

補助金の入金が翌期にズレても、圧縮記帳を当期に計上してしまうと税務署に否認され追徴課税が発生します。
圧縮記帳とは、国や地方自治体から補助金を受け取り、その資金で固定資産を取得した場合に、その補助金相当額を固定資産の帳簿価額から差し引くことで当期の課税所得を圧縮できる制度です。補助金を受け取ると、それは原則として「益金」として課税対象になります。しかし補助金に全額課税されてしまうと、設備投資の目的金額を確保できなくなり、補助金本来の政策効果が失われてしまいます。そのため法人税法第42条において、課税の繰り延べを目的とする特例措置として圧縮記帳が認められています。
圧縮記帳が重要なのは、節税になるわけではない点です。これが基本です。あくまで「課税の繰り延べ」であり、圧縮した分の税負担は翌年以降に分散されます。たとえば1,000万円の補助金を受け取り、2,000万円の機械を購入した場合、圧縮記帳を使うと機械の帳簿価額は1,000万円に引き下げられます。その後の減価償却費の計算基礎も1,000万円になるため、毎年の減価償却費が少なくなり、将来的に課税所得が増える仕組みです。
圧縮記帳の方式には2種類あります。
| 方式 | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 直接減額方式 | 補助金相当額を固定資産の帳簿価額から直接差し引く | 処理がシンプル。損金経理が必須要件となる |
| 積立金方式(剰余金処分方式) | 補助金相当額を「圧縮積立金」として計上し、減価償却に応じて取り崩す | 資産の帳簿価額が本来の取得価額のまま残るため財務諸表上の見栄えがよい |
直接減額方式は処理が簡潔ですが、法人が適用する場合は必ず「損金経理」で処理することが求められます。損金経理の要件を満たしていないと圧縮記帳が税務上否認されるリスクがあるため、注意が必要です。積立金方式は、帳簿上の資産価値が高く保たれるため財務面での見栄えには優れますが、別表調整が複雑になります。どちらを選ぶかは、企業の会計方針や財務戦略に応じて判断することになります。
対象となる補助金は、固定資産の取得や改良に使われるものに限られます。技術導入費や専門家経費など、固定資産以外に使われた補助金は対象外です。これが条件です。代表的な対象補助金としては、事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金(設備取得部分)などがあります。
参考リンク(圧縮記帳の基本的な制度概要・国税庁公式)。
No.5765 国庫補助金等で取得した資産の圧縮記帳(国税庁)
「期ずれ」とは、固定資産の取得時期と補助金の入金時期が異なる事業年度にまたがって発生する状況のことです。意外ですね。多くの人が「補助金を申請して採択されたら、すぐに入金される」と思い込んでいますが、実際の大型補助金ではその逆のケースがほとんどです。
事業再構築補助金やものづくり補助金の典型的なスケジュールを見ると、まず企業側が設備を先行取得し、その後に補助金の交付申請・審査・実績報告・精算という流れで補助金が入金されます。設備導入から補助金入金まで1年以上かかることも珍しくなく、この間に決算期をまたいでしまうのが「期ずれ(期をまたぐ)」の状態です。
期ずれが発生する主な要因は以下のとおりです。
このような期ずれが生じた場合、圧縮記帳の処理をどの時期に行えばよいかが実務上の最大の論点になります。期ずれのケースには大きく2つのパターンがあります。第1のパターンは「補助金が先に交付されたが、固定資産の取得が翌期になるケース」で、第2のパターンは「固定資産を先行取得したが、補助金の交付が翌期になるケース(先行取得)」です。それぞれで会計・税務処理が異なるため、自社がどちらのパターンに当てはまるかを正確に把握しておく必要があります。
なお、令和4年度(2022年度)の税制改正により、先行取得の圧縮記帳が法令(法人税法第42条第1項)で明文化されました。改正前は国税庁通達ベースで認められていただけでしたが、改正後は法律上の根拠が明確になっています。これは重要な制度変更です。
参考リンク(令和4年度税制改正での先行取得明確化に関する国税庁の解説)。
国庫補助金等の交付事業年度後に固定資産等を取得等した場合の圧縮記帳の取扱いについて(国税庁)
期ずれの場合の処理は「どちらが先か(補助金が先か、資産取得が先か)」と「期末時点で返還不要が確定しているかどうか」の2軸で決まります。仕訳パターンを具体的に確認しましょう。
【パターン①】補助金交付が先で、固定資産の取得が翌期の場合
期末時点で補助金の返還不要が確定していれば、当期中に補助金収入を計上しつつ「未決算(仮勘定)」に振り替えて処理します。翌期に固定資産を取得した時点で仮勘定を取り崩し、圧縮記帳を行います。
| 時期 | 借方 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 当期:補助金入金時 | 現預金 | 国庫補助金収入 | 1,000万円 |
| 当期:期末(返還不要確定) | 国庫補助金収入 | 未決算(仮勘定) | 1,000万円 |
| 翌期:固定資産取得時 | 機械装置 | 現預金 | 1,500万円 |
| 翌期:圧縮記帳時 | 未決算(仮勘定)→国庫補助金収入 | (収益計上) | 1,000万円 |
| 翌期:圧縮損計上 | 機械装置圧縮損 | 機械装置 | 1,000万円 |
【パターン②】固定資産の先行取得後、翌期に補助金が交付されるケース(最も一般的)
近年の大型補助金ではこのパターンが最多です。当期は全額自己負担で資産を取得・減価償却を行い、翌期に補助金が入金された時点で収益計上と圧縮記帳を行います。ここで注意が必要なのが「圧縮限度額の計算」です。先行取得の場合、すでに当期に減価償却費を計上しているため、圧縮限度額を単純に「補助金の額」とすることができません。以下の算式で調整します。
$$\text{圧縮限度額} = \left(\text{取得価額} - \text{前期の減価償却費}\right) \times \frac{\text{補助金の額}}{\text{取得価額}}$$
たとえば、取得価額6,000万円・耐用年数10年の機械を先行取得し、当期に600万円(6,000万円×0.1)の減価償却を計上したあと、翌期に4,000万円の補助金が交付された場合。
$$\text{圧縮限度額} = (6,000\text{万円} - 600\text{万円}) \times \frac{4,000\text{万円}}{6,000\text{万円}} = 3,600\text{万円}$$
翌期の圧縮損は3,600万円となります。補助金の全額である4,000万円を圧縮損として計上してしまうと、前期に計上した減価償却費600万円のうち400万円相当が二重に損金算入されてしまうため、この調整計算が必須となります。これは使えそうです。
また、期末時点で返還不要が「まだ確定していない」場合には、圧縮記帳ではなく「特別勘定」を使った処理を行います。特別勘定は、返還の要否が確定していないときに損金経理で繰り入れておき、翌期に返還不要が確定した時点で取り崩して圧縮記帳に切り替えるための仕組みです。つまり、「返還不要確定→圧縮記帳」「返還不要未確定→特別勘定」が原則です。
期をまたぐ補助金の圧縮記帳では、通常の処理以上に確認すべき事項が多くなります。実務で特に問題になりやすい点を5つ挙げます。
① 圧縮記帳のタイミングは「入金日基準」が原則
圧縮記帳を行うタイミングは、補助金の「交付決定日」ではなく「実際の入金日が属する事業年度」が基準になります。たとえば3月決算法人が2月に資産を取得し、3月に交付決定が出ても入金が4月であれば、圧縮記帳は翌期(4月以降)に実施することになります。この基準を誤ると税務調査で処理を否認され、修正申告と追徴税が発生します。ただし例外があり、期末までに「返還不要が確定している」と判断できる場合は、入金前でも未収入金として計上して圧縮記帳を適用できるケースがあります。
② 別表13の添付は絶対に忘れてはならない
圧縮記帳の適用には、法人税申告書に「別表13(1)」を添付することが法律上の必須要件です。別表13の添付漏れがあった場合、圧縮記帳が認められない可能性が高いとされています。補助金収入だけが益金に計上され、圧縮損が認められない状態になると、多額の課税が発生します。申告後に添付漏れに気づいた場合でも、更正の請求が認められないケースもあるため、申告前に必ずチェックが必要です。別表13は必須です。
③ 償却資産税には圧縮記帳が適用されない
これは見落とされがちな重要な点です。圧縮記帳は法人税・所得税の計算には有効ですが、市区町村に毎年申告する「償却資産税(固定資産税)」の計算には圧縮記帳が適用されません。つまり、償却資産税の申告では「本来の取得価額」を基礎に計算する必要があります。圧縮後の金額で申告してしまうと過少申告となり、後から不足分の納付を求められるリスクがあります。固定資産台帳は圧縮前後の取得価額を区別して管理しておくことが大切です。
④ 補助金の返還リスクがある場合は特別勘定で対応
補助金には「一定の条件に違反した場合に返還しなければならない」条件が付いていることが多くあります。このような条件付き補助金で、期末時点に返還不要が確定していない場合は、圧縮記帳ではなく「特別勘定(法人税法第43条)」を設定します。特別勘定で処理しておき、翌期に返還不要が確定した時点で特別勘定を取り崩して圧縮記帳に切り替えます。万が一補助金を返還しなければならなくなった場合は、差額の法人税を追加納付することになります。痛いですね。
⑤ 個人事業主は「総収入金額不算入制度」を使う
個人事業主の場合、法人の「圧縮記帳」とは異なる制度が用意されています。所得税法第42条・第43条に基づく「国庫補助金等の総収入金額不算入制度」がそれにあたり、補助金を受け取った期に総収入から該当金額を除外することで法人の圧縮記帳と同様の課税繰り延べ効果を得られます。期ずれの場合も、補助金の入金があった期にこの処理を行います。確定申告の際には「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」の提出が必須となるため、書類の準備を忘れないようにしましょう。
参考リンク(個人事業主向け・国庫補助金の総収入金額不算入制度)。
No.2202 国庫補助金等を受け取ったとき(国税庁)
実務の現場では、理屈を理解していても処理上のミスが起きやすい落とし穴があります。典型的な失敗パターンと回避策を整理します。
❌ 失敗①:交付決定日に圧縮記帳を行ってしまう
最も多い誤りです。担当者が「補助金が決定したから圧縮できる」と判断し、実際の入金前に圧縮損を計上してしまうケースがあります。原則として収益認識は「入金日基準」のため、交付決定日と入金日が別の事業年度なら圧縮記帳の時期も変わります。返還不要が確定していない段階での圧縮記帳は、税務調査で否認される可能性があります。
❌ 失敗②:先行取得時の圧縮限度額を誤計算する
先行取得の場合、前期に計上した減価償却費を加味した計算式で圧縮限度額を算出しなければなりません。しかしこの調整を知らないまま「補助金額=圧縮限度額」として処理してしまうと、減価償却費との二重算入が生じて否認されます。この調整計算を覚えておくことが重要です。前述した算式(取得価額から前期減価償却費を差し引いた額に補助金比率を掛ける)を必ず使ってください。
❌ 失敗③:補助金の収益計上時期と圧縮記帳時期をバラバラに処理する
補助金収入の計上と圧縮損の計上は、必ず同じ事業年度で行わなければなりません。「収益は当期、圧縮損は翌期」といった計上は認められません。これが原則です。会計と税務の処理時期が複雑にずれる場合は、法人税申告書の別表4(所得の金額の計算に関する明細書)と別表5(利益積立金)での調整も必要になります。顧問税理士との連携が欠かせない部分です。
❌ 失敗④:直接減額方式で損金経理をしていない
直接減額方式を使う場合、圧縮損は「損金経理(決算書上で費用として計上すること)」が条件です。申告調整だけで損金算入しようとしても認められません。この方式を選んだ場合は、確定した決算書に圧縮損を計上することが必須です。積立金方式の場合はこの制約がないため、確実に要件を満たしたい場合は積立金方式を選ぶという対応策もあります。
これらの失敗を回避するための現実的な対策として、補助金の採択が決定した時点で顧問税理士に連絡し、入金スケジュールの見通しと処理方針を事前に確認しておくことが最も効果的です。また、入金日・交付決定日・固定資産の取得日・決算期をすべて一覧にまとめた「補助金管理台帳」を経理部門で作成しておくと、処理ミスを大幅に減らせます。
参考リンク(圧縮記帳の別表13と添付漏れのリスクに関する詳細解説)。
圧縮記帳で別表の添付漏れがあったらどうすればよい?(マネーフォワード クラウド)
圧縮記帳と他の税務処理との組み合わせは、見落とされやすいテーマです。ここでは検索上位記事ではあまり扱われない視点から、実務に直結する3つの論点を整理します。
◆ 圧縮記帳と特別償却の重複適用
「圧縮記帳をしたら特別償却は使えない」と思い込んでいる方が多いですが、これは半分正解・半分誤りです。同一の租税特別措置法の規定に基づく特別償却と、同じく租税特別措置法に基づく圧縮記帳は重複不可ですが、法人税法に基づく国庫補助金の圧縮記帳と、租税特別措置法に基づく特別償却は重複適用が可能です。ただし、先行取得の場合は前期に特別償却を行っていることが多く、その分が圧縮限度額の計算に影響します。重複適用を検討する際は、必ず税理士に個別の計算を依頼することをお勧めします。
◆ 積立金方式と税効果会計
積立金方式を採用した場合、会計上の帳簿価額と税務上の帳簿価額にズレが生じます。このズレは「一時差異」として税効果会計の対象になります。具体的には、積立金方式では会計上は資産の取得原価が減額されないのに対し、税務上は圧縮損が損金算入されるため、繰延税金負債を計上する必要があります。たとえば圧縮積立金が1,000万円・実効税率30%の場合、繰延税金負債は300万円となります。上場企業や一定規模以上の法人では税効果会計の適用が求められるため、積立金方式を選んだ際には必ずこの処理も確認してください。
◆ 補助金の「経費補助」と「設備補助」の混在ケース
事業再構築補助金のような大型補助金では、補助対象経費が「設備費(機械・建物等)」と「技術導入費・専門家費用・広告費」など複数の区分に分かれていることが多くあります。このうち圧縮記帳が適用できるのは固定資産の取得に使った部分のみです。補助金全額に対して圧縮記帳を適用してしまうと、経費補助に充てた金額分が超過となり税務否認につながります。補助金を受け取ったら、交付決定通知書の内訳を精査し、固定資産充当額と経費充当額を明確に区分することが必要です。
期ずれのある補助金の圧縮記帳は、単純に処理すれば済む話ではありません。税理士との密な連携と、早い段階での処理方針の確認が最大のリスクヘッジになります。補助金金額が大きいほど誤った処理による影響も大きくなるため、採択通知が届いたその時点で専門家へ相談することを強くお勧めします。
参考リンク(TKC WEBコラム:補助金と圧縮記帳の会計処理・税務調整の詳細)。
第2回(最終回)補助金と圧縮記帳〜会計処理と税務調整(TKC WEBコラム)