

減額申請をしても、承認が下りるまで納付期限は延びません。
予定納税とは、前年の所得税額をもとに当年分の税金を先払いする制度です。前年の申告納税額(予定納税基準額)が15万円以上の人が対象となり、その3分の1ずつを7月と11月の2回に分けて納付します。
仕組みそのものはシンプルです。ただ、問題は「前年の金額をベースに計算される」という点にあります。今年の売上が激減していても、前年が好調であれば同じ金額を請求されてしまう構造なのです。
そこで活用できるのが予定納税の減額申請です。今年の所得見込み額が前年より明らかに少なくなると予測できる場合に、予定納税額を引き下げてもらえる手続きです。つまり、今年の状況を反映させる「修正申告」に近い手続きと考えると理解しやすいでしょう。
e-taxを使えばこの申請が自宅から完結できます。以前はPC専用ソフト(ダウンロード版)しか対応していませんでしたが、現在はe-Taxソフト(WEB版)でも申請書の作成・送信が可能です。
| 区分 | 対象 | 申請期間 | 見積基準日 |
|---|---|---|---|
| 第1期・第2期分 | 両期分を減額したい人 | 7月1日〜7月15日 | 6月30日時点 |
| 第2期分のみ | 11月のみ減額したい人 | 11月1日〜11月15日 | 10月31日時点 |
参考:国税庁が公開している減額申請の手続き詳細ページです。申請書の様式や提出期限など、公式情報が確認できます。
国税庁|A1-3 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続
減額申請ができるのは、「今年の所得見込み額が予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合」に限られます。
具体的には、以下の4つのいずれかに該当する必要があります。
注意したいのは、「なんとなく売上が減りそう」という感覚だけでは認められない点です。数字に裏付けられた根拠資料が必ず必要になります。
また、会社員で副業をしている方も対象になり得ます。前年の確定申告納税額が15万円以上であれば予定納税の対象者となり、副業所得が今年大きく落ち込む場合は減額申請を検討できます。これは意外と見落とされがちなポイントです。
参考:予定納税の減額申請に必要な条件・書類・手続きをプロの税理士が解説したページです。具体的なケースが豊富で参考になります。
e-taxでの申請は、大きく分けて「準備」「申請書作成」「送信」の3ステップで進みます。
まず、事前に必要なものを確認しておきましょう。マイナンバーカードと対応するカードリーダー(またはマイナポータルアプリ対応スマートフォン)が必要です。また、e-Taxの利用者識別番号と暗証番号の取得も事前に済ませておく必要があります。
ステップ1:e-Taxソフト(WEB版)へのアクセスと帳票選択
e-Tax公式サイト(e-tax.nta.go.jp)にアクセスし、利用者識別番号とパスワードでログインします。ログイン後、メニューから「申告・申請・納税」→「新規作成」→「申請・届出」を選択し、税目に「所得税」を選びます。帳票一覧から「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」を選択します。
ステップ2:申請書の入力
入力が必要な主な項目は以下の通りです。
申告納税見積額等の計算書では、「6月30日現在(第2期分の場合は10月31日現在)」の所得を見積もります。売上から経費を差し引いた「所得金額」で記載する点が重要です(売上金額ではありません)。
ステップ3:電子署名と送信
作成した帳票に電子署名(マイナンバーカードを使用)を行い、送信します。送信完了後はメッセージボックスで受付番号を確認し、「メール詳細」をPDF保存しておきましょう。これが税務署の受付印に相当するものです。
ここが原則です。受付番号の保存を忘れると、後々の確認ができなくなります。
| 手順 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| ①準備 | マイナンバーカード・利用者識別番号の確認 | 識別番号の未取得は事前に申請 |
| ②帳票選択 | 「所得税」→減額申請書を選択 | WEB版・PC版どちらでも可 |
| ③入力 | 基本情報・見積額・申請理由を入力 | 「所得金額」であることを確認 |
| ④署名・送信 | マイナンバーカードで電子署名し送信 | 受付番号をPDF保存する |
参考:e-Taxソフト(WEB版)の操作マニュアルおよびスマートフォン対応に関する公式情報です。
e-Tax公式|予定納税等通知書・減額申請の承認等通知書に係る電子通知について
減額申請は有用な制度ですが、手続きの落とし穴を知らずに進めると思わぬ損をすることがあります。
① 申請中でも納付期限は延びない
これが最も見落とされやすい注意点です。第1期分の納付期限は7月31日ですが、申請期間は7月15日まで。審査には数週間かかることもあるため、結果が7月31日までに届かないケースもあります。
その場合は「とりあえず通知書の元の金額で納付」し、後日承認通知が届いてから差額を還付してもらう流れになります。納付期限を過ぎると年「7.3%〜14.6%」の延滞税が加算されるため、結果待ちで放置するのは厳禁です。
② 減額しすぎると追徴課税のリスクがある
減額申請で見込み所得を低く申告しすぎて、実際の確定申告時に所得が予想より多かった場合、不足分に対して延滞税や過少申告加算税が課される可能性があります。「できるだけ減らしたい」という気持ちは理解できますが、客観的な根拠に基づいた数字での申請が原則です。
③ 第2期分のみの申請は期限が異なる
両期分の申請(7月1日〜7月15日)を逃した場合でも、第2期分のみの申請であれば11月1日〜11月15日に再チャンスがあります。7月の期限を逃したからといって諦めないようにしましょう。ただし、この場合は第1期分の減額は一切できません。
また、年によっては期限に特例が設けられることもあります。例えば令和6年は定額減税の実施に伴い、第1期・第2期分の申請期限が7月31日まで延長されました。期限は毎年国税庁のホームページで確認する習慣をつけると安心です。
参考:予定納税の制度全体・対象者・還付・減額申請・延滞税まで網羅的に解説した記事です。
freee|予定納税とは?対象者・納付時期・納付方法および減額申請できるケースについて解説
減額申請は資金繰りを守る有効な手段ですが、実は「あえてしないほうが得」なケースも存在します。これは意外と語られない視点です。
まず、予定納税の実態を整理します。予定納税は「前払い」であり、確定申告時に必ず精算されます。つまり、払いすぎた分は還付されます。
ここで注目したいのが還付加算金の存在です。予定納税額が実際の納税額を上回った場合、差額が還付される際に「還付加算金」と呼ばれる利息に似たものが上乗せされて戻ってきます。還付加算金の割合は年利約1%〜1.4%程度(特例基準割合による)です。
預貯金の金利が低い時代においては、この還付加算金を狙ってあえて減額申請をしないという考え方もあります。例えば、前年の予定納税額が100万円で今年の実際の税額が50万円だったとしたら、50万円が還付され、それに加算金が上乗せされます。資金繰りに余裕があるなら、一種の「確定的な利回り」として捉えることができます。
もちろん、資金繰りが厳しい状況では手元のキャッシュを確保することが最優先です。手元に100万円のキャッシュを確保できるか否かで事業の存続が左右されるような状況なら、迷わず減額申請をすべきです。
申請すべき・しないでいい場合の目安
これは使えそうです。特に個人投資家や副業をしている会社員の方は、資産状況と照らし合わせて判断してみてください。
参考:予定納税の「あえて減額申請をしないほうがいいケース」を含む、包括的な解説記事です。
創業手帳|予定納税の減額申請を行うには?条件や手順、書き方について解説