

即時償却を選ぶと、償却資産税が毎年かかり続けて節税効果が相殺されることがあります。
固定資産を購入したとき、「どの方法で経費に落とすか」を選ぶことは、その年の納税額に直接影響します。よく混同されるのが「即時償却」と「一括償却」ですが、この2つは名前こそ似ているものの、仕組みも対象も使える人の条件もまったく異なります。
まず即時償却とは、取得した資産の購入価額の全額を、購入した年度に一括で経費として計上できる制度です。税務上は「損金算入」と呼ばれ、その年の課税所得を大きく圧縮できる点が最大の特徴です。ただし、誰でも自由に使えるわけではありません。青色申告を行っている中小企業者等(資本金1億円以下の法人、または従業員1,000人以下の個人事業主)だけが対象で、1資産あたり30万円未満・1事業年度あたり合計300万円が上限となっています。この制度は「少額減価償却資産の特例(措法28の2)」とも呼ばれます。
一方、一括償却(一括償却資産)とは、取得価額が10万円以上20万円未満の固定資産を、耐用年数や取得月にかかわらず3年間で均等に経費計上できる制度です。つまり、15万円の資産なら毎年5万円ずつ3年間で経費化します。こちらは白色申告の事業者も含め、すべての法人・個人事業主が利用できます。上限金額は設けられていません。
つまり結論はこうです。「即時償却=今すぐ全部落とせる、でも使える人に条件がある」「一括償却=3年均等で落とせる、誰でも使える」というイメージで覚えておけば理解が進みます。
| 項目 | 即時償却(少額減価償却特例) | 一括償却(一括償却資産) |
|---|---|---|
| 対象金額 | 30万円未満 | 10万円以上20万円未満 |
| 経費計上の期間 | 取得年度に全額 | 3年間均等 |
| 使える人 | 青色申告の中小企業者等のみ | すべての法人・個人事業主 |
| 年間上限 | 300万円 | なし |
| 償却資産税 | 課税対象 ✅ | 課税対象外 ❌ |
| 月割計算 | 不要 | 不要 |
この表の内容が、この先の節税判断の基本になります。
即時償却の最大の強みは、「その年の利益が大きいとき」に絶大な節税効果を発揮できることです。たとえば、ある年に大型の受注があって利益が例年より500万円多く発生した場合、その年度中に30万円未満の設備を合計300万円分購入して即時償却すれば、課税所得を300万円圧縮できます。法人実効税率を約23%とすると、およそ69万円の節税効果が得られる計算です。これは見逃せない金額ですね。
即時償却が効くのは、こういった「利益が多い年に合わせて設備を入れる」タイミングです。たとえば決算期前に業務用のパソコン・プリンター・スキャナー・什器を一気に揃えるといった動きは、金融に関心のある個人事業主や中小企業経営者がよく使うテクニックです。
ただし1点、忘れてはならない条件があります。それは青色申告をしていることが大前提だという点です。白色申告の事業者はこの特例を使えません。また、「1事業年度で合計300万円まで」という上限もあるため、たとえば28万円の備品を11台購入すると、10台目まで(280万円)は即時償却できますが、11台目は通常の減価償却になります。300万円が条件です。
さらに、即時償却を選択すると償却資産税(固定資産税の一種)の申告対象になるという点も覚えておく必要があります。毎年1月1日時点で保有している固定資産の評価額合計が150万円を超えると、評価額の1.4%が課税されます。10万円以上20万円未満の備品が多い場合は、この税負担が積み重なることがあるため注意が必要です。
中小企業経営強化税制(経営力向上計画の認定が必要な制度)を活用すれば、30万円以上の高額設備についても即時償却(取得価額の100%を損金算入)が可能になります。この制度は2025年度税制改正で2027年3月31日まで延長されており、機械装置・工具器具備品・建物附属設備・ソフトウェアなどが対象です。金額上限もないため、大規模な設備投資の年には特に有力な選択肢になります。
中小企業庁「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(令和7年度税制改正対応版)」 ― 即時償却の対象設備・最低取得価額・手続きの流れが詳細に記載されています。
一括償却の大きな特徴は、節税そのものよりも「税負担のならし」と「償却資産税の回避」にあります。これは意外と見落とされがちなポイントです。
通常の減価償却では、資産を購入した月から年末までの月数分しか初年度の償却費を計上できません。たとえば12月に15万円のノートパソコンを購入したとすると、耐用年数4年・定額法なら初年度の償却費は15万円×0.25×1/12=約3,125円にすぎません。ところが一括償却を選べば、取得月に関係なく1年目から15万円÷3=5万円を計上できます。つまり、月割計算なしで1年分まるまる取れるのが特徴です。これが基本です。
そしてもう1つの柱が、償却資産税の対象外になるという点です。地方税法の規定により、一括償却資産として処理した固定資産は償却資産の申告から除外されます。一方、即時償却や通常の減価償却では申告対象になります。
具体的な数字で比較してみましょう。15万円のノートパソコン1台を即時償却した場合、評価額(残存価格)に対して毎年1.4%の償却資産税が発生します(他の保有資産と合わせて課税標準額が150万円を超える場合)。取得後1年目の評価額はおよそ10万円程度、2年目は7万円前後と年々減少しますが、完全にゼロになるわけではなく、除却しない限り申告が続きます。複数の資産を保有しているなら、この差は積み重なって相当な金額になります。
ソフトウェアや車両運搬具は償却資産税の対象外なので、これらは即時償却を選んでも税負担は変わりません。一括償却を選ぶ意義が高いのは、構築物・機械装置・工具器具備品など、本来は償却資産税がかかるカテゴリの資産です。
また、一括償却は青色申告の要件がなく、白色申告の個人事業主でも使えます。これも実務上の使いやすさにつながっています。
国税庁「少額の減価償却資産及び一括償却資産(令第138条及び第139条関係)」 ― 一括償却資産の法的根拠と計算方法の基礎が確認できます。
一括償却資産には、大きな落とし穴が1つあります。それは「3年が経過する前に売却・廃棄(除却)をしても、未償却残高を一括で経費計上できない」という制限です。
通常の固定資産では、資産を耐用年数の途中で廃棄した場合、残っている帳簿価額(未償却残高)をその年の「固定資産除却損」として経費に計上できます。ところが一括償却資産では、資産がなくなっても3年間の均等償却を続ける必要があります。これは損ですね。
たとえば、18万円のプリンターを一括償却資産として計上した後、1年後に故障して廃棄したとします。この場合、残りの12万円(2・3年目の分)は、廃棄した年に一気に経費化できません。引き続き2年目・3年目に6万円ずつ計上し続けることになります。
つまり、一括償却資産に適した資産とはある程度まとめると「少なくとも3年間は使い続ける予定の備品」です。壊れやすい精密機器や、技術の進化が速くて数年で入れ替えが見込まれる機器には、向いていないケースがあります。
同じ制限として、一括償却資産として処理を始めた後は、定額法や定率法などの通常の減価償却方法に変更することもできません。選択した後は最後まで3年均等償却を続ける必要があります。これは変更不可です。
この点を理解したうえで資産を選別するのが重要で、たとえばリース満了まで使う機器や基幹システム系のソフトウェア(ただしソフトウェアは償却資産税非課税なので即時償却でも可)は一括償却に向いていますが、試験的に導入する機器や頻繁に入れ替えが発生する可能性のある備品は、即時償却を選択するほうが安全という考え方もできます。
弥生「一括償却資産とは?少額減価償却資産との違いや仕訳方法を解説」 ― 除却時の処理や融資への影響など実務的な注意点が詳しく解説されています。
金融に関心のある人がよく陥る誤解があります。「即時償却=節税が大きい」という思い込みです。確かに初年度の税負担は大きく下がりますが、トータルの税額は通常の減価償却と変わりません。これが原則です。
なぜなら、即時償却とは「課税のタイミングを前倒しで回避する」、いわば「課税の繰り延べ」の仕組みだからです。取得年度に全額を経費化する分、翌年度以降は償却費が発生しないため、翌年度の課税所得が高くなります。総額での納税額は変わらないのです。
これに対して、税額控除は計算された法人税額そのものを直接減らす制度であり、トータルの節税効果が本当に大きくなります。中小企業経営強化税制では、即時償却と税額控除(取得価額の7〜10%を税額から直接控除)のどちらかを選択できます。
仮に1,000万円の機械を購入した場合(実効税率23%)で比較すると。
長期的な節税効果だけで見れば税額控除の方が有利になるケースが多いといえます。ただし、税額控除は当期の法人税額が少ない(赤字に近い)年度では控除しきれない場合もあります。一方、即時償却は利益が大きい年度ほど即効性があります。
まとめると、この判断軸が参考になります。
こうした判断は税理士との相談で確認するのが確実です。特に中小企業経営強化税制の経営力向上計画の申請は、設備取得前に手続きを完了させる必要があるため、スケジュール管理が欠かせません。申請から認定まで時間がかかることも珍しくなく、取得後に申請しても間に合わないケースがあります。早め早めの動きが条件です。
決算期が近づいたタイミングで節税を検討し始めたなら、まず自社の当期利益見込み・保有資産の評価額・銀行融資の有無を確認するのが第一歩です。融資を予定している場合、過剰な経費計上で利益が大幅に下がると審査に不利に働く可能性があるため、一括償却で利益を複数年に分散させる方が戦略的に適切なこともあります。
freee「中小企業経営強化税制とは?適用要件や即時償却・税額控除の違いを解説」 ― A〜D類型の違いと手続きの流れが体系的にまとめられており、申請前の事前確認に役立ちます。