

NISAで米国株を買えば配当金は完全に非課税になると思っていませんか?実は米国の10%課税だけは、NISA口座でも永遠に取り戻せません。
外国株式への投資で配当金を受け取ると、多くの投資家が気づかないうちに「二重課税」の状態に置かれています。具体的には、まず配当金を支払う国(例:米国)でその国の税制に基づいた源泉徴収が行われ、さらに日本でも所得税・住民税が課税されます。
米国株を例に挙げると、日米租税条約の規定により米国での源泉徴収税率は10%です。そして、その10%が差し引かれた残りの金額に対して、日本で20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)が課税されます。合計すると、受け取れる配当金の手取り額は元の金額からかなり減ることになります。
具体的な数字で見てみましょう。配当金が10万円だった場合の計算は以下の通りです。
| 課税ステップ | 計算内容 | 差引金額 |
|---|---|---|
| ①米国での源泉税(10%) | 10万円 × 10% = 1万円 | 残り9万円 |
| ②日本での課税(20.315%) | 9万円 × 20.315% = 18,284円 | 残り71,716円 |
| 手取り合計 | — | 約71,700円 |
つまり、10万円の配当金に対して約28,300円(約28.3%)が税金として持っていかれる計算です。これは東京都の平均的なランチ代(1,000円前後)が28食分飛ぶほどのインパクトです。
二重課税が発生する、というのが原則です。しかし、この状態を放置せず申告することで、少なくとも外国で支払った税金の一部を取り戻せる制度が整っています。それが「外国税額控除」です。
外国株式の配当課税は国ごとに異なる税率が適用されます。租税条約が締結されている国とそうでない国とでは扱いが大きく変わります。例えば米国は日米租税条約により10%ですが、租税条約のない国では現地の国内法に従った税率が適用され、20〜30%以上になるケースもあります。
投資先の国を選ぶ際は、現地での配当課税率も重要な検討材料になります。
SMBC日興証券:米国株の取引にかかる税金とは(配当課税・二重課税の仕組みを図で解説)
外国税額控除とは、外国で支払った税金を日本の所得税から差し引くことで、二重課税を緩和する制度です。ただし、外国で支払った税額がそのままそっくり戻ってくるわけではありません。控除できる金額には「控除限度額」という上限があります。
控除限度額の計算式は以下の通りです。
$$\text{所得税の控除限度額} = \text{その年の所得税額} \times \frac{\text{国外の所得金額}}{\text{所得総額}}$$
この計算式のポイントは、「外国で実際に支払った税額」ではなく「日本の所得税額を基準に算出した上限額」が適用されるという点です。たとえ米国で10%を支払っていても、日本の所得税が少ない人(例:収入が低めの方、各種控除が多い方)は、控除限度額が10%分に届かないケースも出てきます。
控除できない金額が出た場合はどうなるのでしょうか?この「控除できなかった外国税額(控除限度超過額)」は、翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。逆に控除の枠が余った場合も3年間の繰り越しが可能です。これは使える制度です。
また、外国税額控除を受けるためには、確定申告時に以下の書類が必要となります。
- 📄 外国税額控除に関する明細書
- 📄 外国の税金を課されたことを証明する書類(年間取引報告書等で代替可能な場合あり)
- 📄 国外所得総額の計算に関する明細書
証券会社の特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合でも、外国税額控除を受けたいなら自分で確定申告しなければなりません。特定口座の自動処理では外国税額控除は対応していないからです。確定申告が必須です。
国税庁のWebサイトやe-Taxを使えば、「外国税額控除に関する明細書」の作成と申告書の提出を一貫してオンラインで完結させることができます。慣れてしまえばそれほど手間はかかりません。
国税庁:外国税額控除(No.1240)制度の根拠・計算方法の公式解説ページ
新NISAを活用して米国株や米国ETFに投資している方は特に注意が必要です。多くの人が「NISAなら配当金は非課税」と理解していますが、これは半分しか正しくありません。
NISAで非課税になるのは、日本国内の税金(20.315%)だけです。米国などの現地での源泉徴収税(米国株なら10%)は、NISA口座で保有していても差し引かれます。
さらに問題なのは、NISA口座での受け取り配当金には「外国税額控除」が使えない点です。外国税額控除は「日本と外国の二重課税が生じている場合」に適用される制度です。NISA口座では日本の税金がゼロのため、二重課税の状態にはならず、結果として外国税額控除を申請しても還付を受けられません。
整理するとこうなります。
| 口座の種類 | 米国の税金(10%) | 日本の税金(20.315%) | 外国税額控除 |
|---|---|---|---|
| 特定口座(課税) | かかる | かかる | ✅ 使える |
| NISA口座 | かかる | 非課税 | ❌ 使えない |
つまり、NISA口座で人気の米国高配当ETF(例:VYMやHDVなど)に投資している場合、配当金の10%は永続的に課税された状態で受け取ることになります。
これを知らずにNISA口座で米国高配当株ばかり買い込んでいると、課税口座と比べて「あれ、あまり非課税のメリットがないな」と感じる原因になります。NISAで外国株に投資する際は、配当利回りを重視するよりも値上がり益(キャピタルゲイン)を重視した銘柄選びのほうが非課税効果を最大化しやすいという視点も持っておくと良いでしょう。
マネーイズム:外国の配当金を受けた人等は要注意!外国税額控除とNISAの関係を詳解
外国株式の配当金を確定申告するとき、「総合課税」と「申告分離課税」のどちらを選ぶかで、最終的な税負担が大きく変わることがあります。これが意外と知られていないポイントです。
総合課税を選んだ場合は、配当金が給与所得などの他の所得と合算されて所得税率が決まります。課税所得が低い方(目安として695万円以下)は、最高税率が20%を超えないことも多く、さらに「配当控除」を適用できます。ただし、外国株式の配当金は国内株式と異なり、配当控除の対象外です(外国法人からの配当金は配当控除を使えない)。
申告分離課税を選んだ場合は、他の所得とは切り離して一律20.315%で課税されます。所得が多い方は申告分離課税のほうが有利になるケースが多いです。また、同じ申告分離課税を選んでいれば、その年の株式譲渡損失と配当所得を損益通算することも可能です。これは使い勝手が良い仕組みです。
外国税額控除は、総合課税・申告分離課税のどちらを選んでも適用可能です。ただし「申告不要制度」を選択した場合(特定口座の源泉徴収で完結させた場合)は確定申告をしないため、外国税額控除は受けられません。
選択の基準をシンプルにまとめると以下の通りです。
- 💡 課税所得が低い方(695万円以下の目安) → 総合課税の検討余地あり(ただし外国株は配当控除不可)
- 💡 課税所得が高い方、または譲渡損と相殺したい方 → 申告分離課税が有利になりやすい
- 💡 いずれの場合も → 外国税額控除を受けるためには確定申告が必須
なお、2023(令和5)年分からは所得税と住民税で異なる課税方式を選択できなくなりました。以前は「所得税で総合課税、住民税では申告不要」という組み合わせができましたが、現在はできません。この変更により、確定申告の仕方次第で国民健康保険料が想定外に上がるケースも出てきています。
大和証券:外国上場株式の税金(申告分離課税・外国税額控除の仕組みをまとめて解説)
外国税額控除を受けようと確定申告した結果、「所得税は減ったけど国民健康保険料が大きく上がってしまった」という事態が起こり得ます。これは個人事業主や自営業者、フリーランスの方にとって特に見落としやすい落とし穴です。
国民健康保険料は、前年の所得金額をもとに計算されます。重要なのは「住民税の計算に使う所得金額」が基準になる点です。2023(令和5)年分からは所得税と住民税で課税方式を別々に選べなくなったため、配当所得を確定申告すると自動的に住民税の所得にも算入されます。その結果、国民健康保険料の計算のベースとなる所得金額が増え、保険料が大きく上がることがあります。
たとえば配当金が年間50万円ある場合で、外国税額控除を目的に確定申告したとします。所得税の還付額はせいぜい数千円〜数万円のオーダーになることも多い一方、国民健康保険料の所得割(多くの自治体で所得の約9〜10%)が数万円単位で増えることがあります。差し引くと「申告しないほうが実質的に得だった」というケースも出てきます。痛いですね。
一方、会社員(被用者保険加入者)の場合は、健康保険料の算定基準が異なるため、このような影響は基本的に生じません。影響を受けやすいのは国民健康保険加入者(個人事業主・フリーランス・退職後の方など)に限られます。
このリスクに対処するためには、確定申告の前にシミュレーションをすることが有効です。国税庁の確定申告書等作成コーナーや、各自治体の国民健康保険料試算ツールを活用して、外国税額控除の還付額と国民健康保険料の増加額を比べてから申告するかどうかを判断するのが賢明です。国民健康保険加入者の方は、税理士や市区町村の窓口に相談してシミュレーションしてもらうことも一つの手段です。
大和証券:確定申告が国民健康保険料・社会保険料に与える影響(具体的な注意点を解説)
米国株の話が多くなりがちですが、外国株式全般における配当課税の仕組みとして、投資先の国によって源泉徴収税率が大きく異なることを押さえておくことは重要です。この視点は検索上位の記事では詳しく触れられていないことが多い、独自の切り口です。
主要国と日本との間の租税条約に基づく配当に対する源泉徴収税率(日本居住者が受け取る場合の目安)は以下のようになっています。
| 投資対象国 | 租税条約に基づく源泉税率(目安) |
|---|---|
| 🇺🇸 米国 | 10% |
| 🇨🇳 中国 | 10% |
| 🇩🇪 ドイツ | 15% |
| 🇫🇷 フランス | 10%(一般配当) |
| 🇬🇧 イギリス | 0%(現地課税なし) |
| 🇦🇺 オーストラリア | 15% |
注目すべきはイギリス株です。英国は配当金に対して現地での源泉徴収を行わないため、日本側の20.315%のみの課税となります。この場合、外国税額控除の適用余地はなく、二重課税の問題もシンプルに発生しません。これは国別に見た配当投資の重要な違いです。
一方、ドイツやフランスなど欧州株は、SMBC日興証券やJTG証券の情報によれば、現地での源泉徴収後に日本でも20.315%が課税されます。税率は国によって異なるため、複数の外国株に投資している場合はその合計影響を把握しておく必要があります。
次に、損益通算の活用について補足します。申告分離課税を選択して確定申告すれば、その年に発生した外国株式の譲渡損失と配当所得を相殺することができます。例えばある銘柄で30万円の売却損があり、別の銘柄から20万円の配当を受け取った場合、通算すると課税所得は▲10万円となり、配当に対して源泉徴収された税金の一部が還付されます。
さらに、その年に控除しきれなかった譲渡損失は最大3年間の繰り越しが可能です(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)。外国株式への長期投資において、損失が出た年にきちんと申告しておくことが将来の節税につながります。損失が出たときこそ申告が基本です。
複数の外国株式に投資していて、損益が混在している方は、証券会社の「年間取引報告書」を入手し、損益通算の対象となる項目をひとつひとつ確認してから確定申告に臨むことをおすすめします。SBI証券や楽天証券などの主要ネット証券は、確定申告に必要な書類を電子交付または郵送で提供しており、e-Taxにも対応しています。
ジェトロ(日本貿易振興機構):フランスの税制と租税条約の詳細(配当に対する源泉税率等)
国税庁:No.1250 配当控除(外国法人からの配当は配当控除の対象外である旨の公式確認)