

3ヶ月以内に株主総会で決議すれば、翌月払い方式でも4ヶ月目の支給から改定が適用されて全額損金算入できます。
法人が役員に支給する給与は、原則として「利益操作の防止」という観点から、税法上の要件を満たさない限り損金に算入できません。そのうち最も一般的な方法として採用されているのが「定期同額給与」です。
定期同額給与とは、支給時期が1か月以下の一定期間ごとであり、かつ事業年度を通じて各支給時期における支給額が同額である給与のことを指します。つまり、毎月一定の日に同じ金額を支払い続ける役員報酬が、これに該当します。
なぜ「同額」でなければならないのでしょうか?それは、役員は自分の給料を自由に設定できる立場にあるため、利益が出た月に報酬を増やして税金を減らす「お手盛り」が可能になってしまうからです。国税庁はこの抜け穴を防ぐために、役員報酬の変更には厳格なルールを課しています。
つまり定期同額給与が原則です。これを外れると、差額分が損金不算入となり、法人税が増える結果になります。
| 損金算入できる役員給与の種類 | 概要 |
|---|---|
| ①定期同額給与 | 毎月同額を支給するもの。届出不要で損金算入が認められる |
| ②事前確定届出給与 | 所定時期に確定額を支給するもの(夏冬賞与など)。事前に税務署への届出が必要 |
| ③業績連動給与 | 業績に連動して支払われるもの。非同族法人のみが対象 |
上記の①〜③のどれかに当てはまらない役員給与は、損金の額に算入されません。中小企業や同族会社では、③の業績連動給与は事実上使えないため、実務上は①と②が中心です。
参考:役員報酬の税務上の取り扱いについては、国税庁の公式ページをご確認ください。
No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)|国税庁
定期同額給与は「毎月同額」が基本ですが、永遠に変えられないわけではありません。変更が認められる主なケースの一つが、「事業年度開始の日から3ヶ月以内の改定(通常改定)」です。
この「3ヶ月以内」というルールを多くの方が誤解しています。よく耳にするのは「3ヶ月以内に支払わないといけないから、翌月払いだとアウトかも」という解釈です。
ところが、これは誤りです。
法令は、3ヶ月以内に「給与改定の決議」を行うことを要件としています。3ヶ月以内に「改定後の給与を支払うこと」を求めているわけではありません。
この違いが実務上、非常に重要になります。
3月決算(4月1日期首)の法人を例にすると、改定のスケジュールは次のようになります。
このケースでは、決議は6月(3ヶ月以内)に行われており、実際の支給開始は7月(4ヶ月目)となります。国税庁の公表したQ&Aによれば、このケースでも定期同額給与の要件を満たすと明示されています。
これは使えそうです。翌月払い方式を採用している会社でも、決議が3ヶ月以内であれば問題ないということですね。
ただし、この判断には一つの大前提があります。4月〜6月の支給額が同額、かつ7月〜翌年3月の支給額が同額であることが必要です。それぞれの期間内で支給額が一定であれば、改定前後に分かれていても定期同額給与として認められます。
参考:翌月支給のケースでの定期同額給与の取り扱いについて、税理士による詳細解説があります。
翌月払い(当月分翌月払い)とは、例えば「6月分の役員報酬を7月に支払う」という支給方式です。締日と支払日がずれる形式で、末締め翌月10日払いや末締め翌月末払いなどが代表的なパターンとして挙げられます。
中小企業でこの方式を採用しているケースは少なくありません。では、この場合に定期同額給与の要件はどのように判定されるのでしょうか。
3月決算法人が5月25日の定時株主総会で6月分から改定を決議した場合、6月分は7月に支払われます。このとき「6月30日に改定前の金額が支払われているので、6月からの変更は認められないのではないか」と思いがちです。
ところが、法令の読み方はこうではありません。改定前と改定後のそれぞれの期間内で支給額が一定であれば、定期同額給与として認められます。
この2つの条件を満たせば問題ありません。
これが原則です。
重要なのは「支給日」ではなく「支給対象月(何月分か)」で判断されるという点です。6月分を7月に支払うという取り決めが明確であれば、6月分は改定前の金額、7月分以降(支払いは8月以降)は改定後の金額で統一されている限り、定期同額給与の要件は満たされます。
参考:翌月払い方式での役員報酬変更について、具体的な事例を交えて解説しています。
役員報酬を3か月以内に変更する。当月分翌月払いの役員報酬から|伊沢税理士事務所
国税庁は「役員給与に関するQ&A」(平成20年12月・平成24年4月改訂)の中で、翌月払いと改定時期に関する具体的な事例を公表しています。この内容を正確に把握しておくことが、実務での判断基準となります。
国税庁のQ2では、次のようなケースが取り上げられています。3月決算の法人が6月25日の定時株主総会で50万円から60万円への改定を決議し、改定後の支給開始を7月31日(翌月払い)とした場合、「改定前後の各支給時期における支給額が同額であるもの」という定期同額給与の要件を満たすかどうかが問われています。
国税庁の回答は「4月〜6月の支給額、または7月〜翌年3月の支給額がそれぞれ同額であれば、定期同額給与の要件を満たす」というものです。
この回答の根拠として、国税庁は次のように説明しています。役員の職務執行期間は定時株主総会の開催日から翌年の定時株主総会の開催日までの期間であり、定時株主総会における改定は新たな職務執行期間に係る給与を定めるものと解されます。したがって、翌職務執行期間の最初の支給時期を定時株主総会直後ではなく翌月とすることも一般的であり、これを認めるという立場です。
意外ですね。「4ヶ月目の支給でも3ヶ月以内の改定として認められる」という判断は、ルールの文字面だけ読むと気づきにくいポイントです。
参考:国税庁公表の役員給与に関するQ&A(公式PDF)はこちらから確認できます。
役員給与に関するQ&A(平成24年4月改訂)|国税庁(PDF)
定期同額給与の改定が認められるのは、「通常改定(事業年度開始から3ヶ月以内)」だけではありません。税法上、以下の3つのケースが改定を認める根拠として規定されています。
| 改定の種類 | 条件・内容 | 増減の方向 |
|---|---|---|
| ①通常改定 | 事業年度開始から3ヶ月以内に行われる改定 | 増額・減額ともに可 |
| ②臨時改定事由 | 役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更など、やむを得ない事情がある場合 | 増額・減額ともに可 |
| ③業績悪化改定事由 | 経営状況が著しく悪化した場合などに行われる改定 | 減額のみ |
②の臨時改定事由が認められるのは、「役員の責任の重さが客観的に変わった場合」に限られます。平取締役から代表取締役への昇格、合併による業務範囲の重大な拡大、病気・入院による職務執行不能などが典型例です。「業績が良くなったから増やしたい」「忙しくなったから増やしたい」という理由では認められません。
③の業績悪化改定事由については、ハードルが非常に高い点に注意が必要です。「少し赤字が出た」「一時的に資金繰りが苦しい」といった理由は認められません。銀行や株主などの第三者から経営改善のために減額を求められた場合、主要取引先の倒産により売上の大半を失うような深刻な状況である必要があります。
厳しいところですね。③の適用を安易に期待して期中に減額すると、全額損金不算入のリスクが生じます。
なお、③が認められるのは「減額のみ」で、業績が悪化したことを理由に増額することはできません。
この点も混同しやすいため、注意が必要です。
定期同額給与の要件を外れた場合、どのような課税上のペナルティが発生するのでしょうか。「損金不算入」という結果が生じますが、増額と減額でその計算方法が異なります。
【増額した場合の損金不算入額】
月額50万円の役員報酬を、期中(例:期首から5ヶ月目)に月額70万円へ増額したとします。増額前の50万円が「定期同額」として認められる基準となり、差額の20万円×残りの月数分が損金不算入となります。残り7ヶ月であれば、20万円×7ヶ月=140万円が損金に算入できません。
【減額した場合の損金不算入額】
月額100万円の役員報酬を、期中(例:6ヶ月経過後)に月額60万円へ減額したとします。減額後の60万円が「定期同額」の基準となり、その60万円を超えた部分(差額の40万円)が、減額前の期間(6ヶ月分)について損金不算入となります。40万円×6ヶ月=240万円が損金に算入できません。
どちらのケースでも、会社はお金を支払っているにもかかわらず、その分が税務上の経費として認められないため、法人税の負担が増加します。
痛いですね。
さらに、会社が払った役員報酬は役員個人の所得として所得税・住民税が課税されます。つまり法人税と所得税・住民税の双方で課税が発生するという「往復ビンタ」のような状態になります。
これが定期同額給与違反の最大のリスクです。
翌月払い方式を採用しており、3ヶ月以内の決議に基づいて4ヶ月目から改定後の給与を支給する場合、税務調査で問題が生じないよう、株主総会議事録に必要な事項を明記しておくことが極めて重要です。
議事録に記載すべき核心的な事項は次の3点です。
特に「改定後の支給開始時期」は、翌月払い方式の場合に「いつの分からいくらを支払うのか」が一見わかりにくいため、支給対象月と実際の支払日の両方を記載しておくことが望ましいとされています。
例えば「X1年7月分(X1年7月31日払い)より月額60万円に改定する」という形式で記載すれば、支給の対象月と支払日が明確になります。
議事録は必須です。これがないと、税務調査で「いつ決議したのか」「3ヶ月以内の改定であることの証拠は何か」を問われたとき、反論できなくなります。
なお、株主総会議事録の保管義務は会社法上10年とされています。改定の都度、適切に作成・保管する習慣をつけることが実務上のリスク回避に直結します。
参考:役員報酬変更の手続きと株主総会議事録の記載方法について詳しく解説しています。
定期同額給与の改定できる3つのケース・改定時期・損金不算入パターン別解説|三掛会計事務所
一事業年度中に複数回の役員報酬改定が行われた場合の取り扱いは、初めて知る方には特に複雑に感じられます。国税庁のQ&Aにもこのケースが取り上げられており、内容を把握しておくことが重要です。
3月決算の法人が5月25日の定時株主総会で月額40万円を60万円に増額改定し、その後9月1日の臨時株主総会で60万円をさらに70万円に増額した事例をもとに考えてみます。
5月の増額(通常改定)は認められます。一方、9月の増額は「事業年度開始から3ヶ月以内の改定」に該当せず、また業績好調は「臨時改定事由」にも「業績悪化改定事由」にも該当しません。
この場合、9月以降の支給は「60万円が定期同額として維持されており、10万円が上乗せされている」と解釈されます。結果として、10万円×残り7ヶ月=70万円が損金不算入となります。
この取り扱いから学べることがあります。業績好調を受けて期中に報酬を増額しても、税務上の恩恵はなく、むしろ損金不算入分だけ税負担が増加します。増額するなら翌期の通常改定のタイミングを待つことが合理的です。
翌月払い方式を採用している場合、決算月をまたぐ処理が問題となるケースがあります。例えば3月決算の法人で、3月分の役員報酬を4月に支払う方式を採っている場合、3月末の決算時点では3月分がまだ支払われていません。
この場合、3月末時点で「未払費用(または未払金)」として役員報酬を計上しておくことで、当期の損金に算入することができます。
具体的な仕訳の流れは次のようになります。
この未払い計上が認められる条件は、支給時期が確定していること(毎月末締め翌月○日払いなどと明確に定められている)、同じ支給方法を継続適用していること、翌月に確実に支払われることの3点です。
なお、注意が必要なのは源泉所得税の取り扱いです。役員報酬の源泉徴収義務は「支払った時」に発生します。したがって、3月末に未払い計上をしても、実際に4月に支払うまで源泉税の納付義務は発生しません。ただし、実務上は毎月の支払い時に適切に源泉徴収・納付を行う体制を整えておくことが重要です。
翌月払い方式と未払い計上を正しく組み合わせれば問題ありません。税務調査において支給方法と帳簿が一致しているかどうかが確認されるため、継続的かつ一貫した処理が求められます。
役員報酬の改定は税務だけの問題ではありません。定期同額給与の改定と並行して忘れてはならないのが、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の「随時改定(月変:月額変更届)」です。
随時改定とは、固定的賃金(役員報酬)が大幅に変動した場合に、社会保険料の等級を見直す手続きのことです。この手続きを怠ると、年金事務所の調査により遡って保険料を徴収されることになります。
随時改定が必要になる条件は以下の3つをすべて満たす場合です。
3つの条件を満たした場合、「変更した月から数えて4ヶ月目」の保険料から新しい等級が適用されます。例えば4月から役員報酬を月額30万円から50万円に増額した場合、4・5・6月の3ヶ月の実績を確認し、7月中に月額変更届を年金事務所に提出します。8月分保険料(9月末納付)から新しい保険料率が適用されます。
この「4ヶ月後から適用」というタイムラグを知らずにいると、「給料は下げたはずなのに保険料が高いまま引かれている」という事態が起きます。
これは使えそうな知識です。
資金繰り計画を立てる際には、税務上の損金算入時期と社会保険料の変更時期の両方を考慮することが大切です。
定期同額給与と翌月払いに関して、税務調査で問題になりやすいポイントをまとめます。次の項目をすべてクリアできているかどうかで、リスクの大きさを把握できます。
特に税務調査で問題になりやすいのは、議事録の日付と実際の支払日のタイムラグです。税務署は、議事録の作成日がパソコンのファイル作成履歴や電子メールの送受信記録と一致しているかを確認することがあります。「後から議事録を作った」と判断された場合は、3ヶ月以内の改定と認められない可能性があります。
以下のポイントだけ覚えておけばOKです。「決議は3ヶ月以内に、議事録はその場で、支給開始は翌月払い方式に合わせて明記する」この3点を徹底することが、最大のリスク回避策です。
税理士への相談を考えている場合は、決算の2〜3ヶ月前から来期の役員報酬額のシミュレーションを依頼するのが最も効果的なタイミングです。改定のデッドラインに追われてからでは、選択肢が狭まります。
定期同額給与の議論では「いつ・いくらに改定するか」が注目されがちですが、見落とされやすい論点として「あえて改定しない(据え置く)ことのリスク」があります。
役員報酬を前年度から据え置く場合、定時株主総会で明示的に「前期と同額を継続する」という決議をしていないケースが実務上少なくありません。議案に「役員報酬に関する事項なし」として省略してしまうケースです。
国税庁のQ&A(Q4)では、まさにこのケースが取り上げられています。前年度と同額を据え置いた法人が、定時株主総会の議案に役員報酬を盛り込まず、その後期中に減額した場合、損金不算入が発生するという事例です。
損金不算入が発生した理由は、定期同額給与の「継続」が担保されていない状態で期中減額が行われたためです。据え置く場合でも、株主総会で「前年と同額を継続する」という確認決議を行うことが、最善の実務対応とされています。
この視点が重要です。「改定しない=何もしなくてよい」と考えている場合、それ自体がリスクの種になります。定時株主総会のたびに役員報酬の金額を議題として取り上げ、増減を問わず明示的に決議しておくことが、長期的な税務リスク管理の観点から有効です。
特に翌月払い方式の場合、支給のタイミングと決議の時期がずれることで「いつ誰が何を決めたのか」が不明確になりやすい環境にあります。だからこそ、毎期の定時株主総会で役員報酬を議事に明示し、議事録に残すことが、税務調査への備えとして非常に有効なのです。
十分な情報が収集できました。
記事を生成します。