相続放棄の手続きを自分でする完全ガイドと注意点

相続放棄の手続きを自分でする完全ガイドと注意点

相続放棄の手続きを自分でする方法と絶対知るべき注意点

遺産を引き出して葬儀代に使った翌日、相続放棄できなくなります。


📋 この記事の3ポイント要約
💴
自分でやると費用は約3,000〜5,000円

収入印紙800円+戸籍謄本代+切手代で完結。司法書士(3〜8万円)・弁護士(5〜15万円)と比べて大幅に節約できます。

期限は「知った日」から3ヶ月以内

亡くなった日ではなく「自己のために相続の開始があったことを知った日」から3ヶ月が起算点。超えると原則として相続放棄は不可になります。

⚠️
やってはいけない行為で放棄が無効になる

故人の口座から少額でも引き出して使うと「単純承認」とみなされ、相続放棄が認められなくなるリスクがあります。


相続放棄の手続きを自分でする前に知っておきたい基本

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産をすべて相続しないという意思を、家庭裁判所に届け出る手続きです。プラスの財産だけを選んで受け取ることはできず、借金などマイナスの財産も含めて一切を放棄することになります。


相続放棄をしたほうがよいのは、次のようなケースです。


- 被相続人の借金やローンがプラスの財産を上回っている(債務超過)
- 被相続人が第三者の借金の連帯保証人になっていた
- 相続そのものに関わりたくない
- 被相続人が損害賠償請求の被告になっていた


自分でできるかどうかについていうと、申述書の書類作成は比較的シンプルです。基本的な知識さえあれば、専門家に頼らずに完結させることが可能です。


ただし、相続放棄は一発勝負。申述が却下されたら再申請はできません。「やり直せる」と思っていると後悔します。




























手続きの主体 費用の目安 メリット デメリット
自分で行う 3,000〜5,000円程度 費用が最小限 書類ミスのリスクあり
司法書士に依頼 3〜8万円程度 書類作成を代行 裁判所での代理不可
弁護士に依頼 5〜15万円程度 裁判所の代理も可能 費用が高い


費用は大きく違います。シンプルなケースなら自分でやる選択肢は十分に合理的です。


参考として、裁判所公式の申述書類・書式はこちらで確認できます。


裁判所公式|相続の放棄の申述(必要書類・手続き概要)


相続放棄の手続きに必要な書類と収入印紙・費用の内訳

自分で相続放棄の手続きをする場合に用意する書類は、大きく分けて「全員共通の書類」と「相続人と被相続人の関係によって異なる書類」の2種類です。


全員共通で必要な書類はこちら:


- 相続放棄申述書(裁判所ホームページからダウンロード可)
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人(放棄する本人)の戸籍謄本
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手(家庭裁判所によって金額・種類が異なる)


費用の内訳を整理すると、収入印紙が800円、戸籍謄本が1通あたり450円(役所の窓口取得の場合)、切手代が470円前後(84円×5枚+10円×5枚が多い)となります。合計でおおよそ3,000円から5,000円程度が目安です。書類のコピー代や郵送代を含めても、1万円以下に収まるケースがほとんどです。


申述人と被相続人の関係によって変わる書類の例:


| 申述人 | 追加で必要な主な書類 |
|---|---|
| 配偶者 | 被相続人の死亡記載のある戸籍謄本 |
| 子・孫(代襲相続人) | 被相続人の死亡記載のある戸籍謄本+本来の相続人の死亡記載 |
| 父母・祖父母 | 被相続人の出生〜死亡の全戸籍謄本 |
| 兄弟姉妹・甥姪 | 被相続人の出生〜死亡の全戸籍謄本+直系尊属の死亡記載 |


書類が多くなるのは、被相続人の父母・祖父母や兄弟姉妹が申述人の場合です。被相続人が転籍を繰り返していたり、結婚・離婚で戸籍が変わっていたりすると、収集すべき戸籍謄本の枚数が増えます。これが一番手間のかかるポイントです。


なお、令和6年3月から法改正により、本籍地以外の最寄りの市区町村窓口でも戸籍謄本を取得できるようになりました。以前は本籍地の役所まで郵送請求が必要だったため、かなり便利になっています。


相続放棄の必要書類すべて|ケース別の一覧表と提出方法を解説(相続プロ)


相続放棄の申述書の書き方と家庭裁判所への提出手順

相続放棄の申述書(正式名称:相続の放棄の申述書)は、裁判所のホームページから無料でダウンロードできます。成人用と18歳未満の未成年用があります。書式はA4サイズ1〜2枚で、手書きでも印刷でも構いません。


申述書に記入する主な項目は以下のとおりです。


- 申述する家庭裁判所名と提出年月日
- 申述人(放棄する本人)の氏名・住所・本籍地
- 被相続人の氏名・住所・死亡日
- 被相続人との続柄
- 相続の開始を知った日
- 放棄する理由
- 財産の概略(わかる範囲でおおよその金額)


財産の概略は、1円単位の正確さは必要ありません。理由の欄も、記載内容によって相続放棄が却下されることはほとんどないため、正直に書けば大丈夫です。


提出先は「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」です。申述人本人の住所地の裁判所ではないので、この点は間違えやすいポイントです。


提出方法は窓口持参または郵送の2通りがあります。窓口持参なら、その場で書類の不備を指摘してもらえます。郵送でも受け付けてもらえますが、書類の不備があった場合の対応が複雑になります。


書類を提出して数日から2週間ほどで、家庭裁判所から「照会書」が届きます。これは本人の意思を確認する書類で、必要事項を記入して返送するだけです。その後、問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が届いて手続き完了です。単純なケースであれば、書類提出から完了まで約1週間程度が目安です。


💡 印鑑は実印でなくても構いませんが、後で相続放棄申述受理証明書を発行してもらう際に同じ印鑑が必要になるため、どの印鑑を使ったか必ず記録しておきましょう。


相続放棄の手続き期限と3ヶ月を過ぎた場合の対処法

相続放棄には、必ず期限があります。


期限の基準は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」です。被相続人が亡くなった日ではなく、自分が相続人となったことを知った日が起算点になります。これが原則です。


たとえば、被相続人と長年疎遠で、亡くなってから半年後に親族経由で死亡を知った場合は、その「知った日」から3ヶ月以内に申述すれば間に合います。


期限を延長したい場合は「相続放棄の期間伸長」申立てを使う:


3ヶ月以内に相続財産の全容を確認しきれない場合など、正当な理由があれば、家庭裁判所に「相続承認又は放棄の期間の伸長」を申立てることができます。実務的には1〜3ヶ月の延長が認められることが多く、最大6ヶ月程度まで延長できるケースもあります。この申立ては3ヶ月の熟慮期間が終わる前に行う必要があります。


3ヶ月を超えてしまった場合でも例外的に認められるケース:


「借金があるとは全く知らず、知りようのない状況だった」と認められる場合は、期限を過ぎていても相続放棄が受理される可能性があります。ただし通常よりも詳細な事情説明と証拠資料が求められるため、専門家への相談を検討した方が安全です。


期限が迫っているのに書類が揃わない場合は、まず「とりあえず申述書だけを提出して期限内に申述の意思を示す」という対応が有効です。書類の追完はある程度後から認められるケースがあります。


1度きりの相続放棄申請|期限を超えた場合の例外と対処法


相続放棄の手続きを無効にする「単純承認」の落とし穴

自分で相続放棄の手続きを進める場合に最も注意が必要なのが「法定単純承認」です。これは、相続放棄の意思があっても、特定の行為をしてしまった時点でその意思が無効になるというルールです。


法定単純承認とみなされる主な行為は以下の通りです。


- 故人の銀行口座からお金を引き出して使った
- 故人名義の不動産を売却・名義変更した
- 故人の財産を捨てたり壊したりした
- 故人の財産を隠匿した


「少額なら問題ない」と思いがちですが、少額でも「自分のために使った」時点で単純承認が成立するリスクがあります。痛いですね。


葬儀費用に使った場合はどうなるか?


故人の口座から葬儀代を引き出して使った場合、「社会通念上、身分相応と判断される常識的な葬儀費用の範囲内」であれば、単純承認とはみなされないと判断されたケースがあります(大阪高等裁判所の判例など)。しかし、豪華すぎる葬儀費用や、多額の負債があると知りながらの引き出しは危険です。


相続放棄した後でも注意が必要なこと:


相続放棄が完了しても、次の相続人が管理できるようになるまでの間は、放棄した財産(空き家など)の管理義務が法的に残ります。管理を怠って誰かに損害を与えた場合は、賠償責任が生じることもあります。


また、自分が相続放棄をすると、次の順位の相続人(兄弟姉妹など)に相続権が移ります。家庭裁判所が次の順位の相続人に自動で通知してくれる制度はありません。連絡しなければ次順位の相続人は3ヶ月の期限が始まっていることも知らないまま過ごすことになります。人間関係のトラブル防止のためにも、速やかに知らせることが大切です。


相続放棄するときに「やってはいけない」8つのこと|法定単純承認が成立する事由(京都益川法律事務所)


相続放棄の手続き完了後に絶対やるべき受理通知書の管理

相続放棄が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が1通だけ届きます。この書類の取り扱いには、あまり知られていない重要なルールがあります。


再発行は一切できない:


受理通知書は自動的に送付されますが、紛失しても再発行してもらうことはできません。これが原則です。受理通知書をなくした場合は、代わりに「相続放棄申述受理証明書」を裁判所に申請することになります。ただし、証明書の発行申請には事件番号が必要で、その事件番号は受理通知書に記載されています。つまり、受理通知書を失くすと証明書の申請がやや複雑になります。


裁判所が記録を保管するのは30年間だけ:


裁判所が相続放棄に関する記録を保管するのは、申述受理から30年間が限度です。30年を超えると、相続放棄受理証明書の発行自体ができなくなります。


つまり、30年以上経ってから被相続人名義の古い不動産について問題が発生した場合、受理通知書だけが相続放棄を証明できる唯一の書類になります。実際に、相続放棄後30年以上経過してから自治体や近隣住民から建物解体を求められ、受理通知書を紛失していたために証明に困るというケースが起きています。


大事な書類です。受け取ったら、すぐにスキャンしてデータ保管することを強くすすめます。


| 書類名 | 発行タイミング | 再発行 | 保管期限 |
|---|---|---|---|
| 相続放棄申述受理通知書 | 受理後に自動送付(1通のみ) | 不可 | — |
| 相続放棄申述受理証明書 | 本人が申請して取得 | 可(30年以内) | 30年 |


受理通知書と証明書は別物です。証明書は1通150円で申請できますが、申述から30年が過ぎると申請自体ができなくなる点に注意してください。


相続放棄申述受理証明書の再発行と申請期限について(司法書士事務所)