

月収10万円のパートなのに、解雇予告手当が18万円になるケースがあります。
解雇予告手当とは、会社が労働者を解雇する際に「30日前までの予告」をしなかった場合に支払わなければならない手当です。労働基準法第20条で定められており、違反した会社には6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
重要なのは、この制度が正社員だけを守るためのものではないという点です。パート・アルバイト・契約社員など、雇用形態に関わらず、原則としてすべての労働者に適用されます。「パートだから関係ない」という思い込みは禁物です。
支払い金額のルールはシンプルで、下の表のとおりです。
| 解雇予告のタイミング | 支払う手当の日数 |
|---|---|
| 解雇当日(即日解雇) | 平均賃金の30日分 |
| 解雇日の1〜29日前 | 30日に満たない不足日数分 |
| 解雇日の30日以上前 | 不要 |
たとえば、解雇を10日前に予告した場合、不足する20日分の平均賃金を手当として支払う必要があります。つまり、予告日が早ければ早いほど、支払い額を減らすことができるという仕組みです。
「パートだから安く済む」という計算は、後述する最低保障額のルールがあるため、必ずしも正しくありません。これが基本原則です。
解雇予告は口頭でも有効ですが、後々のトラブルを防ぐために「解雇予告通知書」を書面で交付することが実務上の標準です。金融関係の知識として、証拠を残す重要性はここでも同様に働きます。
厚生労働省による解雇・解雇予告手当に関する公式解説はこちらで確認できます。
解雇予告手当の金額は「平均賃金 × 予告が不足した日数」で決まります。肝心なのは「平均賃金」の算出です。ここを間違えると、受け取るべき手当より少ない金額で終わってしまうリスクがあります。
平均賃金の計算式(原則)
$$\text{平均賃金(日額)} = \frac{\text{直近3ヶ月の賃金合計(税・社会保険料控除前)}}{\text{直近3ヶ月の総歴日数(暦日数)}}$$
「直近3ヶ月」は解雇日の直前の賃金締切日から遡って計算します。たとえば、毎月末締めで5月10日解雇の場合、4月30日が直前の締切日になるため、2月1日〜4月30日の3ヶ月間が対象です。
賃金合計に含めるものと含めないものは以下のとおりです。
✅ 含める賃金
- 基本給・時間給
- 通勤手当・皆勤手当・資格手当
- 時間外手当(残業代)
- 家族手当・住宅手当
❌ 含めない賃金
- 賞与・ボーナス(3ヶ月超の期間ごとに支給されるもの)
- 慶弔見舞金や退職手当などの臨時に支払われる金銭
- 産前産後休業・育児休業・労災休業期間中の給与
また、算定期間から除外される日数もあります。産前産後休業期間・育児介護休業期間・会社都合の休業期間・試用期間がこれに該当し、該当期間がある場合はその分の日数と賃金を両方除外して計算します。
具体的な計算例
直近3ヶ月の賃金合計が18万円、総歴日数が91日のパートタイマーの場合。
$$\text{平均賃金} = \frac{180{,}000\text{円}}{91\text{日}} \approx 1{,}978\text{円}$$
即日解雇であれば手当は 1,978円 × 30日 = 59,340円 です。
端数が出た場合は「銭未満切り捨て」が原則ですが、解雇予告手当の最終金額は四捨五入が認められています(昭和63年3月14日基発第150号)。
つまり計算の順番が重要です。
ここが最も見落とされがちで、かつパートタイマーにとって最も重要なポイントです。
先ほどの原則計算では「総歴日数で割る」ため、週2〜3日しか働いていないパートは日額が著しく低くなってしまいます。そこで労働基準法は、時給制・日給制・出来高払い制の労働者に「最低保障額」の規定を設けています。
最低保障額の計算式
$$\text{最低保障額} = \frac{\text{直近3ヶ月の賃金合計}}{\text{直近3ヶ月の実労働日数}} \times 0.6$$
原則計算の結果と最低保障額を比較し、高い方を平均賃金として採用するのがルールです。
具体的な比較計算
日給1万円・月10日勤務のパートが即日解雇された場合、3ヶ月の賃金合計は30万円、歴日数を91日とします。
$$\text{原則計算} = \frac{300{,}000\text{円}}{91\text{日}} \approx 3{,}296\text{円}$$
$$\text{最低保障額} = \frac{300{,}000\text{円}}{30\text{日}} \times 0.6 = 6{,}000\text{円}$$
最低保障額のほうが高いため、平均賃金は6,000円です。解雇予告手当は 6,000円 × 30日 = 180,000円 となります。
月収10万円なのに手当が18万円になるということですね。
これは「少ししか働いていないから手当も少ない」という直感に反します。実際、月収10万円のパートに対して月収1.8ヶ月分に相当する手当が発生するわけです。
最低保障額のルールは月給制の正社員には適用されません。パート・アルバイト・日雇い労働者など、時間給・日給制の労働者のみが対象です。これが条件です。
労働基準法の平均賃金に関する公式解説は以下が参考になります。
「パートは例外が多いから手当を払わなくていいのでは?」という誤解が会社側にもあります。しかし法律で定められた例外は非常に限定的です。払われないケースとして知っておくべき内容を整理します。
解雇予告手当が不要になる例外(労働基準法第21条)
| 対象 | 条件 |
|---|---|
| 日雇い労働者 | 1日単位で雇用されている場合 |
| 短期有期契約 | 雇用期間が2ヶ月以内の場合(初回契約のみ) |
| 季節的業務 | 雇用期間が4ヶ月以内の季節労働(初回契約のみ) |
| 試用期間中 | 雇用開始から14日以内の場合 |
| 天災・懲戒 | 災害等の事業継続不能・労基署認定の懲戒解雇 |
「(初回契約のみ)」という条件が非常に重要です。
1ヶ月契約で採用したパートタイマーも、1度でも契約を更新すると、通算期間が2ヶ月以内であっても解雇予告手当の支払いが必要になります。これを知らずに即日解雇した会社が労基署に申告されるケースは少なくありません。
試用期間も同様で、14日を1日でも超えて継続雇用した後に解雇する場合は、例外の適用外となり解雇予告または手当の支払いが必要です。
また、「懲戒解雇だから手当は不要」と考える会社も多いですが、これも誤りです。懲戒解雇であっても、あらかじめ労働基準監督署の「解雇予告除外認定」を受けていない場合は、手当の支払いが必要です。
無断欠勤2週間以上・横領・賭博など明らかな非違行為であっても、認定なしで即日解雇すると法律違反になりえます。厳しいところですね。
パートとして雇用されていて突然「辞めてほしい」と告げられた場合、まず自分の契約が更新済みかどうかを確認することが最初のアクションです。契約書や雇入れ通知書がその確認に使えます。
受け取る前に知っておくべき税務の話も重要です。解雇予告手当の税金の扱いを誤解しているパートタイマーは多く、知らないと数万円単位で損をすることがあります。
社会保険料はかからない
解雇予告手当は「退職所得」として扱われるため、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料の控除対象にはなりません。これはパートにとって有利な点です。
所得税は源泉徴収される
一方、所得税と復興特別所得税は課税対象です。会社は手当の金額に対して20.42%を一律源泉徴収するのが原則となっています。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると税額がゼロになる場合がある
ここが多くの人が知らない重要ポイントです。
勤続年数に応じた「退職所得控除」が適用されると、課税退職所得金額が大幅に圧縮されます。
$$\text{課税退職所得} = \left(\text{解雇予告手当額} - \text{退職所得控除額}\right) \times \frac{1}{2}$$
退職所得控除額の目安は下の表のとおりです。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年) |
たとえば勤続3年のパートが即日解雇され、解雇予告手当が18万円だった場合、退職所得控除は40万円 × 3年 = 120万円となり、手当18万円は控除額を下回るため課税退職所得はゼロです。税額もゼロになります。
申告書を提出しなかった場合、一律20.42%(18万円なら約36,756円)が徴収され、確定申告で取り戻す手間が生じます。これは使えそうです。
「退職所得の受給に関する申告書」は国税庁のウェブサイトでダウンロードでき、解雇時に会社に提出するだけで手続きは完了します。
国税庁による解雇予告手当の税務上の扱いは以下で確認できます。
国税庁|No.2736 解雇予告手当の税務上の取扱い(公式)
実際に「手当が払われなかった」「金額がおかしい」という状況に直面した場合、どう対処すればよいかを整理します。金融的なリテラシーとして、自分の権利を守る行動を知っておくことは大切です。
まず自分で計算して金額を確認する
会社が提示した金額が正しいかどうか、自分でも計算できるようにしておきましょう。手順は以下の3ステップです。
1. 直近3ヶ月の給与明細(額面)を用意し、賃金合計を算出する
2. 同期間の総歴日数と実労働日数をカウントする
3. 原則額と最低保障額を両方計算し、高い方を採用する
日給制・時給制のパートは最低保障額が適用される可能性が高いため、必ず両方を計算することが重要です。
請求の時効は3年
解雇予告手当の未払いを請求できる時効は3年です(労働基準法第115条)。時効が迫っている場合は早めに行動する必要があります。期限があります。
相談窓口と手続きの選択肢
会社に請求しても支払われない・金額が明らかに不足しているという場合の対処手段は複数あります。
- 💬 労働基準監督署への申告:違反事実を申告することで、会社への指導・是正勧告が行われます。無料で利用できます。
- 📞 労働局の総合労働相談コーナー:まず相談したい場合はここが窓口です。全国の都道府県労働局に設置されています。
- ⚖️ 弁護士への依頼:金額が大きい場合や会社が応じない場合は弁護士を通じた交渉・訴訟も選択肢です。解雇関連のトラブルに特化した弁護士事務所も増えています。
- 📱 法テラス(日本司法支援センター):収入の少ない方向けに無料法律相談や弁護士費用の立替制度があります。
未払いの解雇予告手当は「賃金」と同様に扱われるため、少額訴訟(60万円以下)での回収も現実的な選択肢です。
また、解雇が不当だと感じる場合は解雇予告手当とは別に「不当解雇」として争うことも可能です。解雇予告手当を受け取ることと、解雇の有効性を争うことは同時にできます。これが原則です。
厚生労働省の総合労働相談コーナーは以下から確認できます。