退職所得とは何か・年末調整との関係を徹底解説

退職所得とは何か・年末調整との関係を徹底解説

退職所得とは・年末調整の対象外になる理由と正しい手続き

申告書を1枚出し忘れるだけで、退職金から20.42%が丸ごと天引きされます。


📋 この記事の3つのポイント
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退職所得は年末調整の対象外

退職金は「給与所得」ではなく「退職所得」として分離課税されるため、年末調整で処理されません。退職時に会社が源泉徴収を行い、原則として課税関係が完結します。

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申告書の提出が税負担を大きく左右する

「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば退職所得控除が適用され税金が軽減されます。未提出の場合は一律20.42%が源泉徴収され、過払いになるリスクがあります。

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2026年から「10年ルール」に変更

iDeCoや企業型DCの一時金と退職金の受取間隔について、従来の「5年ルール」が「10年ルール」に延長されました。受け取り順序・タイミングの見直しが必要です。


退職所得とは何か・給与所得との違いと分離課税の基本

退職所得とは、退職により勤務先から支払われる退職手当などに係る所得のことです。毎月の給与やボーナスが「給与所得」として扱われるのとは異なり、退職金は所得税法上「退職所得」という独立した区分に分類されます。この分類の違いが、年末調整の扱いに決定的な差をもたらします。


退職所得に含まれるものは退職手当だけではありません。国税庁によると、社会保険制度に基づいて退職に起因して支給される一時金、確定拠出年金法(iDeCoや企業型DC)に基づく老齢給付の一時金なども退職所得とみなされます。さらに、労働基準法第20条に基づく解雇予告手当や、未払い賃金の弁済金も退職所得として扱われます。意外に広い範囲が対象です。


給与所得との最大の違いは「分離課税」が適用される点です。給与所得は他の所得と合算して税額を計算する「総合課税」が原則ですが、退職所得は他の所得とは完全に切り離して税額を計算します。つまり、退職金をいくら受け取っても、その年の給与所得に上乗せして税率が上がる、ということがありません。これは大きなメリットといえます。


退職所得の計算式は以下の通りです。


$$\text{退職所得の金額} = (\text{退職金の収入金額} - \text{退職所得控除額}) \times \frac{1}{2}$$


最終的に課税される「退職所得の金額」が算出されると、これに対して所定の税率(所得税の速算表に基づく)を掛け、控除額を差し引いて所得税が計算されます。この「×1/2」という仕組みが、退職所得を他の所得よりも有利にしている大きな要因です。


さらに見逃せないのが、退職所得は翌年以降の国民健康保険料介護保険料の算定基礎に含まれないという点です。受け取り金額が大きくても、退職後の社会保険料に影響しない仕組みになっています。つまり総合的に、退職所得は非常に税制優遇が手厚い所得区分なのです。


参考:退職所得の定義と計算方法の詳細は国税庁の公式ページで確認できます。


国税庁|No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)


退職所得と年末調整の関係・なぜ対象外になるのか

年末調整とは、会社が従業員の1年間の給与所得にかかる所得税を再計算し、毎月の源泉徴収額との過不足を精算する手続きです。12月31日時点で在籍している(または一定要件を満たす)従業員の「給与所得」が対象となります。これが基本です。


退職金が年末調整の対象外となる理由は、税法上の仕組みに直結しています。退職所得は「給与所得」ではないため、そもそも年末調整の計算の土台に乗りません。退職金は「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出することで、支払時に会社が正しい税額を計算・源泉徴収します。この時点で課税関係が原則完結するため、年末に再計算する年末調整は不要なのです。


一方で、年の途中で退職した場合の「給与所得部分」はどうなるでしょうか。年の途中で退職した人の給与所得については、原則として在籍していた会社では年末調整が行われません。年内に転職して新しい会社に勤めた場合は、新しい会社が前職の源泉徴収票を合算して年末調整を行います。しかし再就職していない場合は、自分で確定申告をする必要があります。退職所得の話とは別の問題です。


よく混同されますが、「退職金は非課税」というのは誤りです。退職金には所得税と住民税の両方がかかります。ただし、退職所得控除や1/2課税という優遇措置があるため、実際の手取りへの影響は比較的小さくなる場合が多いのです。


なお、住民税の扱いも理解しておく必要があります。退職金にかかる住民税は、退職金支払い時に会社が源泉徴収して市区町村に納付するのが原則です。所得税の確定申告で税金が還付されることがあっても、住民税部分は確定申告による還付の対象とはなりません。この点は意外と知られていません。


参考:退職者の年末調整と確定申告の関係について
国税庁|No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき


退職所得控除の計算方法・勤続年数別の金額と具体例

退職所得の税負担を大きく軽減するのが「退職所得控除」です。長年の勤労に対する税制上の配慮として設けられており、勤続年数が長いほど控除額が大きくなる仕組みです。勤続年数が20年以下か超えるかで計算式が変わります。


| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|--------|------------|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年) |


ここで「勤続年数」とは、退職日まで引き続き勤務した年数のことで、1年未満の端数は切り上げて計算します。勤続10年2か月であれば「11年」とみなします。


具体的な計算例を見てみましょう。


【例1:勤続20年で退職金1,000万円を受け取った場合】


$$\text{退職所得控除額} = 40\text{万円} \times 20\text{年} = 800\text{万円}$$


$$\text{退職所得} = (1000\text{万円} - 800\text{万円}) \times \frac{1}{2} = 100\text{万円}$$


課税される退職所得はわずか100万円です。これに所得税率5%(控除額0)を適用すると所得税は5万円となり、1,000万円受け取っても税負担は非常に軽くなります。


【例2:勤続35年で退職金2,000万円を受け取った場合】


$$\text{退職所得控除額} = 800\text{万円} + 70\text{万円} \times (35 - 20) = 1850\text{万円}$$


$$\text{退職所得} = (2000\text{万円} - 1850\text{万円}) \times \frac{1}{2} = 75\text{万円}$$


2,000万円という大きな退職金でも、課税される退職所得は75万円に圧縮されます。これは使えます。


勤続年数は「端数を切り上げ」であることを忘れないでください。勤続19年11か月でも「20年」として計算できます。たった1か月の差が控除額に40万円の差を生み出すこともあるため、退職時期の選択は慎重に行う価値があります。


また、障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、上記の計算額にさらに100万円が加算されます。これは例外的な優遇措置です。


参考:退職所得控除の速算表の詳細
国税庁|No.2732 退職手当等に対する源泉徴収


退職所得の受給に関する申告書・提出しないと起きる税金トラブル

「退職所得の受給に関する申告書」は、退職所得控除を適用するために退職時に勤務先へ提出する書類です。多くの会社では退職手続きの書類の一つとして準備されますが、この書類の重要性を十分に理解している人は意外と少ないのが現状です。


この申告書を提出しなかった場合、退職金の全額に対して一律20.42%が源泉徴収されます。


たとえば退職金が2,000万円の場合、以下のような差が生まれます。


| 条件 | 源泉徴収額 |
|------|---------|
| 申告書あり(勤続35年の場合) | 約3万8,000円程度 |
| 申告書なし(一律20.42%) | 約408万4,000円 |


この差は約404万円です。痛いですね。


申告書を提出し忘れて過大に源泉徴収された場合は、翌年の確定申告(2月16日〜3月15日)で還付を受けることは可能です。ただし確定申告の手続きは自分で行う必要があり、書類の収集や計算も発生します。最初から申告書を提出しておく方が、時間的・精神的なコストも含めてずっと合理的です。


申告書の提出期限は、退職金の支払日までが原則です。会社側から書類の準備を求められるケースがほとんどですが、自分から「申告書はどこに提出すればいいですか?」と確認する姿勢を持っておくと安心です。


なお、2026年1月以降の改正により、退職所得の源泉徴収票の提出義務が役員だけでなく全従業員に拡大されています。これにより税務署側が個人の退職金受給履歴を把握しやすくなるため、申告漏れのリスクも高まっています。申告書の提出と正確な申告はより重要になっています。


参考:申告書を提出しない場合の税額計算
国税庁|退職金と税


退職所得の確定申告が必要になるケースと2026年・10年ルール改正の注意点

退職所得は申告書を会社に提出していれば原則として確定申告は不要です。しかし、以下のケースでは確定申告が必要または有利になります。


- 申告書を会社に提出しなかった場合:過大に源泉徴収された税金を取り戻すために確定申告が必要です
- 医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税)を受けたい場合:確定申告書に退職所得の金額を記載する必要があります
- 退職後に不動産所得や事業所得で赤字が出た場合:損益通算により退職所得と相殺できる可能性があり、税が還付される場合があります
- 同一年中に2か所以上から退職金を受け取った場合:控除額の計算が変わるため、確定申告での精算が必要です


退職所得の確定申告で重要なのが、住民税との扱いの違いです。所得税は確定申告による還付が可能な場合がありますが、住民税は退職金支払い時に会社が源泉徴収して完結するため、確定申告によって還付される対象にはなりません。「確定申告したら住民税も戻る」と期待している人がいますが、それは誤りです。


そして今、金融に関心がある人が特に注意すべき改正があります。2026年1月から、退職所得控除の「5年ルール」が「10年ルール」に延長されました。これはiDeCoや企業型DCの一時金と、会社の退職金を重複して控除満額適用するためのルールです。


これまでは、iDeCoを先に一時金で受け取り、5年以上空けて会社の退職金を受け取れば、それぞれに退職所得控除を満額適用できました。改正後は、この間隔が10年に延長されています。たとえば60歳でiDeCoを受け取り、65歳で会社を退職した場合、従来は問題なかったものが、改正後は退職金の控除額が減額され、課税所得が増え、税負担が増加します。


さらに、退職所得控除は勤続期間とiDeCo加入期間が重複している部分を二重には使えません。勤続35年のうち12年間iDeCoに加入していた場合、後から受け取る退職金の控除額から12年分(40万円×12年=480万円)が差し引かれます。控除が減るということは、課税所得が増えるということです。


受け取り順序と間隔の設計は手取り額に数十万〜数百万円規模の差をもたらします。自分の勤続年数とiDeCo加入年数、退職予定時期を整理したうえで、ファイナンシャルプランナーや税理士に個別のシミュレーションを依頼することが、損をしないための具体的な行動です。


参考:2026年からの退職所得控除改正(5年→10年ルール)の詳細
freee|【2026年施行】退職所得控除が見直し!5年ルールが10年に?詳しく解説


参考:iDeCoの10年ルールと退職所得の出口戦略について
auのiDeCo|退職所得が増税に?令和7年度税制改正により5年ルールが10年に変更