

定額法で償却費を毎年均等に計上していると、実は初年度に数十万円の節税機会を丸ごと失います。
減価償却とは、建物・機械・車両など時間の経過とともに価値が減少する資産の取得費用を、使用可能期間(耐用年数)にわたって分割して費用計上する会計処理のことです。一度に全額を費用にするのではなく、毎期少しずつ計上する点が大きな特徴です。
定額法はその計算方法の中でも最もシンプルな手法で、毎年同額を償却費として計上します。たとえば100万円のパソコンを5年で使い切るなら、毎年20万円ずつ費用に落とすイメージです。つまり「均等割り」が基本です。
なぜこの仕組みが必要かというと、税務・会計のルールでは資産を購入した年に全額を経費にすることは原則として認められていないからです。この点を見落とすと、確定申告で誤った処理をしてしまうリスクがあります。
📎 国税庁「減価償却資産の償却の仕方」
国税庁:No.2100 減価償却のあらまし(個人の方向け基礎知識)
減価償却の対象になるのは「固定資産」に分類される有形・無形の資産です。対象外となる資産もあり、土地・借地権・書画骨董などは時間が経っても価値が下がらないとみなされるため、償却の対象にはなりません。これは覚えておくべき例外です。
定額法の考え方を図示すると、次のようになります。
| 年度 | 期首帳簿価額 | 年間償却費 | 期末帳簿価額 |
|---|---|---|---|
| 1年目 | 1,000,000円 | 200,000円 | 800,000円 |
| 2年目 | 800,000円 | 200,000円 | 600,000円 |
| 3年目 | 600,000円 | 200,000円 | 400,000円 |
| 4年目 | 400,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
| 5年目 | 200,000円 | 199,000円 ※ | 1,000円(備忘価額) |
※最終年度は備忘価額1円を残すために1円少なく計上するのがルールです。これが原則です。
定額法の計算式はシンプルです。
取得価額とは購入代金だけでなく、送料・設置費用・購入手数料なども含んだ「その資産を使えるようにするためにかかった総費用」を指します。見落としやすいポイントです。
償却率は耐用年数ごとに税務署が定めており、国税庁の「耐用年数省令」に掲載されています。たとえば耐用年数4年なら償却率0.250、耐用年数5年なら0.200、耐用年数10年なら0.100です。覚え方は簡単で、「1 ÷ 耐用年数 = 償却率」がほぼそのまま当てはまります。
| 耐用年数 | 定額法 償却率 | 主な対象資産の例 |
|---|---|---|
| 2年 | 0.500 | 一部の試験研究用資産 |
| 4年 | 0.250 | 普通乗用車・軽自動車 |
| 5年 | 0.200 | パソコン・サーバー |
| 6年 | 0.167 | 金属製の事務机・椅子 |
| 10年 | 0.100 | 金属製の事務所用建物内装 |
| 22年 | 0.046 | 木造の事務所用建物 |
| 47年 | 0.022 | 鉄筋コンクリート造の建物 |
耐用年数の調べ方として最も確実なのは、国税庁の「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(別表)」を直接参照することです。
実務でよく起きるミスとして、中古資産を取得した際に新品と同じ耐用年数を使ってしまうケースがあります。中古資産には「見積法」または「簡便法」による短縮耐用年数が使えるため、この制度を活用しないと償却期間が不必要に長くなり、毎年の経費計上額が少なくなってしまいます。これは痛いですね。
簡便法の計算式は以下のとおりです。
たとえば法定耐用年数6年のエアコンを4年使用済みのものを中古購入した場合、(6−4)+4×0.2=2.8年、端数切り捨てで2年が使用可能年数となり、償却率は0.500まで上がります。償却期間が大幅に短くなるということですね。
定額法と定率法は、減価償却費の「計上パターン」が根本的に異なります。定額法が毎年同額を均等計上するのに対し、定率法は残存帳簿価額に一定率を掛けるため、初期に多く計上し、後期になるほど償却費が減っていく逓減型の計上になります。
どちらが有利かは、事業の収益状況と資金繰りによって変わります。
重要な制度上のポイントとして、建物・建物付属設備・構築物については2016年(平成28年)4月1日以降に取得したものは定額法のみが認められています。定率法は選べません。これは必須の知識です。
国税庁:No.5404 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
また、個人事業主の場合、不動産所得・事業所得・山林所得に使用する資産については原則として定額法が適用されます。定率法を採用したい場合は、所轄税務署に「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を期限内に提出する必要があります。届出がなければ自動的に定額法扱いになる、という点は見落としがちです。
法人の場合は平成19年4月1日以降の取得資産については、届出がなければ定率法が原則適用になる点も整理しておきましょう。個人と法人でデフォルトの方法が逆になっているのは意外ですね。
実際の仕訳を見てみましょう。たとえば200万円の業務用機械(耐用年数10年、定額法)を購入したケースです。
年間償却費:2,000,000円 × 0.100 = 200,000円
直接法(帳簿価額を直接減らす方法)の仕訳例:
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 200,000円 | 機械装置 | 200,000円 |
間接法(減価償却累計額で管理する方法)の仕訳例:
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 200,000円 | 減価償却累計額 | 200,000円 |
間接法のほうが資産の取得価額と累計償却額が貸借対照表上で別管理できるため、残存価値の把握がしやすく実務では多く使われます。これは使えそうです。
個人事業主が青色申告をする場合、確定申告書の「収支内訳書」または「青色申告決算書」の減価償却費の欄に、各資産ごとの取得価額・耐用年数・償却率・本年分の償却費を記載します。記載内容に漏れがあると、税務調査時に指摘を受ける可能性があるため注意が必要です。
なお、取得価額が10万円未満の資産は「少額減価償却資産」として全額即時費用計上が可能です。また中小企業者等の特例では、取得価額30万円未満の減価償却資産を年間300万円を限度に全額損金算入できる制度があります。この特例を使い忘れると、数十万円単位で税負担が増える可能性があります。お金に注意が必要です。
これがあまり知られていないポイントです。減価償却費は原則として取得した月から事業年度末まで月割りで計算します。1年間フルに使用した場合と比較して、期中取得の場合は初年度の償却費が少なくなります。
計算式は次のとおりです。
たとえば300万円の業務用車両(耐用年数4年、定額法、償却率0.250)を10月に取得した場合、初年度は10月〜3月の6ヶ月分のみ計上できます。
300万円 × 0.250 × 6 ÷ 12 = 375,000円
1年分(750,000円)の半分しか計上できません。この点を見落として満額を計上すると、税務調査で修正申告を求められるリスクがあります。
国税庁:No.5405 減価償却資産の取得価額(法人向け詳細解説)
もう一つ見落としやすいのが「事業供用日」の考え方です。購入した日ではなく、「実際に事業に使い始めた日」が償却開始日になります。購入後すぐに倉庫に保管して翌期から使い始めた場合、翌期からの計上が正しい処理です。購入日と使用開始日が異なるケースは意外と多いです。
こうした細かい計算ミスや処理誤りを防ぐために、会計ソフトの固定資産台帳機能を活用するのが現実的です。freee会計やマネーフォワードクラウド会計などの主要クラウド会計ソフトは、取得日・取得価額・耐用年数を入力するだけで定額法・定率法を自動計算し、仕訳への自動転記まで行ってくれます。手計算でのミスを防ぎたい場合は、固定資産台帳の整備とセットで検討する価値があります。
ここは検索上位記事ではほとんど触れられていない、実務に直結する視点です。不動産投資において定額法の「均等計上」という性質は、長期保有戦略と組み合わせたときに特に強力な節税効果を発揮します。
区分マンション投資を例に考えてみます。築20年の鉄筋コンクリート造マンション(法定耐用年数47年)を2,000万円で購入した場合、残存耐用年数は簡便法で「(47−20)+20×0.2=31年」となります。これでも毎年の建物部分の償却費は数十万円単位になり、家賃収入と相殺することで課税所得を長期にわたり圧縮できます。
さらに重要なのが、築古木造物件を活用した「耐用年数切れ物件戦略」です。法定耐用年数22年を超えた木造建物は、簡便法で「22年 × 20% = 4.4年 → 切り捨て4年」となり、償却率0.250が適用されます。取得価額が大きければ、たとえば建物部分1,000万円なら毎年250万円の償却費を4年間計上できます。給与所得や他の事業所得との損益通算が可能な場合、数年間で合計1,000万円規模の所得圧縮が実現します。節税効果は大きいです。
ただし、この戦略には出口(売却時)のリスクが伴います。減価償却で帳簿価額が下がった分だけ売却益(譲渡所得)が大きくなり、短期譲渡(5年以内)なら最大39.63%の税率が課税されます。節税した分が売却時の税負担として戻ってくる「デプリシエーション・リキャプチャー」の考え方を理解しておかないと、短期売却時に想定外の税負担を受けるリスクがあります。これに注意すれば大丈夫です。
| 保有期間 | 譲渡所得の税率(個人) | 注意点 |
|---|---|---|
| 5年以内(短期) | 39.63%(所得税30%+住民税9%+復興税) | 償却が多いほど課税額大 |
| 5年超(長期) | 20.315%(所得税15%+住民税5%+復興税) | 長期保有で税率は下がる |
不動産投資における減価償却戦略を設計する際は、購入時から出口戦略までを含めたトータルの税負担シミュレーションが欠かせません。税理士への相談コストを惜しむと、売却時に数百万円単位で損失が出るケースもあります。結論は「出口を考えてから取得する」です。
国税庁:No.3202 不動産の譲渡所得の計算方法(建物の減価償却との関係)