

電子メールで受け取った請求書を印刷して保存すると、法律違反になります。
帳簿書類の保存義務とは、事業に関する取引を記録した帳簿や証拠書類を、法律で定められた期間、適切な形式で保管しなければならない義務のことです。根拠となる法令は一本ではなく、法人税法・所得税法・消費税法・会社法・電子帳簿保存法など複数にまたがっており、それぞれが微妙に異なる要件を定めています。
対象となるのは法人税を納める法人と、所得税を納める個人事業主です。つまり、会社だけでなくフリーランスや副業で事業所得・雑所得を申告するサラリーマンも含まれます。つまり広範囲の人が対象です。
さらに、令和4年分(2022年)以降からは、前々年の副業(業務にかかる雑所得)の収入金額が300万円を超えている個人も、現金預金取引等関係書類を5年間保存する義務が生じることになりました。副業で投資や副収入が増えている今の時代、金融に関心のある個人にとっても、保存義務はもはや他人事ではありません。
保存の対象となる書類は大きく「帳簿」と「書類」の2種類に分かれます。帳簿には仕訳帳・総勘定元帳・売掛帳・買掛帳・現金出納帳などが含まれます。書類には貸借対照表・損益計算書などの決算書類、領収書・請求書・契約書・見積書などの取引書類が含まれます。これだけ覚えておけばOKです。
参考情報として、国税庁が公開している個人事業主向けの記帳・帳簿等の保存義務に関するガイドラインは以下から確認できます。帳簿の種類と保存期間を体系的に把握するのに役立ちます。
国税庁:個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について
保存期間は、法人か個人か、青色申告か白色申告か、そして欠損金(赤字)が発生しているかによって変わります。これは重要なポイントです。
法人の場合、原則的な保存期間は確定申告書の提出期限の翌日から7年間です。ただし、青色申告を選択している法人が欠損金(赤字)の繰越控除を利用する場合、平成29年(2017年)4月1日以降に開始した事業年度で生じた欠損金については、保存期間が最長10年に延長されます。会計帳簿については会社法上でも10年間の保存義務があるため、実務上は「法人は10年を目安に保管する」と覚えておくのが安全です。
個人事業主については、青色申告をしている場合と白色申告をしている場合で少し違います。青色申告では、仕訳帳・総勘定元帳などの帳簿類と決算関係書類・現金預金取引等関係書類が7年間(前々年分の所得が300万円以下の場合は5年間)、見積書や注文書などのその他の書類が5年間の保存となっています。白色申告では、法定帳簿(収入・必要経費を記載した帳簿)が7年間、任意帳簿が5年間、棚卸表・領収書・請求書などの書類は5年間です。
🗓️ 保存期間の数え方(起算日)にも注意が必要です。7年間の起算日は「帳簿書類を作成した日」や「書類を受領した日」からではなく、その年度の確定申告書の法定提出期限(法人は事業年度終了の日の翌日から2か月以内、個人は翌年3月15日)の翌日から起算します。「7年前の書類を捨てた」と思っていても、起算日の解釈を誤ると保存義務期間内になっているケースがあるので、計算ミスに注意してください。
| 対象者 | 種類 | 保存期間 |
|---|---|---|
| 法人(原則) | 帳簿・決算書類・取引書類 | 7年間 |
| 法人(欠損金あり) | 帳簿・取引書類 | 最長10年間 |
| 個人・青色申告 | 帳簿・決算書類・取引書類 | 7年間(一部5年) |
| 個人・白色申告 | 法定帳簿 | 7年間 |
| 個人・白色申告 | 任意帳簿・その他書類 | 5年間 |
「帳簿なんて捨ててもバレないだろう」と考えるのは大きな誤解です。保存義務違反が表面化するのは、ほぼ例外なく税務調査の場面です。そこで発覚したときに生じる罰則は、一つではなく3種類が連鎖する可能性があります。厳しいところですね。
① 青色申告の承認取り消し
青色申告は、複式簿記による正確な帳簿記録を前提とした制度です。税務調査で帳簿の提示を拒否したり、帳簿書類が著しく不十分と判断されたりすると、青色申告の承認が取り消される可能性があります。青色申告の取り消しは単なる「手続きの変更」ではありません。青色申告特別控除(最大65万円)が使えなくなり、翌年以降も当面は白色申告の扱いになります。年間65万円の控除を失うインパクトは、税率20%の人であれば年間13万円の納税増を意味します。
② 推計課税による不利な課税
青色申告が取り消され帳簿も不十分な状態になると、税務署は実額ではなく「周辺情報からの推計」によって所得を算定します。これが推計課税です。推計の根拠には同業他社の利益率などが使われますが、自社の実態より高い利益率で計算されるリスクがあり、本来の税額より多く課税されることがあります。実際の経費を証明する書類がなければ反論もできません。痛いですね。
③ 100万円以下の過料(会社法・電子帳簿保存法)
帳簿書類の保存義務違反は、会社法第976条違反にも該当し、100万円以下の過料(行政罰)が科せられる可能性があります。また、電子帳簿保存法に違反した状態で税務調査を受けた場合、重加算税の加重措置(通常より10%加算)が適用されるリスクもあります。会社法上の過料は刑事罰ではありませんが、登記簿や信用情報に悪影響を及ぼすこともあるため、軽視は禁物です。
帳簿書類の保存義務は「守らなくても大丈夫なこと」ではなく、税務リスク管理の根幹に位置する義務だと理解しておきましょう。
弥生株式会社:電子帳簿保存法に対応しないと罰則がある?違反防止対策も解説
2024年1月1日以降、電子取引によって受け取った請求書・領収書・契約書などのデータは、電子データのまま保存することが法律上の義務となりました。以前(2023年12月31日まで)は宥恕(ゆうじょ)措置として、電子データを紙に印刷して保管することが認められていましたが、その猶予期間は終了しています。電子データで受け取った書類は電子データで保存するのが原則です。
電子取引データの保存にあたっては、以下の2つの要件を満たす必要があります。
- 真実性の確保:タイムスタンプの付与(受領後2か月と7営業日以内)、または訂正・削除の履歴が残るクラウドシステムの利用など、データが改ざんされていないことを証明できる措置が必要です。
- 可視性(検索機能)の確保:「取引年月日」「取引金額」「取引先名」の3項目で検索できる状態にしておくことが求められます。ただし、前々年の売上高が5,000万円以下の事業者はこの検索要件が免除され、ファイル名に日付・金額・取引先を含めてフォルダ整理する方法でも対応できます。
🔍 具体的に何が「電子取引」に当たるかというと、メールで受け取ったPDF請求書、クラウドサービスからダウンロードした領収書、ECサイトで購入した際の電子レシートなどがすべて対象です。これらをプリントしてファイリングするだけでは、帳簿書類の保存義務を果たしたことになりません。つまりデータ保存が条件です。
クラウド会計ソフト(freee・弥生・マネーフォワードクラウドなど)には、電子取引データを要件に対応した形で保存・検索できる機能が組み込まれているものが多く、これらを活用することが実務上もっとも手軽な対応策です。すでに導入済みの場合は、電子取引データの保存設定がオンになっているかを今一度確認してみてください。
金融や投資に関心のある人が特に注意したい、帳簿書類の保存義務にまつわる「よくある誤解」をまとめます。これは使えそうです。
誤解①「副業収入が少ないから帳簿は不要」
帳簿書類を保存しているかどうかが、副業収入の「事業所得」と「雑所得」の区分の判断材料になります。国税庁の通達(令和4年改正)では、帳簿書類の保存がない場合、原則として雑所得として扱う方向性が示されました。事業所得と雑所得では、青色申告特別控除の適用可否、損益通算の可否などに大きな差があります。少額でも帳簿を残すことが、税務上有利な扱いを受けるための条件になりえます。
誤解②「電子データはパソコンに保存すれば十分」
単に「パソコンのどこかのフォルダに入れてある」という状態は、電子帳簿保存法の要件を満たしません。「取引年月日・金額・取引先」で検索できる状態が必要であり、ファイルに規則性のない名前がついていたり、バラバラのフォルダに散在していたりすると、要件不備とみなされる可能性があります。売上高5,000万円以下の事業者であれば、「20250115_株式会社〇〇_55000円」のようなファイル名ルールを決め、フォルダ整理するだけでも対応できます。
誤解③「保存期間が過ぎたら全部捨てていい」
消費税の仕入税額控除に関係する書類は、消費税法上は別途7年間の保存義務があります。また、会社法上の会計帳簿は10年間の保存が求められます。法人税法では7年(欠損金あり10年)、消費税法では7年、会社法では10年と、根拠法令ごとに保存期間が異なるため、最長のルールに合わせて保存するのが安全です。「7年で捨てた」が実は会社法違反だったというケースを防ぐ意味でも、法人は10年を基準に設定することをおすすめします。
誤解④「白色申告なら帳簿を作らなくていい」
2014年(平成26年)1月以降、白色申告者にも帳簿の作成・保存が義務付けられています。義務化以前の常識は通用しません。白色申告でも、収入と必要経費を記録した法定帳簿の7年間保存が必要です。
帳簿書類の保存義務は「大企業だけのルール」でも「経理担当者だけの問題」でもありません。金融・投資・副業に関わるすべての人が、自分ごととして理解しておくべきルールです。
フリーナンス:【税理士が解説】「副業300万円問題」が見直しで決着。帳簿保存も重要に