

期中に役員報酬を1円でも変えると、その年の報酬が全額損金否認される場合があります。
定期同額給与とは、法人が役員に対して「1か月以下の一定の期間ごとに、毎回同額を支払う給与」のことです。国税庁のタックスアンサー No.5211(役員に対する給与)では、法人税法第34条に基づき、この形式の役員報酬のみが損金の額に算入できると明記されています。
そもそも役員報酬は、従業員の給与と税務上の扱いがまったく異なります。従業員の月給は全額損金(法人の費用)として認められますが、役員報酬は原則として損金不算入です。これは利益調整を防ぐための制度設計で、「業績が良かったから役員に多く払う」という行為が恣意的な節税と見なされることを防いでいます。
つまり損金算入が原則です、という話ではありません。役員報酬は「原則として損金に算入されない」という前提があります。そのうえで、例外的に損金算入が認められるのが「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」の3種類だけ、ということになります。
この3種類が条件です。
中でも中小企業が最もよく利用するのが定期同額給与です。毎月25日に50万円を支払うと決めたなら、1年を通してその50万円を継続して支払い続けることが求められます。
| 種類 | 概要 | 届出 |
|---|---|---|
| 定期同額給与 | 毎月同額を支払う役員報酬 | 不要 |
| 事前確定届出給与 | 事前に届け出た時期・金額で支払う給与(賞与型) | 必要 |
| 業績連動給与 | 業績指標に連動して算定される給与(非同族会社限定) | 要件あり |
なお、定期同額給与に関して税務署への届出は不要です。しかし「届出が不要=何もしなくていい」とは異なります。この点は後述する議事録の話でも重要になります。
参考:定期同額給与の法的根拠と詳細な要件について、国税庁の公式ページで確認できます。
国税庁|No.5211 役員に対する給与(令和7年4月1日現在)
損金算入が認められるためには、国税庁が定める以下3つの要件のいずれかを満たす必要があります。
要件は3つです。それぞれ状況が異なりますが、中小企業に最も関係するのは①と②です。
① 支給時期が一定で支給額が同額であること
最もシンプルな要件です。毎月15日に30万円、というように支給日・支給額が一定であれば、この条件を満たします。注意点として、「支給額から源泉所得税・社会保険料を控除した後の手取り額が同額」でも要件を満たします。つまり、源泉徴収後の手取りが同額ならOKです。
毎月の振込金額が変わるのが気になる場合でも、元の額面が同額であれば問題ありません。
② 要件を満たす改定がされた場合
役員報酬の金額を変える場合でも、次の3パターンであれば損金算入が認められます。
業績悪化改定は「減額」だけが対象です。また「単に業績目標に達しなかった」「一時的な資金繰り目的」は該当しません。厳しいところですね。
③ 継続的に供与される経済的利益で毎月おおむね一定であること
金銭ではなく現物支給のケースです。役員に会社名義の社宅を提供している場合、会社が支払う家賃は役員への経済的利益に相当します。この金額が毎月おおむね一定であれば、定期同額給与として損金算入が認められます。
役員社宅を活用すると、家賃の50%前後が損金に算入できるケースが多く、節税効果が高い手法として知られています。ただし、利益の額が月ごとに変動する場合は定期同額給与として認められないリスクがあるため、毎月一定額になるよう管理する必要があります。
参考:役員等に対する経済的利益の詳細は国税庁の公式ページで確認できます。
役員報酬を変更するには、株主総会または取締役会での決議が必要です。これは会社法上の要件であり、個人事業主の給料とは根本的に異なる点です。決議なしに「来月から50万→80万に上げます」という変更は、税務上は認められません。
手続きの流れを整理すると次のとおりです。
議事録の保管が必須です。
税務調査では、「いつ・どれだけの役員報酬を決議したか」を証明するために議事録の提示を求められます。議事録がない場合、あるいは作成した日付が怪しいと判断された場合、損金算入が否認されるリスクが高まります。実際に国税不服審判所の裁決例でも、議事録の信ぴょう性が争点になった事例が存在します。
1年に1回、定時株主総会の時期(多くは事業年度終了後2か月以内)に議事録を作成・保管する習慣をつけておくことが重要です。仮に役員報酬の金額を据え置く場合でも、確認的な決議と議事録作成を毎期行うことが実務上推奨されています。これ1点だけ覚えておけばOKです。
参考:役員報酬の変更時に必要な議事録の書き方と実務上のポイントが詳しく解説されています。
ここが最も注意すべきポイントです。要件を満たさない支給をしてしまうと、その部分が損金算入できなくなります。法人税と所得税の二重負担が発生する、非常にコストの高いミスになります。痛いですね。
パターン①:事業年度の途中から支給を始めた場合
会社設立後、「最初の半年は収入が安定しないから役員報酬はゼロにしておこう」と考える経営者は少なくありません。しかし、その事業年度の途中から支給を開始すると、その期は定期同額給与として認められず、支給した報酬全額が損金不算入になります。
会社を設立したらできるだけ早く(遅くとも設立から3か月以内に)役員報酬の金額を決定し、支給を開始することが税務上の鉄則です。
パターン②:3か月経過後に金額を増減した場合
3月決算の会社を例にとると、事業年度開始は4月1日です。この場合、役員報酬の改定が認められる通常改定の期限は6月30日までです。7月1日以降に増額した場合、増額分(旧額を超える部分)は損金に算入されません。
| 変更内容 | 損金不算入となる部分 |
|---|---|
| 3か月経過後に増額 | 増額分(旧額を超える部分) |
| 3か月経過後に減額 | 旧額から減額後の差額分 |
パターン③:特定の月だけ増額した場合
決算賞与的な感覚で「今月は頑張ったので役員に50万円上乗せした」という場合、事前確定届出給与の届出がなければ、その上乗せ分はすべて損金不算入となります。
事前確定届出給与として届け出た上で、決めた時期・金額を正確に支払うなら別の方法が使えます。役員に賞与を支給したい場合は、必ず税理士に相談し、適切な手続きをとることが重要です。
参考:損金不算入となる具体的な計算例や事例については、国税庁の質疑応答事例で確認できます。
国税庁|定期給与の額を改定した場合の損金不算入額(定期同額給与)
定期同額給与の要件を満たしていても、その額が「不相当に高額」と判断された場合は、高額な部分が損金算入できません。これを過大役員給与(過大報酬)といいます。意外ですね。
判断の基準は2つあります。
実質基準とは、同業他社の役員報酬水準、その会社の収益規模、職務内容などをもとに、実質的に適正かどうかを判断するものです。同じ業種・規模の会社の役員が月50万円程度の報酬を得ているなかで、自社の役員が月200万円を受け取っている場合は、差額部分が過大と判断されるリスクがあります。
形式基準は、定款や株主総会の決議で定めた報酬限度額を超えているかどうかを見るものです。たとえば「役員報酬の総額は年間2,400万円を限度とする」と決議したにもかかわらず、それを超えて支払った場合は、超過分が損金不算入になります。
こうした過大役員給与の問題は、税務調査で実際に指摘されるケースがあります。適正額の目安を把握しておくことが大切です。
役員報酬の適正額を把握するための手段として、国税庁が公表している「会社標本調査」や、業種別の財務データを提供している民間サービスを参照することが一般的です。税理士に相談するのが確実です。
また、役員が使用人を兼ねている「使用人兼務役員」の場合は、使用人としての職務に対する給与部分については、別途損金算入できる仕組みがあります。これも知っておくと有利なポイントです。
一般的に役員報酬の節税対策では「高すぎる報酬が損金否認される」という上限の話が注目されます。しかし見落とされがちなのが、役員報酬を低く設定しすぎることで生じるデメリットです。
役員報酬は法人の損金であると同時に、役員個人の給与所得です。役員報酬が低い(または0円の)場合、以下のような問題が発生します。
法人の利益を抑えるために役員報酬を高額にするという節税は広く知られていますが、逆に「自社株の評価額を下げるために役員報酬を意図的に下げる」という観点や、「個人の社会保険の受給額を高めるために報酬をある程度確保する」という逆算の視点は、あまり語られません。
法人税と個人所得税・社会保険料のバランスを考慮したうえで役員報酬を設計することが、長期的な資産形成にとって重要です。具体的な最適額は売上規模や家族構成・ライフプランによって異なるため、税理士や社会保険労務士に相談しながら設計することを検討してみてください。
参考:役員報酬の「適正額」をめぐる税務上の考え方と、過大報酬の判定基準について詳しく解説されています。
ほまれ税理士法人|役員報酬の「適正額」はいくら?税務上の判定基準と落とし穴