

「1万円超の商品券記念品なら経営者の自腹リスクが一気に増えることを知っていますか?」
国税庁通達36-22は、創業記念品などの支給を一定の条件下で「課税しなくて差し支えない」とする、いわば小さな非課税ポケットです。 多くの人は「記念品なら大体非課税だろう」と考えがちですが、社会通念上ふさわしい内容に加えて「おおむね1万円以下」という金額感が実務上の重要な目安になっています。 1万円というと、百貨店のカタログギフトの中堅コースや、ブランドの小物など、経営者からすると「せっかくだから少し良いものを」と背伸びしたくなる水準です。 ここでうっかり1万5,000円相当の品を選ぶと、その瞬間に「記念品一式」が給与課税の対象となり、源泉所得税の計算や年末調整で手間とコストが一気に増えます。 つまり1万円が原則です。 zeiken.co(https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000030/36-22.html)
金融に関心のある読者であれば、ここでのポイントは「税務リスクと従業員満足度のバランス設計」です。 記念品のコストが100人分で1万円なら100万円、1万5,000円なら150万円と、単純に年間のキャッシュアウトも1.5倍に膨らみます。 加えて、課税対象となれば会社負担の社会保険料も増え、従業員の手取りも減るため、「良かれと思って高額品」を選んだのに総合的な満足度は下がりかねません。 つまりコストと税務を合わせたトータルリターンで見れば、1万円ラインぎりぎりを狙うのではなく、9,000円前後で設計するのが合理的です。 結論は、非課税枠を最大限使うより、余裕をもって守る方が金融的には得ということですね。
そのうえで実務的な対策としては、福利厚生を扱うカタログギフト会社や専門ECを使い、「税務上1万円以内」と明記されたプランから選ぶ方法があります。 この場面の狙いは「税務調査で揉めずに、かつ従業員満足度を落とさないこと」です。 そうしたプランは、価格に消費税を含むかどうかも明確にされていることが多く、会計処理がシンプルになります。 1社に絞る必要はなく、2〜3社のカタログを比較し、管理部門が毎回同じレンジのプランから選ぶルールをメモしておくと運用がブレにくくなります。 つまり事前の設計でほとんどのリスクは回避できるということですね。
国税庁通達36-22が対象とするのは、創業記念、増資記念、工事完成記念、合併記念など、会社の節目に支給される記念品です。 読者の多くは「創業記念だけが対象だろう」と誤解しがちですが、資本政策や大型プロジェクトに関わる金融寄りのイベントも含まれている点が見逃せません。 増資記念というのは、たとえば第三者割当増資やIPO前の資本増強など、金融に関わるトピックと直結します。 つまり金融イベントと福利厚生が結びついた通達です。 nta.go(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm)
工事完成記念や合併記念も、金融の観点から見ると「投下資本の回収フェーズ」や「シナジー創出の起点」にあたります。 工場建設に数十億円を投じたプロジェクトで、完成記念品を従業員や関係者に配るケースを考えると、記念品の総額は一見小さく見えても、投資リターンのストーリーの一部になります。 このとき、記念品の支給が給与課税となり、従業員の手取りが減ると、「完成効果」の心理的価値が目減りしかねません。 ここでも通達36-22を使えば、非課税で渡せる範囲を確保できます。 つまり金融と人事の橋渡し役になる通達ということですね。 nta.go(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm)
実務では、増資や工場完成、合併といったイベントに関わる金融・経営企画の担当者が、人事・総務と連携して記念品を設計するのが望ましいです。 この場面でのリスクは「それぞれが自部門のロジックだけで決めてしまうこと」です。 経営企画側はIRや資本効率を重視し、人事側は従業員のモチベーションを重視するため、通達36-22の条件を満たす範囲で、金額・品目・対象者を合意形成する必要があります。 その際には、税理士事務所や社会保険労務士が公開している解説記事をプリントし、「社内ルール」としてファイルしておくと、後任にとっても指針となります。 つまり社内の合意形成にも使えるルールということですね。
国税庁通達36-22は、あくまで「現物支給」の記念品を対象とし、「現物に代えて支給する金銭」は含まないと明記しています。 ここが金融感覚のある人ほど見落としがちなポイントで、「同じ1万円なら商品券の方が柔軟で喜ばれる」と考えてしまいがちです。 実務上は、1万円の記念品なら非課税にできる場面でも、1万円の商品券を支給した瞬間に給与所得として課税対象となり、源泉徴収の義務が発生します。 つまり商品券だけは例外です。 nta.go(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/42.htm)
商品券の支給が給与扱いになると、会社にとっては源泉所得税の天引きと納付の事務負担が増えます。 さらに、従業員側の年末調整や確定申告にも影響し、手取り額がじわりと減る形になるため、「自由度が高いはずの商品券」がかえって不満の火種になることもあります。 具体的には、1万円の商品券を100人に配ると、給与課税分として約20〜30万円分の税額や社会保険料の増加要因となり得ます。 金融に強い読者なら、この「隠れコスト」が気になるはずです。
こうしたリスクを避けるには、「国税庁通達36-22の範囲で完結する現物支給」を基本線に据えることが有効です。 そのうえで、個々人の好みに配慮したい場合は、複数の現物候補から選べるカタログギフト方式を活用すると、柔軟性と非課税メリットを両立しやすくなります。 この場面の狙いは「税務上の扱いをシンプルにしながら、満足度を最大化すること」です。 福利厚生専門のサービスや、税理士が監修したカタログギフトを利用すれば、通達を踏まえた設計がしやすくなり、実務上の迷いも減ります。 つまり現物支給を賢く設計すれば問題ありません。 lead-lo(https://www.lead-lo.jp/j_zeimu/j_zeimu0007.html)
創業記念品の現物支給と商品券の課税関係について詳しく整理したい場合は、国税庁の「給与等に係る経済的利益」の通達ページ(創業記念品の取扱いを含む)を一度確認しておくと安心です。 nta.go(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm)
国税庁:給与等に係る経済的利益(所得税基本通達36-22等)の原文と解説
通達36-22では、創業記念のように一定期間ごとに到来する記念日に支給する記念品について、「創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)」をあけることが条件とされています。 これは「毎年記念品を配るなら、もはや通常の給与と変わらない」という考え方に基づいており、税務上は福利厚生ではなく給与課税すべきだという線引きです。 5年という期間は、金融的に見れば中期の投資サイクルに近く、キャッシュフロー計画や人件費の長期トレンドにも影響します。 つまり5年が原則です。 zeiken.co(https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000030/36-22.html)
たとえば、創業10周年・15周年・20周年といった節目ごとに記念品を支給する場合、1回あたり80万円の記念品コストを想定すると、15年間で合計240万円のキャッシュアウトになります。 一方、毎年記念品を配布するスタイルにすると、金額を抑えても人件費と同様の「固定的なコスト」として積み上がっていき、福利厚生費ではなく給与と同じ扱いを受けるリスクが高まります。 金融に関心のある経営陣であれば、ここで「固定費化させない」という発想が重要になります。
ですから、通達36-22を踏まえたうえで、会社としては「10年ごとの大きな節目」は記念品+イベント、「その他の年」は少額の社内イベントやメッセージカードなど、金銭的価値よりも心理的価値に寄せた施策に切り替えるとバランスが良くなります。 この場面での対策の狙いは、「税務上の非課税メリットを維持しつつ、従業員エンゲージメントを高めること」です。 イベント企画会社や社内報の制作サービスを活用し、「お金をかける年」と「工夫で乗り切る年」を明確に分けると、中期的なキャッシュフロープランが立てやすくなります。 結論は、記念品は中期サイクルで設計するのが合理的ということですね。
少し踏み込んだ独自視点として、国税庁通達36-22を「ROE(自己資本利益率)」や人的資本の開示と結びつけて考えてみます。 通常、記念品コストは販管費に計上され、短期的には営業利益を押し下げる要因になりますが、非課税範囲でうまく設計すれば、従業員満足度や離職率の低下を通じて長期的なROE改善に寄与し得ます。 たとえば、年間離職率が1ポイント下がるだけで、採用・育成コストが数百万円単位で削減される企業も少なくありません。 つまり福利厚生費は見えにくい投資ということですね。
金融市場では、人的資本の情報開示が求められつつあり、「エンゲージメントスコア」や「平均勤続年数」などの指標が投資家の判断材料になっています。 創業記念や合併記念の施策を通達36-22の範囲で設計し、従業員アンケートなどと組み合わせて可視化すれば、「税務上の効率」と「人的資本への投資」を同時に説明できる材料になります。 この場面のリスクは、「単なるイベント」として終わらせてしまい、データを取らないことです。 金融に強い読者なら、せっかくの支出をKPIと結びつけたいはずです。
具体的には、創業記念施策の前後でエンゲージメントサーベイを実施し、スコアの変化と離職率・生産性指標(例えば1人当たり営業利益)を追うことで、通達36-22に基づく非課税の記念品がどの程度の投資リターンを生んでいるかを推計できます。 このとき、HRテック系のアンケートツールやBIツールを使ってデータを一元管理すれば、IR資料や統合報告書への反映も容易になります。 狙いは、「税務・人事・IRをつなぐストーリー」を作ることです。 つまり国税庁通達36-22は、単なる節税テクニックではなく、金融戦略と人的資本経営を結ぶピースになり得るということですね。
金融・IRと税務を横断して考えるとき、国税庁や財務省の資料だけでなく、人的資本開示や統合報告について解説している専門サイトもあわせて読むと、ストーリー作りのヒントが得られます。
国税庁:所得税基本通達36-22の原文(創業記念品等の非課税条件)
財務省:法人税制の改正資料(企業税制と資本政策の全体像の理解に有用)