

前妻の子どもは現在の妻の子どもと、1円も変わらず同じ相続分を受け取ります。
「財産分与」と「遺産分割」は、どちらも財産を分ける制度ですが、まったく別の場面で使われます。この違いを混同していると、手続き自体が無効になるリスクがあるため、まず最初に整理しておきましょう。
財産分与とは離婚時の制度です。民法768条に規定されており、離婚した者の一方が、財産関係の清算や離婚後の扶養を目的として他方に財産の分与を請求できる制度を指します。対して、遺産分割とは相続発生後に使う制度で、亡くなった人(被相続人)の財産を共同相続人の間で分ける手続きを意味します。
つまり原則です。
相続の場面で「財産分与を請求する」という表現は法的に正しくなく、「遺産分割を協議する」が正しい言い方になります。金融や法律に詳しい人でも意外と混同しがちなポイントなので、ここで明確に押さえておくことが重要です。
また、遺産分割の方法には優先順位があります。第一に遺言書による指定分割(民法908条1項)が優先され、遺言書がない場合は相続人全員による協議分割(民法907条1項)で決まります。協議が整わない場合は、家庭裁判所への調停・審判という流れです。遺言書は法定相続分よりも優先されることを覚えておきましょう。
| 項目 | 財産分与 | 遺産分割 |
|---|---|---|
| 使う場面 | 離婚時 | 相続発生後 |
| 根拠条文 | 民法768条 | 民法907条 |
| 請求できる人 | 離婚した当事者 | 法定相続人全員 |
| 基準 | 婚姻中の共有財産 | 法定相続分または遺言 |
相続の順位は民法で厳格に定められており、原則として変更できません。これが基本です。
法定相続人になれるのは、被相続人の配偶者と血族(子・親・祖父母・兄弟姉妹)に限られます。配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の血族には以下の優先順位があります。
- 第1順位:子(実子・養子を含む)。子が先に亡くなっている場合は孫・ひ孫(代襲相続)
- 第2順位:直系尊属(父母・祖父母など)。上位の世代が優先
- 第3順位:兄弟姉妹。先に亡くなっている場合は甥・姪(ただし1代限り)
上位の順位の人が1人でも存命であれば、下位の人は相続人になれません。例えば子どもが1人でも生きていれば、被相続人の親や兄弟姉妹は一切相続できないのです。厳しいところですね。
法定相続分の割合は、相続人の組み合わせによって以下のように変わります。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の取り分 | 血族相続人の取り分 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 全財産(100%) | — |
| 配偶者+子 | 1/2 | 1/2(子ども全員で等分) |
| 配偶者+父母 | 2/3 | 1/3(父母全員で等分) |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4(兄弟姉妹全員で等分) |
例えば遺産が3,000万円で、配偶者と子ども2人が相続人の場合、配偶者が1,500万円、子どもが1人あたり750万円ずつになります。配偶者がいなければ子ども2人で1,500万円ずつです。
なお、法定相続分はあくまで「目安」であり、相続人全員が合意すれば異なる割合で分割することも可能です。例えば法定相続分が1/3しかない相続人が、他全員の同意を得て2/3の財産を受け取るといった形も認められています。
国税庁の公式ページでは、相続人の範囲と法定相続分についての正式な規定を確認できます。
No.4132 相続人の範囲と法定相続分 - 国税庁(相続税の基礎情報として信頼性の高い公式情報)
相続順位は原則として変わりませんが、特定の条件が重なると順位に大きく影響するケースがあります。意外ですね。
① 代襲相続
第1順位の子どもが被相続人より先に亡くなっていた場合、その子(孫・ひ孫)が代わりに相続権を引き継ぎます。これが代襲相続です。代襲相続が発生していれば、第2順位の親や第3順位の兄弟姉妹は相続人になれません。
ただし、第3順位の兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合の代襲は1代(甥・姪)限りです。甥や姪もすでに亡くなっていても、その子どもには相続権が移りません。一方、第1順位の子どもの代襲は末代まで続くという違いがあります。
② 養子縁組
養子縁組をした養子は、実の子と同じく第1順位の法定相続人となります。血のつながりがなくても、法律上の親子関係があれば相続権は完全に等しいのです。
注意が必要なのは、連れ子のケース。配偶者の連れ子は、養子縁組を正式に行っていなければ、法定相続人にはなれません。養子縁組の有無が相続権の有無を左右します。
③ 相続放棄と代襲相続の違い
相続欠格(被相続人を殺害した場合など)や相続廃除(被相続人への虐待など)で相続権を失った場合は代襲相続が発生します。しかし相続放棄をした場合は代襲相続が発生しません。相続放棄した人の子どもや孫には相続権が移らない点が大きく異なります。これだけ覚えておけばOKです。
相続順位のルールを知らずにいると、思わぬ損失や紛争につながります。以下の3つのケースは、特に多くの人が見落としがちな「落とし穴」です。
落とし穴①:前妻の子は今の妻の子と完全に同等
再婚後に子どもがいる場合、前妻の子も第1順位の法定相続人であり、現在の妻との子と相続分は一切変わりません。例えば遺産2,000万円で、現在の配偶者・現在の妻との子1人・前妻との子1人が相続人なら、法定相続分は配偶者1,000万円、現在の妻の子500万円、前妻の子500万円です。
前妻の子の存在を遺産分割協議後に発見した場合、協議をやり直す必要があります。相続が開始されたら被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を早急に確認することが必要です。
落とし穴②:内縁の妻・夫には相続権がゼロ
どれだけ長く一緒に生活していても、法律上の婚姻をしていない内縁のパートナーには相続権がありません。例えば内縁の妻が20年間一緒に生活し財産形成に貢献していても、法定相続人にはなれないのです。遺言書がなければ1円も受け取れません。
ただし例外があります。法定相続人が誰もいないケースでは、「特別縁故者」として家庭裁判所に申立てを行うことで、財産分与を受けられる可能性があります。また、生前に遺言書を作成して遺贈するか、生命保険の受取人に指定するかのどちらかが、内縁のパートナーに確実に財産を残す現実的な方法です。
内縁の妻への財産の残し方について、詳しい生前対策はこちらで確認できます。
内縁の妻に相続権はない!夫の遺産を確実に渡す生前対策3選 - 相続税専門の税理士法人チェスター(具体的な生前対策の方法を詳しく解説)
落とし穴③:兄弟姉妹には遺留分がない
遺留分とは、被相続人の遺言によっても侵害できない、相続人に保障された最低限の取り分です。しかし兄弟姉妹には遺留分が認められていません。つまり、被相続人が「財産をすべて他人に遺贈する」という遺言書を残した場合、兄弟姉妹は1円も受け取れず、それを法律上拒否できないのです。
遺留分が認められているのは、配偶者・子(代襲相続人含む)・直系尊属に限られます。第3順位の兄弟姉妹だけが遺留分のない相続人です。
| 相続人 | 遺留分 | 遺留分の割合(遺産全体に対して) |
|---|---|---|
| 子のみ・配偶者のみ・子と配偶者 | あり ✅ | 遺産の1/2 |
| 父母のみ | あり ✅ | 遺産の1/3 |
| 兄弟姉妹のみ | なし ❌ | — |
法定相続分どおりに分けると不公平になるケースがあります。そのために設けられているのが「特別受益」と「寄与分」という調整制度です。これは使えそうです。
特別受益とは何か
特定の相続人が被相続人から生前に多額の援助を受けていた場合、その分を相続財産の前渡しとして扱い、相続時に持ち戻して計算する制度です。例えば長男だけが留学費用として500万円の生前贈与を受けていた場合、この500万円を遺産に加算した上で法定相続分を計算します。
ただし、被相続人が「持ち戻しをしない」と遺言などで意思表示していた場合は特別受益の持ち戻しを免除できます(民法903条3項)。また、民法改正により相続開始から10年を経過すると特別受益の主張ができなくなる点も覚えておいてください(令和5年4月1日施行)。
寄与分とは何か
逆に、特定の相続人が被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をしていた場合、その貢献度に応じて法定相続分を超える財産を取得できる制度が寄与分です。
例えば家業を30年支えた長男、自宅で介護を続けた長女などが該当する可能性があります。具体的な計算例を示すと、遺産5,000万円・寄与分500万円の場合、みなし相続財産は4,500万円となり、その上で法定相続分を計算します。寄与分は原則として相続開始から10年以内に主張する必要があります。
これら2つの制度の条件です。
これらの制度は、当事者間での合意が得られない場合は家庭裁判所での調停・審判に進みます。遺言書に寄与分への言及がある場合は遺言書が優先されますが、遺言書が全財産の配分を決めてしまっている場合は寄与分の主張余地がなくなる点も注意が必要です。
相続順位と法定相続分を正しく理解したうえで、実際の節税・生前対策にどう活かすかを考えてみましょう。知識があれば対策できます。
養子縁組による相続税の節税効果
養子縁組は単に相続人を増やすためだけでなく、相続税の節税としても注目されています。相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されるため、法定相続人の数が増えるほど控除額が大きくなります。
例えば法定相続人が子ども1人の場合、基礎控除は3,600万円ですが、養子縁組で子ども1人増やすと4,200万円に拡大します。さらに相続税の税率も下がります。具体的な試算では、実子1人(1人あたりの相続額6,400万円)の場合、税率30%だったものが、実子1人・養子1人(1人あたり2,900万円)になると税率15%まで下がるケースもあります。
ただし相続税法では、実子がいる場合は養子を1人まで、実子がいない場合は2人まで、法定相続人の数に含める制限があります。法律上は何人でも養子縁組はできますが、節税の恩恵には上限があるため注意が必要です。
孫を養子縁組にする節税手法の詳細はこちらでも確認できます。
節税対策として注目が集まっている孫の養子縁組メリット・デメリット(相続税率の具体的な変化を数字で解説)
相続放棄の活用と3ヶ月の期限
相続放棄は「借金も含め一切を引き継ぎたくない」場合に有効な手段です。しかし相続放棄ができる期間は、自己のために相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内(熟慮期間)と厳しく定められています。期限には注意です。
この3ヶ月を過ぎると、原則として「単純承認」したとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて引き継ぐことになります。亡くなった親に多額の借金があることを後から知った場合でも、熟慮期間を過ぎると原則として相続放棄はできません。
また、相続放棄をすると自分の子どもや孫への代襲相続が発生しない点も重要です。相続放棄を選ぶ前に、財産と負債の全体像を把握することが不可欠です。
相続放棄の手続きの流れと注意点は、下記の専門サイトで詳細を確認できます。
【相続放棄とは】費用・流れ・注意点をわかりやすく解説 - 相続税専門の税理士法人チェスター(3ヶ月の期限と手続きの全体像を解説)