

控除をすべて申告すれば、年収500万円で最大31万円以上を取り戻せます。
会社員として働いていると、毎月の給与から所得税が自動的に天引きされています。これを「源泉徴収」といいます。ただし、この天引き額はあくまでも概算であり、正確な税額ではありません。各自の家族構成や加入している保険の種類など、細かな個人事情が考慮されていないためです。
そこで年に1回、正しい税額を計算し直して差額を精算するのが「年末調整」です。つまり年末調整とは簡単に言えば、1月〜12月の給与・賞与にかかる所得税の過不足を正式に清算する仕組みです。
払いすぎていた場合は「還付金」として12月や翌1月の給与に上乗せされて戻ってきます。逆に不足していた場合は追加で引き落とされます。還付になるケースのほうが圧倒的に多く、多くの会社員にとって年末調整は「お金が返ってくるイベント」です。
基本の流れはこうです。
- 源泉徴収:1〜12月の毎月、給与から概算で所得税を天引き
- 年末調整:12月(または翌年1月)に正しい税額を計算し直して差額を精算
- 還付または追加徴収:差額が会社経由で反映される
会社が代わりに手続きを行うのが年末調整の大きな特徴です。国が全ての給与所得者に確定申告を求めると行政コストが膨大になるため、会社が代行する制度として設けられています。
参考:源泉徴収と年末調整の仕組みについての国税庁の公式説明はこちら
国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(令和7年分)」
年末調整は全員が対象になるわけではありません。原則として会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人が対象です。対象になる人の条件が正確に理解できていないと、思わぬ手続き漏れにつながります。
年末調整の対象者は以下のとおりです。
- 1年を通じて同じ会社に勤めている人
- 年の途中で転職・就職し、年末まで同じ会社に在籍している人
- パート・アルバイトを含む、雇用契約に基づいて給与を受け取っているすべての人
一方、以下の人は年末調整の対象外となり、自分で確定申告を行う必要があります。
- 年収が2,000万円を超える人(給与が高額なため別途確定申告が必要)
- 副業による所得が年間20万円を超える人(本業の年末調整に副業分は含まれない)
- 2か所以上から給与を受け取っており、年末調整を受けていない給与がある人
- 医療費控除・ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない)・雑損控除などを受けたい人
対象外です。
副業が増えている昨今、「本業は年末調整でOK、副業は別途対応が必要」という二段構えが増えています。副業の所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要ですが、住民税については1円でも所得があれば市区町村への申告が必要な点には注意が必要です。
参考:年末調整の対象者に関する国税庁の詳細解説
国税庁「No.2665 年末調整の対象となる人」
年末調整で実際に何をするのかというと、主に「控除の申告」です。控除とは課税の対象になる所得を減らすことで、税金を合法的に少なくする仕組みです。年末調整では以下のような控除が申告できます。
| 控除の種類 | 内容のポイント |
|---|---|
| 基礎控除 | 合計所得2,500万円以下の全員が対象(最大63万円) |
| 配偶者控除・配偶者特別控除 | 収入要件を満たす配偶者がいる場合 |
| 扶養控除 | 16歳以上の子や親族を扶養している場合 |
| 生命保険料控除 | 加入保険に応じて最大12万円 |
| 地震保険料控除 | 支払った地震保険料が対象 |
| 社会保険料控除 | 国民年金など本人以外の保険料も含む |
| iDeCo(小規模企業共済等掛金控除) | 掛金全額が控除対象 |
| 住宅ローン控除(2年目以降) | 残高の0.7%を税額から直接差引き |
これらの申告には、以下の書類が必要です。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書:基本的に全員が提出する書類
- 給与所得者の保険料控除申告書:生命保険・地震保険・iDeCoなどを申告する書類
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書:基礎控除・配偶者控除を申告する書類
- 住宅借入金等特別控除申告書:住宅ローン控除の2年目以降に使う書類
書類は例年10月〜11月に会社から配布され、11月中に提出するのが一般的な流れです。記入に必要な証明書(生命保険料控除証明書、iDeCoの払込証明書など)は毎年10月頃に郵送で届きます。届いたら捨てずにまとめて保管しておくのが鉄則です。
書類を出すだけの作業ですね。
ただし、記入内容に誤りがあったり書類の提出が漏れたりすると、控除を受けられず本来の還付金が受け取れません。「よくわからないから空欄にした」という状態が最も損をします。
参考:国税庁による令和7年分の年末調整の公式手引き
国税庁「令和7年分 年末調整のしかた」
「年末調整」と「確定申告」はどちらも所得税に関わる手続きですが、役割と対象者が異なります。簡単に比較すると以下のとおりです。
| 比較項目 | 年末調整 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 誰が行うか | 会社(従業員の代わりに) | 納税者本人 |
| 主な対象者 | 給与所得者 | すべての人 |
| 時期 | 11月〜翌1月 | 翌年2月16日〜3月15日 |
| 受けられる控除 | 医療費・寄附金・雑損控除以外 | すべての控除 |
会社員の場合、基本は年末調整だけで完結します。ただし以下の場合には、年末調整に加えて確定申告も必要です。
- 医療費が年間10万円を超えた(医療費控除)
- ふるさと納税をワンストップ特例なしで行った(寄附金控除)
- 住宅ローン控除の1年目(初年度のみ確定申告、翌年から年末調整で対応可)
- 副業の所得が年間20万円を超えた
確定申告が必要なのに放置すると、延滞税や加算税が発生することもあります。特に住宅ローン控除の1年目をうっかり忘れるケースが多く、確定申告さえ行えば取り戻せるものが放置状態になりがちです。
住宅ローン控除は初年度が条件です。
なお、過去に申告漏れがあった場合でも、翌年から5年間は「還付申告」という形で遡って申請できます。5年前まで遡れるのは意外と知られていません。
参考:年末調整と確定申告の両方が必要なケースについてのfreee解説記事
freee「年末調整と確定申告の両方が必要なケースとは?」
年末調整の最大のポイントは「申告漏れをなくすこと」です。控除が多いほど課税所得が減り、戻ってくる税金が増えます。イオン銀行の試算によると、年収500万円の人が使える控除をすべて申告すると、所得税と住民税を合わせて最大31万円以上の節税になります。
申告漏れが特に多い控除をまとめます。
① iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金
iDeCoに加入していても、年末調整で申告しなければ節税効果はゼロです。毎月2万円積み立てている場合、年間24万円が全額控除対象になります。年収500万円の方なら、この申告だけで約2万5,000円の所得税が戻ります。三菱UFJ銀行の試算でも、年収500万円でiDeCoを月2万円拠出している場合の節税効果は年間で約5万5,000円(所得税+住民税合計)とされています。
毎年10月頃に「小規模企業共済等掛金払込証明書」が届くので、それを保険料控除申告書に添付するだけで申告は完了します。
② 生命保険料控除の漏れ
生命保険・個人年金保険・介護医療保険のそれぞれで控除が受けられます。新契約(2012年以降)の場合は最大12万円が所得税の控除上限です。保険会社から毎年10月頃に「生命保険料控除証明書」が届きます。証明書を受け取ったらその場で年末調整用の書類とまとめて封筒に入れておくと、提出忘れを防げます。
③ 扶養控除の見落とし(同居していない親への仕送り)
同居していない親に仕送りをしていても、扶養控除の要件を満たせば控除の対象になります。「同居していないと対象外」と思い込んでいる人が多いのですが、これは誤解です。仕送りで生計を一にしている70歳以上の親(老親扶養控除)なら48万円の控除が受けられ、所得税だけで約4万5,000円が還付される計算になります。
④ 子どもの国民年金保険料を親が支払っている場合
大学生の子どもの国民年金保険料を親が代わりに支払った場合、その金額を親の社会保険料控除に加えられます。2024年分なら年間約20万円が全額控除の対象です。申告しなければ一切控除されません。
⑤ 配偶者が産休・育休中の場合の配偶者控除
共働き夫婦でも、どちらかが産休・育休で収入が減った年には配偶者控除または配偶者特別控除の対象になる場合があります。配偶者の所得が48万円以下(給与収入で103万円以下)であれば配偶者控除38万円が適用可能です。「共働きだから関係ない」と思い込んでいると、4万円前後の所得税が余分にかかったままになります。
還付申告は翌年1月から5年間有効です。
参考:イオン銀行の「忘れると31万円の損」試算ページ
イオン銀行「『忘れると31万円の損』年末調整でするべき6つの控除」
参考:iDeCoの年末調整手続きと節税額についての詳しい解説
三菱UFJ銀行「iDeCo(イデコ)は年末調整が必要?所得控除を受けるといくら戻る?」