌期以降も影響を与えるか?」という一点を確認することです。翌期以降に影響が及ぶなら留保、今期だけで完結するなら社外流出と判断できます。慣れないうちは、以下のフローで判断するとスムーズです。



  1. 調整項目の差異は「タイミングのズレ」か?→ YES なら留保

  2. 税法が永久に損金と認めない否認項目か?→ YES なら社外流出

  3. 外部への支払いだが別表五(一)と連動させる必要があるか?→ YES なら留保(例:法人税等)


また、別表四の「社外流出」欄には「配当」と「その他」の2区分があります。これは平成18年(2006年)の会社法施行に伴う変更で、それ以前は「配当」「賞与」「その他」の3区分でした。役員賞与を利益処分として支給する慣行が廃止され、「賞与」欄が消滅した歴史的な経緯があります。現在では、配当以外の利益処分による社外流出はすべて「その他」欄に記載します。


申告書の作成を税務会計ソフト弥生会計マネーフォワードクラウド申告など)で行う場合、他の別表からの連動で社外流出欄が自動入力されることが多いです。ただし、例外的な処理や特殊取引が発生したときは自動入力が正しいとは限りません。その際こそ、留保か社外流出かを自分の手でチェックする習慣がリスク回避の基本となります。


税務申告ソフトの選定や申告書の品質確認については、税理士へ相談するのも有効です。特に交際費の限度額計算や役員給与の届出に関わる項目は、誤りが追徴課税に直結する可能性があるため、専門家の目を通すことが実務上の安全策になります。


別表四の作成を含む法人税申告書全体の概要については、以下の解説が実務上の参考になります。


マネーフォワードクラウド|法人税申告書の別表4とは?見方や書き方、注意点まで解説(2026年1月更新)




令和5年10月改訂 法人税申告書別表4・5ゼミナール