産前産後休業社会保険料免除いつから適用条件手続き

産前産後休業社会保険料免除いつから適用条件手続き

産前産後休業社会保険料免除いつから

産前産後休業社会保険料免除制度の概要
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制度開始時期

平成26年(2014年)4月1日から施行された社会保険料免除制度

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対象者

健康保険・厚生年金保険の被保険者で産前産後休業を取得する方

💰
免除対象

被保険者負担分・事業主負担分の両方が免除される

産前産後休業社会保険料免除制度開始時期

産前産後休業期間中の社会保険料免除制度は、平成26年(2014年)4月1日から施行されました 。この制度は、既存の育児休業期間中の保険料免除制度に追従する形で導入されており、金融業従事者の労務管理業務において重要な制度の一つです 。
参考)産前産後休業期間中の保険料免除制度は実に厄介

 

対象となるのは 平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了する被保険者 で、平成26年4月以降分の保険料から適用されます 。制度開始前に産前産後休業に入った方でも、終了日が平成26年4月30日以降であれば対象となる点が特徴的です。
参考)【H26年度法改正】産前産後休業期間中の社会保険料免除につい…

 

この制度導入により、従来は育児休業期間中のみ適用されていた社会保険料免除が、産前産後休業期間にも拡大され、出産を控える女性従業員の経済的負担が軽減されました。

 

📊 制度適用のタイムライン

  • 平成26年4月1日:制度施行開始
  • 平成26年4月30日以降:産前産後休業終了者が対象
  • 申請期限:産前産後休業期間中または終了日から1カ月以内

産前産後休業社会保険料免除適用条件

社会保険料免除の適用を受けるには、複数の条件を満たす必要があります 。まず 健康保険および厚生年金保険の被保険者であること が基本条件で、正社員やパート等の雇用形態は問いません。
参考)産休中の社会保険料は免除される?手続きや条件を解説

 

産前産後休業の取得が必須条件となります。産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間が対象です 。重要なのは、有給・無給を問わず 休業していることが条件である点です 。
参考)産前産後休業期間中は厚生年金保険料は免除される?育児休業等期…

 

パートタイム従業員の場合、以下の社会保険加入要件を満たしている必要があります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
  • 所定内賃金が月額8.8万円以上
  • 2カ月を超える雇用の見込みがある
  • 学生ではない

🔍 適用除外となるケース

  • 国民健康保険・国民年金の第1号被保険者
  • 社会保険の被保険者資格を喪失している場合
  • 産前産後休業を取得していない場合

産前産後休業社会保険料免除期間計算方法

免除期間の計算は 月単位 で行われ、日割り計算はありません 。具体的には、産前産後休業を開始した日の属する月から、産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までが免除対象となります 。
参考)産休・育休中の社会保険料はどうなる?免除期間・申請方法を解説…

 

例えば、出産予定日が8月16日の場合。

出産日が予定日と異なる場合の取り扱いにも注意が必要です。出産予定日よりも早く出産した場合 は、実際の出産日が基準となり、基準日の42日前から産前休業としてカウントされます 。
参考)産前産後休業期間中の社会保険料免除における免除期間と注意点に…

 

💡 免除期間計算の特例

  • 産前産後休業終了予定日が月末の場合:産前産後休業終了月まで
  • 出産日が早まった場合:免除期間が短縮される可能性
  • 出産日が遅れた場合:免除期間が延長される可能性

産前産後休業社会保険料免除申請手続き

申請手続きは 事業主が主体 となって行います 。被保険者は産前産後休業期間中に事業主へ申出を行い、事業主が年金事務所に「産前産後休業取得者申出書」を提出することで免除が開始されます 。
参考)産前産後休業や育児休業のための保険料免除の申出はいつ行います…

 

申出書の提出時期は、産前産後休業をしている間または産前産後休業終了後の終了日から起算して1カ月以内 に行う必要があります 。提出が遅れると社会保険料免除の適用開始が遅延する可能性があるため注意が必要です 。
参考)https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/sankyu-menjo/20140509-02.html

 

電子申請も利用可能で、e-Gov電子申請システムを通じてオンラインでの手続きが可能です 。デジタル化により、手続きの効率化と迅速化が図られています。
参考)https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/shinseisho/sanzensango/sanzensangodenshi.html

 

📋 申請手続きの流れ

  1. 被保険者から事業主への申出
  2. 事業主による「産前産後休業取得者申出書」の作成・提出
  3. 年金事務所での審査・承認
  4. 保険料免除の開始

出産予定日と実際の出産日が異なる場合は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」の追加提出が必要になります 。
参考)https://www.mbk-rengo-kenpo.or.jp/tantou/t_kenkouhoken/t_ikukyuu_menjo/

 

産前産後休業社会保険料免除労務管理ポイント

労務管理担当者が注意すべき重要なポイントとして、社会保険料控除のタイムラグ があります 。多くの企業では当月分の社会保険料を翌月支給給与から控除しているため、産前産後休業開始と給与への反映にズレが生じます。
給与の締日による影響も理解しておく必要があります。社会保険料は月単位で計算されるため、給与の締めのタイミング(15日締めや末締めなど)に関係なく、産前産後休業に入る月を基準に免除が適用 されます 。
出産日の変更に伴う届出漏れも頻発するトラブルです。出産前に申請を行った場合、予定日と出産日に相違が生じた際には変更届の提出が必須となります 。
⚠️ 労務管理で注意すべき事項

  • 社会保険料控除の翌月反映による給与計算への影響
  • 出産日変更時の追加届出の必要性
  • 賞与支給時期と免除期間の重複確認
  • 産前産後休業から育児休業への移行手続き

年金額計算への影響については、免除期間中も 将来の年金額計算では保険料を納めた期間として扱われる ため、被保険者に不利益は生じません 。この点は従業員への説明時に重要な安心材料となります。
参考)産前産後休業期間中の社会保険料の免除

 

金融業界特有の複雑な勤務形態や給与体系においても、基本的な適用ルールは同様ですが、個別のケースについては社会保険労務士等の専門家への相談も検討すべきでしょう。