償却資産税の税率一覧と計算方法を完全解説

償却資産税の税率一覧と計算方法を完全解説

償却資産税の税率一覧と計算・申告の完全ガイド

30万円未満の備品を「少額減価償却の特例」で経費計上すると、償却資産税が追加でかかって手取りが減ります。


この記事でわかること
📊
税率と計算のしくみ

標準税率1.4%の計算方法と、自治体ごとに異なるケース(青森市は1.6%)を減価残存率一覧表付きで解説します。

⚠️
申告対象・対象外の一覧

構築物・機械・備品など対象資産と、20万円未満の一括償却資産・30万円未満の少額特例の違いによる課税・非課税の分岐点を整理します。

💡
節税・免税点の最新情報

令和9年度から免税点が150万円→180万円に引き上げ予定。知っておくと得する節税ポイントと未申告リスクも解説します。


償却資産税とは何か|固定資産税との違いを理解する


固定資産税」と聞くと、土地や建物にかかる税金を思い浮かべる方が多いでしょう。しかし実際には、事業で使う機械・工具・備品・看板・駐車場設備なども固定資産税の課税対象になります。


これが「償却資産税」です。


正式には「固定資産税(償却資産)」と呼ばれ、地方税法383条に基づいて、毎年1月1日時点で事業用の償却資産を所有している個人・法人に申告義務が課されます。


土地や建物と大きく違う点は、「登記制度がない」ことです。不動産なら登記情報から自治体が把握できますが、機械や備品は所有者自身が申告しなければ自治体には内容がわかりません。


つまり申告制の税金です。


これが「うっかり申告漏れ」が起きやすい理由の一つでもあります。


項目 固定資産税(土地・家屋) 固定資産税(償却資産)
課税対象 土地・建物 事業用の機械・備品等
把握方法 登記情報 所有者による自己申告
申告義務 不要(自治体が把握) 毎年1月31日までに申告
標準税率 1.4% 1.4%(条例で変更可)
免税点 土地:30万円、家屋:20万円 150万円(令和9年度から180万円)


つまり償却資産税が原則です。土地・家屋と同じ税率でも、申告の仕方と管理の仕方が全く異なるため、事業者は別物として理解しておく必要があります。


東京都主税局|固定資産税(償却資産)の概要(申告対象・評価方法・税額計算まで網羅)


償却資産税の税率一覧|全国標準1.4%と自治体の独自税率

「償却資産税の税率は1.4%」というのが広く知られた情報です。これは正しいのですが、実は「標準税率」であり、市区町村が条例によって別の税率を定めることも認められています。


これが知られていない盲点です。


地方税法384条は、固定資産税の税率について市町村が条例で定めるとしており、標準税率1.4%を超えた設定も合法です。たとえば青森市は市税条例第69条第1項により税率を1.6%と定めています。1.4%と1.6%の差はわずかに見えますが、課税標準額が1,000万円を超える規模の設備を持つ事業者では年間数万円単位の差が生じます。


自治体 税率 備考
東京都23区 1.4% 標準税率
浜松市 1.4% 標準税率
西宮市 1.4% 標準税率
出雲市 1.5% 条例で独自設定
青森市 1.6% 条例で独自設定


税率は1.4%が基本です。ただし事業を展開している市区町村の税率は必ず確認しましょう。特に複数の自治体に設備を持つ法人は、それぞれの自治体の条例税率を調べておくことが正確な税コスト試算につながります。


総務省|固定資産税の制度概要(税率の原則と条例変更の根拠が記載)


償却資産税の計算方法|評価額・課税標準額・税額の3ステップ

償却資産税の計算は「評価額 → 課税標準額 → 税額」という3段階で進みます。


順番に見ていきましょう。


① 評価額の算出


評価額は「旧定率法」で計算します。購入した年(初年度)と翌年以降で計算式が異なります。


- 初年度:取得価額 × (1 − 減価率 ÷ 2)
- 2年目以降:前年度評価額 × (1 − 減価率)


ここで使う「減価率」は耐用年数ごとに総務省が定めた固定資産評価基準に基づきます(後述の一覧表参照)。計算した評価額が取得価額の5%を下回った場合、評価額は取得価額の5%が最低限度として固定されます。これが廃棄・売却しない限り毎年課税が続く理由です。


② 課税標準額の算出


同一市区町村内に所有するすべての償却資産の評価額を合算し、1,000円未満を切り捨てた額が「課税標準額」です。


③ 税額の算出


課税標準額 × 税率(例:1.4%)= 税額(100円未満切り捨て)


具体例:パソコン1台(20万円・耐用年数4年)の場合


| 年度 | 計算式 | 評価額 |
|------|--------|--------|
| 初年度 | 200,000円 × (1 − 0.438÷2) | 156,200円 |
| 2年目 | 156,200円 × (1 − 0.438) | 87,784円 |
| 3年目 | 87,784円 × (1 − 0.438) | 49,334円 |
| 4年目 | 49,334円 × (1 − 0.438) | 27,725円 |
| 5年目 | 27,725円 × (1 − 0.438) | 15,581円 |
| 6年目以降 | 200,000円 × 5% | 10,000円(固定) |


税額(初年度、税率1.4%)= 156,200円 × 0.014 ≒ 2,186円。これが毎年かかり、6年目以降は 10,000円 × 0.014 = 140円 が半永久的に続きます。


意外ですね。


青森市|償却資産の評価方法(減価率一覧表・計算例つきの公式ページ)


償却資産税の減価残存率一覧表|耐用年数別に確認する

評価額の計算で使う「減価率」と「減価残存率」は、耐用年数によって決まります。総務省の固定資産評価基準に基づく一覧表は以下のとおりです。


耐用年数 減価率(r) 減価残存率A(初年度) 減価残存率B(2年目以降)
2年 0.684 0.658 0.316
3年 0.536 0.732 0.464
4年 0.438 0.781 0.562
5年 0.369 0.815 0.631
6年 0.319 0.840 0.681
7年 0.280 0.860 0.720
8年 0.250 0.875 0.750
9年 0.226 0.887 0.774
10年 0.206 0.897 0.794
15年 0.142 0.929 0.858
20年 0.109 0.945 0.891


減価率が大きいほど(耐用年数が短いほど)評価額の目減りが早く、早い段階で最低限度額(取得価額の5%)に達します。逆に耐用年数が長い資産は評価額がなかなか下がらず、長期間にわたって相応の税額が発生し続けます。


これが条件です。


たとえばパソコン(耐用年数4年)と大型製造装置(耐用年数20年)を同じ100万円で取得した場合、後者は初年度評価額が 100万円 × 0.945 = 94.5万円とほぼ下がらず、高い税額が20年以上続く計算になります。金融的に見ると「設備の購入コスト=取得価額だけではない」ということを強く意識する必要があります。


総務省|減価残存率表(PDF)(固定資産税(償却資産)計算の公式根拠)


償却資産税の申告対象資産一覧|構築物・機械から備品まで

「どの資産が申告対象なのか」は、実務上もっとも間違いが起きやすい部分です。申告対象は大きく6つのカテゴリに分かれます。


資産の種類 具体例
構築物 駐車場舗装、外構工事、看板、変電設備、内装造作、ゴルフ練習場設備
機械および装置 製造ライン設備、クレーン、機械式駐車装置
船舶 漁船、ボート、遊覧船
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー
車両および運搬具 大型特殊自動車、構内運搬車、フォークリフト(大型)
工具・器具・備品 パソコン、医療機器、陳列ケース、理容器具、金型、衝立


「現在使っていないが使える状態の資産」「建設仮勘定で経理している資産」「耐用年数を過ぎた資産」も申告対象です。


痛いですね。


一方、申告対象外となるものも明確に定まっています。


- 🚗 自動車・原動機付自転車・小型フォークリフト(自動車税・軽自動車税の課税対象)
- 📋 特許権・商標権などの無形固定資産
- 🎨 骨とう品など時の経過で価値が下がらない資産
- 💴 耐用年数1年未満または取得価額10万円未満で損金算入済みのもの
- 📦 取得価額20万円未満で3年一括償却(一括償却資産)を選択したもの


対象外の判断を誤ると過剰申告にもなりますし、逆に申告漏れにもなります。


判断に迷う資産は専門家に確認が必要です。


辻内税理士事務所|償却資産税の税率と対象資産・対象外資産の整理(具体例つき)


償却資産税の対象外になるケース|一括償却資産と少額資産の違い

「30万円未満の資産を少額減価償却の特例で経費にしたから、償却資産税もかからないはず」と思っている事業者が非常に多いです。


しかしこれは誤解で、実際は逆です。


これは使えそうです。


3つのパターンの課税・非課税を比較すると以下のようになります。


区分 取得価額の目安 処理方法 償却資産税
少額資産 10万円未満 全額損金算入 ❌ 非課税
一括償却資産 20万円未満 3年均等償却 ❌ 非課税
少額減価償却の特例(中小企業向け) 30万円未満 全額即時損金算入 ✅ 課税対象
通常の減価償却 いずれも 耐用年数で償却 ✅ 課税対象


つまり、節税目的で「少額減価償却の特例(30万円未満)」を使うと、法人税・所得税は抑えられますが、償却資産税は逆に発生します。一方、「一括償却資産(20万円未満)」を選べば、3年での均等償却になる分、即時全額経費にはなりませんが、償却資産税はゼロです。


10万円以上20万円未満の金額帯の資産が課税・非課税の分岐点です。この帯域の資産については、一括償却資産を選んだ方が総コストが低くなるケースがあります。法人税の節税額と償却資産税の負担額を比較してから選択するのが賢明です。


ARCパートナーズ税理士事務所(福岡)|償却資産税の思わぬ落とし穴(少額特例適用時の課税の解説)


償却資産税の免税点150万円の仕組みと令和9年度からの改正

償却資産税には「免税点」という制度があります。同一市区町村内に所有するすべての償却資産の課税標準額を合算し、その合計が150万円未満であれば固定資産税は課税されません。


免税点が条件です。ただし、課税標準額が150万円を1円でも超えると、全額に対して課税が発生します。免税点をわずかに超えると突然税額が発生するため、投資計画の段階からこの金額を意識しておくことが大切です。


注目すべき最新情報:令和8年度税制改正大綱(2025年12月公表)で、償却資産の免税点が150万円から180万円に引き上げられることが決まりました。適用は令和9年度(2027年度)分からです。


これは30万円の引き上げであり、中小規模の事業者にとっては年間2,100円〜の節税効果が期待できます(免税点近辺の場合)。また現在150万円を少し超えているために課税されている事業者が、この改正で非課税になるケースもあります。


免税点以下でも申告書の提出義務は残る自治体が多いため、「非課税だから申告不要」とはなりません。


この点も要注意です。


Clementia HP|令和8年度税制改正大綱による償却資産免税点180万円への引き上げ解説


耐用年数が過ぎた償却資産でも申告が必要な理由

「耐用年数を過ぎたら減価償却も終わっているから、もう申告しなくていい」と考える人が多いです。


しかし、これは大きな誤解です。


固定資産税(償却資産)においては、耐用年数を経過した後も事業の用に供することができる状態にある限り、申告対象であり続けます。評価額の最低限度は取得価額の5%と法律で定められており、耐用年数が何年過ぎても評価額がゼロにはなりません。


例えば、取得価額が200万円の機械があるとします。耐用年数10年を過ぎ、その後も使い続けている場合、評価額は 200万円 × 5% = 10万円 で固定されます。税率1.4%で計算すると、10万円 × 1.4% = 1,400円が毎年課税され続けます。


「1,400円なら大した金額ではない」と思われるかもしれませんが、複数の設備を持つ事業者では積み重なると無視できない額になります。また、これを申告しないと「申告漏れ」として扱われます。


これが原則です。


国税(法人税・所得税)では備忘価格として1円まで償却できますが、固定資産税(償却資産)は取得価額の5%が評価額の最低限度として残ります。この違いを多くの事業者が知らずに申告漏れを起こしています。


秦野市公式サイト|固定資産税(償却資産)Q&A(耐用年数経過後の申告義務を明確に説明)


償却資産税の未申告・申告漏れのペナルティと時効

「うっかり申告を忘れていた」というケースは事業者に意外と多いです。しかし、自治体は申告内容を確認するだけでなく、必要に応じて実地調査を行うことができます。また税務署の法人税申告書や減価償却の明細と照合して申告漏れを発見することもあります。「バレないだろう」という考えは通用しません。


申告書を提出しなかった場合のペナルティは以下のとおりです。


- 🔴 無申告・申告漏れ:追徴課税(地方税法の規定に基づき最大5年遡って修正)
- 🔴 虚偽申告:地方税法385条により、1年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 🔴 期限後申告・提出遅延:地方税法386条に基づく過料(罰金)


申告漏れの時効は5年です。時効期間が過ぎた年度分の追徴は行われませんが、自治体が時効前の5年分を遡って追徴調査するケースは十分あり得ます。「時効を待てばいい」という考えも現実的ではありません。


申告漏れが発覚した場合は、「申告漏れ」と明記した上で速やかに修正申告するのが最善です。自主的に対応することで、ペナルティが軽減されるケースがあります。


マネーフォワード クラウド|償却資産申告書を提出しないとどうなるか(罰則・時効・対処法を詳解)


償却資産税の申告手順と提出スケジュール

償却資産税の申告から納税までの流れを把握しておくことで、期限ミスや申告漏れを防げます。


全体のスケジュールは以下のとおりです。


| ステップ | 内容 | 時期 |
|----------|------|------|
| ① 申告書提出 | 毎年1月1日現在の所有資産を申告 | 毎年1月31日まで |
| ② 価格決定・台帳登録 | 自治体が評価額を決定し台帳に登録 | 2〜3月ごろ |
| ③ 課税台帳の公示 | 登録内容が公示される | 3〜4月ごろ |
| ④ 閲覧・審査申出 | 内容確認・不服があれば申出 | 4〜5月 |
| ⑤ 納税通知書の交付 | 税額が確定し通知書が届く | 毎年6月上旬 |
| ⑥ 納税 | 年4回(東京都23区:6月・9月・12月・翌2月) | 年4回 |


申告方法は「紙申告」「郵送」「eLTAXを使った電子申告」の3通りがあります。eLTAXは国税のe-Taxと連携して使えるため、すでにe-Taxを導入している法人であれば電子申告が効率的です。


提出先は原則「資産が所在する市区町村」ですが、東京都23区は都税事務所へ提出します。複数の市区町村に分散して資産を持つ場合、それぞれの自治体に個別に申告が必要です。


一つにまとめることはできません。


東京都主税局|令和7年度 固定資産税(償却資産)申告の手引き(申告書の書き方・注意事項つき公式PDF)


償却資産税の節税対策|一括償却資産の活用と免税点管理

償却資産税は適切な知識があれば合法的に節税できます。ここではすぐに使える具体的な方法を整理します。


✅ 節税策①:取得価額20万円未満の資産は一括償却資産を選ぶ


取得価額が10万円以上20万円未満の資産は、「一括償却資産」として3年間で均等償却することで、償却資産税の課税対象から外れます。30万円未満の少額減価償却特例(即時全額損金算入)を選ぶと法人税は有利ですが、償却資産税が発生します。20万円未満なら一括償却資産の方が総合的に有利なケースがほとんどです。


✅ 節税策②:課税標準額が免税点(150万円)を超えないよう管理する


特定の市区町村に集中させて購入するのではなく、複数の市区町村に資産を分散させることで、各自治体での課税標準額を免税点以下に抑えるという手法があります。ただし実際の事業配置に応じた合理的な分散であることが前提です。


✅ 節税策③:不要資産は「除却」として申告する


使わなくなった資産を放置していると評価額の5%分の課税が続きます。廃棄・売却した場合は速やかに「減少申告」を行い、課税対象から除外することが重要です。


これが基本です。


✅ 節税策④:令和9年度の免税点180万円への引き上げに合わせた計画


2027年度から免税点が180万円に引き上げられます。現在の課税標準額が150万円〜180万円の間にある事業者は、令和9年度分から非課税になる可能性があります。設備投資計画と合わせて資産の取得時期・金額を見直す良いタイミングです。


YTK税理士事務所|償却資産税の節税対策まとめ(免税点の活用・一括償却資産の選択ポイント)


金融視点で見る償却資産税の「隠れコスト」を投資判断に活かす

金融や投資に興味のある人にとって、償却資産税は「設備投資のトータルコスト計算」に欠かせない変数です。


この視点で考える人はほとんどいません。


だからこそ差がつきます。


たとえば製造業が1,000万円の機械(耐用年数10年)を購入する場合を考えてみましょう。


- 初年度評価額:1,000万円 × 0.897 = 897万円
- 初年度税額(1.4%):897万円 × 0.014 ≒ 125,580円


これが毎年減少しながら最終的に取得価額の5%(50万円)で固定され、廃棄するまで課税が続きます。おおよそ10年間の累積税額は50〜70万円前後です。取得価額の5〜7%が「隠れコスト」として積み上がるイメージです。


IRR(内部収益率)やROI(投資対効果)などの指標で設備投資を評価する際、この税コストを見落とすと利回りが過大評価されます。特に低マージンのビジネスでは、この差が事業収益に直接影響します。


キャッシュフロー計算書を作る際や事業計画書に設備投資を組み込む際は、減価償却費だけでなく、年次の償却資産税コストも費用として計上するのが正確な財務モデリングのルールです。知っておくと将来の投資判断の精度が上がります。


大塚商会|意外と知らない償却資産税の仕組み(事業者向けわかりやすい解説)


リース資産と償却資産税|申告するのは借主か貸主か

「リースで機械を借りているから自分には関係ない」と思っている人も要注意です。リース資産の償却資産税申告は、契約の形態によって申告義務者が変わります。


ファイナンスリース(所有権移転外含む)の場合:
貸主(リース会社)が申告するのが原則です。借主(実際に使っている事業者)には申告義務はありません。


オペレーティングリースの場合:
貸主が申告します。


ただし契約によって異なるケースもあります。


所有権移転ファイナンスリースの場合:
借主側が申告する場合があります。


実務上は「契約書の記載内容」と「自治体の取扱い」をセットで確認することが必要です。誤って二重申告したり、双方が「相手が申告するはず」と思って申告漏れになるケースが報告されています。リース会社に「償却資産税の申告はどちらが行うか」を確認するのが最短の解決策です。


これだけ覚えておけばOKです。


TKC全国会|令和8年度償却資産申告の留意点(リース資産・免税点・改正ポイントを網羅)


償却資産税に関するよくある疑問Q&A

実務でよく出る疑問をまとめました。


Q1. 事業を廃止したが資産がまだ手元にある場合は?
廃業後でも1月1日時点で事業用資産を所有している場合は課税対象です。廃棄・売却した際は速やかに減少申告を行いましょう。


Q2. 法人税で即時償却(100%費用計上)した資産でも申告が必要?
はい、必要です。租税特別措置法の適用で即時償却した資産(例:中小企業向け30万円未満の少額特例)は、法人税上は費用ですが、償却資産税は別途申告・課税されます。


Q3. 相続した償却資産はどう申告する?
相続人が被相続人の取得年月日・取得価額・耐用年数を引き継いで申告します。複数人で相続した場合は連名での申告が必要です。代表者名の後に「他〇名」と記載し、備考欄に他の共有者の情報を記入します。


Q4. 課税標準額が免税点以下でも申告書を出す必要がある?
原則として申告書の提出は必要です。免税点以下は課税されませんが、申告義務がなくなるわけではありません(一部自治体は免除)。


Q5. 電子申告はどこからできる?
eLTAX(地方税ポータルシステム)から電子申告が可能です。e-Taxとの連携もできるため、すでに電子申告している事業者にとっては利便性が高いです。


横浜市公式サイト|固定資産税(償却資産)に関するよくあるご質問(申告義務・耐用年数・相続など)




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