
標準報酬月額は給与明細を見ることで間接的に確認することができます。給与明細には健康保険料と厚生年金保険料が記載されており、これらの金額から逆算して標準報酬月額を算出することが可能です。
具体的な確認手順は以下の通りです。
例えば、東京都在住で健康保険料が14,910円、厚生年金保険料が27,450円の場合、これは標準報酬月額30万円(22等級)に該当します。
⚠️ 注意点:給与明細に直接「標準報酬月額」と記載されている場合もありますが、すべての企業で表示されるわけではないため、保険料からの逆算が確実な方法です。
保険料額表は標準報酬月額を確認する最も正確な方法です。協会けんぽに加入している場合は、協会けんぽの公式ホームページから都道府県別の保険料額表を入手できます。
保険料額表の見方。
等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額(以上〜未満) | 健康保険料 | 厚生年金保険料 |
---|---|---|---|---|
20 | 260,000円 | 250,000〜270,000円 | 12,870円 | 23,790円 |
21 | 280,000円 | 270,000〜290,000円 | 13,860円 | 25,620円 |
22 | 300,000円 | 290,000〜310,000円 | 14,850円 | 27,450円 |
🔍 調べ方の手順。
組合健保に加入している場合は、所属する健康保険組合に直接問い合わせる必要があります。組合健保では独自の保険料率を設定している場合があるため、協会けんぽの表は使用できません。
年度ごとに保険料率が改定される可能性があるため、常に最新の保険料額表を参照することが重要です📅。
標準報酬月額は等級制度によって管理されており、健康保険と厚生年金保険でそれぞれ異なる等級数があります。
等級の構成。
この等級制度により、月々の給与が多少変動しても社会保険料は一定に保たれます。例えば、報酬月額が290,000円から310,000円の範囲内であれば、どの金額でも標準報酬月額は300,000円(22等級)となります。
💡 メリット。
社会保険料の計算例(東京都・令和6年度)。
等級が上がるほど保険料も高くなりますが、同時に将来受け取る年金額や傷病手当金なども増加するため、単純に負担増とは言えない側面があります🎯。
標準報酬月額の算出は年1回、毎年7月1日に行われる「定時決定」で実施されます。計算の基礎となるのは、その年の4月から6月までの3ヵ月間の給与の平均額です。
基本的な計算式。
標準報酬月額 = (4月給与 + 5月給与 + 6月給与)÷ 3
計算に含まれるもの。
計算に含まれないもの❌。
📊 実際の計算例。
この計算結果により決定された標準報酬月額は、翌年の8月まで(つまり1年間)適用されます。ただし、大幅な給与変動があった場合は随時改定の対象となる可能性があります。
標準報酬月額は原則として年1回の定時決定で更新されますが、特定の条件下では「随時改定」による変更が可能です。これは従業員の実際の給与水準と標準報酬月額に大きな乖離が生じることを防ぐためです。
随時改定の条件。
🔄 変更の流れ。
産前産後休業・育児休業中の特例。
産前産後休業や育児休業を取得する場合、標準報酬月額の改定が可能です。これにより、復職後の給与水準に合わせた適切な保険料負担となります👶。
手続きの注意点。
給与に大きな変動があった場合は、人事部門に相談して随時改定の対象になるかどうか確認することをお勧めします。適切な標準報酬月額の設定により、過度な保険料負担を避けることができます💰。