
被相続人の戸籍収集は相続関係説明図作成の出発点となります 。出生から死亡まで連続した戸籍謄本の収集が必要で、改製原戸籍や除籍謄本も含めて漏れなく取得することが重要です 。2024年3月1日より施行された戸籍の広域交付制度により、被相続人の配偶者や子は最寄りの市区町村窓口で戸籍謄本を取得できるようになりました 。
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戸籍謄本をチェックする際は、平成19年1月1日の改製により除籍された人が記載されていない可能性があるため、改製原戸籍の確認が必要です 。婚姻前の本籍地が現在と異なる場合は、その本籍地での戸籍謄本も取得する必要があります 。
参考)https://tomorrowstax.com/knowledge/2022030710137/
相続手続きで最も注意すべきは、隠れた相続人の存在です 。愛人との間の認知した子、離婚した元配偶者との子、知らない養子などが戸籍に記録されている可能性があります 。家族が知らない相続人が存在すると、遺産分割協議が無効になってしまうため、徹底した戸籍調査が不可欠です 。
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代襲相続が発生している場合は、死亡した相続人の戸籍も調べる必要があります 。これらの調査により、正確な相続人の範囲を確定できます 。
相続関係説明図の記載内容は、被相続人と相続人それぞれに必要な情報が決められています 。被相続人については「住所・死亡日・被相続人であること・氏名」の4つを記載すれば十分です 。一方、法定相続情報一覧図では「最後の住所・最後の本籍・出生日・死亡日・被相続人であること・氏名」の6つが必要となります 。
相続人については「住所・出生日・被相続人との続柄・氏名」の4つを記載します 。配偶者は二重線、その他の子どもや親は一本線で関係性をつなげます 。遺産分割で相続する人には「(相続)」、相続しない人には「(分割)」と記載することで、実際の相続関係を明示できます 。
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相続関係説明図と法定相続情報一覧図の最大の違いは証明力にあります 。法定相続情報一覧図は法務局の登記官が相続関係を証明した書類で、戸籍謄本一式の代わりとして各種相続手続きに使用できます 。一方、相続関係説明図は登記官の証明がないため、戸籍謄本の提出が必要です 。
参考)「法定相続情報一覧図」と「相続関係説明図」
法定相続情報一覧図は記載事項が法的に定められているのに対し、相続関係説明図は決まったルールがなく、法定相続情報一覧図に記載できない情報も載せることが可能です 。相続放棄をした相続人や養子縁組の子、離婚した配偶者との子も相続関係説明図に記載する必要があります 。
参考)法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違い/証明力と記載内容を…
相続関係説明図は不動産の相続登記手続きで法務局への提出が求められます 。この図を提出することで、戸籍謄本の原本を返却してもらえる原本還付の制度が利用できます 。法務局、銀行、証券会社、裁判所など複数の機関での相続手続きが必要な場合、原本還付により書類の再収集が不要となり、相続手続きを効率的に進められます 。
参考)相続関係説明図とは?作成手順や注意点を確認して相続を円滑に進…
銀行での相続手続きでも相続関係説明図の提出が求められることがあるため、相続が判明したら早期に作成しておくことが推奨されます 。相続関係を明確にすることで、法定相続分や相続税の基礎控除額の計算も行いやすくなります 。
参考)相続関係説明図と遺産分割協議書の違い
特に数次相続のように相続人が多い複雑なケースでは、相続関係説明図の作成により関係性が一目で分かり、手続きの効率化に大きく貢献します 。金融機関での手続きでは、相続関係を正しく把握できることで、必要書類の準備や手続きの流れを明確にできます 。