
自筆証書遺言書の作成には、民法で定められた厳格な要件があります 。遺言者本人が全文、日付、氏名を自筆で書き、押印することが必須です 。パソコンで作成したり、家族による代筆は無効となるため注意が必要です。
参考)https://houmukyoku.moj.go.jp/kushiro/content/001417341.pdf
📌 必須要件チェックリスト
遺言書のタイトルは「遺言書(いごんしょ、ゆいごんしょ)」と記載し、誰が見ても遺言とわかるようにします 。財産の記載については、不動産は登記簿謄本の記載内容と同一にし、預金は銀行名・支店名・口座番号を正確に記載することが重要です 。
法務局の自筆証書遺言書保管制度は、令和2年7月10日から開始された新しい制度です 。この制度では、遺言者本人が法務局に出向いて遺言書の保管申請を行い、法務局が原本を50年間、画像データを150年間厳重に保管します 。
参考)https://houmukyoku.moj.go.jp/mito/page000001_00041.pdf
保管申請は、遺言者の住所地・本籍地・所有不動産所在地のいずれかの法務局で行うことができ、申請手数料は3,900円です 。申請時には遺言保管官による本人確認と遺言書の形式チェックが行われるため、方式違反による無効を防止できます 。
参考)遺言書保管制度とは?法務局にて適正に管理・保管されます
🏛️ 保管申請の流れ
法務局保管制度の最大のメリットは、遺言書の紛失・改ざん・隠匿リスクが完全に排除されることです 。従来の自宅保管では、家族による無断開封や書き換えの可能性がありましたが、公的機関である法務局での厳重保管により、これらの問題が解決されます。
参考)自筆証書遺言書保管制度とは?:東京法務局
さらに、法務局で保管された自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認手続きが不要となり、相続手続きをスムーズに進められます 。遺言者が亡くなった際には、指定した相続人等に遺言書保管の通知が送られるため、遺言書の存在が見落とされる心配もありません 。
参考)遺言を法務局に預けて安心! - 大阪市中央区で相続登記なら …
💡 従来の自筆証書遺言との比較
項目 | 自宅保管 | 法務局保管 |
---|---|---|
紛失リスク | あり | なし |
改ざんリスク | あり | なし |
検認手続き | 必要 | 不要 |
費用 | 無料 | 3,900円 |
遺言書の内容を訂正する際には、厳格なルールに従う必要があります 。間違った箇所に二重線を引き、正しい内容を記載した後、その部分に押印し、欄外に「第○条○字削除○字加入」と記載して署名します。訂正方法が不正確だと、その部分が無効になる可能性があります。
参考)遺言書を作成するときの注意点:東京法務局
遺言書では「相続させる」と「遺贈する」の使い分けが重要です 。相続人に対しては「相続させる」、相続人以外の第三者や法人に対しては「遺贈する」という表現を使用します。曖昧な表現は相続トラブルの原因となるため、具体的で明確な文言を使用することが大切です。
⚠️ よくある失敗例
法務局に遺言書を預けた後も、遺言者は自由に内容の確認や修正、撤回が可能です 。保管中の遺言書は、遺言者本人が法務局を訪れることで何度でも閲覧できます。内容を変更したい場合は、新しい遺言書を作成して再度保管申請を行うか、既存の遺言書を撤回することができます。
相続開始後は、相続人・受遺者・遺言執行者が法務局に対して遺言書情報証明書の交付請求や遺言書原本の閲覧請求を行えます 。この証明書により、銀行での預金解約や不動産の名義変更など、すべての相続手続きがスムーズに進められるのが大きな利点です。
参考)第1回 遺言者も家族も知っておきたい「自筆証書遺言の保管」に…
金融業界では、遺言書を活用した相続対策が重要な顧客サービスの一つとなっています。法務局保管制度を理解し、お客様に適切なアドバイスを提供することで、信頼関係の構築と顧客満足度の向上につながります 。
参考)自筆証書遺言書の書き方と注意点とは?法務局での保管制度や例文…